利用上の注意
【統計表共通事項】
統計表中の「-」は該当数値無し、「0」及び「0.0」は四捨五入による単位未満、「▲」は数値がマイナスであることを表している。「χ」は1又は2の事業所に関する数値で、これをそのまま掲げると個々の申告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所であるが、3以上の事業所に関する数値であっても、前後の関係から秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿している。
長崎県島原市及び同県南高来郡深江町については、雲仙普賢岳噴火に伴う災害のため、平成3年調査が実施されなかったことから、平成3年数値(事業所数、従業者数、年間商品販売額等)には含まれていない。
東京都三宅村については、火山噴火に伴う災害のため、平成14年調査が実施されなかったことから、平成14年数値(事業所数、従業者数、年間商品販売額等)には含まれていない。
用語の解説
- ⑴ 事業所(商業事業所)
原則として一定の場所(一区画)を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれる事業所をいう。 - ⑵ 卸売業
主として次の業務を行う事業所をいう。- ① 小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所
- ② 産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等)に業務用として商品を大量又は多額に販売する事業所
- ③ 主として業務用に使用される商品{事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)など}を販売する事業所
- ④ 製造業の会社が、別の場所で経営している自己製品の卸売事業所(主として管理事務のみを行っている事業所を除く)
例えば、家電メーカーの支店、営業所が自己製品を問屋などに販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となる。 - ⑤ 商品を卸売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所
修理料収入の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業とせず卸売業とする。 - ⑥ 主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理又は仲立を行う事業所(代理商,仲立業)。代理商,仲立業には、一般的に、買継商、仲買人、農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれる。
- ⑶ 小売業
主として次の業務を行う事業所をいう。- ① 個人(個人経営の農林漁家への販売を含む)又は家庭用消費者のために商品を販売する事業所
- ② 産業用使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所
- ③ 商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所
修理料収入の方が多くても、同種商品を販売している場合は修理業とせず小売業とする。
ただし、修理のみを専業としている事業所は、修理業{大分類R-サービス業(他に分類されないもの)}とし、修理のために部品などを取り替えても商品の販売とはしない。 - ④ 製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所)
例えば、菓子店、パン屋、豆腐屋、調剤薬局など。
なお、商品を製造する事業所が店舗を持たず通信販売により小売している場合は、製造業(大分類E)に分類される。 - ⑤ ガソリンスタンド
- ⑥ 主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ・インターネット販売の事業所)で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所
- ⑦ 別経営の事業所
官公庁、会社、工場、団体、遊園地などの中にある売店等で他の事業者によって経営されている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類する。
- ⑷ 単独事業所
他の場所に同一経営の本店、支店、支社、営業所などを持たない事業所(1企業1事業所)をいう。 - ⑸ 本店
他の場所に同一経営の支店、支社、営業所などがあって、それらのすべてを統括している事業所をいう。
なお、本店の各部門がいくつかの場所に分かれているような場合は、社長などの代表者がいる事業所を「本店」とし、他の事業所は「支店」とする。 - ⑹ 支店
他の場所にある本店などの統括を受けている事業所をいい、支店、支社の名称をもつ事業所のほか、営業所、売店、出張所、企業組合の販売所などの名称で商品の売買を主として行っている事業所を含む。また、上位の本店などの統括を受ける一方、下位の事業所を統括している中間的な地域本店なども支店とする。 - ⑺ 開設時期
当該事業所の事業内容に関わらず事業所を開設した時期とする。 -
⑻ 従業者及び就業者
平成26年7月1日現在で、当該事業所の業務に従事している従業者、就業者をいう。
従業者とは「個人業主」、「無給家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいい、就業者とは従業者に「臨時雇用者」及び「他からの出向・派遣従業者」を合わせ「従業者・臨時雇用者のうち他への出向又は派遣従業者」を除いたものをいう。- ① 「個人業主」とは、個人経営の事業主でその事業所の実際の業務に従事している者をいう。
- ② 「無給家族従業者」とは、個人業主の家族で賃金・給与を受けず、ふだん事業所の仕事を手伝っている者をいう。
- ③ 「有給役員」とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤を問わない)で給与を受けている者をいう。
- ④ 「常用雇用者」とは、「正社員・正職員」、「パート・アルバイトなど」と呼ばれている者で次のいずれかに該当する者をいう。
- ア 期間を決めずに雇用されている者
- イ 1か月を超える期間を定めて雇用されている者
- ウ 平成26年の5月、6月のそれぞれの月に18日以上雇用された者
- ⑤ 「臨時雇用者」とは、常用雇用者以外の雇用者で1か月以内の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をいう。
- ⑥ 「他からの出向・派遣従業者」とは、別経営の事業所から出向・派遣されている者をいう。
- ⑦ 「従業者・臨時雇用者のうち他への出向又は派遣従業者」とは、従業者及び臨時雇用者のうち、別経営の事業所へ出向・派遣している者をいう。
- ⑧ 「パート・アルバイトなどの8時間換算雇用者数」とは、パート・アルバイトなどの従業者について平均的な1日当たりの労働時間である8時間に換算したもの。
- ⑼ 年間商品販売額
平成25年1月1日から平成25年12月31日までの1年間の当該事業所における有体商品の販売額をいう。したがって、土地・建物などの不動産及び株券、商品券、プリペイドカード、宝くじ、切手などの有価証券の販売額は含めない。 - ⑽ その他の収入額
平成25年1月1日から平成25年12月31日までの1年間の商品販売に関する修理料及び仲立手数料、製造業出荷額、飲食部門収入額、サービス業収入額などの商業活動(商品販売額)以外の事業による収入額を合計したもの。 - ⑾ セルフサービス方式(小売業のみ)
セルフサービス方式とは、①客が値札等により各商品の値段が判るような表示方式をとっていること、②店に備え付けられている買物カゴ、ショッピングカート、トレーなどにより、客が自由に商品を選び取れるようなシステムをとっていること、③売場の出口などに設置されている精算所(レジ)において、客が一括して代金の支払いを行うシステムになっていること、の三つの条件を兼ねている場合をいう。
商業統計調査でいう「セルフサービス方式採用」の事業所とは上記条件による販売を売場面積の50%以上で行っている事業所をいう。
セルフサービス方式に該当する事業所の例として、総合スーパー、専門スーパー、ホームセンター、ドラッグストア、コンビニエンスストア、ワンプライスショップ、大型カー用品店などがある。 - ⑿ 売場面積(小売業のみ)
平成26年7月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積(食堂・喫茶、屋外展示場、配送所、階段、連絡通路、エレベーター、エスカレーター、休憩室、洗面所、事務室、倉庫等、また、他に貸している店舗(テナント)分は除く)をいう。
ただし、牛乳小売業(宅配専門)、自動車(新車・中古)小売業、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタンド、新聞小売業(宅配専門)の事業所については売場面積の調査を行っていない。 - ⒀ 年初及び年末商品手持額(法人事業所のみ)
企業全体の商業事業所における平成25年年初及び年末現在に、販売の目的で保有しているすべての手持商品額(仕入時の原価による)。 - ⒁ 年間商品仕入額(法人事業所のみ)
平成25年1月1日から平成25年12月31日までの1年間の企業全体の商業事業所における企業外からの商品の仕入額をいう。したがって、自企業内の本支店間、支店相互間の振替移動を行った取引額は除く。
ただし、国外にある自企業の支店より輸入した場合は仕入額に含む。
推計方法
【代替・補完行政記録】
代替・補完するために行政記録は使っていない。
【非回答に関する集計上の取扱い】
集計には含めていない。
【一部非回答、外れ値の処理】
疑義照会等により、報告者に確認を行い、確認されたデータは審査・集計の対象としている。欠測値の推計や外れ値の集計対象外といった措置はとっていない。
その他
- 【非標本誤差について】
- 非標本誤差には、非回答誤差、カバレッジ誤差、データ処理誤差、測定誤差などが存在しており、標本誤差と異なり定量的に評価することが困難。商業統計調査では、各種誤差を低減する措置を講じている。
- 〇非回答誤差について
- 調査では、集計対象となる調査項目については全て回答してもらうことが原則であるものの、回答ミスや回答拒否などにより、調査項目全てが回答されるとは限らない。
このような非回答誤差については、事前の調査票の設計、記入要領による丁寧な説明、また提出後には非回答部分の電話による照会等を行うことで低減を図っている。 - 〇カバレッジ誤差について
- 商業統計調査は、平成26年経済センサス‐基礎調査の実施のために「企業構造の把握調査」等により整備した名簿を母集団としているが、本調査の実施時に改めて確認を行うことにより、対象の最新情報の把握に努めている。
- 〇データ処理誤差について
- 調査票を電子化(集計システムにデータ入力)する際に、入力者による入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性があるが、データ入力した者と、他の者による2重体制で入力結果をチェックしている。
- 〇測定誤差について
- 調査票のデザインや言葉遣いによって調査対象が質問を誤解するなど、事実と異なる回答をしてしまう場合がある。 このような測定誤差については、調査票作成段階における記載内容を平易とするなど細心の注意を払うとともに、調査実施関係者に対する研修・指導を徹底することで低減を図っている。
最終更新日:2018.6.13