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e-Gov電子申請システムによる電子申請を行う場合の事前手続について(少量新規化学物質申出、低生産量新規化学物質申出、中間物等実績報告)

お知らせ

◎「令和7年度 電子情報処理組織使用開始申出に係る日程について」を公表しました。(24/10/11)new! 

◎2024年10月1日から郵便料金の一部改定があります。
 これに伴い、返信用封筒(簡易書留又は書留)に貼付する切手の料金が変更となりますので、あらかじめご確認の上、料金の不足が生じないようにご注意ください。 
  参考:日本郵便ホームページ

 

申出者コードの取得について

 少量新規及び低生産量新規化学物質の製造・輸入数量の電子申出及び中間物等の製造・輸入実績報告書の電子提出を行う場合、あらかじめ「申出者コード」を取得する必要があります。
 (初回時に取得した申出者コードは、2回目以降の電子申出でも引き続き利用できます。)
 下記により、申出者コードの取得手続き等を行ってください。

  ※一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量等の電子届出については、こちらをご覧ください。

申出者コードの取得手続き(電子情報処理組織使用開始申出)

受付日程

申請方法

少量新規及び低生産量新規の数量確認の申出を予定している期間の前月1日まで(1日が休日・祝日の場合は翌営業日まで)に「様式第15」の申出書3部及び返信用封筒を、下記提出先宛て提出してください。
 

必要書類

  • (様式第15)電子情報処理組織使用開始申出書(WORD形式:52KB)Wordファイル
  • 返信用封筒(日本産業規格A4判の通知書が入るもの)
     ※返信用封筒の宛先には、必ず申出者の住所・郵便番号、事業者名、担当者の所属・氏名等を記入してください。
     ※簡易書留または書留(その旨、封筒に赤字で記載)とし、必要な郵便料金に相当する切手を貼付してください。
     ※2023年10月1日から郵便料金(郵便物の特殊取扱料)の一部改定があります。これに伴い、返信用封筒(簡易書留又は書留)に貼付する切手の料金が変更となりますので、あらかじめご確認の上、料金の不足が生じないようにご注意ください。
     ※レターパックを使用される場合は、レターパックプラスのみ可とします。

申出者コードの申請内容の変更手続き(電子情報処理組織使用変更届)

届出方法

届出者の名称・代表者名・所在地など電子情報処理組織使用開始の申出内容に変更が生じた場合には、速やかに「様式第16」の届出書3部を、下記提出先宛て提出してください。
 

必要書類

※返信用封筒の同封は不要です。

 

申出者コードの使用廃止手続き(電子情報処理組織使用廃止届)

届出方法

申出者コードの使用を廃止する(今後電子申出を行わない)場合は、速やかに「様式第17」の届出書3部を、下記提出先宛て提出してください。
 

必要書類

※返信用封筒の同封は不要です。

 

提出先

  〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
  経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室 審査班 宛
 

お問合せ先

◆お問合せに当たって◆
お問合せは、以下のアドレス宛てにメールにて御連絡ください。担当者から電子メール又はお電話にて順番に回答いたします。
御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールアドレス  : bzl-shoryoshinki-system@meti.go.jpメールリンク
※電子メールの件名は『電子情報処理組織に関する問合せ(***株式会社)』(注:括弧内にはお問合せ者の会社名等を記載)としてください。
また、本文には、質問内容に加え、お問合せされる方の会社名・所属・氏名、電話番号、連絡希望時間帯(問合せ日を含め3営業日以内でお電話が受け取れる時間帯)を必ず記載してください。

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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