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早期事業再生法の本年12月11日からの施行に向け、Q&A等を公表しました
2026年6月30日
2026年12月11日に施行を予定している「早期事業再生法」の制度詳細等を定める省令及び告示を、本日公布しました。これと併せて、法令の解釈等を示したQ&Aを公表しました。
1.早期事業再生法について
早期事業再生法(円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律)は、事業者が早期での事業再生に取り組めるよう、金融債権者の多数決と、裁判所の認可により、債権の権利関係の調整を行うことができる制度を整備するものとして、2025年6月に成立しました。2026年12月11日に施行予定です。

2.省令の概要
省令では、以下の事項等について定めています。
- 金融機関等・貸付債権等の範囲(第2条~第5条)
- 指定確認調査機関による確認・調査事項(第8条・第17条)
- 一時停止の要請の対象(第11条)
- 労働組合等への通知(第13条)
- 指定確認調査機関の指定・業務等(第29条~第42条)
- 確認事業者(債務者)に係る特例(第43条~第46条)
3.告示(資産評定に関する基準)の概要
告示では、確認事業者(債務者)の有する資産及び負債に関する資産評定の基準を定めています。
4.Q&Aの概要
Q&Aでは、制度の利用対象となる債務者(Q1~4)や制度の対象となる債権者及び債権(Q5~42)など、早期事業再生法の規定の解説や、解釈の明確化を図っています。
関連資料
- 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則(省令)(PDF形式:986KB)

- 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則第十五条第五項の資産評定に関する基準(告示)(PDF形式:302KB)

- 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律に関するQ&A(PDF形式:2,055KB)

関連リンク
担当
経済産業政策局 産業組織課長 鮫島
担当者:小松、田尻、北山、上坪、小柳
電話:03-3501-1511(内線 2621)
メール:bzl-s-sansei-sangyososhiki★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。