繊維流通統計調査
調査の概要
調査の目的
繊維原料及び繊維製品の流通の実態を明らかにするため、繊維原料及び繊維製品を取り扱う卸売企業を対象に、各月の「受入量」、「引渡量」、「月末在庫量」について調査を実施する。
調査の沿革
【調査開始年】
昭和28年開始(1953年開始)
【調査の沿革】
昭和23年に繊維製品配給統計調査として発足された当初の調査品目は、糸、織物、メリヤス生地、メリヤス製品で調査の対象は繊維貿易公団、産業復興公団及び商工大臣の指定する繊維製品を取り扱う業者であった。しかし、統制が順次撤廃されるに従い簡素化され、まず、昭和25年8月にはメリヤス生地、メリヤス製品及び縫製品が調査品目から除外され、さらに昭和26年7月繊維関係諸統制の全面的な撤廃による自由経済下の流通機構に即応するため、昭和26年12月には従来の規則を廃止、新たに「繊維製品流通統計調査規則」(通商産業省令第76号)が制定された。この改正では、統制撤廃及び民間貿易の再開という状況を反映して、調査の範囲も「卸売業者、生産業者、輸入及び輸出業者」に改められた。その後、①昭和26年繊維関係諸統制の全面的な撤廃による新たな流通機構に対応するため,「繊維製品流通統計調査」に改正,さらに昭和28年には「繊維流通統計調査」に名称を変更し,任意統計として輸入業者を対象に実施されてきた輸入原材料調査が本調査に繰入れられた。調査品目には国産原料が追加された②糸と織物に標本調査が採用された。③流通段階における繊維原料及び繊維製品の実態を明らかにという目的に沿って生産業者が調査の対象から除外された。また、糸と織物は昭和47年1月以降一定規模以上の事業所を対象とする調査に移行し、標本調査が廃止された。
調査の対象となる製品については、調査の発足当時とは反対に供給力過剰の時代となり、基礎資料の供給不安が解消し需給調整の必要性が低下してきている。また、調査対象品目の生産財全体に占める割合も大きく低下しており、流通在庫の把握等経済分析のための基礎資料としての役割も小さくなってきていること等を踏まえ、平成14年1月分調査より指定統計から承認統計へ変更され、調査統計部から製造産業局に調査が移管された。
調査の根拠法令
統計法
調査の対象
【地域】全国
【単位】企業
- 【属性】
- ○繊維原料月報:繊維原料(綿花、羊毛、麻類、コットンリンターパルプ、溶解パルプ、ビスコーススフ、合成繊維短繊維)を取り扱う卸売業者のうち、従業員10人以上の事業所を有する企業。
- ○糸月報:糸(綿糸、毛糸、絹糸・絹紡糸、麻糸、人絹糸、ビスコーススフ糸、アセテート長繊維、合成繊維糸)を取り扱う卸売業者のうち、従業員10人以上の事業所を有する企業。
- ○織物月報:織物(綿織物、毛織物、絹織物、麻織物、ビスコース人絹織物、ビスコーススフ織物、アセテート織物、合成繊維織物、毛布、タオル)を取り扱う卸売業者のうち、従業員10人以上の事業所を有する企業。
【調査対象数】約730企業
【回収率】95.4%
抽出方法
全数調査
調査事項
- ○繊維原料月報:品種別の受入量、引渡量、月末在庫量
- ○糸月報:品種別の受入量、引渡量(需要者渡(輸出、小売商渡も含む)、その他)、月末在庫量
- ○織物月報:品種別の受入量、引渡量(需要者渡(輸出、小売商渡も含む)、その他)、月末在庫量
調査票
3種類の調査票を使用。
調査の時期
【調査周期】毎月
【調査期日】月末
【実施期日】1日~月末
調査の方法
【調査経路】経済産業省→民間事業者→調査客体
【配布方法】郵送
【収集方法】郵送
民間委託の状況
【民間委託の有無】有
【委託業務内容】
・「実地調査」(調査票の配布、回収、問い合わせ)
・「内容検査」(不審票の検査)
・「データ入力」(調査票データのパソコン入力、提出状況・異動状況表作成)
・「チェック」(異常値がないかどうか前月とのバランスチェック)
・「統計表作成」(単時点表、時系列表の作成)
統計の利活用の状況
- ○政策基礎データ
- ○繊維製品全体の輸入浸透率・市場占拠率を作成する上での基礎データ
- ○繊維業界においても繊維需給状況を示す統計資料として活用
その他
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