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一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量等の届出

お知らせ


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<令和8年度における届出について>

■令和8年度における一般化学物質等の届出についての関連情報を掲載をしました。

■なお、化審法の施行規則の改正により、令和8年度より一般化学物質等の製造・輸入数量等届出をe-Gov電子申請で行われる場合には、
「GビズID」(GビズIDプライムかGビズIDメンバーのみ)でのログインが必要となります。
 ※令和8年度からは、これまでの化審法「届出者等コード」は廃止となりご使用できません。
 GビズIDアカウントを、まだお持ちでない場合には、デジタル庁「GビズID」のページよりお手続きをお願いします。    
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<ご注意ください>
届出書作成支援ソフトの最新版は、Ver.05.00.00.00(2025年6月2日公開)です。(※)
届出書作成支援ソフト最新版(Ver.05.00.00.00)をダウンロードしたうえで、インストールしてください。
Ver.04.00.00.06、Ver05.00.00.00(2025年3月公開)の届出書作成支援ソフトを既に導入している場合、「自動更新」ボタンを押しても最新版(Ver.05.00.00.00(2025年6月2日公開))に更新できません。改めて最新版をダウンロードしたうえで、インストールしてください。
届出書作成支援ソフトのダウンロード」をご参照ください。
届出書の様式が改正されているため、旧Ver(Ver.04.00.00.06以前のバージョン)での届出は受付できません。

※2025年3月に公開したVer05.00.00.00から一部不具合を改修して、2025年6月2日に公開しております。
改修内容とエラーメッセージの注意事項についてはこちらをご確認ください。
 
<届出書作成支援ソフトを使用せず書面による届出を行う場合>

2025年4月1日に様式の改正がされました。
下記【届出書作成支援ソフトを使用できず書面による届出を行う場合】の様式で届出書を作成してください。

一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質等の製造数量等の届出

平成23年4月1日の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)の改正に伴い、平成22年度以降に一般化学物質、優先評価化学物質、監視化学物質(以下「一般化学物質等」という。)を年間1トン以上(監視化学物質は年間1kg以上)製造・輸入した者は、その数量等を経済産業大臣に届出なければなりません。届出が必要な事業者の皆様には、本サイトに掲載の資料等をご活用いただき、届出くださいますようお願いいたします。

経済産業省化学物質安全室

1-1. 記載要領等

【2026年度届出(2025年度実績)の届出対象物質について】

1-2.届出書作成支援ソフト

*届出書作成支援ソフトの最新版は、ver.05.00.00.00です(2025年6月2日公開)
※Ver.04.00.00.06(2024年)からVer.05.00.00.00(2025年)への更新はできませんので、新たにVer.05.00.00.00をダウンロードしてください。

*マスタ辞書はver.16.00.00.00(2026年4月1日公開)に更新してから届出書を作成してください。
※マスタ辞書(ver16.00.00.00)の公開は、2026年4月1日中を予定しております。更新操作後、必ずバージョンが更新されたことをご確認下さい。

1-3.電子届出の事前準備

【電子申請で届出する場合の注意点】 

  • 化審法施行規則が改正され、令和8年度から電子申請には、GビズID(プライムまたはメンバー)が必要になります。GビズIDの取得については記載要領をご参照ください。(これまでの届出者等コードは廃止され、使用できません)
  • 令和8年度より、電子情報処理組織使用届、電子情報処理組織変更届、電子情報処理組織使用廃止届は、提出不要になります。
  • システムから出力したファイルは名称を変更しないでください。
  • 電子届出を行うと届出書の到達確認が可能です。
  • e-Govで届出後、ステータスが「完結」になっていることを確認してください。1週間以上経過してもステータスが「完結」にならない場合は、当安全室届出担当までご連絡ください。

1-4.届出書作成支援ソフトを使用できず書面による届出を行う場合

2025年4月1日施行 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の新様式はこちらです。
2025年度届出(2024年度実績)からは、こちらの様式で届出書を作成してください。

2.届出書記入項目の参照資料

用途番号がご不明な場合は「その他の資料」をご参考に適切な用途番号を選択してください。

3.届出書に記載した内容に変更等が生じた場合

「変更願い」、「(別紙)」及び「取下げ願い」は、下記送付先のメールに添付してご提出ください。
   送付先
     e-mail: bzl-kashinhou-junbi@meti.go.jpメールリンク

4.届出にあたって不明なことは

5.その他

a.下記の官報整理番号の届出に関するお願い
b.届出書に記載した届出者情報または連絡担当者に変更等があった場合
様式は「事業者情報の変更」、「合併」、「廃業」と3つのシートに分かれておりますので、適切なシートに必要な情報を記載のうえ、エクセル形式のままメールに添付して提出してください。

   送付先
     e-mail: bzl-kashinhou-junbi@meti.go.jpメールリンク
 
c.化審法に基づく輸入数量届出に関する特別な手続(協働届出)
協働届出書には、必ず左上に「協働届出」と記載してください。
協働届出を希望する場合は、下記ガイダンスに基づき、毎年度必ず、事前に経済産業省の問い合わせ先まで連絡をして同意を得てください。
d.化審法に基づく国内受託製造数量届出に関する特別な手続(協働届出)
協働届出書には、必ず左上に「協働届出」と記載してください。
協働届出を希望する場合は、下記ガイダンスに基づき、毎年度必ず、事前に経済産業省の問い合わせ先まで連絡をして同意を得てください。

お問合せ先

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室 届出担当
e-mail: bzl-kashinhou-junbi@meti.go.jpメールリンク

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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