トップページ > 事業者のみなさまへ > ガスこんろの規制について

 平成20年10月1日から、ガスこんろが「ガス事業法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)」の製品指定されました。指定対象は、いわゆる「カセットこんろ」(既に指定されている。)を除き、以下の家庭用のガスこんろです。
 「ガスの消費量の総和が14KW(ガスオーブンを有するものにあっては、21KW)以下のものであつて、こんろバーナー1個当たりのガスの消費量が5.8KW以下のもの。」
 指定対象ガスこんろの製造・輸入事業者は国が定めた安全基準(技術上の技術基準)を満たしPSTGマーク、又はPSLPGマークを表示した上で販売しなければなりません。販売事業者はガスこんろにPSTGマーク、又はPSLPGマーク(以下の4.に追加した特別なマークがあります。)が表示されていることを確認した上で販売していただくことになります。

 

本規制は平成20年10月1日から施行されましたが、施行後1年間の販売猶予期間が設けられました。従って、平成21年10月1日からPSTGマーク、PSLPGマーク、又は4.に規定されているマークのない指定対象ガスこんろは販売できなくなります。  「ガス事業法施行令及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第4883号)」が平成20年7月29日に閣議決定され、平成20年8月1日に公布されました。

 規制に係る説明資料(PDF)
 政令5点セット(PDF)(政令要綱、本文、理由、新旧対照条文、参照条文)
 官報(PDF)
 パブリックコメントへの回答(PDF)(パブリックコメント結果、別紙)
 規制の事前評価書(PDF)
 規制の事前評価書(PDF)(要旨)

 「ガス用品の技術上の基準等の省令」及び「液化石油ガス器具等の技術上の基準等の省令」の一部を改正する省令が平成20年8月8日に公布されました。
 概要資料(PDF)
 ガス事法省令新旧対照表(PDF)
 液石法省令新旧対照表(PDF)
 官報(PDF)
 パブリックコメントへの回答(PDF)(パブリックコメント結果、別紙)

 ガスこんろの販売事業者の皆様へ(PDF)


法律施行前に製造され、技術基準への適合が確認されたガスこんろについて、引き続き販売を行うことができるよう所要の措置を講じました。
 ガス事業法省令新旧対照表(PDF)
 液石法省令新旧対照表(PDF)
 官報(PDF)

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