海外現地法人四半期調査
1. 調査の概要
- 調査の目的
我が国企業の国内及び海外事業活動を動態的に把握し、機動的な産業政策及び通商政策立案に資することを目的とする。 - 調査の法的根拠
統計報告調整法第4条に基づく承認統計である。
なお、本調査の実施に先立ち平成8年10~12月期、平成9年1~3月期に試験調査を実施したが、今回の調査においては総務庁の承認を得て、試験調査のデータをあわせて公表することとした。 - 調査の期日
調査は、各期の末日現在で実施した。 - 調査の対象
- (1) 本社企業
- 平成9年3月末現在で、従業者50人以上かつ資本金3千万円以上の製造企業のうち、外国為替及び外国貿易管理法の規定により外貨証券の取得の届け出をし、海外に現地法人を有する我が国企業を対象とした。
- (2) 現地法人
- 上記(1)に該当する企業が保有する現地法人であって、本社企業の直接出資と間接出資を合わせた出資比率が50%超となる従業者50人以上の「製造企業」(調査期間中に新設された現地法人も含む。)を対象とした。
- 調査の方法
対象となる本社企業の自計申告によるメール調査である。 - 集計方法
本社企業、現地法人毎に集計する。未提出分は、地域・業種毎に次式により推計し、調査対象全企業を集計した。
未提出企業の当期推計値=当該企業の前期値×当期・前期ともに提出された企業の当期値合計÷同企業の前期値合計
推計項目は、以下のとおり。- 本社企業:
- 売上高、うち輸出高、うち現地法人向けの輸出高、仕入高、うち輸入高、うち現地法人からの輸入高、従業者数
- 現地法人:
- 売上高、うち日本向け販売、うち現地販売、従業者数
- 業種の分類
原則として日本標準産業分類の中分類により、本社企業、現地法人毎に売上高が最も多い事業を、その企業の業種とした。 - 国の分類(地域区分)
現地法人所在国の地域区分は次のとおりである。(五十音順)- 北米
- アメリカ、カナダ
- アジア
-
- Asean4
- インドネシア、タイ、フィリピン、マレイシア
- Nies3
- シンガポール、台湾、大韓民国
- 中国・その他アジア
- インド、ウ゛ィエトナム、スリ・ランカ、パキスタン、バングラデシュ、中華人民共和国(含香港)
- 欧州
-
アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スエーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、トルコ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル
- その他
- アラブ首長国連邦、アルゼンティン、ウ゛ェネズエラ、エジプト、エル・サルウ゛ァドル、オーストラリア、グアテマラ、コスタ・リカ、コ ロンビア、スワジランド、タンザニア、チリ、ニカラグア、ニュー・ジーランド、パプア・ニューギニア、プエルトリコ(米)、ブラジル、ペルー、メキシコ、 象牙海岸共和国、南アフリカ
最終更新日:2007.10.1