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「情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました
2025年7月29日
本日、「情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました。これらの政令は、第217回国会において成立した情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行期日を定めるとともに、改正法の施行に伴う関係政令の整備等を行うものです。
1.改正法について
改正法は、生成AIの利活用の急速な拡大に伴う計算需要の大幅な増加に対応するため、半導体・データセンター等のハードウェアと生成AI等のソフトウェアが相互に連携の上、高度化していくエコシステムを構築するとともに、生成AI等のデジタル技術の利活用促進を牽引するデジタル人材の育成を進めるための措置を講じ、また、半導体・AI施策に必要な財源を確保し、大規模な官民投資を誘発することで、半導体・AI産業の成長需要を取り込むとともに、各産業の国際競争力の強化につなげていくための措置を講じるものです。
2.本政令の内容
(1)「情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について
- 改正法附則第1条の規定(公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)に基づき、改正法の施行期日を令和7年8月4日と定めるものです。
※改正法の公布日は令和7年5月14日
(2)「情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」について
以下の内容について定めるものです。- IPA(独立行政法人情報処理推進機構)から国庫への納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項を定める規定
- 指定高速情報処理用半導体の種類を定める規定
- 指定高速情報処理用半導体に係る施設又は設備を所有し、又は所有することが見込まれる国立研究開発法人を定める規定 等
3.今後の予定
公布
令和7年8月1日(金曜日)
施行
令和7年8月4日(月曜日)関連資料
「情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」
「情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」
関連リンク
担当
商務情報政策局 総務課長 金指
商務情報政策局 情報産業課長 南部
担当者:西嶋、梅國、野口
電話:03-3501-1511(内線 3951)
メール:bzl-press-joho-kaisei★meti.go.jp
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