経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量等の届出

<ご注意ください>
届出書作成支援ソフトの最新版は、Ver.05.00.00.00(2025年公開)です。
届出書の様式が改正されたため、本年度の届出では、届出書作成支援ソフト最新版(Ver.05.00.00.00)をダウンロードしたうえで、インストールしてください。
一つ前のバージョン(Ver.04.00.00.06)の届出書作成支援ソフトを既に導入している場合、「自動更新」ボタンを押しても最新版に更新できません。改めて最新版をダウンロードしたうえで、インストールしてください。
届出書作成支援ソフトのダウンロード」をご参照ください。
※届出書の様式が改正されているため、旧Verでの届出は受付できません。
 

<届出書作成支援ソフトを使用せず書面による届出を行う場合>
2025年4月1日に様式の改正がされました。
2025年度届出(2024年度実績)からは、下記【届出書作成支援ソフトを使用できず書面による届出を行う場合】の様式で届出書を作成してください。

一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質等の製造数量等の届出

平成23年4月1日の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)の改正に伴い、平成22年度以降に一般化学物質、優先評価化学物質、監視化学物質(以下「一般化学物質等」という。)を年間1トン以上(監視化学物質は年間1kg以上)製造・輸入した者は、その数量等を経済産業大臣に届出なければなりません。届出が必要な事業者の皆様には、本サイトに掲載の資料等をご活用いただき、届出くださいますようお願いいたします。

経済産業省化学物質安全室

お知らせ

1-1. 記載要領等

 【電子申請で届出する場合の注意点】 
・システムから出力したファイルは名称を変更しないでください。
・e-Govで届出後、ステータスが「完結」になっていることを確認してください。
・1週間以上経過してもステータスが「完結」にならない場合は、当安全室届出担当までご連絡ください。

  【2025年度届出(2024年度実績)の届出対象物質について】

1-2.届出書作成支援ソフト

*届出書作成支援ソフトの最新版は、ver.05.00.00.00です(2025年6月2日公開)
※Ver.04.00.00.06(2024年)からVer.05.00.00.00(2025年)への更新はできませんので、新たにVer.05.00.00.00をダウンロードしてください。

※マスタ辞書はver.15.00.00.00(2025年4月1日公開)に更新してから届出書を作成してください。

1-3.電子届出の事前準備

※電子届出を行うと届出書の到達確認が可能です。

※令和8年(2026年)度より電子申請における「届出者等コード」は廃止します。計画的に「GビズID」の取得をお願いします。
令和8年(2026年)度以降の化審法に基づく電子申請における「申出者コード」及び「届出者等コード」の廃止と「GビズID」取得のお願いについて(お知らせ)
 

「届出者等コード」については、必要に応じ、以下の書類を当室までご提出ください。(※1)
 
 様式第19 電子情報処理組織変更届(WORD形式):事業者名、代表者氏名に変更があった場合(※2)
      記載例:様式第19 電子情報処理組織変更届
 様式第20 電子情報処理組織使用廃止届(WORD形式):事業の譲渡等により、今後電子届出を行う必要がなくなった場合(※3)
      記載例:様式第20 電子情報処理組織使用廃止届
 

※1:令和7年度中に電子申請をご検討され、まだ「届出者等コード」をお持ちでない場合は、先ずは下記(送付先)に御連絡ください。
※2、※3:「変更届」及び「使用廃止届」は、下記送付先のメールに添付してご提出ください。
   送付先
      e-mail: bzl-kashinhou-junbi@meti.go.jp     

 

1-4.届出書作成支援ソフトを使用できず書面による届出を行う場合

2025年4月1日施行 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の新様式はこちらです。
2025年度届出(2024年度実績)からは、こちらの様式で届出書を作成してください。

2.届出書記入項目の参照資料

用途番号がご不明な場合は「その他の資料」をご参考に適切な用途番号を選択してください。

3.届出書に記載した内容に変更等が生じた場合

「変更願い」、「(別紙)」及び「取下げ願い」は、下記送付先のメールに添付してご提出ください。
   送付先
     e-mail: bzl-kashinhou-junbi@meti.go.jpメールリンク

4.届出にあたって不明なことは

5.その他

a.下記の官報整理番号の届出に関するお願い b.届出書に記載した届出者情報または連絡担当者に変更があった場合
  下記の様式に必要事項を記載の上、メールに添付して提出してください。
   送付先
     e-mail: bzl-kashinhou-junbi@meti.go.jpメールリンク
  c.化審法に基づく輸入数量届出に関する特別な手続(協働届出) d.化審法に基づく国内受託製造数量届出に関する特別な手続(協働届出)

お問合せ先

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室 届出担当
e-mail: bzl-kashinhou-junbi@meti.go.jpメールリンク

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.