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事後審査(外為法違反について)

  外国為替及び外国貿易法第48条第1項及び第25条第1項で規制対象となっている貨物又は技術を、経済産業大臣の許可を取得せずに輸出又は提供したことが発覚した場合、事実関係の解明及び再発防止策を実施し、今後、同様の不正輸出等を防ぐことを目的に、事後審査を行います。

外為法違反事例について(令和5年度)
(参考)外為法違反事例について(令和4年度)


不正輸出の通報関連


   ※注意!※
  
不正輸出の可能性が事後的に明らかになった場合、違反が継続するおそれがあるので、不正輸出された貨物又は技術の提供と同じ又は同様の貨物の輸出又は技術の提供については、必ず、安全保障貿易検査官室(TEL:03-3501-2841)にお問い合わせください。

安全保障貿易に関する事後審査手続き

・案件調査票(様式)    エクセルファイル 
・案件調査票(記載例)   エクセルファイル