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容器包装利用・製造等実態調査
Q&A
調査票の送付・記入について
- 質問: 調査票はどのような基準で送付しているのか。
- 回答: 経済センサス-活動調査、農林業センサス、漁業センサスを基に、抽出させていただいた事業者の方に調査票を送付しています。
- 質問: (公財)日本容器包装リサイクル協会に対して再商品化委託を申し込む際に容器包装の排出見込量等を申請しているが、本調査にも回答する必要があるのか。
- 回答: (公財)日本容器包装リサイクル協会への申し込みは、特定事業者が再商品化の義務を果たす(協会に対して再商品化委託料を支払う)ためになされるものです。一方、本調査は、各事業者の再商品化義務量の比率を算出するために実施するものです。このように目的が異なっていること、また、お互いの守秘義務があるためデータの流用等はできないことから、双方に回答(もしくは申し込み)していただく必要があります。
- 質問: 容器包装の製造、利用のどちらにもあてはまらないが、調査票へは記入する必要があるのか。
- 回答: 法律に基づく各項目を推計する際に必要となりますので、同封しました簡易回答票に記入した上で、御返送いただきますようお願いいたします。
用語について
- 質問: “利用”と“製造等”はそれぞれどのような行為を指すのか。
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回答:
“利用”とは、(1)商品を容器に入れたり、包装で包んだりすること、(2)容器に入れられたり、包装で包まれた商品を輸入すること、(3)前記(1)、(2)を他者に委託することを指します。
一方、“製造等”とは、(1)容器を製造すること、(2)容器を輸入すること、(3)前記(1)、(2)を他者に委託することを指します。
- 質問:“紙製容器”、“プラスチック製容器”とはどのようなものか。
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回答:“紙製容器”とは、商品の容器のうち主として紙製のものを指します。ただし、「段ボール容器」と「飲料用紙製容器(アルミニウムが使われていない牛乳等の紙パック)」は、民間の事業所によって有償で取り引きされてリサイクルされているため再商品化義務の対象外となり、ここでは“紙製容器”に含まれません。(本調査でも対象外としています。)
一方、“プラスチック製容器”とは、商品の容器のうち主としてプラスチック製のものを指します。ただし、「飲料(酒類含む)・しょうゆ・しょうゆ加工品等ペットボトル」は“プラスチック製容器”には含まれませんのでご注意ください。
- 質問:“ペットボトル(飲料(酒類含む)・しょうゆ・しょうゆ加工品等)”の“しょうゆ加工品等”には何が含まれるのか。
- 回答:“しょうゆ加工品等”とは、しょうゆ加工品以外に、料理酒・クッキングワイン、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料(ただし食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄によりにおいが除去できるもの)のいずれかであるものを指します。なお、しょうゆ加工品には、風味しょうゆ、ぽん酢などを、調味酢には、すし酢、三杯酢、甘酢などを含みます。
- 質問: 業務用と家庭用の違いは何か。(調査票4ページ「7.業務用出荷容器包装量」について)
- 回答: 一般家庭で消費されることを目的とした商品に利用されている容器包装で、家庭から市町村へ出されるものが家庭用であり、それ以外が業務用となります。
業種について
- 質問: 卸売業(又は飲食店業)を営んでいるが、P4(3容器包装の利用の量及び販売額)以降、業種の選択肢に、卸売業(又は飲食店業)がない。どのように記入すればよいか。
- 回答: プライベートブランドや自ら輸入した商品を販売している場合、その商品から見た業種を1~6又は8から選択してください(例えば、食料品を販売している場合は「1.食料品」を選択)。また、弁当等のいわゆる“製造小売”を行っている場合は7を選択してください。
受委託関係について
- 質問: 容器包装の利用・製造等について受委託の関係がある場合、誰が義務対象者となるか。
- 回答: 受委託関係については、調査票P3「容器包装別/容器包装利用・製造等の形態別チェックシート」、記入上の注意P8(参考2)「委託・受託関係にある場合の義務対象者について」を参照ください。
対象物か/容器か包装かについて
- 質問: 利用又は製造している容器包装材が再商品化義務の対象物なのか、あるいは容器なのか包装なのかわからない。
- 回答: 『記入上の注意』P5~7「容器包装に関する基本的な考え方」を参照ください。
- 質問:薬を入れている容器が、裏はアルミ製で、表はプラスチック製だが、プラスチック製となるかアルミ製となるかわからない。
- 回答:一般家庭で分離不可能な容器包装は、重量ベースで主たる素材の容器包装の欄にその容器包装全体の利用量を記入してください。
- 質問:事業系一般廃棄物になると予想される量はどう扱えばいいのか。
- 回答:(7)の業務用出荷容器包装量に含めてください。(8)の家庭系排出比率を書く場合には、事業系一般廃棄物の量は除いた比率としてください。
- 質問:段ボールは今回の調査の対象ではないのか。
- 回答:段ボールは、牛乳等の飲料用紙パック同様、民間の事業所によって有償で取り引きされてリサイクルされているため、再商品化義務の対象外となりました。したがって本調査でも対象外としています。
量の記入について
- 質問:容器包装リサイクル法は、一般家庭から排出される一般廃棄物が対象となっていると理解していたが、なぜ業務用についても数字を記入しなければいけないのか。
- 回答:家庭系と業務系の区別ができない事業者は、用いる又は製造等する容器包装の量から自ら回収する量等を差し引いた量に(100-事業系比率)(%)を乗じて「排出見込量」を算出することになります。その事業系比率を決めるために業務用の数字が必要になります。
- 質問:容器包装の在庫分については利用量に含めてよいのか。また、製造事業者に返却した容器包装の在庫分は回収量に含めてよいのか。
- 回答:在庫分については利用量に含みません。また、製造事業者に返却した在庫分は回収量に含みません(当然、利用量にも含みません)。
- 質問:3-1の回答欄が足りない時はどうすればいいか。
- 回答:お手数ですが、足りない分は回答欄のページをコピーしてご回答ください。
金額の記入について
- 質問:「容器包装利用商品販売額」には輸出分を含むのか。また、含む場合は日本円に換算する必要があるのか。
- 回答:容器包装利用商品販売額には輸出分を含めてください。その際、日本円に換算してご回答ください。なお、為替レートは決算時のものを使用してください。
- 質問:「容器包装利用商品販売額」には業務用を含めた販売額を記入するのか。
- 回答:ここでは業務用、家庭用に限らず販売額全額を把握するため、「容器包装利用商品販売額」には業務用分の販売額を含めて記入してください。
- 質問:1つの商品に対して複数包装している場合(例えば、商品をプラスチック容器に入れ、プラスチックフィルムで包装し、出荷のため紙箱に入れるなど)は、「(1)容器包装利用商品販売額」をどのように記入するのか。
- 回答:利用しているすべての容器包装それぞれの欄に、当該商品の販売額全額をご記入ください。例えば、複数包装している商品の販売額が100万円の場合、プラスチック容器、紙製容器それぞれの欄に1と記入してください。
- 質問:小売業のレジ袋の場合、販売額はどのように書けばいいのか。
- 回答:レジ袋を渡す対象商品の販売した総額を記入してください。
最終更新日:2016.05.23