経済産業省
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制度のポイント

国は、重大な製品事故情報を公表しますので、新聞、国や都道府県などのホームページに注目してください。

万一、製品事故の被害に遭われた場合には、メーカー、輸入業者、販売店などに至急ご連絡ください。

消費生活用製品安全法の改正で、製品事故情報の報告・公表制度ができます。

報告(新設)

死亡、重傷病、火災などの重大な製品事故が発生した場合、
メーカーや輸入業者は、国に事故報告を実施(義務)し、
国は情報を的確に把握します。

次に

公表(新設)

国は、事故情報を収集・分析し、その結果を広く国民に公表して、
第二の重大製品事故を防止します。

次に

命令

国は、メーカーや輸入業者に安全でない製品の製造や輸入を禁止したり、
回収するよう命令します。

消費生活用製品安全法(以下「消安法」という。)において、『消費生活用製品』とは、「主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)」(法第2条)と定義されています。

また、製造事業者又は輸入事業者が業務用として製造又は輸入している製品であっても、その製品の仕様や販路等から判断して、一般消費者がホームセンター等で容易に購入可能で、一般家庭でも使用できるような製品は、消費生活用製品と解されます。

なお、消安法以外の他の法令で個別に安全規制が図られている製品は、「別表に掲げるもの」として消費生活用製品から除外されています。このため、別表に掲げられた製品で重大事故が発生した場合には、消安法に基づく事故報告の義務は発生しません。

消安法において、『製品事故』(法第2条第4項)とは、消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、

  1. 一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故、あるいは、
  2. 消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であって、一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのあるもの、

のいずれかであって、消費生活用製品の欠陥によって生じたものでないことが明らかな事故以外のものをいいます。
換言すれば、製品の欠陥によって生じた事故でないことが誰の目から見ても明々白々な事故は、この法律における製品事故には該当しないということです。

ただし、製品の欠陥によって生じた事故ではないことが明白な事故か否かは、実際、なかなか判断に迷う場合があります。消安法において製品事故に当たらない事故として、具体的に以下のものが挙げられます。

(1)自動的に製品事故から除外されるもの

  1. 製品を用いて、故意に人体に危害を加えた場合(例:包丁という製品を使用して、他人を傷つけ、大けがを負わせた場合。当然ながら、これは、包丁の使用による製品事故には該当しません。)
  2. 製品自体は健全に機能しているが、製品外の事故が生じた場合(例:自転車という製品を使用中に、背後から来た自動車に追突され交通事故に巻き込まれた場合。これは、自転車の使用による製品事故には該当しません。)

(2)除外されるかどうかケース・バイ・ケースで判断をしなければ判断できないもの

一般消費者による製品の目的外使用や重過失と考えられる場合等については、本当に製品の欠陥によって生じた事故ではないことが明白な事故なのかということについて、個別に判断を行うこととしています。

(例:天ぷら鍋を自動消火装置のついていないコンロにかけたまま、その場を離れた場合に発生した火災事故。)【消費者の重過失と考えられるため、製品事故に該当しない。】

(例:ホームセンターで売られている比較的安価なシュレッダーにおいて、家庭で子供が指を切断した事故。)【家庭で使用されていることが想定されながら、紙の投入口が子供の指のサイズを考慮して設計・製造されていなかったことや、投入口の材質が柔らかく、たわんで指が入るなど、製品の欠陥がないことが明白とはいえないため、製品事故に該当する。】

製品事故から除外される事故事例については、経済産業省のウェブサイト上で順次公開し、事例の蓄積を図りながら、安定的な制度運用に努めていきます。

「重大製品事故」とは、製品事故のうち危害が重大なもの(法第2条第6項)であって、具体的には、以下の事故が対象です。

■重大製品事故とは

1.一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故のうち、危害が重大であるもの。

  • 死亡事故
  • 重傷病事故(治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病)又は後遺障害事故
  • 一酸化炭素中毒事故

2.消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であって、一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害が生ずるおそれのあるもの。

  • 火災事故
最終更新日:2017年4月3日
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