経済産業省
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「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の設定について

平成23年4月11日

「計画的避難区域」の設定

  1. 福島第一原子力発電所から半径20km以遠の周辺地域において、気象条件や地理的条件により、同発電所から放出された放射性物質の累積が局所的に生じ、積算線量が高い地域が出ています。これらの地域に居住し続けた場合には、積算線量がさらに高水準になるおそれがあります。
  2. このため、国際放射線防護委員会(ICRP)と国際原子力機関(IAEA)の緊急時被ばく状況における放射線防護の基準値(年間20~100ミリシーベルト)を考慮して、事故発生から1年の期間内に積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれのある区域を「計画的避難区域」とする必要があります。
  3. 「計画的避難区域」の住民等の方には大変なご苦労をおかけすることになりますが、別の場所に計画的に避難してもらうことが求められます。計画的避難は、概ね1ヶ月を目途に実行されることが望まれます。その際、当該自治体、県及び国の密接な連携の下に行われるものとなります。

「計画的避難区域」は、葛尾村、浪江町、飯舘村、川俣町の一部、南相馬市の一部が含まれます。
※計画的避難区域のうち、川俣町と南相馬市については、「一部」と記載していますが、具体的には、今後、政府と地元自治体で調整し、後日決定される見込みです。

「緊急時避難準備区域」の設定

  1. 同発電所の事故の状況がまだ安定していないため、現在、「屋内退避地域」となっている半径20kmから30kmの区域については、今後なお、緊急時に屋内退避や避難の対応が求められる可能性が否定できない状況にあります。
  2. このように、同発電所の事故の状況がまだ安定せず緊急に対応することが求められる可能性があり得ることや屋内退避の現況を踏まえ、現在の「屋内退避区域」で上記1.の「計画的避難区域」に該当する区域以外の区域を「緊急時避難準備区域」とする必要があります。
  3. この区域の方には、常に緊急時に屋内退避や避難が可能な準備をしておいていただくことが必要です。
  4. 「緊急時避難準備区域」においては、引き続き自主的避難をすることが求められます。特に、子供、妊婦、要介護者、入院患者の方などは、この区域に入らないようにすることが引き続き求められます。ご苦労をおかけいたしますが、ご協力のほどお願いいたします。なお、この区域内では、保育所、幼稚園や小中学校及び高校は休園、休校されることになります。
  5. 勤務等のやむを得ない用務等を果たすために同区域内に入ることは妨げられませんが、その場合も常に緊急的に屋内退避や自力での避難ができるようにすることが求められます。
  6. 「緊急避難準備区域」における対応については、当該自治体、県及び国の密接な連携の下に行われるものとします。

「緊急時避難準備区域」は、広野町、楢葉町、川内村、田村市の一部、南相馬市の一部が含まれます。
※緊急時避難準備区域のうち、田村市と南相馬市については、「一部」と記載していますが、具体的には、今後、政府と地元自治体で調整し、後日決定される見込みです。

「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の設定の見直し

  1. 「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の設定のあり方については、同発電所からの放射性物質の放出が基本的に管理される状況になると判断される時点で見直しを行うこととしています。
  2. なお、それまでの間、さらに当該区域の環境モニタリングを強化して、関係するデータを集約・分析して、見直しの検討に資するものとしています。

関連リンク

【首相官邸】枝野官房長官記者発表(4月11日(月)午後)外部リンク

 
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