
令和8年7月8日より、乳幼児用ベッドガード、ベビーカーに対する新たな規制が始まります。
乳幼児用ベッドガード、ベビーカーを取り扱う製造・輸入事業者の方は、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意などの警告等の表示をする必要があります。販売事業者においては、原則、子供PSCマークの貼られていない乳幼児用ベッドガード、ベビーカーを販売することができなくなります。
※移行期間として、乳幼児用ベッドガードは令和9年7月7日まで、ベビーカーは令和10年7月7日まで、マークの無い製品も販売されます。詳しくはこちらを御確認ください。
※本ページは子供用特定製品のうち、乳幼児用ベッドガード、ベビーカー関連についての情報を更新しているものです。
令和7年12月以降に指定された乳幼児用玩具については、こちらのページを御確認ください。
乳幼児用ベッドガード、ベビーカーを取り扱う製造・輸入事業者の方は、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意などの警告等の表示をする必要があります。販売事業者においては、原則、子供PSCマークの貼られていない乳幼児用ベッドガード、ベビーカーを販売することができなくなります。
※移行期間として、乳幼児用ベッドガードは令和9年7月7日まで、ベビーカーは令和10年7月7日まで、マークの無い製品も販売されます。詳しくはこちらを御確認ください。
※本ページは子供用特定製品のうち、乳幼児用ベッドガード、ベビーカー関連についての情報を更新しているものです。
令和7年12月以降に指定された乳幼児用玩具については、こちらのページを御確認ください。
乳幼児用ベッドガードとは?
消費生活用製品安全法で販売規制の対象となるのは、以下の製品です。
〈乳幼児用ベッドガードの規定(消費生活用製品安全法施行令別表第1)〉
十四 乳幼児用ベッドガード(主として家庭において出生後六十月以内の乳幼児のベッドからの転落を防止するためにベッドに取り付けて使用することを目的として設計した柵その他の器具をいう。)
なお、出生後18月未満の乳幼児が死亡する重大製品事故が生じたといった事故実態等を踏まえ、乳幼児用ベッドガードを使用した出生後18月未満の乳幼児の睡眠は窒息等のリスクが高いと考えられ、出生後18月未満の乳幼児には使用させないこととしている製品です。
- 乳幼児用ベッドガードとして規制の対象になる範囲
(概要説明資料より抜粋)
ベビーカーとは?
消費生活用製品安全法で販売規制の対象となるのは、以下の製品です。
〈乳幼児用ベッドガードの規定(消費生活用製品安全法施行令別表第1)〉
十五 ベビーカー(主として家庭において出生後三十六月以内の乳幼児の運送に使用することを目的として設計した歩きながら用いる小型の車をいう。)
ベビーカーとして規制の対象になる範囲
ベビーカーとして規制の対象になる範囲は、解釈通達内で整理しており、以下の除外①、②に該当する製品については、規制の対象外となります。
| 除外①:ペダルその他の乳幼児の力により走行させる装置を備える三輪車及び乗用玩具並びに荷物を運搬するためのキャリーケースで座席を有する製品等の乳幼児の運送以外の用途に使用されるもの |
| 除外②:病院、保育所等で使用されるために特別に設計されたもの |
- ベビーカーとして規制の対象になる範囲
(概要説明資料より抜粋)
乳幼児用ベッドガード、ベビーカーを取り扱う事業者の手続きについて

手続きをされる方は、まずこちらをご確認ください!
- 【令和8年法改正対応版】消費生活用製品安全法 法令業務実施ガイド(改訂:令和8年5月19日)※乳幼児用ベッドガード、ベビーカーについては令和8年7月より適用(PDF形式:1,222KB)

- 乳幼児用ベッドガード、ベビーカーの子供用特定製品への指定に関するFAQ
- 概要説明資料(乳幼児用ベッドガード・ベビーカー)(PDF形式:1,783kB)

1.製造・輸入事業の届出
消費生活用製品安全法で規制対象となる乳幼児用ベッドガード、ベビーカーの製造又は輸入を行う場合、国(経済産業省本省又は管轄の経済産業局)に対して事業開始の届出を行う必要があります。
届出の具体的な流れや、必要書類については、【令和8年法改正対応版】消費生活用製品安全法 法令業務実施ガイド(改訂:令和8年5月19日)※乳幼児用ベッドガード、ベビーカーについては令和8年7月より適用(PDF形式:1,222KB)
をご覧下さい。
届出の具体的な流れや、必要書類については、【令和8年法改正対応版】消費生活用製品安全法 法令業務実施ガイド(改訂:令和8年5月19日)※乳幼児用ベッドガード、ベビーカーについては令和8年7月より適用(PDF形式:1,222KB)
- 届出の方法
電子(保安ネット
)による手続きを行います。保安ネットご利用前には、保安ネットの申請者用アカウント「gBizIDプライム」の取得が必要です。郵送での届出も可能ですが、まずは保安ネットによる届出をご検討ください。
- 届出の提出先
所在地が1つの経済産業局の管轄区域内のみにある場合は各地域の経済産業局、複数の経済産業局の管轄区域にまたがる場合は経済産業省本省へご提出ください。
(参考)特定輸入事業者に該当する事業者
特定輸入事業者にあっては、国内管理人を選任し、その国内管理人との間で委託契約を締結する必要があります。
国内管理人の選定にあたっては、個人・法人を問いませんが、日本に住所を有することや、日本語による会話能力を持つこと等の一定の基準を設けています。
- 国内管理人の基準
(説明会資料より抜粋) - 国内管理人に係る義務
(説明会資料より抜粋)
2.自主検査(技術基準適合確認)
乳幼児用ベッドガード、ベビーカーの製造又は輸入を行う事業者は、国の定める技術基準に適合することを確認するため、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければなりません。技術基準は、技術基準省令別表第1で定めています。技術基準は、対象となる製品に必要となる性能を示す形(性能規定化)で記載していますが、解釈通達に記載の例示規格に整合していれば、技術基準に適合するとみなせます。
- 乳幼児用ベッドガード、ベビーカーの技術基準
(概要説明資料より抜粋)
乳幼児用ベッドガード、ベビーカーは、「子供用特定製品かつ特定製品」に分類されます。そのため、国の登録を受けた登録検査機関で検査をしていただく義務はなく、届出事業者自ら技術基準適合を確認いただくこと(届出事業者の責任において、試験機関等に技術基準適合の確認を依頼することを含む)でよいとしています。
3.使用年齢基準適合確認
乳幼児用ベッドガード、ベビーカーに表示する対象年齢は、使用年齢基準(技術基準省令別表第1の2)に沿って定める必要があります。例えば、以下のようなケースでは、使用年齢基準に沿わないと判断することがあります。
- 広告や説明書から推測される製品の対象年齢よりも高い対象年齢を付すこと
- 市場に流通している機能・寸法等の特徴が類似する他の製品と比較して著しく高い対象年齢を付すこと
- 一般消費者等がその製品の機能、寸法等の特徴から想定する対象年齢から大きく矛盾する対象年齢を表示すること
4.表示に関する義務
乳幼児用ベッドガード、ベビーカーには、届出事業者の氏名又は名称に加え、①警告表示、②子供PSCマークの2つの表示が必要です。これらを表示する箇所は、技術基準省令別表第5に規定されています。
〈消費生活用製品安全法施行令別表第5〉
14 乳幼児用ベッドガード(乳幼児用ベッドガードの表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。)
15 ベビーカー(ベビーカーの表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。ただし、乳幼児の身体を保持する構造が車体から分離するものにあつては、ベビーカーとして使用する場合において、見やすい箇所に表示すること。)
対象年齢表示にあたっては、国内の消費者が容易に理解できる方法で表示する必要があります。例えば、外国語や数字のみからなる対象年齢の表示は、日本語による表示に変更いただくことになります。
- 警告表示義務および表示方法
(概要説明資料より抜粋)
子供PSCマークの表示
技術基準適合義務、警告表示義務の履行を示すマークとして、子供PSCマークの表示が必要です。乳幼児用ベッドガード、ベビーカーについては、丸型の子供PSCマークを表示してください。

乳幼児用ベッドガード、ベビーカーに表示する子供PSCマーク(ダウンロードはこちら)
よくある質問
お問合せ先
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(お問い合わせの際には、本ページの、どの項目が不明なのか明確に記載してください)
TEL:03‐3501‐1511(内線)4309~4310
FAX:03-3501-6201
最終更新日:2026年5月27日