経済産業省
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繊維流通統計調査

Q&A

質問:繊維流通統計調査はどのような調査ですか?
回答:繊維原料及び繊維製品の流通の実態を明らかにする調査です。

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質問:繊維流通統計調査はどのようなことを調べていますか?
回答:繊維原料及び繊維製品を取り扱う卸売企業を対象に、各月の「受入量」、「引渡量」、「月末在庫量」を調査しています。

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質問:繊維流通統計調査の結果はどのようなことに利用されていますか?
回答:本統計は、繊維製品全体の輸入浸透率・市場占拠率を作成する上での基礎データとなっており、輸入品における国内市場への影響を計る指標として我が国繊維通商政策上活用されています。さらに、政府で活用することに止まらず、繊維業界においても繊維需給状況を示す統計資料として活用され(会報等に掲載し会員へ配布するなど、業界の動向把握、企業戦略の構築等の参考など)、統計の公表が期待されています。

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質問:繊維流通統計調査はどのように行われているのですか?
回答:調査委託機関から調査票・記入要領が郵送されてきます。毎月末までに調査項目を記入し、調査月の翌日18日までに委託機関へ調査票を郵送してください。

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質問:繊維流通統計調査の調査対象はどのように選ばれているのですか?
回答:

(繊維原料)
調査対象企業は、調査票記載の繊維原料を取扱う卸売業者のうち、従業員10人以上の事業所を有する企業。

(糸)
調査対象企業は、調査票記載の糸を取扱う卸売業者のうち、従業員10人以上の事業所を有する企業。

(織物)
調査対象企業は、調査票記載の織物を取扱う卸売業者のうち、従業員10人以上の事業所を有する企業。

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質問:調査結果はいつ頃公表されるのですか?
回答:翌月の公表予定は、公表予定ページにて掲載しています。

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質問:調査票の提出はどのようにすればいいですか?
回答:調査委託機関へ郵送にて提出してください。郵送用封筒は委託機関から前もって提供されます。

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質問:個別企業、事業所の名称や生産など個々の実績を知ることが出来ますか?
回答:調査対象の企業、事業所から報告された調査票の内容及び調査対象名については、統計法(平成19年法律第53号)第41条により、秘密は厳重に保護されます。従いまして、個別の調査対象企業、事業所の内容についてのお問い合わせには、お答えできません。

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最終更新日:2014.9.3
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