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アルコール事業法の概要
1.アルコール事業法の目的
アルコール事業法は、広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠なアルコールについて、酒類と同一の特性を有していることにかんがみ、酒類の原料への不正な使用の防止に配慮しつつ、アルコールの製造、輸入及び販売の事業の運営等を適正なものとすることにより、我が国のアルコール事業の健全な発展及びアルコールの安定的かつ円滑な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。
* 本法上の「アルコール」とは、アルコール分(温度15度の時に原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量)が90度以上のアルコールをいいます。
2.アルコール事業法の概要
(1)酒類原料への不正使用防止のための流通管理(許可制)
アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ工業用に確実に供給されることを確保するため、アルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可制としています。また、許可を取得した事業者からの定期的な報告による事後チェック等によりアルコールの適正な流通管理を行っています。
(2)特定アルコールについて
工業用であっても、事業者が新商品の開発等に使用する場合などその内容を明らかにしたくない場合や使用数量がはっきりしない場合など、上記(1)の流通管理になじまないケースに使用されるアルコールについては、特定アルコールをお使いいただくことになります。
(3)緊急時におけるアルコールの安定供給確保のための措置
アルコールが幅広い分野に使用される基礎物資としての重要性にかんがみ、工場事故や自然災害等によりアルコールの供給が大幅に不足すると見込まれるとき、経済産業大臣は製造事業者、輸入事業者に対し、アルコールの製造・輸入予定数量の増加を図る等の措置をとるべきことを勧告し、緊急時におけるアルコールの安定供給の確保を図ることとしております。
お問合せ先
製造産業局 素材産業課 アルコール室
電話 03-3580-5651
FAX 03-3580-6348