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  7. 第Ⅲ部 第1章 第4節 経済連携協定の進展

第Ⅲ部 第1章 ルールベースの国際通商システム

第4節 経済連携協定の進展

1.経済連携協定(EPA/FTA)の意義

経済連携の推進は、締結国間の貿易投資を含む幅広い経済関係を強化する意義を有するところ、より具体的には、輸出企業にとっては、関税削減・撤廃等を通じた輸出競争力の強化の面で意義があり、他方で、外国に投資財産を有する企業やサービスを提供する企業にとっては、海外で事業を展開しやすい環境が整備されるという点で意義がある。輸出の面では、関税削減・撤廃によって我が国からの輸出品の競争力を高められる。例えば、タイ向け自動車部品(20%)、インドネシア向け完成車(60%)、インド向け鉄鋼製品(5%)や電気電子機器(10%)といった産品の関税が撤廃されたほか、日ASEAN包括的経済連携協定、RCEP協定、CPTPPといった広域経済連携協定によって、企業のサプライチェーンの効率化や強靱化が実現している。海外で事業を行う企業に対しては、投資財産の保護、海外事業で得た利益を我が国へ送金することの自由の確保、現地労働者の雇用等を企業へ要求することの制限・禁止、民間企業同士で交わされる技術移転契約の金額及び有効期間への政府の介入の禁止等の約束を政府同士で行うことにより、海外投資の法的安定性を高めている。また、外国でのサービス業の展開に関しては、外資の出資制限や拠点設置要求等の禁止、パブリックコメント等による手続の透明性確保等、日本企業が海外で安心して事業を行うためのルールを定めている。

このほかにも、我が国のEPAでは、締約国のビジネス環境を改善するための枠組みとして、「ビジネス環境の整備に関する委員会」の設置に係る規定を設けていることが多い。「ビジネス環境の整備に関する委員会」では、政府代表者に加え、民間企業代表者も参加して、外国に進出している日本企業が抱えるビジネス上の様々な問題点について、相手国政府関係者と直接議論することができる。これまでの「ビジネス環境の整備に関する委員会」では、貿易・投資の促進、電力・ガスの安定供給、模倣品対策の強化、関税・税務に関する事務手続の簡素化・透明化、外資規制緩和等につき議論し、ビジネス環境整備の一助となっている。

2.経済連携協定(EPA/FTA)を巡る動向

世界を見渡すと、これまでに多くの国がEPA/FTAを締結してきている。WTOへの通報件数を見ると、1948年から1994年の間にGATTに通報されたRTA(FTAや関税同盟等)は124件であったが、1995年のWTO創設以降、多くのRTAが通報されており、2024年3月末時点でGATT/WTOに通報された発効済RTAは601件に上る。

特に、アジア太平洋地域においては、2010年3月にTPP協定交渉が開始(我が国は2013年7月に交渉に参加)、その後、米国を除く11か国での交渉を経て、2018年3月にはCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)が署名、2018年12月に発効し、2021年6月に開始された英国の加入手続は、2023年3月に交渉が実質妥結し、2023年7月に英国の加入に関する議定書が署名された。2013年3月には日中韓FTA、5月にはRCEP協定についてそれぞれ交渉が開始され、RCEP協定は2022年1月に発効した。既存のRTA等をあり得べき道筋として、APEC参加国・地域との間で、アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)の実現が目指されている。

また、2019年2月には日本とEUの間で日EU・EPAが発効するなど、各地域をつなぐ様々な経済連携協定の取組も進行している。

近年の動きとして、英国は、EU離脱によりFTAの締結を活発化させており、日英を始め30本以上のFTAを発効した。2022年2月に英NZFTAに署名し、さらにインドと2022年1月に、カナダと2022年3月に、メキシコと2022年5月に、GCCと2022年6月に、それぞれFTA交渉を開始した。

中国・韓国両国も、多様な国々とFTA交渉を推進している。例えば中国は、2023年2月に最初の中ASEAN・FTA3.0交渉会合を開催し、5月にはエクアドルと、9月にはニカラグアと、10月にはセルビアとのFTAに署名した。2023年12月にはシンガポールとのFTA改定議定書に署名した。韓国においては、2022年12月にカンボジア及びイスラエルとのFTA、2023年1月にインドネシアとのCEPA(包括的経済連携協定)がそれぞれ発効している。さらに韓国について、アラブ首長国連邦と2021年10月にFTA交渉を開始し2023年10月に妥結、GCCとは中断していた交渉を2022年1月に再開することで合意し、2023年12月に妥結した。メキシコとは、一時中断していた交渉を2022年3月に再開することで合意している。

アラブ首長国連邦も、複数国とCEPA締結に向けた交渉を加速させており、2021年9月に輸出拡大のため、8か国(インド、インドネシア、トルコ、英国、イスラエル、ケニア、韓国、エチオピア)との締結目標を表明した。その後、インドとはCEPAについて88日間という短期間での交渉を経て、2022年2月に署名、同年5月に発効している。2022年5月にイスラエルと署名・翌年4月に発効、2022年7月にインドネシアと署名・翌年9月発効、2023年3月にトルコと署名・同年9月発効、2023年6月にカンボジア、同年10月にジョージアとそれぞれ署名した。また2023年10月に韓国とのCEPA交渉が妥結した。さらにアラブ首長国連邦は2023年にコスタリカ、タイ、マレーシア、セルビア、ニュージーランドとそれぞれ交渉を開始し、2024年1月にコスタリカ、同年2月にケニアとそれぞれ妥結した。アラブ首長国連邦は、最終的に日本を含む103か国までCEPA締結対象を広げ、貿易総額のうち最大95%がカバーされることを目指している。

地域大の取組においても、CPTPPやRCEP協定の動向に加えて、多様な動きが見られる。2021年のASEANサミット議長声明にてASEAN+1FTAの見直し(豪州・ニュージーランド、中国、インド、韓国とASEAN)について言及され、アフリカではアフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)が2021年1月から運用開始された。また北米では、カナダ・米国・メキシコによる、NAFTAの後継となるUSMCAが2020年7月1日に発効している。南米地域においては南米南部共同市場(メルコスール)とEUとのFTAが2019年6月に大筋合意したものの、現時点でまだ署名に至っていない。2023年2月にはブラジル・ルーラ大統領とフォン・デア・ライエン欧州委員長(当時)の間でFTA発効に向けた取組の強化・継続で一致するなど、動向が注目されている。

上記の包括的なEPAに加えて、分野別の協定を締結する動きも活発になっている。デジタル分野では、シンガポール、ニュージーランド、チリの3か国によるデジタル経済パートナーシップ協定(Digital Economic Partnership Agreement)が2020年6月に署名され、2021年1月(チリは2021年11月)に発効した。同協定には、韓国、中国、カナダ、コスタリカ、ペルーが加入申請の動きを見せている。またこのほかにも、星豪DEA(2020年12月発効)、星英DEA(2022年6月発効)、星韓DPA(2023年1月発効)、EU星・デジタルパートナーシップ協定(2023年1月発効)など、様々なデジタル経済協定(Digital Economic Agreement, DEA)やデジタルパートナーシップ協定(Digital Partnership Agreement, DPA)を締結する動きが活発化している。環境分野では、グリーン経済協定(Green Economy Agreement, GEA)を締結する動きが見られる。2022年10月に星豪グリーン経済協定(Green Economy Agreement, GEA)が署名され、17の協力イ)など、様々なデジタル経済協定(Digital Economic Agreement, DEA)やデジタルパートナーシップ協定(Digital Partnership Agreement, DPA)を締結する動きが活発化している。環境分野では、グリーン経済協定(Green Economy Agreement, GEA)を締結する動きが見られる。2022年10月に星豪グリーン経済協定(Green Economy Agreement, GEA)が署名され、17の協力イニシアティブの概要が附属書として公表されている。うち3分野はアーリーハーベストとして成果物も同時に公表された。また2023年1月に、シンガポールとマレーシアの間でデジタル経済とグリーン経済における協力に関する枠組み(FoC)が署名された。

3.我が国の経済連携協定を巡る取組

我が国は、2024年3月現在50か国との間で21の経済連携協定を署名・発効済みである。2022年1月には、RCEP協定が発効された(第Ⅲ-1-4-1図、第Ⅲ-1-4-2図)。

第Ⅲ-1-4-1図 日本のEPA交渉の歴史
日本のEPA交渉の歴史の図

第Ⅲ-1-4-2図 日本の経済連携の推進状況(2024年3月現在)
日本の経済連携の推進状況(2024年3月現在)の図

また、第Ⅲ-1-4-3図のとおり、我が国の貿易におけるFTA等のカバー率は、中国や米国、EU等と比較しても高い水準である。自由貿易の拡大、経済連携協定の推進は、我が国の通商政策の柱であり、世界に「経済連携の網」を張り巡らせることで、アジア太平洋地域の成長や大市場を取り込んでいくことが、我が国の成長にとって不可欠といえる。

第Ⅲ-1-4-3図 各国・地域のFTA等のカバー率
各国・地域のFTA等のカバー率の図

2023年6月16日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2023 加速する新しい資本主義~未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現~」(骨太方針2023)において、「世界の成長と繁栄の基盤となる、自由で公正な経済圏の拡大やルールに基づく多角的貿易体制の維持・強化に取り組む。(中略)CPTPPの高いレベルを維持しつつ、英国加入プロセスを主導し、また、RCEP協定の完全な履行確保を図るとともに、IPEF等において具体的な成果を目指す。」と記載があるとおり、我が国はインド太平洋地域での協力等を通じ、経済連携を更に推進し、自由で公正な貿易・投資ルールの実現を牽引する。

(1)環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)(2018年12月30日発効)

(a)CPTPPの概要

我が国は、環太平洋パートナーシップ協定(以下、TPP協定)に関し、2013年3月に参加を表明、同年7月から豪州、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、シンガポール、ペルー、米国、ベトナムの11か国との交渉に参加した。その後の交渉を経て、2015年10月に米国アトランタで大筋合意に至り、2016年2月4日に署名がなされた。日本国内においては、2016年12月9日に、TPP協定が国会で承認されるとともに、関連法案が可決・成立した。その後、2017年1月20日、TPP協定原署名国12か国の中で最も早く国内手続完了の通報を協定の寄託者であるニュージーランドに対して行った。

一方、2017年1月30日に米国がTPPからの離脱を参加各国に通告し、米国以外の11か国の間で協定の早期発効を目指して協議が行われた。その結果、同年3月や5月の閣僚会合等を経て、同年11月9日ダナンでの閣僚会合で大筋合意に至り、2018年3月8日に環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下、CPTPP)が、チリにて署名された。その後、メキシコ、日本、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、豪州が国内手続を完了させ、2018年12月30日にこれら6か国間で発効した。その後、2019年1月14日にはベトナムを加えた7か国間で、2021年9月19日にはペルーを加えた8か国間で、2022年11月29日にはマレーシアを加えた9か国間で、2023年2月21日にはチリを加えた10か国間で、2023年7月12日にはブルネイを加えた11か国間で効力を生じた。

CPTPPの発効によって、モノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、さらには知的財産、電子商取引、国有企業、環境など、幅広い分野で21世紀型の新たな共通ルールを世界に広め、自由で公正な経済秩序の拡大に資することが期待される。

(b)TPP委員会

CPTPP第27.1条・27.4条に基づき、協定の実施・運用等の検討や締約国の連携の定期的見直し等を目的としたTPP委員会が、CPTPPの発効後7回開催された。2023年7月16日に開催された第7回TPP委員会では、英国の加入作業部会議長(日本)から提出した英国のCPTPPへの加入条件が承認され、その後、英国加入議定書への署名が行われた。次いで、英国の参加を得る形で、TPP委員会が開催され、チリ及びブルネイについての協定発効の報告、デジタル経済やグリーン経済分野における協力の進展の報告や、新規加入要請エコノミーへの対応に係る議論がなされた。

(c)CPTPPへの加入要請

2021年2月1日、英国が寄託者であるニュージーランドに対して加入要請を通報した。我が国は、2021年のTPP委員会の議長国として、ハイスタンダードかつバランスのとれたCPTPPの着実な実施及び拡大に向けて議論をリードしていく旨表明した。

2021年6月2日、テレビ会議形式で第4回TPP委員会を開催し、英国の加入手続の開始及び英国の加入に関する作業部会(議長:日本、副議長:豪州及びシンガポール)の設置を決定した。2021年9月28日以降、第1回英国加入作業部会が開催され、英国からCPTPPの義務の遵守について説明を聴取した。2022年2月18日に、市場アクセス交渉を開始すべく、同加入作業部会の議長国である日本から、英国に市場アクセスオファーを提出するよう伝達した。2023年3月、英国のCPTPPへの加入交渉が実質的な妥結に至り、2023年7月16日、英国の加入に関する議定書が署名された。2023年12月15日、我が国は、同議定書の効力発生のための国内手続の完了について、寄託者であるニュージーランドに通報を行った。

2021年9月16日に中国、9月22日に台湾、12月17日にエクアドル、2022年8月10日にコスタリカ、12月1日にウルグアイ、2023年5月5日にウクライナが、寄託者であるニュージーランドに対して加入要請を通報した。我が国としては、加入関心を持つエコノミーが本協定のハイスタンダードを満たすことができるのかどうか、しっかり見極める必要があると考えており、戦略的観点も踏まえてほかのCPTPP参加国とも議論して対応する旨を表明している。

(d)CPTPPの一般見直し

CPTPP第27.2条1(b)では、同協定の効力発生の日から3年以内に、及びその後は少なくとも5年ごとに、締約国間の経済上の関係及び連携を見直すこととされており、2021年以降、CPTPPの一般見直しに関する議論が行われてきた。2023年11月15日のCPTPP閣僚会合では、一般見直しの作業方針である付託事項(TOR)が承認され、一般見直しのプロセスを2024年に進め、その最終報告書は、次のステップについての提言とともに、2025年のTPP委員会で議論されることとされた。

(2)交渉中FTA(日中韓FTA・日コロンビアEPA・日トルコEPA・日GCCFTA)

(a)日中韓FTA

日中韓3か国は、世界における主要な経済プレイヤーであり、3か国のGDP及び貿易額は、世界全体の約2割261を占める。

2013年3月に交渉を開始して以降、2019年11月までに計16回の交渉会合を実施し、物品貿易、原産地規則、税関手続、貿易救済、物品ルール、サービス貿易、投資、競争、知的財産、衛生植物検疫(SPS)、貿易の技術的障害(TBT)、法的事項、電子商取引、環境、協力、政府調達、金融サービス、電気通信サービス、自然人の移動等の広範な分野について議論を行っている。

また、2019年12月の第12回日中韓経済貿易大臣会合では、地域の経済統合や持続可能な発展に貢献するために、3か国の産業相互補完性を十分に活用し、貿易・投資の協力レベルを高めるべきであるという考えが共有され、日中韓FTA交渉を加速するよう事務方に指示があった。その後、同年同月の第8回日中韓サミットでは、その成果文書「次の10年に向けた3か国協力に関するビジョン」において、RCEP交渉に基づき、独自の価値を有する、包括的な、質の高い互恵的な協定の実現に向けて、日中韓FTA協定の交渉を加速していくことが確認された。

(b)日コロンビアEPA

コロンビアは、太平洋と大西洋に面する北米と南米の結節点に位置し、豊富なエネルギー・鉱物資源を有する。また、中南米第3位である約5,200万人の人口を有する262ほか、平均経済成長率は2.9%(2014-2023年)263。中南米地域で自由開放経済を主導する太平洋同盟のメンバーであり、米国・カナダ・EU及び韓国とのFTAも発効済である。日コロンビアEPAを通じた貿易・投資環境の改善により輸出入及び日本企業によるコロンビアへの投資の拡大が期待されている。

2012年9月に行われた日コロンビア首脳会談にて、両国はEPA交渉を開催することで一致した。同年12月に第1回交渉会合が開催され、2015年8月から9月にかけて第13回交渉会合が開催された。

(c)日トルコEPA

トルコは、人口8,500万人264を超え(2023年末時点)、国民の年齢中央値が30歳台前半265と若い魅力的な国内市場を持つ。加えて、欧州及び周辺国市場への生産拠点として注目されている。日トルコEPAによって、欧州企業や韓国企業といった競合相手との競争条件の平等化が図られ、トルコへの日本企業の輸出が後押しされるとともに、トルコの投資環境関連制度の改善により、トルコへの日本企業の投資促進も図られることが期待される。

トルコと我が国は2012年7月に第1回日トルコ貿易・投資閣僚会合を開催し、日トルコEPAの共同研究を立ち上げることにつき合意した。これを受けて、同年11月に第1回、2013年2月に第2回の共同研究が開催され、同年7月に日本・トルコの両政府にEPA交渉開始を提言する共同研究報告書が発表された。

共同研究報告書を受けて、2014年1月に行われた日トルコ首脳会談にて、両国はEPA交渉を開始することで一致し、同年12月に第1回交渉会合が開催され、2019年10月までに計17回の交渉会合を開催した。特に、2019年は1月・6月に閣僚級で議論するとともに、同年中に5回の交渉会合を実施するなど交渉が加速した。直近では、2023年9月に西村経済産業大臣(当時)とボラット貿易大臣がEPA交渉加速化を含む貿易・投資の促進及び経済関係強化に関する協力覚書に署名した。同月に行われた日トルコ首脳会談においても、両首脳はEPAの早期妥結に向けて協議を続けることで一致した。

(d)日GCC・FTA(交渉再開決定)

湾岸協力理事会(GCC)は、中東6か国(バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦)から構成され、5,640万人266の人口を擁する。同地域は世界の原油埋蔵量の約3割267を有し、原油生産量の約2割268、天然ガス生産量の約1割269を産出する重要な地域である。また、我が国は原油の約9割270、天然ガスの約1割271を同地域から輸入している。

GCCと我が国は経済関係の強化に向け、2006年9月にFTA交渉を開始し、2009年までの間に2回の交渉会合及び4回の中間会合を開催した。2009年以降、交渉はGCC側の都合で中断しているところ、2023年7月に岸田総理がサウジアラビアを訪問した際、ブダイウィGCC事務総長と会談し、日GCC・FTA交渉を2024年中に再開すること、及びそれに向けた事前協議を開始することで一致し、共同声明を発出した。

261 外務省「日中韓FTA交渉」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000264138.pdf外部リンク)、2020年。

262 世界銀行「World Development Indicators」、2022年。

263 IMF「WEO」(2023年10月)。

265 同上。

266 外務省Webサイトから取得(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page23_000547.html外部リンク)、2021年。

267 BP「Statistical Review of World Energy 2021」、(https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf外部リンク)。クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の5か国の数値。2020年末時点。

268 同上。クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の5か国の数値。2020年末時点。

269 同上。バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の6か国の数値。2020年末時点。

270 財務省「貿易統計」

271 同上。

(3)日EU経済連携協定(日EU・EPA)(2019年2月1日発効)

アジア太平洋地域以外の主要国・地域との取組として、EUとのEPA交渉が挙げられる。我が国とEUは、世界人口の約1割272、貿易総額の約3割273、名目GDPの約2割274を占める重要な経済的パートナーであり、日EU・EPAは、日EU間の貿易投資を拡大し、我が国の経済成長をもたらすとともに、世界の貿易・投資のルール作りの先導役を果たすものといえる。EUは、近隣諸国や旧植民地国を中心としてFTAを締結してきたが、2000年代に入り、韓国等の潜在的市場規模や貿易障壁のある国とのFTAを重視するようになった。さらに、2016年10月には先進国であるカナダとの包括的経済・貿易協定(CETA:the Comprehensive Economic and Trade Agreement)に署名した。また、南米南部共同市場(メルコスール)との貿易協定(EU-Mercosur Trade Agreement)は、2019年6月28日、政治合意に至っている。

日EU・EPAについては、2013年3月に行われた日EU首脳電話会談において、日EU・EPA及び戦略的パートナーシップ協定(SPA)の交渉開始に合意し、2017年4月までに計18回の交渉会合が開催された後、同年7月に大枠合意、同年12月には、安倍総理(当時)とユンカー欧州委員会委員長(当時)が電話会談を実施し、交渉妥結に達したことを確認した。その後、2018年7月17日に署名、同年12月21日に日EU双方は本協定発効のための国内手続を完了した旨を相互に通告し、2019年2月1日に発効した。

2021年2月にはテレビ会議形式で日EU・EPA合同委員会第2回会合が開催され、日EU・EPAのこれまでの運用状況の確認や、日EU間の貿易を一層促進するための今後の取組等に関する議論を行った。加えて、データの自由な流通に関する規定を日EU・EPAに含める必要性を再評価すべく、予備的協議を行うことで一致した。また、2021年3月までに物品貿易や政府調達、サービス貿易、投資の自由化及び電子商取引等12分野それぞれで専門委員会・作業部会を実施した。2021年7月にストックテイク会合を行い、双方の問題意識を明確にした上で、同年10月以降に各専門委員会・作業部会の議論を開催し、各分野について具体的な議論を行った。各専門委員会・作業部会での議論を踏まえて2022年3月に第3回日EU・EPA合同委員会を開催し、データの自由な流通に関する協議を継続することで一致した。2022年10月、日EU双方において「データの自由な流通に関する規定」を同協定に含めることについて交渉を開始する用意が整ったため、日EU間の正式交渉を開始することとなり、同年10月24日に第1回交渉会合がブリュッセルにおいて実施された。2023年10月28日には、第4回日EUハイレベル経済対話において、日EUの閣僚(日本:上川外務大臣・西村経済産業大臣(当時)、EU:ドンブロフスキス上級副委員長)が同交渉の大筋合意を確認した。2024年1月31日、「データの自由な流通に関する規定」を含めることに関する日EU・EPA改正議定書が署名された。

272 外務省「日EU経済関係資料」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100510867.pdf外部リンク)、2022年。

273 同上。2022年。貿易総額は、日本の輸出額及び輸入額とEUの輸出額及び輸入額を足した数値。EUの貿易総額には、EU域内の貿易総額を含む。

274 同上。2022年。

(4)地域的な包括的経済連携(RCEP(アールセップ):Regional Comprehensive Economic Partnership)協定(2022年1月1日発効)

RCEP協定は、世界のGDP、貿易総額及び人口の約3割275、我が国の貿易総額の約5割276を占める広域経済圏を創設するものであり、地域の貿易・投資の促進及びサプライチェーンの効率化・強靱化に向けて、市場アクセスを改善し、発展段階や制度の異なる多様な国々間で知的財産、電子商取引等の幅広い分野のルールを整備するものである。

東アジア地域では、既に高度なサプライチェーンが構築されているが、この地域内における更なる貿易・投資の自由化は、地域経済統合の拡大・深化に重要な役割を果たす。

この地域全体を覆う広域EPAの実現により、企業は最適な生産配分・立地戦略を実現した効率的な生産ネットワークを構築することが可能となり、東アジア地域における産業の国際競争力の強化につながることが期待される。また、ルールの統一化や手続の簡素化によってEPAを活用する企業の負担軽減が図られる。

2012年11月のASEAN関連首脳会議において、「RCEP交渉の基本方針及び目的」が16か国(ASEAN10か国及び日本、中国、韓国、インド、豪州、ニュージーランド)の首脳によって承認され、RCEPの交渉立上げが宣言された。

基本方針には、「現代的な、包括的な、質の高い、かつ、互恵的な経済連携協定」を達成すること、物品・サービス・投資以外に、知的財産・競争・経済技術協力・紛争解決を交渉分野とすること、が盛り込まれている。第1回RCEP交渉会合は、2013年5月にブルネイで開催され、高級実務者による全体会合に加えて物品貿易、サービス貿易及び投資に関する各作業部会が開催された。

第1回交渉会合が開催されて以降、3回の首脳会議、19回の閣僚会合及び31回の交渉会合の開催を経て、2020年11月15日の第4回RCEP首脳会議の機会に署名に至った。インドは、交渉立上げ宣言以来、2019年11月の第3回RCEP首脳会議に至るまで7年間にわたり、交渉に参加してきたが、その後交渉への参加を見送った。我が国を始め、各国はその戦略的重要性から、インドの復帰を働きかけたが、2020年の署名は、インドを除く15か国となった。しかしながら、RCEP協定署名の際、RCEP協定署名国は、RCEP協定がインドに対して開かれていることを明確化する「インドのRCEPへの参加に係る閣僚宣言」を発出し、インドの将来的な加入円滑化や関連会合へのオブザーバー参加容認等を定めた。

署名後、各国の国内手続を経て、2022年1月1日より、日本、豪州、ブルネイ、カンボジア、中国、ラオス、ニュージーランド、シンガポール、タイ、ベトナムの10か国についてRCEP協定が発効し、続いて、韓国(同年2月1日)、マレーシア(同年3月18日)、インドネシア(2023年1月2日)、フィリピン(同年6月2日)についても発効した。

2022年9月17日に行われたRCEP協定発効後初めてとなるRCEP閣僚会合では、RCEP協定の運用に関わる諸事項について議論されたほか、西村経済産業大臣(当時)から、地域における自由で公正な経済秩序の実現に向けて、協定の完全な履行の重要性を強調し、協定の内容と非整合的な措置を取らないようにすることの必要性を閣僚間で再確認した。

275 外務省、財務省、農林水産省、経済産業省「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定に関するファクトシート」(2021年4月、https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100115475.pdf外部リンク)。貿易総額は輸出額ベース。

276 同上。

(5)あり得べきEPAに関する共同研究

(a)イスラエル

日イスラエル外交関係樹立70周年となる2022年の11月に、日本政府とイスラエル政府は、「あり得べき日・イスラエル経済連携協定(EPA)に関する共同研究」を立ち上げることで一致し、2023年3月、8月、9月に共同研究会合を開催した。

(b)バングラデシュ

日・バングラデシュ外交関係樹立50周年となる2022年の12月に、日本政府とバングラデシュ政府は「あり得べき日・バングラデシュ経済連携協定(EPA)に関する共同研究」を立ち上げることで一致し、2023年4月、7月、9月に共同研究会合を開催した。同年12月にはその成果をまとめた共同研究報告書を発表し、同報告書においてEPA締結のための交渉を開始することを提言した。2024年3月に両政府はEPAの交渉開始を決定したと発表した。

(6)EPAの一層の利用推進に向けた取組

グローバルに展開するビジネスの要請に応えるには、上述の新たな協定締結に向けた取組に加えて、EPA/FTAの利用の促進、既存EPAの見直し等も重要である。

CPTPP、日EU・EPA、日米貿易協定及び日英EPAに加え、RCEP協定が発効に至り、以前にも増して、EPA等の利活用が重要な段階にある。そこで、経済連携協定等を最大限に活用するとともに、新型コロナウイルス感染症の下で生じた社会経済活動の変化や明らかになった課題へ対応するため、2020年12月に「総合的なTPP等関連政策大綱」が改訂され、中堅・中小企業等の新市場開拓のための総合的支援体制を強化し、原産地証明書等のデジタル化を含む貿易に係るビジネス環境の整備に取り組む旨が明記された。こうした背景も踏まえつつ、経済産業省としては、JETROや関係省庁と協力しつつ、EPAの利活用促進を目的として、①原産地証明書のデジタル化による利便性向上、②EPA関連の国内手続のデジタル化、③きめ細やかな中小企業支援等に取り組んでいる。

① 原産地証明書のデジタル化による利便性向上

まず、海外と連携して取り組んでいる課題として、原産地証明書(以下、CO)のデジタル化が挙げられる。これまでCOは紙でやりとりされることが多く、事務コストが高いこと、COの紛失・遅延等のリスクがあることから、EPA等を利用する事業者からは、貿易円滑化の観点からデジタル化のニーズが高まっている。このため、前述の「総合的なTPP等関連政策大綱」においても、COのデジタル化について政府一丸となって取り組むこととされている。日本国税関では、既にCOのPDFファイル等による提出を認めているが、日本で発給するCOについても、2022年1月より、日タイEPA及びRCEP協定においてPDFファイルでの発給に切り替えており、さらに2023年度には新たに日インドCEPA、日マレーシアEPA、日ベトナムEPA、日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定(マレーシア、ベトナム向け)、日チリEPAでも、COのPDFファイルでの発給を開始した。また、2024年度には日豪EPAでCOのPDFファイルでの発給を開始する。また、CO情報を電子的に交換するデータ交換(輸出国の発給当局から輸入国税関にCOの電子データを送付)については、取引コストを更に引き下げることが期待されている。日インドネシアEPAにおけるCOのデータ交換については、2023年6月より運用を開始したほか、日タイEPA及びAJCEP協定においてデータ交換の導入に向けた協議を進めている。

② EPA関連の国内手続のデジタル化

国内における取組として、2021年8月、JETROがCOの申請書類作成を支援するソフト(通称、「原産地証明書ナビ」)を公表し、同ツールの無償提供を開始した。これにより、輸出に当たってEPAを利用/検討している企業(特に中小企業)が、CPTPPを含むEPAのCOを簡易かつ効率的に作成できるようになった。

また、令和3年度補正予算において、中堅・中小企業が簡易かつ低コストでEPAを利用するためのデジタルプラットフォームを整備するための実証を実施した。当該実証を通じて、①輸出品及び原材料に対応するHSコードの検索、②各EPAの関税率・品目別原産地規則(PSR)の比較による最適なEPAの選択、③原産性の証明に必要な書類の準備、④原産性の証明に必要なサプライヤーからの情報提供等のプロセスをワンストップでサポートするプラットフォーム(プロトタイプ)を開発した。さらに、実証プロセスにおいて、EPAの利用が多い10業種の業界団体と協力し、業界ごとに、①EPA利用マニュアル、②原産性の証明に必要な根拠書類の標準フォーマット、③業界専門用語とHSコードの候補の組み合わせに係るデータセットを作成した。

③ きめ細やかな中小企業支援等

中堅・中小企業等の新市場開拓のための総合的支援体制の強化に取り組んでいる。具体的には、CPTPP等を活用した中堅・中小企業等の市場開拓のための新輸出コンソーシアムの活用、RCEP協定・CPTPP・日英EPA・日EU・EPA・日米貿易協定等のEPAの利用に関するセミナーの実施、相談窓口の充実、解説書等の作成・配布、YouTubeやWEB広告等のSNSを通じた周知等の取組を通じて、EPA/FTAの利活用支援・海外展開支援を行っている。

また、中小企業を含めた我が国企業によるEPA利活用をきめ細かく支援するために、経済産業省と業界団体が連携した取組も進めている。例えば、特に部品点数が多く、サプライチェーンが複雑な自動車業界については、経済産業省の「自動車産業適正取引ガイドライン」において、EPA利用拡大のために、COの申請準備に係る完成車メーカーと部品メーカーの協力や、関連書類作成に当たってのデジタルプラットフォームの活用による省力化を、ベストプラクティスとして推奨している。

さらにEPAの活用を推進するための手法について検討するために、令和4年7月に、「EPA活用推進会議」を設立し、10業種の業界団体・企業や関連サービスを提供する民間企業、学識者、政府関係機関が一同に会し、前述のデジタル・ワンストップサービスの開発や、広報周知、運用改善等について議論している。

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