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「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

子供の安全のため、乳幼児用ベッドガードとベビーカーへの規制を導入します

2026年4月3日

本日、「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本政令は、消費生活用製品安全法の子供用特定製品かつ特定製品に新たに乳幼児用ベッドガード及びベビーカーを指定し、技術基準に適合しないもの、対象年齢等の使用上の注意に関する表示のないもの等の販売を規制するものです。

1.改正の背景

今般、子供が被害に遭う製品事故が発生している状況を踏まえ、乳幼児用ベッドガードとベビーカーを、消費生活用製品安全法に基づく「子供用特定製品」及び「特定製品」として本政令の改正により新たに指定します。これにより、技術基準に適合しないものや、対象年齢等の使用上の注意に関する表示のないもの等は、販売することができなくなります。

2.改正の概要

消費生活用製品安全法施行令別表第1第14号及び第15号として以下を追加し、子供用特定製品かつ特定製品として規定します。

3.今後の予定 

公布:令和8年4月8日(水曜日)
施行:令和8年7月8日(水曜日)

4.消費者への周知

子供の安全を確保するためには、製品毎の正しい使い方や注意点を確認することも大切です。子供用特定製品については、必ず「子供PSCマーク」や使用上の注意を確認してください。また、万が一、製品による事故が発生してしまった場合には、製造・輸入事業者や販売事業者等への正確な情報提供や、リコールの場合の製品回収等に御協力をお願いします。

関連資料

担当

産業保安・安全グループ 製品安全課長 森本
担当者:川目、吉田、山田(龍)
電話:03-3501-1511(内線 4301)
メール:bzl-meti-ps-website★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。