原子力災害対策特別措置法に基づく避難指示区域に関する情報、及び原子力被災者の生活再建に関する情報などをご紹介します。
原子力被災者支援に関するお知らせ
- 2018年7月24日
- 帰還困難区域の特別通過交通制度の適用について(国道399号、国道459号、県道35号及び県道253号)
- 2018年6月13日
- 帰還困難区域の特別通過交通制度の適用について(大熊町町道西20号迂回路)
- 2018年4月12日
- 帰還困難区域の特別通過交通制度の適用について(県道50号)
- 2018年4月11日
- 大熊町における「ふるさとへの帰還に向けた準備のための宿泊」の実施について(PDF形式:120KB)
原子力災害からの福島復興に関する政府文書
・2016年12月20日「原子力災害からの福島復興のための基本指針」(本文)(PDF形式)・2016年8月31日「帰還困難区域の取扱いに関する考え方」(PDF形式)
避難指示等
避難指示区域について
・避難指示区域の概念図と各区域の人口及び世帯数(2018年4月1日時点)(PDF形式)避難指示区域の概念図
特定復興再生拠点区域について
特定復興再生拠点については復興庁HPをご参照ください
特別通過交通制度の適用について
帰還困難区域は、原則、立入りや通過交通が制限されていますが、被災地の復旧・復興の推進を図る観点から、国(原子力災害現地対策本部)、福島県、関係市町村の協議を踏まえ、主要幹線道路の一部区間については、通行証の所持・確認を要せずに当該区域を通過できることとしています。
避難指示区域内における活動・一時立入実施基準について
避難指示区域においては、区域の種類(避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域)に応じて、事業活動が制限されているほか、帰還困難区域への一時立入りには実施基準が定められています。
・避難指示区域内における活動について(2017年5月19日改訂版)(PDF形式)・帰還困難区域への一時立入り実施基準(2017年5月19日改正)(PDF形式)
被災者の生活再建
避難指示区域等における被災者の生活再建に向けた関係府省庁会議について
被災地においては、帰還に向けた環境整備や特定復興再生拠点の計画認定が進展する一方で、被災者を巡る課題は個別化・複雑化しています。そこで、現在実施されている生活再建に向けた施策を整理・点検し、支援機関間の連携強化等を行うため、「避難指示区域等における被災者の生活再建に向けた関係府省庁会議」を開催し、生活再建に向けた対応強化策を取りまとめました。
被災者支援の担い手ハンドブックについて
日頃被災者支援に取り組まれている支援者の皆様が、専門外の課題に直面した場合であっても、各種施策の紹介や関連する支援機関へのつなぎを円滑に行っていただけるよう、「被災者支援の担い手ハンドブック」を作成しました。- 被災者支援の担い手ハンドブック(形式:10,682KB)

原子力被災者の生活再建等に関する調査結果
放射線
放射線モニタリング情報について
放射線モニタリング情報については、原子力規制委員会HPをご参照ください
放射線相談員制度について
放射線相談員制度については、こちら。
その他
過去の情報について
これまで掲載されていた情報は、こちら。
最終更新日:2026年6月11日



