フロー図

①貨物・技術の引き合い
- 貨物の輸出:貨物を本邦から外国に向けて船便や航空便で送付する又はハンドキャリーで持ち出すこと
- 技術(プログラム)の提供:貨物を使用するためのプログラムを当該貨物本体や CDーR 等に格納し外国に向けて送付する、ハンドキャリーで持ち出す、メールやクラウド上等で提供すること
- 技術の提供:貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報(上記のプログラムを除く)を外国に居住する人に対して提供すること これらは、契約書を交わすか否か、有償か無償かは問いません。
②リスト規制
- 規制対象となる品目を輸出令、それらに係る技術を外為令でリスト化して、貨物を輸出する場合や技術を提供する場合などに経済産業大臣の許可を必要とする制度のことをリスト規制と呼んでいます。どの国に、どのような用途で輸出・技術を提供するかは関係なく規制対象となり得ます。
- 輸出する貨物や提供する技術がこのリスト規制に当たるか 否か判断することを「該非判定」といい、該非判定の結果「該当」であれば、原則、輸出等の許可が必要になります。該非判定は経済産業省では行わないので、輸出者が自ら行ってください。輸出者での判定ができない場合、製造者等から該非判定書を入手しそれを使用しても差し支えないですが、輸出者が責任を持って判定結果の内容を確認してください。
該非判定の方法
- 貨物・技術のマトリクス表からExcel の検索機能を活用し輸出する貨物や提供する技術の名称、関連する用語及び類義語等を検索し、ヒットするか確認します。
- 判定に当たっては、貨物の製造者や社内の技術者等に相談いただきつつ、マトリクス表(輸出令別表第一、外為令別表、貨物等省令、運用通達・役務通達に示された解釈)を十分に確認することが重要です。
③例外規定(特例)
- リスト規制に該当している場合でも、貨物や技術の種類・形状・価格・使用目的等により、無償特例や少額特例などの特例を適用して、輸出等の許可が不要になる場合があります。ただし、特例の適用を誤ると法令違反になりますので、必ず法令等を参照し、適用可能かどうかを輸出者として責任をもって判断してください。
④キャッチオール規制
- リスト規制に該当しない貨物の輸出や技術の提供であっても、 大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合には経済産業大臣の許可を必要とする制度のことをキャッチオール規制といいます。
- 対象貨物:全ての品目(食料品、木材を除く)
- 対象地域:輸出令別表第3の地域以外の国・地域
- キャッチオール規制には、大量破壊兵器等キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制があり、輸出する貨物や提供する技術がどのような用途として使用されるかを確認する用途確認と、どのような需要者が使用するかを確認する需要者確認の2つの要件により規制されております。この2つの要件のどちらかに該当するおそれがある場合には、許可申請が必要となります。
許可申請が必要かの確認方法
- 以下キャッチオール規制に係る手続きフロー図及び客観要件確認シートにより申請が必要かを確認いただき、該当する場合は、経済産業省安全保障貿易審査課キャッチオール規制に係る相談窓口にご相談ください。
- 2025年10月8日までに輸出・提供する案件はこちらで確認してください。
- 2025年10月9日以降に輸出・提供する案件はこちらで確認してください。
⑤包括許可
- 輸出等の許可は、本来、個々の契約ごとに、安全保障面からの審査を経て判断されます。 しかし、輸出者等自身が輸出管理の体制を整備し、こうした審査機能を自主管理の下で担える場合に は、個々の契約ごとに個別許可を申請することなく、一定の範囲について包括的に許可を受けることがで きる「包括許可制度」があります。
- リスト規制に該当であって、かつ特例が使用できない場合、包括許可を保有しているかどうかもご確認ください。
⑥包括許可の範囲
- 包括許可を取得している場合、今回の輸出・技術の提供が包括許可が適用できるかどうか判断してください。具体的には許可証にある「○○○○(包括許可名)の許可の範囲」を確認してください。
- 通常、「包括許可取扱要領(平成17・02・23貿局第1号・輸出注意事項17第7号)の○の×の△に掲げるもの」といった記載がされていると考えられますので、包括許可取扱要領の該当箇所を参照してください。(異なる記載がされている場合もありますので必ず取得した許可証そのものを確認してください。)
⑦個別許可申請
- リスト規制に該当し例外規定・包括許可を適用できない場合、あるいはキャッチオール規制に係る懸念があると判断された場合、個別許可申請を電子申請(NACCS外為法関連業務)にて行ってください。
- 申請書類は貨物・技術が輸出令別表第一・外為令別表のどこに該当するのか(該当項番)と仕向地の組み合わせで決まります。
- NACCS外為法関連業務を使用したことがない方はまず以下のページをご確認ください。(1)NACCSセンターへの利用申込、(2)経済産業省電子化・効率化推進室への申請者届出が完了しましたら、上記リンクの申請書類の確認へ進んでください。
⑧リスト規制・キャッチオール規制のいずれにも該当しなかった場合
- 輸出の際に輸出者にて、リスト規制とキャッチオール規制をご確認いただき、いずれも該当しないと判断をされた場合は、経済産業大臣への許可を取得する必要はありません。
- ただ、税関にてこれらの規制における判定を適切に行っているか問われる場合がありますので、以下のような書式にて、該当しないことを示す非該当証明書を、根拠資料としてご用意いただくことを推奨いたします。なお、非該当証明書は経済産業省の定める様式ではなく、また経済産業省へ提出するものでもありませんので、様式は任意です。
該非判定は経済産業省では行いませんので、輸出者にて責任をもって行ってください。輸出者にて判断ができない場合は、製造者等から該非判定書を入手し、それを使用して差し支えありませんが、輸出者が判定結果を確認し、輸出者が責任をもって判定した結果としてください。
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最終更新日:2025年9月10日