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中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する暫定的な不当廉売関税の課税を決定しました
2026年7月3日
同時発表:財務省
本日、中華人民共和国若しくは台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は中華人民共和国若しくは台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して暫定的な不当廉売関税を課する政令(ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令)が閣議決定されました。今後、令和8年7月8日に政令が公布され、同月9日から同年11月8日までの間、暫定的な不当廉売関税が課されることとなります。
1.これまでの経緯
経済産業省及び財務省は、令和7年7月22日から、中華人民共和国(注1)産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板(注2)に対する不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してきました。
調査の結果、令和8年6月19日に、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったことから、仮の決定をしました。(令和8年6月19日財務省告示第177号)
その後、令和8年6月23日、関税・外国為替等審議会(関税分科会特殊関税部会)から、上記調査で判明した事実等を踏まえ、中華人民共和国若しくは台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は中華人民共和国若しくは台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対しては不当廉売関税を暫定的に関することが適当である旨の答申が提出されました(暫定的な不当廉売関税率は3.6~42.1%)。
(注2) 鉄に10.5%以上のクロムを含有し、ニッケルの含有量が全重量の0.6%を超える合金鋼であり、耐食性等、鋼自体が持つ機能性と製造方法からくる美麗で清潔感ある意匠性を兼備する点に特徴があり、様々な需要分野で使用される。
2.政令の概要
この政令は、中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板について、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施された調査において、不当廉売がされた貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、暫定的な不当廉売関税を課すものです。
3.今後の予定
今後、令和8年7月8日に政令が公布され、同月9日から同年11月8日までの間、中華人民共和国若しくは台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は中華人民共和国若しくは台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して、暫定的な不当廉売関税が課されることとなります。
なお、調査の経緯等の詳細は以下の関連リンクをご参照ください。
関連リンク
担当
貿易経済安全保障局 貿易管理部 特殊関税等調査室長 森井
担当者:北角、坂口
電話:03-3501-1511(内線 3256)
メール:bzl-qqfcbk★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。製造産業局 金属課長 鍋島
企画官 中谷
担当者:森、焼家
電話:03-3501-1511(内線 3661)
メール:bzl-kinzoku-kokusai★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。