ホーム申請手続き許可が不要となる場合(貨物)少額特例


少額特例


貨物の輸出にあたり、貨物の種類が輸出規制の対象となる場合であっても、以下のいずれかに該当する場合には、輸出許可が不要となります。
(注:武器(輸出貿易管理令別表第1の1の項)には適用されません。)


   
輸出令・貨物等省令該当項番・条文 貨物の総価額 仕向地 
 
(1)5~13項の
   経済産業大臣が告示で定める貨物 
 
5万円以下の貨物 イラン 
イラク
北朝鮮

以外の地域
 
(2)15の項の中欄に掲げる貨物
  
 
(3)5~13項の
   経済産業大臣が告示で定める貨物  以外のもの
   (=上記(1)以外の貨物)
 
100万円以下の貨物

少額特例については、用途確認を行った結果、大量破壊兵器等の開発・製造等に用いられるおそれがある場合やインフォーム通知を受けた対象貨物には適用することができません(グループAの地域を仕向地とする場合を除く)。
 



   



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