経済産業省
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福島第二原子力発電所の避難区域の見直しについて

平成23年4月21日
原子力安全・保安院

警戒区域の設定について

原子力安全・保安院は、今般の福島第一原子力発電所事故に引き続き全力で対応しているところですが、現在、福島第二原子力発電所の各号機は冷温停止状態が確保され安定した状態にあり、事象発生から1ヶ月が経過し、炉内の放射性物質は停止直後の百分の一以下に、崩壊熱は数十分の一程度に低減している状態にあります。
このため、福島第二原子力発電所は、今後重大な事故が発生する蓋然性は相当程度低下しており、また万が一異常事態が発生しても事象の進展は緩慢であり、時間的余裕を持って対応が可能であり、周辺の影響も限定的であると考えられます。

また、福島第二原子力発電所は、
  1. 外部電源4回線が復旧し受電できること、
  2. 非常用ディーゼル発電機は、各号機間の融通を含め、各号機ごとに2台を待機できていること、
  3. 各号機ごとに必要な電源を供給できる電源車17台が配備されていること、
  4. 原子炉と使用済燃料プールの冷却は1系統の冷却設備に加え、必要な水量を有するポンプ車8台を配備していること
から、すべての設備の復旧は終了していないが、電源及び注水機能の信頼性は一定程度確保されていると考えられます。

このような状況を踏まえ、原子力災害対策本部では、原子力安全委員会の意見を聴いて、現在福島第二原子力発電所を中心とした半径10km以内としている避難区域を半径8km以内に縮小することが決定され、その旨の公示が行われました。
これにより、福島第二原子力発電所を中心とした半径8~10kmの地域は避難区域から解除されることになりますが、福島第一原子力発電所を中心とした半径20km以内の避難区域に該当する地域は、引き続き「避難区域」としての取扱いとなります。また、福島第一原子力発電所を中心とした半径20~30kmの範囲に該当する地域は、「屋内退避区域」としての取扱となります。

 
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