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警戒区域の設定と一時立入りの基本的考え方
平成23年4月21日
原子力災害対策本部
原子力被災者生活支援チーム
1.警戒区域の設定について
- 避難指示区域(東京電力株式会社福島第一原子力発電所半径20km 圏内)は、安全上の大きなリスクが懸念されるため、これまで立入りの禁止を要請。
- 今般、関係自治体との調整も整ったことから、20km 圏内の安全・治安を確保するため、原子力災害対策本部長たる内閣総理大臣が関係市町村長に対し、避難指示区域を警戒区域に設定することを指示(原子力災害対策特別措置法に基づく指示)。当該指示に基づき、関係市町村長は、4月22日午前0時に警戒区域を設定。
- これにより、当該区域に消防隊、警察、自衛隊等の緊急事態応急対策に従事する者以外の者が市町村長の許可なく立入りを行うことは禁止されることとなる(違反した者に対しては、10万円以下の罰金又は拘留)。
2.一時立入りについて
- 20km 圏内の被災者の方々は、事故発生時に緊急に避難したため、必要な物資を持ち出せなかった者がほとんどであり、御自宅への一時立入りの強い希望あり。
- 警戒区域の設定に併せて、以下の基本的考え方に基づき、一時立入りを認めることとする。
- (1)立入対象区域
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半径20㎞圏内の区域とし、以下の区域を除く
・東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径3㎞圏内の区域
・高い空間線量率等により、立入りのリスクが大きいと考えられる区域
・津波の被害を受けた区域であり、一時立入者に危険を及ぼすと考えられる区域 - (2)安全確保策
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安全確保に万全を期す観点から、立入りは以下の態様による。
・一世帯あたり代表者を一名、バスを利用し集団で行動。
・警戒区域への入域に際しては、タイベックス・スーツ又は雨合羽等を着用し、各人、線量計やトランシーバーを携帯。
・帰る際にはスクリーニングを確実に実施。
・持ち出し品は、財布、通帳等必要最小限のものとし、在宅時間は最大2時間程度。
- また、立入りが出来なければ著しく公益を損なうことが見込まれる法人等についても、個別に判断の上、立入りを認めることとする。
- 実施にあたっては、今後、この基本的考え方に基づいて、20㎞圏内のモニタリングを行い、安全を確保し、具体的な実施手順を関係自治体と調整の上、準備が整い次第実施予定。
参照条文
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
(市町村長の警戒区域設定権等)
- 第六十三条
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原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、緊急事態応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。
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2 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行なつたときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
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3 (略)
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※赤字部は、原子力災害対策特別措置法第28条による読替後
- 第百十六条
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次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
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二第六十三条第一項の規定による市町村長(第七十三条第一項の規定により市町村長の事務を代行する都道府県知事を含む。)の、第六十三条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかつた者