第四次産業革命スキル習得講座認定制度
「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」は、IT・データを中心とした将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野において、社会人が高度な専門性を身に付けてキャリアアップを図る、専門的・実践的な教育訓練講座を経済産業大臣が認定する制度です。
新着情報
- 第17回「第四次産業革命スキル習得講座」を認定しました(2025年1月30日) (New!)
- リスキル講座(第四次産業革命スキル習得講座)認定制度の第17回申請受付を令和7年10月1日より開始します(2025年10月1日)
- 第17回申請受付に向けて、最新版の申請様式等を掲載しました(2025年10月1日)
- 第14回申請よりリスキル講座(第四次産業革命スキル習得講座)認定制度の認定対象講座のレベル拡充を行います(2024年3月13日)
認定対象
認定対象分野
(ⅰ)IT分野- デジタルトランスフォーメーション推進
(ビジネスアーキテクト・デザイナー・データサイエンティスト・ソフトウェアエンジニア・サイバーセキュリティ)
(ⅱ)IT利活用分野
- 自動車モデルベース開発
- 自動運転
- 生産システムデジタル設計
講座の要件
- 対象とする職業の種類、身に付けることができる能力を公開していること
- 必要な実務知識、技術、技能を習得できること
- 実習、実技、演習又は発表などが含まれる実践的な講座がカリキュラムの半分以上を占めていること
- 審査、試験等により訓練の成果を評価していること
- eラーニング等の社会人が受けやすい工夫をしていること
- 事後評価の仕組みを構築していること 等
実施機関の要件
- 講座の開講実績や財務状況等を踏まえ継続的・安定的に遂行できること
- 組織体制や設備、講師等を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと 等
マナビDXでの技術要件審査について
・第18回申請受付(2026年4⽉〜5⽉上旬)から、本制度の申請(上図②)に当たっては、必ず事前にマナビDXで技術要件審査に申請(上図①)し、合格を受けている必要があります。
・「①マナビDXへ技術要件審査の申請 ⇒ 合格 ⇒ ②経済産業省へ本制度の申請⇒合格」を経て初めて講座の認定となりますので、申請される方は期間内に必ず技術要件審査の申請手続きを行ってください。(申請期間:本制度の申請受付開始日の6月前~申請受付開始日の前月第2金曜日)
・詳細は以下資料を御確認ください。
【技術要件審査申請期間】
2025年10月1日(水)~2026年3月13日(金) 17時
※申請に当たっては、事前にGビズIDの取得とマナビDXのパートナー登録が必要ですので、お早めにお手続きいただくことを推奨します。【申請書様式・記載例】
マナビDXの技術要件審査で使用する申請書様式・記載例です。
【参考】過去の掲載資料
フォーム申請受付について
・第18回申請受付から、経済産業省への申請についてはフォーム申請により受け付けることとします(申請フォームは、第18回申請受付開始となる4月上旬に本HP上で公開予定です)
・従来の申請書様式(Excelファイル)のメール提出は廃止します。
・詳細は上記掲載資料を御確認ください。
※フォーム入力による申請へ変更となりますが、申請項目に変更はありません。(これまでExcelに入力していた項目をフォーム上で入力する形となります)
※従来どおり、厚生労働省の「教育訓練給付金(専門実践教育訓練)」の指定も同一フォームから同時申請が可能です。
【申請スケジュール】
講座認定は年2回(4月1日、10月1日)、以下のスケジュールで行います。認定の有効期間は3年間です。
4月1日認定分:申請期間(前年10月~11月上旬)→審査期間(前年11月~12月)→認定通知(1月)→講座開講(4月)
10月1日認定分:申請期間(4月~5月上旬)→審査期間(5月~6月)→認定通知(7月)→講座開講(10月)
【第18回申請受付期間】
2026年4月上旬から5月上旬
※詳細は日程が決まり次第、掲載します。
<認定期間・再認定の申請⼿続について>
認定の有効期間は3年間です。⾃動的に認定が更新されるものではありませんので、
引き続き認定を希望する場合は、再認定の申請⼿続(新規認定と同様の⼿続)を⾏う必要があります。再認定を希望する場合は、認定期間満了前の受付期間内に申請を⾏ってください。
認定期間が3⽉31⽇までの場合(4⽉1⽇からの再認定)︓前年の10⽉〜11⽉上旬に申請受付
認定期間が9⽉30⽇までの場合(10⽉1⽇からの再認定)︓同年の4⽉〜5⽉上旬に申請受付
【実施要項・FAQ/留意事項】
申請に当たっては、「実施要項」・「FAQ/留意事項」を必ずお読みください。
IT分野の申請方法
【申請方法】
①フォームにより申請してください。以下の添付資料についてもフォーム上でアップロードしてください。(申請フォームは、第18回申
請受付開始となる4月上旬に本HP上で公開予定です)
なお、厚生労働省の「教育訓練給付金(専⾨実践教育訓練)」の指定も同一フォームから同時申請が可能です。
②フォームの申請後、担当課から申請受付完了のメールを送付します。
厚生労働省の「教育訓練給付金(専⾨実践教育訓練)」の講座指定も申請された場合は、併せて担当課室からファイルストレージのア
ップロードURLを送付しますので、同制度の提出書類をアップロードしてください(提出書類については「提出物⼀覧・チェックリス
ト」を参照してください。)
※申請に当たっては、事前にマナビDXにおける技術要件審査に申請し、合格を受けている必要があります。技術要件審査に合格していな
い場合、本申請を行っても不認定となりますのでご注意ください。
【添付資料】
①直近2期の財務諸表
②直近で実施した申請講座のアンケート結果等を示す資料
③直近で開講した申請講座の開講実績を示す資料
※厚生労働省の「教育訓練給付金(専⾨実践教育訓練)」に係る提出書類は、後日掲載する「提出物⼀覧・チェックリスト」を御確認く
ださい。
【問合せ先(IT分野)】
担当者︓商務情報政策局情報技術利⽤促進課 加治屋・秋⽥
E-Mail︓bzl-joshin@meti.go.jp
電 話︓03-3501-1511(内線3971〜3975)
【教育訓練給付制度(専⾨実践教育訓練)に関する問合せ先】
厚⽣労働省若年者・キャリア形成⽀援担当参事官室
E-Mail︓kyouikukunren@mhlw.go.jp
電 話︓03-5253-1111(内線5398,5390)
IT利活用分野の申請方法
※①の書類については、該当のExcelファイルをメールに添付して下記宛先に提出してください。メールの件名(題名)を必ず「(提出)第四次産業革命スキル習得講座認定制度 申請書類」としてください。メールの本文には、対象4分野のいずれに該当するか及び②~⑤の書類の合計データ容量を明記してください。なお、送信メールの容量は必ず10MB以内にしてください。
<対象3分野>
- 自動車モデルベース開発
- 自動運転
- 生産システムデジタル設計
件名:(提出)第四次産業革命スキル習得講座認定制度 申請書類
本文:(対象分野)○○○
(教材等の合計データ容量)○○MB
※①の書類を提出いただいた後、担当課室よりファイルストレージのアップロードURLを送付しますので、②~⑤の書類については、
そのURLにアップロードしてください。その際、②の「提出物一覧・チェックリスト」の各項目単位でフォルダを分けた上で、Zipフ
ァイル形式でアップロードいただくなど、各項目と提出物の対応関係が分かる形でご提出をお願いいたします。なお、「教育訓練給付
制度(専門実践教育訓練)」の講座指定申請も併せて行う場合は、同制度の提出書類である法人登記事項証明書等についても併せてア
ップロードしてください(詳細は②の書類を参照)。
- 記載例(新規申請)(pdf)
- 記載例(再認定申請)(pdf)
- 提出物一覧・チェックリスト(excel)
- 申請書・様式第1号~第7号(新規申請1~5件)(excel)
- 申請書・様式第1号~第7号(再認定申請1~5件)(excel)
第四次産業革命スキル習得講座認定申請受付担当 宛
E-Mail(経済産業省):bzl-reskill-shinsei-uketsuke@meti.go.jp
E-Mail(厚生労働省):kyouikukunren@mhlw.go.jp
※厚生労働省「教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)」の講座指定申請を併せて行う場合は、
宛先に厚生労働省のメールアドレスを必ず含めてください。
【問合せ先(IT利活用分野)】
「(ⅱ)IT利活用分野」に関連する分野
<自動車モデルベース開発分野の講座>
担当者:製造産業局自動車課 倉迫
E-Mail:kurasako-miyu@meti.go.jp
電 話:03-3501-1511(内線3831)
<自動運転分野の講座>
担当者:製造産業局自動車課 吉本・箕輪
E-Mail:exl-itshann@meti.go.jp
電 話:03-3501-1511(内線3831)
<生産システムデジタル設計分野の講座>
担当者:製造産業局製造産業戦略企画室 田口・不破・田中
E-Mail:bzl-seizo-senryakushitsu-reskilling@meti.go.jp
電 話:03-3501-1787(内線3648)
【「教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)」に関するお問合せ先】
厚生労働省若年者・キャリア形成支援担当参事官室
電 話:03-5253-1111(内線5398,5390)
E-Mail:kyouikukunren@mhlw.go.jp
本認定制度全般に関するお問合せ先
【経済産業政策局産業人材課】
電話:03-3501-1511(内線2671)
審査について
認定に係る審査は、外部有識者や専門的な知見を有する機関の協力のもと、以下のとおり経済産業省が実施します。
一次審査:専門的な知見を有する機関の協力のもと経産省による審査
二次審査:外部有識者による審査委員会
審査に当たっては、講座の内容等に関するヒアリングを行う場合があります。
※不備等の解消にあたっては、事務局より締切⽇を設定し、各申請事業者様に修正をお願いする場合があります。つきましては、資料の再提出等が必要となった場合は、審査の円滑な進⾏のため、事務局からの締め切りを厳守いただきますようお願いいたします。
直近の申請受付で認定となった講座
2025年10月1日から11月4日に第17回の申請を受け付け、専門家による技術審査や外部審査委員会による厳正な審査の結果、56事業者178講座を認定しました。第17回認定講座は以下から確認することができます。
第四次産業革命スキル習得講座一覧
講座一覧のハイパーリンクから各講座の概要を確認することができます。
講座認定を受けた事業者の方へ
Reスキルロゴマークについて
認定講座についてのみ、ロゴマークを使用して広報活動を展開することができます。
Connected Industries 人材~未来へつなぐ
第四次産業革命スキル習得講座(Reスキル講座)
※ロゴの使用については、以下をご覧ください。
受講者アンケート(修了時/フォローアップ)及び実施状況報告について
講座認定を受けた事業者は、受講者に対して、修了時と修了後一定期間経過後にアンケート調査を実施することが必要です。
また、認定講座の実施状況を確認するため、認定を受けた事業者に対して、年1回、実施状況報告書の提出を求めます。
(必要に応じて、別途、実施状況の確認を行うことがあります。)
実施状況報告書(令和6年度実績)及び受講者アンケートの提出について
報告対象となる認定講座(第8回~第14回認定講座)を実施する事業者におかれましては、
令和6年度の認定講座の実施状況について、令和8年2月27日(金)までに必要書類の提出をお願いします。
変更届・廃止届について
教育訓練の廃止又は内容等の変更をしようとするときには、あらかじめ届け出が必要となります。
※厚生労働省「教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)」の講座指定を受けている場合は、厚生労働省へも変更手続きが必要な場合がありますので、ご留意ください。
<変更届>
厚⽣労働省「教育訓練給付制度」、「⼈材開発⽀援助成⾦」との連携
経済産業⼤⾂が認定した教育訓練講座のうち、厚⽣労働省が定める⼀定の要件を満たし、専⾨実践教育訓練として厚⽣労働⼤⾂の指定を受けた講座について、労働者等が受講・修了した場合に、その費⽤の⼀部が「専⾨実践教育訓練給付⾦」として⽀給されます。
また、経済産業⼤⾂が認定した教育訓練講座を企業内での⼈材育成に⽤いる際に⼀定の要件を満たした場合、厚⽣労働省「⼈材開発⽀援助成⾦」の助成対象となります。
<教育訓練給付制度(専⾨実践教育訓練)>
講座指定については、別途、厚⽣労働省への申請⼿続が必要になりますが、1度の申請による両制度(第四次産業⾰命スキル習得講座認
定制度、教育訓練給付制度(専⾨実践教育訓練))の同時申請が可能です。詳細は、以下の「申請方法について」をご参照ください。
気象庁「気象データアナリスト育成講座」との連携
経済産業大臣が認定した教育訓練講座のうち、気象庁が定める一定の要件を満たし、
気象庁長官の指定を受けた講座は、気象データアナリスト育成講座として認定を受けることができます。
詳細は、以下の気象庁のページをご確認ください。
参考資料・ウェビナー動画
- 「第4次産業革命スキル習得講座認定制度(仮称)」に関する検討会ー報告書
- 「第4次産業革命スキル習得講座制度(仮称)」に関する検討会
- 第四次産業革命スキル取得講座の認定に関する規程(経済産業省告示第182号)
- 経済産業省主催ウェビナー(制度説明会)(令和4年3月24日開催)
- 制度拡充に関する説明会(令和5年9月開催)
- 制度拡充に関する説明会(令和6年3月開催)
関連リンク

