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- 「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました
2026年4月24日
同時発表:環境省
本日、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました。これらの政令は、令和6年通常国会において成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(以下「CCS事業法」という。)の施行期日を定めるとともに、所要の措置を定めるものです。
政令の概要
(1)二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令
CCS事業法の施行期日を令和8年5月22日と定めます。
(2)二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
1)二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令の一部改正
海域の貯留層に貯蔵する二酸化炭素の濃度は99%以上でなければならず、二酸化炭素以外の不純物が海洋環境への影響が少ないものとして主務省令(経済産業省・環境省令)で定める基準を満たす場合には、99%未満とすることを可能とすること等を定めます。
2)二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令の一部改正
題名を「貯留権等の登録に関する政令」に改正し、貯留権や貯留権を目的とする抵当権の貯留権等登録簿への登録事項や登録手続を定めます。
その他関係政令の改正を行います。
関連資料
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令」
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」
関連リンク
- 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案」が閣議決定されました
- 「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令」を閣議決定しました
- 「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました
- CCS事業法関係について

担当
資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料環境適合利用推進課 CCS政策室長 慶野
担当者:井上、千葉、中里、古賀
電話:03-3501-1511(内線 4681)
メール:bzl-s-shinen-carbon_management★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。