一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量等の届出
一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質等の製造数量等の届出
平成23年4月1日の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)の改正に伴い、平成22年度以降に一般化学物質、優先評価化学物質、監視化学物質(以下「一般化学物質等」という。)を年間1トン以上(監視化学物質は年間1kg以上)製造・輸入した者は、その数量等を経済産業大臣に届出なければなりません。届出が必要な事業者の皆様には、本サイトに掲載の資料等をご活用いただき、届出くださいますようお願いいたします。
経済産業省化学物質安全室
お知らせ
- 24/06/14:「届出書作成支援ソフトのバージョンの自動更新が出来ない場合の対処について」を公開しました。 (New!)
- 24/06/14:「届出書作成支援ソフトへのデータインポート用テンプレートの提供について」を公開しました。 (New!)
- 24/03/29 : 「一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量等の記載要領【2024年度(2023年度実績)届出用】」を公開しました (New!)
- 24/03/29 : 「届出書作成支援ソフト(ver.04.00.00.06)」の公開 (New!)
- 24/03/25 : 「一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造・輸入数量等(2022年度実績)について公表しました (New!)
- 23/11/01:一般化学物質及び優先評価化学物質の製造数量等の届出における「届出対象物質に関しての構造・組成について参考となる事項を記載した書類」の添付について <2024年度届出(2023年度実績)分>
・システムから出力したファイルは名称を変更しないでください。
・e-Govで届出後、ステータスが「完結」になっていることを確認してください。
・1週間以上経過してもステータスが「完結」にならない場合は、当安全室届出担当までご連絡ください。
【2024年度届出(2023年度実績)の届出対象物質について】
下記をご確認いただき、適切に届出を行っていただけますようお願いいたします。
・2023年4月1日に優先評価化学物質に指定された物質(物質管理番号273まで)については、2024年度届出(2023年度実績)において優先評価化学物質として届出を行う必要があります。
・2024年3月29日に優先評価化学物質の指定を取り消された物質は、2024年度届出(2023年度実績)から一般化学物質として届出してください。
・2024年4月1日に優先評価化学物質に指定された物質については、2024年度届出(2023年度実績)は一般化学物質として届出してください。
【2024年度の届出における添付書類が必要な物質について】
2024年度届出(2023年度実績)において、以下のリストに記載のある一般化学物質または優先評価化学物質の製造数量等の届出をされる場合は、届出書と併せて「届出対象物質に関しての構造・組成について参考となる事項(以下、添付書類)」の提出が必要です。
*届出書作成支援ソフトの最新版は、ver.04.00.00.06です(2024年3月29日公開)
※すでにver.04.00.00.05をインストールされている場合はヘルプのバージョン情報からプログラムの自動更新ボタンを押すことによりver.04.00.00.05からver.04.00.00.06に自動更新されますので、更新されたことを確認してからご使用ください。
※ver.04.00.00.04以前のバージョンからver.04.00.00.06に自動更新はできませんので、お問い合わせください。
※マスタ辞書はver.14.00.00.00(2024年3月29日公開)に更新してから届出書を作成してください。
1-3.電子届出の事前準備
※電子届出を行うと届出書の到達確認が可能です。
必要に応じ、以下の書類を当室までご提出ください。
様式第18 電子情報処理組織使用届(WORD形式):初めて電子届出をする場合(※1)
記載例:様式第18 電子情報処理組織使用届
様式第19 電子情報処理組織変更届(WORD形式):電子情報処理組織使用届の内容に変更があった場合(※2)
記載例:様式第19 電子情報処理組織変更届
様式第20 電子情報処理組織使用廃止届(WORD形式):事業の譲渡等により、今後電子届出を行う必要がなくなった場合(※3)
記載例:様式第20 電子情報処理組織使用届
送付先
〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室 届出担当
※2、※3「変更届」及び「使用廃止届」は、下記送付先のメールに添付してご提出ください。
送付先
e-mail: bzl-kashinhou-junbi@meti.go.jp
1-4.届出書作成支援ソフトを使用できず書面による届出を行う場合
2020年12月に押印を不要とする様式の改正を行いました。必ず最新の様式で届出書を作成してください。
- 様式第11 一般化学物質製造数量等届出書(EXCEL形式:22KB)
- 様式第12 優先評価化学物質製造数量等届出書(EXCEL形式:26KB)
- 様式第13 監視化学物質製造数量等届出書(EXCEL形式:24KB)
変更部分はセミナー資料(7ページ)をご確認ください。
ご不明な場合は「その他の資料」をご参考に適切な用途番号を選択してください。
「変更願い」、「(別紙)」及び「取下げ願い」は、下記送付先のメールに添付してご提出ください。
送付先
e-mail: bzl-kashinhou-junbi@meti.go.jp
5.その他
下記の様式に必要事項を記載の上、メールに添付して提出してください。
送付先
e-mail: bzl-kashinhou-junbi@meti.go.jp
c.化審法に基づく輸入数量届出に関する特別な手続(協働届出) d.化審法に基づく国内受託製造数量届出に関する特別な手続(協働届出)
お問合せ先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室 届出担当
e-mail: bzl-kashinhou-junbi@meti.go.jp
*2024年7月1日より「製造産業局」から「産業保安・安全グループ」に変更になりましたので、郵送等の際はご注意ください。