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キャッチオール関連 2.規制対象地域に関する質問

 
▼Q1:質問
輸出令別表第3の地域とはどのような地域を指しますか。
▲A1:回答
大量破壊兵器の拡散が行われるおそれがないことが明白な国として大量破壊兵器等に関する条約に加盟し、輸出管理レジームに全て参加し、キャッチオール制度あるいはそれに類似する輸出管理制度の国内体制を整備し、実効的に運用している国を指します。具体的には、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカの合計27ヶ国です。
▼Q2:質問
輸出令別表第3の地域向けの輸出であれば、本規制の対象外になるのですか。
▲A2:回答
輸出令別表第3の地域を最終仕向地とする輸出については、インフォーム通知を受けている場合を除き規制対象外となります(輸出令別表第3の地域を経由し、輸出令別表第3の地域を除く地域を最終仕向地とする輸出については規制対象です)。 

最終更新日:2025年10月9日