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輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました
2025年11月11日
経済産業省では、大量破壊兵器の拡散防止及び通常兵器の過剰な蓄積の防止、条約その他の国際約束の履行等を目的として、「外国為替及び外国貿易法」及び同法に基づく外国為替令及び輸出貿易管理令による輸出管理及び技術管理を行っています。
今般、国際輸出管理レジーム会合における合意等に基づく規制対象貨物の見直し、他法令の輸出規制との重複排除や輸出許可を要しない特例の追加に関して、輸出貿易管理令の一部を改正する政令案が本日閣議決定されました。
1.改正の概要
(1)国際輸出管理レジーム会合における合意等により規制対象とすべき貨物を反映するため、輸出貿易管理令別表第一に以下の貨物を追加する改正を行います。- ペプチドの合成を行うための装置【3の2の項(2)10の追加】
- ほぼ等しい割合の複数の元素で構成された合金の粉又は耐火性のある金属の粉若しくはその合金の粉【5の項(20)の追加】
- フィールドプログラマブルロジックデバイスを組み込んだモジュール、組立品又は装置【7の項(10の2)の追加】
(3)警察庁が外国訪問をする要人の警護のために持ち出す防弾衣など、持ち帰ることが当然に想定される一時的な武器の輸出について、輸出許可を不要とするため、輸出貿易管理令第4条第1項ただし書きを改正し、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の許可の対象外とします。
2.今後の予定
公布:令和7年11月14日施行:
1.(1)令和8年2月14日
1.(2)令和7年12月1日
1.(3)令和7年11月15日
3.その他
本政令公布と同日付けで関連する省令、告示等も公布予定です。
(1)国際輸出管理レジーム会合における合意等に基づく規制対象貨物の見直し(省令、通達)令和8年2月14日施行
(2)噴霧乾燥器に関する規制内容の見直し(省令、通達)令和7年11月15日施行
(3)プログラムを記録した記録媒体が破損した場合における同一プログラム再提供の特例化等(省令)令和7年11月15日施行
(4)無償での持ち帰りを前提とした一時的な武器の持ち出しの特例化(告示、通達)令和7年11月15日施行
(5)技術管理強化のための官民対話スキームに係る対象技術の追加(告示)令和8年1月14日施行
関連資料
担当
1.(1)について
貿易経済安全保障局 安全保障貿易管理課長 末森
担当者:吉田、鈴木
電話:03-3501-1511(内線 3271)
メール:bzl-qqfcbh★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。1.(2)について
貿易経済安全保障局 貿易管理課長 浅井
担当者:神園、三上、沼田
電話:03-3501-1511(内線 3241)
メール:bzl-boueki_hq★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
1.(3)について
貿易経済安全保障局 安全保障貿易審査課長 安倍
担当者:中谷
電話:03-3501-1511(内線 3281)
メール:bzl-qqfcbf★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。