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輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました

2025年11月14日

経済産業省では、条約その他の国際約束の履行等を目的として「外国為替及び外国貿易法」及び同法に基づく「輸出貿易管理令」(以下「輸出令」という。)による輸出管理を行っています。
今般、我が国が締約国である1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書(「ロンドン議定書」)について、2009年の改正により、二酸化炭素を隔離するための二酸化炭素の回収工程から生ずる二酸化炭素を含んだガス(以下「CCS目的の二酸化炭素を含んだガス」という。)の輸出を一定の条件の下で可能とする措置が講じられ、2024年5月に、当該改正の受諾について国会で承認されました。この国内担保措置として、輸出令別表第2に掲げる貨物にCCS目的の二酸化炭素を含んだガスを追加することについて、輸出令の一部を改正する政令が本日閣議決定されました。

1.改正の概要

条約等の履行の観点から、輸出に際して経済産業大臣の承認を要する貨物として、輸出令別表第2 35の5の項に、以下の貨物を追加する改正を行います。

2.今後の予定

公布:令和7年11月19日
施行:令和8年1月19日

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