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優先評価化学物質の指定・取消しと当該物質の製造数量等の届出について

令和7年4月1日
経済産業省 産業保安・安全グループ
化学物質管理課 化学物質安全室
 

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第5項に基づく優先評価化学物質について次のとおりお知らせいたします。
 

優先評価化学物質の指定・取消しについて

 2025年3月31日付及び2025年4月1日付で、以下の物質について優先評価化学物質の指定の取消しを行いました。
 
  また、2025年4月1日付で、以下の物質を優先評価化学物質に指定しました。
 

優先評価化学物質の取消し及び指定を行った物質に関する製造数量等の届出について

 2025年3月31日及び2025年4月1日に優先評価化学物質の指定を取り消した物質と2025年4月1日に指定した優先評価化学物質における、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第8条及び第9条に基づく製造数量等の届出等について、お知らせいたします。
 

​2025年3月31日及び2025年4月1日に優先評価化学物質の指定を取り消した物質について

届出における取り扱いは表1のとおりです。

表1 優先評価化学物質の指定を取り消した物質について

取消日 通し番号 製造・輸入数量等の届出
2025年3月31日 No.27,129,230,244,255,256
2025年度に一般化学物質として、2024年度実績製造・輸入数量等を届出。

再度、優先評価化学物質に指定された場合を除き、
2026年度以降も一般化学物質として届出を行ってください。
 
2025年4月1日 No.86
2025年度に優先評価化学物質として、2024年度実績製造・輸入数量等を届出。

なお、第二種特定化学物質として2025年度に製造・輸入予定の場合には、
2025年度に予定数量等の届出が必要となります。

2026年度以降は第二種特定化学物質として、予定数量及び実績製造・輸入数量等を届出してください。
 

2025年4月1日に指定した優先評価化学物質について

届出における取り扱いは表2のとおりです。

表2 新たに指定した優先評価化学物質について

指定日 通し番号 製造・輸入数量等の届出
2025年4月1日 No.286~288

2025年度は一般化学物質として、2024年度実績製造・輸入数量等を届出。

2026年度以降は優先評価化学物質として、実績製造・輸入数量等を届出してください。
 

2024年4月1日に指定した優先評価化学物質に関する製造数量等の届出について

 2024年4月1日に優先評価化学物質に指定された物質(優先評価通し番号No.274~No.285)は、2025年度から優先評価化学物質として届出を行ってください。

 届出の際は、以下をご参照ください。

お問合せ先

お問合わせはこちらのメールフォームからご連絡ください。
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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