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包括許可申請(新規・変更・更新)、関連手続き

包括許可とは

輸出等の許可は、本来、個々の契約ごとに、安全保障面からの審査を経て判断されます。 しかし、輸出者等自身が輸出管理の体制を整備し、こうした審査機能を自主管理の下で担える場合に は、個々の契約ごとに個別許可を申請することなく、一定の範囲について包括的に許可を受けることができる「包括許可制度」があります。包括許可制度としては、6種類の包括許可があり、それぞれに許可の要件等を満たす必要があります。
なお、包括許可の適用は、包括許可の範囲や許可条件を慎重に確認・判断した上で使用することが必要です。包括許可による輸出等は、内部管理規程等に従って自主的に適切な輸出管理を行うことが前提です。包括許可証さえ持っていれば、自由に輸出が出来るとは考えないでください。

包括許可の種類

各包括の詳細は名前の列にある各リンクをクリックしてください。
 
名前       概要 申請者要件        申請手続  申請窓口      
一般包括許可(貨物・役務) 貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、電子申請を前提とし、輸出令別表第3の地域向けを限定に一定の仕向地・品目の組合せの輸出を包括的に許可する制度 ・該非判定責任者及び統括責任者の登録
など
【Ⅰ.2】
NACCS
【Ⅰ.5】
地方経済産業局
【Ⅰ.8】
特別一般包括許可
(貨物・役務)
貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、輸出令別表第3の地域を除く地域向けを含んだ一定の仕向地・品目の組合せの輸出を包括的に許可する制度 ・CP及びCL受理票
・実施状況調査
など
【Ⅱ.2】
NACCS
【Ⅱ.5】
地方経済産業局
【Ⅱ.8】
特定包括許可(貨物・役務) 継続的な取引関係を行っている又は行う見込み(補修品の供給やプラント建設用の部材の供給を含む)がある同一の相手方に対する輸出を包括的に許可する制度 ・CP及びCL受理票
・実施状況調査
・継続的な取引関係
など
【Ⅲ.2】
NACCS
【Ⅲ.5】
安全保障貿易審査課
【Ⅲ.5】
特別返品等包括許可
(貨物・役務)
本邦において使用するために輸入された輸出令別表第1の1項に該当する物(武器)又はその物に内蔵された外為令別表の1項に該当する技術(プログラム)であって、不具合による返品、修理又は異品のためのみに輸出する物や技術について一括して許可する制度 ・該非判定責任者及び統括責任者の選定
・同包括に係る管理責任者及び担当者の明確化
など
【Ⅳ.2】
メール
or
郵送
【Ⅳ.5】
安全保障貿易審査課
【Ⅳ.5】
特定子会社包括許可
(貨物・役務)
我が国企業の子会社向け(50%超資本)に対する一定の品目の輸出について包括的に許可する制度 ・特定子会社の株式の過半数の保有
・CP及びCL受理票
・実施状況調査
など
【Ⅴ.2】
メール
or
郵送
【Ⅴ.6】
安全保障貿易審査課
【Ⅴ.6】
展示会等包括役務取引許可
(役務)
展示会、商談会などの防衛装備の移転に係る初期段階の商談等における技術提供について包括的に許可する制度 ・該非判定責任者及び統括責任者の登録
Ⅵ.1
メール
or
郵送
【Ⅵ.4】
安全保障貿易審査課
【Ⅵ.4】

様式類

最終更新日:2026年4月30日