商業動態統計


    各統計表に用いた記号の内容は、次のとおりである。
  1. 【機械判読可能なExcel統計表以外】
    -:
    実績のないもの
    …:
    不詳
    0:
    単位未満
    P:
    速報値
    r:
    修正値
    x:
    報告者の秘密保持のために秘匿したデータ

    【機械判読可能なExcel統計表】
    ***:
    集計に必要なデータがない(ex.調査対象事業所が存在しない)
    0:
    単位未満またはゼロ
    X:
    報告者の秘密保持のために秘匿したデータ
  2. 各統計表の数値は、単位未満を四捨五入しているので、合計と内訳又は年(度)及び四半期計が必ずしも一致しない場合がある。
     
  3. 販売額は、消費税分を含んでいる。
    なお、販売額には、店頭販売のほか、インターネット等による通信販売等の販売額も含まれる。
     
  4. 商業動態統計業種分類と日本標準産業分類との対応表 (XLS/27KB)
     
  5. 商品分類表(大規模卸売店) (PDF/418KB)
     
  6. 商品分類表(百貨店・スーパー) (PDF/421KB)
     
  7. 商品分類表(コンビニエンスストア) (PDF/431KB)
     
  8. 商品分類表(家電大型専門店) (PDF/425KB)
     
  9. 商品分類表(ドラッグストア) (PDF/415KB)
     
  10. 商品分類表(ホームセンター) (PDF/415KB)
     
  11. 2020年基準業種別商業販売額指数・業態別商品別販売額指数・コンビニエンスストア商品別販売額指数の基準販売額 (XLS/31KB)
     
  12. 季節指数の算出方法 (PDF/171KB)
     
(1) 商品販売額
 調査月の月初から月末までの1か月間の販売実績をいう。
 商品販売額には、店頭販売のほか、カタログや新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネット等で広告を行い、通信手段によって個人からの注文を受け、商品を販売する事業、家庭等を訪問し個人への物品販売又は販売契約する事業等(以下「インターネット等による通信販売等」という。)の販売額も含まれる。なお、店舗を持たず、インターネット等による通信販売等を行う場合は「無店舗小売業」に分類される。また、店舗を持つ小売業者がインターネット等による通信販売等を併せて行う場合は、取り扱う商品の種類及び販売額の多寡により該当する小売業業種に分類される。
(2) 従業者数
 調査月の末日現在で主として当該事業所の業務に従事する者をいい、個人事業主及び無給家族従業者、会社及び団体の有給役員、常用雇用者をいう。
 常用雇用者とは、期間を定めず又は1か月以上の期間を定めて雇用している者をいう。
 なお、他の事業所から派遣されてきている者は除き、他に派遣している者は含まれる。また、長期欠勤者で1か月以上いかなる給与も受けていなかった者は、在籍者であっても含まない。
(3) 売場面積
 商品を販売するために実際に使用する売場の延床面積をいう。したがって、売場面積には、商品券売場、食堂・喫茶室、連絡通路、エレベーター、エスカレーター、階段、休憩室、化粧室、事務室、倉庫、配送所、駐車場などの面積は含まない。
(4) 営業日数
 調査月において実際に営業した日数をいう。
(5) 商品券
 調査月における商品券そのものの販売額をいう。
(6) 期末商品手持額
 調査月(3月、6月、9月及び12月)末日現在で企業又は事業所が販売の目的で保有している手持商品の金額をいう。手持商品の評価は、原則として仕入原価による。
(7) 在庫率
 在庫率は、次の算式による。
在庫率=期末商品手持額/月間商品販売額×100
(8) サービス売上高
 公共料金等の収納代行を除くサービス売上高をいう。
業種別商業販売額の推定方法
 業種別販売額の推定は、標本調査の結果から比推定によって行っている(ただし、百貨店・スーパー分は実額加算)。
 比推定とは、当該月に回収された調査票と前月に回収された調査票を照合し、両月とも報告されている事業所のみの販売額を業種別・従業者規模別(以下「セル別」という)に合計し、対前月比を求め、前月のセル別の販売総額にその比率を乗じ、セル別販売総額を業種別に合計する方法で、算式は下記のとおりである。
 また、企業調査である「コンビニエンスストア」「家電大型専門店」「ドラッグストア」「ホームセンター」については、それぞれ、「飲食料品小売業」「機械器具小売業」「医薬品・化粧品小売業」「その他小売業」に企業推計分として組み込まれる。
計算式
外れ値の取扱い
 外れ値や異常値については、同一事業所・企業の前回の回答から一定の基準を超えて変動した事業所・企業について、提出元に照会の上、除外する場合がある。
  1. 「水準修正」及び「水準の調整」の説明はこちら

最終更新日:2025.03.19