輸出令・貨物等省令該当項番・条文 | 貨物の総価額 | 仕向地 |
---|---|---|
(1)5~13項の 経済産業大臣が告示で定める貨物 ![]() |
5万円以下の貨物 | イラン イラク 北朝鮮 以外の地域 |
(2)15の項の中欄に掲げる貨物 |
||
(3)5~13項の 経済産業大臣が告示で定める貨物 ![]() (=上記(1)以外の貨物) |
100万円以下の貨物 | |
少額特例については、用途確認を行った結果、大量破壊兵器等の開発・製造等に用いられるおそれがある場合やインフォーム通知を受けた対象貨物には適用することができません(グループAの地域を仕向地とする場合を除く)。 |
▲このページの先頭へ |