明治16年
○農商務統計のうち「工場統計」職工10人以上を調査。
明治42年
○「工場統計調査」職工5人以上の工場について5年に1回実施。
大正9年
○周期変更5年に1回を毎年調査に改める。
昭和14年
○調査対象の変更  従業者や設備による調査の範囲に関する制限を撤廃して全ての工場を対象とする全数調査となり、名称も「工場調査」に変更。
昭和15年
○工場調査の調査票に記入する生産品名及び主要事業の分類を定め、これを標準分類表として各省で使用することを申し合わせ。
昭和18年、昭和19年
○調査は実施されたものの、第二次世界大戦のため公表なし。
昭和22年
○統計法に基づく指定統計10号として、日本標準産業分類(仮案)による製造業を対象とする「工業調査」に改める。
昭和23年
○日本標準商品分類(仮案)により、調査対象を規定し、調査を実施。
昭和24年
○産業分類、商品分類の正確を期するため、「商品分類表」をはじめて事業所に配布。
○調査票が、「工業調査票甲」、「工業調査票乙」の2種類となる。
昭和25年
○「工業調査」の名称を「昭和25年工業センサス」に変更。
○第1回世界鉱工業センサス(注1)に「工業統計調査」、「本邦鉱業の趨勢」が参加。
昭和26年
○「昭和25年工業センサス」の名称を「工業統計調査」に変更。
昭和27年
○調査票乙の集計を都道府県に依頼し、産業細分類別に事業所数、従業者数、製造品出荷額等の報告を求め、通商産業省において、これをもとに全国集計を行う。
○早期公表の要望、また、利用価値の増大を計るため、従業者30人以上の事業所について主要項目を集計し、「工業統計速報」として新聞により発表を行う。
(~昭和30年)
昭和28年
○「自動車保有台数調査」を、工業統計調査の付帯調査としてはじめて実施。
(調査年次:昭和28,30,33,35,37年)
○「原料及び材料使用額の内訳調査」を、工業統計調査の付帯調査として実施。
昭和29年
○甲調査及び乙調査区分について
製造業事業所のうち従業者4人以上のものは甲調査
製造業事業所のうち従業者3人以下のものは乙調査とする。
調査票乙を、連記他計式から単記自計式へとする。
昭和30年
○「製造工場を経営する企業の本社又は本店に関する調査」を、工業統計調査の付帯調査として実施。(「工業統計丙調査」の前身)
○「機械装置の設備状況の調査」、「中小企業協同組合加入状況の調査」を、甲調査の付帯調査として実施。
昭和31年
○「工業統計速報」について、昭和30年までは新聞による発表のみであったが、この年より印刷物で刊行されることとなる。
○「工業統計丙調査」を、企業の本社又は本店を対象に開始。
○産業編の表章項目(注2)に「投資総額」を追加。
昭和32年
○産業編の表章項目に「生産額」を追加。
○生産額を追加したことにより、付加価値額算式を変更する。
昭和33年
○「工業用水の調査」を、工業統計調査の付帯調査としてはじめて実施。
(調査年次:昭和33,37年) 
○「概数表」をはじめて公表。(従業者4人以上の事業所について都道府県で集計した結果表を通商産業省で取りまとめたもの)
昭和35年
○「市町村編」をはじめて刊行。(従業者4人以上の事業所)
○工業調査区番号、事業所番号を設定し、以降5年間据え置くこととする。
昭和36年
○「工業用地調査」を、工業統計調査の付帯調査として実施。
昭和37年
○「企業編」をはじめて刊行。
○産業編の表章項目に有形固定資産「年初現在高」「年末現在高」を追加。
昭和38年
○甲調査及び乙調査区分について
甲調査 従業者4人以上のもの→10人以上
乙調査 従業者3人以下のもの→9人以下 に変更。
○付帯調査の廃止
 必要に応じて工業調査の付帯調査として行われていたが、調査の方法が繁雑となること、都道府県の要望等もあり、今後は行わないこととする。このため、本調査の調査事項以外に必要となった調査は、付帯調査ではなく、本調査の調査事項として調査されることとなる。
○従来工業統計調査の付帯調査としていた「工業用地用水調査」を、地域経済の開発、工業用水の需給計画など重要施策の遂行に不可欠の資料であるため、本調査として実施。(従業者30人以上の事業所)
○第2回世界鉱工業センサスに「工業統計調査」が参加。
調査事項を追加し、指定原材料、燃料の消費量と消費額について調査。
(従業者10人以上の事業所)
○「原材料・燃料編」をはじめて刊行。(公表年次:昭和38,48年)
昭和40年
○甲調査及び乙調査区分について
甲調査 従業者10人以上のもの→20人以上
乙調査 従業者9人以下のもの→19人以下 に変更。
昭和41年
○「市区町村編」をはじめて刊行。
昭和42年
○乙調査票のうち、従業者4~9人の事業所分について、電子計算機による審査を実施。
○「分布相関編」をはじめて刊行。(公表年次:昭和42~47年,52年)
昭和43年
○「鋼材の使用量、在庫量」について調査。(従業者30人以上の事業所)
○準備調査名簿について、事業所の新設、転廃業、転出入の状況を明らかにするために、「事業所の異動状況」欄を新設。
○「企業編」の表章について  従来、甲票、乙票(従業者4人以上の事業所のみ)、丙票を対象に集計していたが、甲票、丙票のみとした。(従業者20人以上の事業所)
昭和44年
○「用地用水編」をはじめて刊行。
昭和45年
○「企業編」の表章について
 昭和43,44年と従業者20人以上の事業所が対象となっていたが、45年は42年以前のとおり、調査票乙のうち従業者4人以上の事業所も加えて集計。
昭和46年
○沖縄復帰を前提として、本土の工業調査と比較できる様、改善実施。
○従業者10~19人の事業所についても、電子計算機による審査を実施。
(従業者4~19人の事業所が電子計算機による審査となる)
○鉱業法の適用を受ける精錬所については、各通商産業局経由で調査していたが、一般の事業所と同じく、都道府県、市町村経由で調査することに改める。
○調査環境の悪化対策として、調査員のうえに指導員を配置して調査を実施。
○「企業編」の表章を、従業者20人以上の事業所とする。(~平成8年)
○「市町村編」について、利用価値の増大と各方面の要望を考慮し、毎年公表とする。
(昭和35年~44年までは3年毎に公表)
昭和47年
○沖縄復帰に伴い初めて工業統計調査実施。
実施にあたり
  • ・基本調査区制度を初めて導入
  • ・丙調査についてメール方式で初めて実施
  • ・生産数量テスト調査を初めて実施
昭和48年
○第3回世界鉱工業センサスに「工業統計調査」が参加。
我が国工業統計調査で欠けている点については、既存の諸統計調査の結果を活用することにより、一部を補完することが出来るが、それでもなお、国連勧告で指摘されながら、我が国の工業統計調査でカバーしきれない項目のうち、特に必要性が高く、かつ調査が可能である主要原材料、燃料について追加調査を行い「原材料・燃料編」として公表。
○利用範囲の狭いこと、予算節約の必要性などから、「分布相関編」の刊行を停止。
昭和51年
○甲調査及び乙調査区分について
甲調査 従業者20人以上の事業所→30人以上
乙調査 従業者19人以下の事業所→29人以下 に変更。
 従業者20~29人の事業所は簡易な乙調査に移り、調査票の回収審査業務の大幅な軽減が期待出来ることとなった。
昭和53年
○昭和52年分から電算入力開始。(甲及び乙調査の4~29人のデータについて、希望する都道府県に対して磁気テープにより還元(注3))
○乙調査票(従業者29人以下の事業所)について
 申告義務者が作成する工業調査票乙の部数2部を1部とし、市町村長が提出する部数を1部に変更。この措置により都道府県知事は、乙票の写しを一部作成し、保存。なお、調査票等、都道府県知事の保存する期間は準備調査名簿、調査票は2年、通商産業大臣の保存する期間は準備調査名簿、調査票は3年とする。
昭和54年
○「工業地区編」をはじめて刊行。
○詳細情報のMT(磁気テープ)公表と提供体制
 「指定統計調査の結果は、速やかにこれを公表しなければならない」と、統計法第16条で定められている。これを受けて、通商産業省は昭和53年工業統計調査の集計結果から詳細な地域別統計を公表(マイクロフィッシュに記録したものをマイクロリーダーで表示)することとした。
 詳細情報の内容としては
  • ・都道府県別・産業分類表
  • ・都道府県別・産業中分類表・従業者規模別表
  • ・市区町村別・産業中分類表(従業者4人以上の事業所)
昭和55年
○報告者の記入負担を軽減するため、全ての調査票(甲、乙、丙)の提出部数を1部とし、都道府県知事の保存する調査票は、その「写し」1部を作成(複写)し対応させることとした。従来、調査票を2枚提出していたものを1部に改める。
○「工業調査区」を廃止し「基本調査区」を設定
  • ・市区町村の事務処理の煩雑さの軽減
  • ・商・工業統計調査における基本調査区に関する一体的運営の強化
○「事業所番号」の設定
 工業調査区の廃止に伴い、事業所番号は基本調査区順の市区町村一連番号として作成。
昭和56年
○都道府県及び市町村の事務負担の軽減、調査対象の負担の軽減、また国の財政事情の逼迫による予算上の制約などにより、昭和56年以降の工業統計調査の簡素化を行うこととし、裾切り調査(注4)を実施。
  • ・裾切り調査…特定年次(西暦末尾1,2,4,6,7,9年)
  • ・全数調査……西暦末尾0,3,5,8年
 (裾切り調査における特定業種の調査は昭和56~平成13年まで)
昭和57年、昭和58年
○工業統計調査の名簿整備
 57年工業統計調査に先立って事業所統計調査名簿と工業準備調査名簿との照合作業を行う。
 調査対象の把握をより確実にするとともに、工業統計、事業所統計の対象事業所の整合性確保、事業所管理方法の統一化の基盤整備の推進を図るため、事業所統計調査名簿の補正情報を活用し、工業準備調査名簿の整備を行う。また、この照合作業を通じ、工業統計調査と事業所統計調査との定義・範囲などの相違を定量的に把握。
昭和60年
○昭和60年調査以降、予算事情等により当面丙調査は中止とする。
昭和62年
○昭和60年、61年に中止していた丙調査については、新しい調査内容を加えた丙調査(企業多角化等調査)として調査を実施。
(昭和62年,平成元年)
平成元年
○準備調査名簿の電算機入力開始。
○昭和62年甲・乙調査票(従業者1~3人事業所については準備調査名簿)をベースに工業統計調査対象名簿の作成を図るため、電算機入力を行う。
平成3年
○雲仙普賢岳の噴火火災による被害地域(長崎県島原市及び深江町)内にある事業所を調査の対象から除外。
平成4年
○昭和62年及び平成元年に実施した、新しい「丙調査(企業多角化等調査)」はその後中止していたが、経済産業企業活動調査(指定118号)発足に伴い廃止。
平成5年
○地方分散入力(注5)に伴い機械審査システムを都道府県に提供。(統一的な審査基準に基づいた審査要領、分類説明書を添付)
平成6年
○阪神・淡路大震災発生に伴い、被災地域の一部(神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市)において回収が困難となり、回収されたもので集計。
平成9年
○「市町村編」の名称を「市区町村編」に変更。
○「企業統計編」の表章を、従業者4人以上に変更。
平成10年
○総務省実施の事業所・企業統計調査名簿との突合作業により、既設事業所の捕そくを行う。
平成12年
○三宅島雄山の噴火災害により三宅村を調査の範囲から除外。(~平成16年)
平成14年
○特定年次において実施してきた特定業種に属する従業者数3人以下の事業所の調査を平成14年より中止。
  • ・全数調査……(西暦末尾0,3,5,8年)
  • ・非全数調査…特定年次(西暦末尾1,2,4,6,7,9年)
    従業者3人以下の事業所は調査の対象から除外
○平成14年調査のための工業統計新システム(機材及びソフト)を各都道府県に導入するとともに、システム説明会を実施。
平成16年
○新潟県中越大震災の発生により、十日町市、山古志村、川口町については調査対象から除外。
 ただし、除外の特例措置に係る承認事項の変更にあたって、統計審議会により捕捉調査を行い公表することを条件に了承され、承認統計として「新潟県中越大震災に伴う平成16年工業統計調査の捕捉調査」を実施。
(平成16年工業統計表 品目編、産業編において表章)
○従業者秘匿を解除。
平成19年
○製造以外の活動把握のため、製造に関連する外注費、その他収入額等の調査項目を追加。
○本社一括調査の開始。
○総務省実施の事業所・企業統計調査名簿との突合作業により、既設事業所(従業者4人以上)の捕そくを行う。
平成22年
○統計調査等業務の業務・システム最適化計画に基づく、経済産業省調査統計システム(STATS)の稼働開始。
○経済センサス-活動調査の創設に伴い、平成22年より従業者3人以下の事業所は調査の対象から除外。昭和56年以降実施されてきた西暦末尾0,3,5,8年の全数調査は廃止され、経済センサス-活動調査実施対象年以外は裾切り調査となる。
○同様に、西暦末尾0,5年にのみ把握していた、乙調査票の「有形固定資産(従業者10人以上の事業所)」及び「製造品在庫額(従業者10人以上の事業所)」について、調査項目から除外。
○国直轄事業所調査の開始。
○オンライン調査の開始。(本社一括調査及び国直轄調査で導入)
平成23年
○経済センサス-活動調査の実施に伴い、平成23年調査を中止。
平成24年
○調査方法は平成22年調査に準じて調査員調査、本社一括調査、国直轄事業所調査で実施。
○国直轄事業所の一部を本社一括調査に移行。国直轄事業所は単独事業所のみとなる。
○東日本大震災による原発災害により指定された原発避難区域を調査の範囲から除外。
平成25年
○調査方法を変更し、単独の製造事業所は調査員調査、複数の製造事業所を有する企業傘下の事業所は国担当調査(本社一括調査と国直送調査)となる。
○東日本大震災による原発災害により調査対象範囲から除外された原発避難指示区域のうち避難指示解除準備区域を調査の範囲に含める変更を行った。
平成28年
○経済センサス-活動調査の実施に伴い、平成28年調査を中止。
平成29年
○調査実施日を6月1日に変更。
○経理項目(製造品出荷額など)について、消費税込み又は税抜きいずれの記入方法とするのかの選択を可能とする。
○従業者数の記載方法の変更。
○記入負担軽減のため、調査項目を一部簡素化
・「工業用地・工業用水」の記載の簡素化
・「酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税の合計額」の廃止
・「常用労働者毎月末現在数の合計」の廃止
・「リース契約による契約額及び支払額」の廃止
2019年
○経済産業省の単管調査から総務省及び経済産業省の共管調査に変更。
○法人番号の把握(調査票に記入欄を追加)。
2020年
○調査方法を以下のとおりに変更
 従業者数が4~29人の単独事業所:調査員調査
 従業者30人以上の単独事業所:国直轄調査(郵送調査)
 複数事業所を有する企業傘下の事業所:国直轄調査(郵送調査)
○調査員による調査票の回収を廃止し、返信用封筒による郵送提出又はオンライン提出へ変更。
2021年
○経済センサス-活動調査の実施に伴い、2021年調査を中止。
2022年
○経済統計の体系的整備に関する要請に基づき、経済構造実態調査への包摂に伴い、
工業統計調査は2020年調査をもって廃止。

     ※参考情報:経済構造統計の体系的整備の進展



最終更新日:2022.09.30