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CCS事業法に基づき、北海道苫小牧市沖の特定区域における試掘の許可をしました

2025年9月17日

本日、経済産業大臣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「CCS事業法」という。)に基づき、北海道苫小牧市沖の特定区域における試掘を許可しました。

1.概要

CCS事業法に基づき、本年2月21日に指定した北海道苫小牧市沖の特定区域について、石油資源開発株式会社より試掘の許可の申請があったところ、審査の結果、許可基準に適合し、特定区域において試掘を最も適切に行うことができる者と認められたことから、経済産業大臣は、関係都道府県知事(北海道知事)への協議及び利害関係者からの意見募集を行っていました。

この結果、試掘について公共上の支障がないものと判断されたことから、本日、石油資源開発株式会社に対して試掘の許可をしました。

今後は、必要な法令手続を経た上で、石油資源開発株式会社による試掘が行われ、CO2の貯留に適した貯留層や遮蔽層が広範囲に存在することを確認していくこととなります。

なお、今般の試掘の許可は、CCS事業法に基づく初めての試掘の許可となります。

2.背景

CCS事業法では、同法第3条第1項の規定に基づき、経済産業大臣が、貯留層が存在し、又はその可能性がある区域について、CO2の貯蔵により公共の利益の増進を図るために試掘を行わせる必要があると認めるときは、当該区域を特定区域として指定することができ、当該区域における試掘の許可申請を受け付けた上で、最も適切に行うことができると認められる者に対して許可をすることとしています。

許可に当たっては、CCS事業法上の許可基準に照らして審査を行い、有識者の助言の聴取を経て、試掘を最も適切に行うことができると認められる者を選定した上で、関係都道府県知事協議や利害関係者からの意見を踏まえ、その判断をすることとしています。

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担当

資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料環境適合利用推進課 CCS政策室長 慶野
担当者:井上、千葉、中里、古賀
電話:03-3501-1511(内線 4681)
メール:bzl-s-shinen-carbon_management★meti.go.jp
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