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計量法施行令等の一部を改正する政令が閣議決定されました
2025年9月2日
本日、「計量法施行令等の一部を改正する政令」が閣議決定され、自動はかり3器種(ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール)を使用の制限から除外する(検定対象から除外する)等の改正が行われることとなりました。
1.計量法施行令等の一部を改正する政令の概要
2017年に計量法施行令(平成5年政令第329号)第2条の特定計量器に追加し、使用の制限の対象(取引・証明における計量に使用する場合は、検定に合格する必要あり)とした「自動はかり3器種(ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール)」については、2022年度に使用の制限の開始日を5年間延期しましたが、2024年度に改めて使用実態及び製造実態の調査を行ったところ、これら3器種については依然として取引又は証明における計量に使用される割合が低いことが確認されました。加えて、2017年の政令改正時からの使用実態の変化等から、検定実施にあたって危険が生じるおそれがあるものや、検定対象とすることでかえって計量精度を損なうおそれがあるものが存在する等、検定制度になじまない事情があることが確認されました。
こうした状況の変化を受け、自動はかり3器種については、使用の制限を開始することが困難であると判断し、自動はかり3器種を計量法上の検定対象から除外する等の改正を行います。
2.今後の予定
公布・施行 令和7年9月5日
関連資料
担当
イノベーション・環境局 計量行政室長 仁科
担当者:川路、平良
電話:03-3501-1511(内線 3461)
メール:bzl-metrology-policy★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。