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許可が不要となる場合(貨物)


貨物の輸出にあたり、貨物の種類が輸出規制の対象となる場合であっても、以下のいずれかに該当する場合には、輸出許可が不要となります。
(注:武器(輸出貿易管理令別表第1の1の項)には適用されません。)


概 要 政令 省令 告示 通達 根 拠 条 例
一定の船舶又は航空機において使用する燃料、綱等の貨物  
輸出貿易管理令第4条第1項第二号イ

輸出貿易管理令の運用について4-1-2(1)
 
航空機の発着等を安全にする機上装備貨物等であって、修理又は取替えを要するもの      
輸出貿易管理令第4条第1項第二号ロ

輸出貿易管理令の運用について4-1-2(2)
 
国際機関が送付する貨物であって、条約等により規制を免除されているもの      
輸出貿易管理令第4条第1項第二号ハ

輸出貿易管理令の運用について4-1-2(3)
 
日本国大使館等に送付する公用の貨物      
輸出貿易管理令第4条第1項第二号ニ

輸出貿易管理令の運用について4-1-2(4)
 

無償特例
・無償で輸入し無償で返送する貨物
・後日無償で輸入する予定で無償で輸出する貨物
   
輸出貿易管理令第4条第1項第二号ホ・ヘ

無償告示

輸出貿易管理令の運用について4-1-2(5)
 

 
少額特例

・一定の範囲の貨物の中で、貨物の種類毎に定められた一定の価格以下のもの
 
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    輸出貿易管理令第4条第1項第四号

輸出貿易管理令の運用について4-1-4 
 
部分品特例

・輸出しようとする貨物のごく一部として規制対象となる貨物が組み込まれている場合

      輸出貿易管理令の運用について1-1(7)(イ)







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