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「自治体防災業務における電力データ利活用マニュアル」を改訂しました
2025年5月23日
資源エネルギー庁は、自治体防災業務における電力データの利活用をより有効かつ円滑にするために、「自治体防災業務における電力データ利活用マニュアル」を公表しています。今般、過年度の電力データ活用実証の結果を踏まえ、本マニュアルを改訂し、電力データの活用事例等を追加しました。
1.電気事業法第34条第1項の規定に基づく電力データの提供
電気事業法第34条第1項の規定に基づき、経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業者又は配電事業者に対し、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供することを求めることができる制度が施行されました。(令和2年6月施行)
また、令和5年9月には電力データ集約システムが運用開始となり、自治体の防災業務において、電力データを活用する仕組みが整備されつつあります。
2.「自治体防災業務における電力データ利活用マニュアル」の概要
災害による停電発生時等において自治体防災業務の電力データ利活用をより有効かつ円滑にするために、「自治体防災業務における電力データ利活用マニュアル」(以下、自治体マニュアル)を作成しました。
自治体マニュアルでは、防災業務における電力データの取得方法や電力データ活用のユースケース、過去事例等の有用な情報を取りまとめています。本マニュアルを通じて、各自治体が電力データ活用の理解をさらに深め、多くの自治体による防災業務における電力データの利活用が促進されることを期待しています。

3.今回の自治体マニュアルの改訂内容
電気事業法第34条第1項の規定に基づく情報の提供の求めに関する考え方の改正内容を反映し、電力データの利用期間は、災害による停電がすべて復旧するまで又は災害対策本部が解散するまでのどちらか短い方を目安とすることを明記しました。これにより、自治体が、個人情報の観点から不必要にデータを使い続けることを回避し、安心して電力データを利用できる活動期間が明確になります。
また、自治体の防災業務における電力データユースケース及び電力データを活用した防災訓練の事例紹介として以下の内容を追記しました。
ユースケース:
被災状況の可視化、捜索活動への活用、被災者見守り業務への活用、罹災証明書発行業務への活用、地域の復旧状況・復興状況確認
事例紹介:
石川県における電力データを活用した自治体災害対応
関連リンク
- 電気事業法第34条第1項の規定に基づく必要な情報の提供の求めに関する考え方
- 電気事業法第34条及び第37条の3に基づく電力データの提供に関して、電力データ集約システムの運用が開始されました(METI/経済産業省)
- 「自治体防災業務における電力データ利活用マニュアル」を自治体向けに作成しました(METI/経済産業省)
- 【様式】包括要請書(電力データ集約システム運用開始エリア)
- 【様式】個別要請書(電力データ集約システム運用開始エリア)
担当
資源エネルギー庁 電力産業・市場室長 小柳
担当者:加畑、髙橋、松内
電話:03-3501-1511(内線 4741)
メール:bzl-denryoku-data★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。