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電気事業法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました
2025年9月16日
本日、「電気事業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本改正は電気事業法上の電気工作物から除かれる工作物として、装備移転船舶に設置される工作物を追加するものです。
1.政令改正の概要
本改正は、第213回国会で成立した「防衛省設置法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第44号)により、自衛隊法において新たに定義される「装備移転船舶」について、船舶安全法等の適用対象から除外され、自衛隊法に基づき安全性を確保する措置が講じられることに伴い、電気事業法上の電気工作物から除かれる工作物として、装備移転船舶に設置される工作物を追加するものです。
2.今後の予定
施行 令和7年10月1日
関連資料
担当
産業保安・安全グループ 電力安全課長 前田
担当者:中西、小野
電話:03-3501-1511(内線 4921~9)
メール:bzl-denryoku-anzen★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。