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CCS事業法に基づき、千葉県九十九里沖の一部区域を特定区域として指定しました

2025年9月17日

本日、経済産業大臣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「CCS事業法」という。)に基づき、千葉県九十九里沖の一部区域を特定区域として指定し、当該特定区域における試掘の許可申請の受付を開始しました。

1.概要

CCS事業法では、同法第3条第1項の規定に基づき、経済産業大臣が、貯留層が存在し、又はその可能性がある区域について、CO2の貯蔵により公共の利益の増進を図るために試掘を行わせる必要があると認めるときは、当該区域を特定区域として指定することができ、当該区域における試掘の許可申請を受け付けた上で、最も適切に行うことができると認められる者に対して、許可をすることとしています。

今般、千葉県九十九里沖の一部区域について、上記の特定区域の指定の要件を満たすと認められることから、特定区域として指定し、当該区域における試掘の許可申請の受付を開始しました。

今後、許可申請に対して、CCS事業法上の許可基準に照らして審査を行い、関係都道府県知事協議や利害関係者からの意見募集等を踏まえ、試掘の許可をするか判断していきます。

なお、今般の特定区域の指定は、北海道苫小牧市沖の一部区域(2025年2月21日指定)に続く、2件目の指定となります。

2.経緯

エネルギー基本計画やGX2040ビジョン(いずれも2025年2月閣議決定)に基づき、2030年代初頭からのCCS事業開始に向け、「先進的CCS事業」等に対するCCSバリューチェーン全体への一体的な支援に取り組むとともに、2024年5月に成立した貯留事業の許可制度等を盛り込んだCCS事業法の下、事業環境整備を進めています。

千葉県は、大規模な工業地帯や商業施設・交通インフラが集中しており、日本国内でもCO2の排出量が多く、特に、京葉臨海工業地帯には、石油精製所や化学工場、鉄鋼業等の重工業が集積しています。これらの産業はエネルギー消費が多いことから、脱炭素化に向けた取組が重要となっており、2030年代初頭からのCCS事業開始に向けた検討が進んでいます。

3.今後の対応

当該特定区域における試掘の許可申請の受付を、以下のとおり実施します。

特定区域を表示する図面及び特定事業者の募集に係る実施要項の公示場所

特定区域の指定に関するお知らせ外部リンク

関連リンク

担当

資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料環境適合利用推進課 CCS政策室長 慶野 
担当者:井上、千葉、中里、古賀
電話:03-3501-1511(内線 4681)
メール:bzl-s-shinen-carbon_management★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。