安全保障貿易に関する事後審査(外為法違反について)
外国為替及び外国貿易法第48条第1項及び第25条第1項・第4項で規制対象となっている貨物又は技術等を、経済産業大臣の許可を取得せずに輸出又は提供したことが発覚した場合、経済産業省安全保障貿易検査官室による事後審査を行います。
事後審査では、事実関係の解明とともに、違反者により再発防止策を策定し、今後同様の無許可輸出等とならないよう、適切な輸出管理に取り組んでいただきます。
無許可輸出等が判明した場合
経済産業省への通報及び案件調査票他関連書類の提出は、電子メールにて受付しております。事後審査の詳細については、「安全保障貿易に関する無許可輸出等の事後審査について
」を御参照ください。
書類提出後、順次担当検査官から御連絡いたします。御不明な点につきましては安全保障貿易検査官室・事後審査担当宛てにお問い合わせください。
なお、案件調査票作成前に一報する場合には以下の項目について通報願います。
・輸出者/提供者の名称
・輸出貨物/提供技術の一般名称
・輸出令別表第一/外為令別表の該当項番
・仕向国/最終需要者(輸出/提供先)の名称
・最終需要者(輸出/提供先)の名称
・違反事実を認識した経緯(自社/他者発覚等)
・連絡者(氏名、所属部署、連絡先:電話番号・e-mailアドレス等)
【通報時の提出書類/提出方法】
以下の書類を、事後審査担当宛て電子メールにて御提出ください。件名は「無許可輸出等について(輸出者名等)」としてください。
・ 案件調査票(エクセルファイルにて提出)※ファイル名に輸出者名を明記してください。
※エクセルのフォーマットの変更(行/列の挿入・削除・結合)はしないでください (文字が見えない場合には行の幅を広げてくださ
い)。文字が収まらない場合には、別紙参照とし、別ワークシートに作成いただいて構いません。
複数案件ある場合でも一つのエクセルファイルにて御提出ください。その場合、輸出先/最終需要者別にワークシートを用いて作成し
てください。
※案件調査票を作成する際には、以下記載ポイントを参照してください。
・案件調査票(様式)
・案件調査票(記載ポイント)
・ 該非判定に関する書類
税関への輸出申告時の不備が判明した場合(輸出許可証・特例適用等の申告漏れ)
税関に御報告いただくとともに、以下の申告不備概要書類を作成の上、該非判定書類とともに電子メールにて御報告ください。件名は「申告不備について(輸出者名等)」としてください。書類提出後担当検査官から御連絡いたします。
事後審査に関する受付・お問合せ
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易検査官室 事後審査担当宛て
E-mail:bzl-jigo-shinsa(at)meti.go.jp ※(at)は@に変換
電話:03-3501-2841(9:30-17:00 平日12:00-13:00及び土日祝日を除く)
外為法違反事例について
最近(過去3年間)の違反事例を取りまとめた資料です。外為法違反の典型的な事例等ですので、外為法違反の未然・再発防止及び分析等の参考資料として御活用ください。・外為法違反事例について(令和6年度)
・外為法違反事例について(令和5年度)![]()
・外為法違反事例について(令和4年度)![]()
貨物・技術の輸出許可申請について
事後審査中に、新たに許可申請をするにあたり不明な点等がある場合は、輸出許可の審査を担当している申請窓口にお問合せください。
【輸出等の許可申請に関するお問合せ】
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課
参考情報
安全保障貿易管理の概要
輸出者等遵守基準
安全保障貿易管理に関する説明会
中小企業等への支援について
最終更新日:2026年4月6日