経済産業省
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商業統計

【平成9年の卸売業・小売業の商店数と年間販売額の概況】(25/25)

大規模小売店舗の定義

 「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(昭和48年法律第109号)、いわゆる「大店法」に基づく第一種大規模小売店舗及び第二種大規模小売店舗に該当する建物内の小売商店について、再集計したもので、大規模小売店舗種別の定義は以下の通りです。

第一種大規模小売店舗

 一つの建物内の店舗面積の合計が3,000平方メートル以上(都の特別区及び政令指定都市の区域内においては6,000平方メートル以上)の建物。

第二種大規模小売店舗

 一つの建物内の店舗面積の合計が500平方メートルを超え、3,000平方メートル未満(都の特別区及び政令指定都市の区域内においては500平方メートルを超え6,000平方メートル未満)の建物。

注.店舗面積とは、小売業(飲食店は除き、物品加工修理業は含む)を営むために店舗の用に供される大規模小売店舗の床面積をいいます。店舗面積には、売場のほかの売場間の通路、小売業者が自ら設けたショーウインド等の面積は含みますが、階段、エレベーター、エスカレーター、連絡通路、食堂・喫茶室、文化催場、休憩室、化粧室、事務室、倉庫、配送所等の面積は除かれています。


立地環境特性の区分及び定義
特性番号及び区分 定義
1. 商業集積地区  都市計画法第8条に定める「用途地域」のうち、近隣商業地域及び商業地域であって、商店街を形成している地域をいう。概ね一つの商店街を一つの商業集積地区とする。一つの商店街とは、小売店、飲食店及びサービス業が近接して30店舗以上あるものをいう。また、「一つの商店街」の定義に該当するショッピングセンターや多事業所ビル(駅ビル、寄合百貨店等)は、原則として一つの商業集積地区とする。
  商業集積地区細分∧特性区分∨ 駅周辺型
商業集積地区
 JRや私鉄などの駅周辺に立地する商業集積地区をいう。ただし、原則として地下鉄や路面電車の駅周辺に立地する地域は除く。
市街地型
商業集積地区
 都市の中心部(駅周辺を除く)にある繁華街やオフィス街に立地する商業集積地区をいう。
住宅地背景型
商業集積地区
 住宅地又は住宅団地を後背地としている商業集積地区をいう。
ロードサイド型
商業集積地区
 国道あるいはこれに準ずる主要道路の沿線を中心に立地している商業集積地区(都市の中心部にあるものを除く)をいう。
その他の
商業集積地区
 上記「駅周辺型商業集積地区」~「ロードサイド型商業集積地区」までの区分に特性付けされない商業集積地区をいい、観光地や神社・仏閣周辺などにある商店街なども含まれる。
2. オフィス街地区  都市計画法第8条に定める「用途地域」のうち、近隣商業地域及び商業地域であって、上記「1.商業集積地区」の対象とならない地域をいう。
3. 住宅地区  都市計画法第8条に定める「用途地域」のうち、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域及び準住居地域をいう。
4. 工業地区  都市計画法第8条に定める「用途地域」のうち、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。
5. その他地区  上記「1.商業集積地区」~「4.工業地区」までの区分に特性付けされない地域をいう。

注


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最終更新日:2007.10.1
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