1 特別一般包括許可の種類
特別一般包括許可の種類は特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可及び特別一般包括役務取引許可とする。2 特別一般包括許可の申請者
特別一般包括許可の申請を行うことができる者は、次のいずれにも該当する者とする。ただし、関税法(昭和29年法律第61号)第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者(以下「特定輸出者」という。)が特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の申請を行う場合は、(3)に該当することを要しない。(1)特定手続等運用通達に定めるところにより申請を行う者
(2)輸出管理内部規程の整備及び外為法等遵守事項の確実な実施に関して、安全保障貿易検査官室から輸出管理内部規程受理票及びチェックリスト受理票の交付を受けている者。
(3)安全保障貿易検査官室による外為法等遵守事項の実施状況調査(立入検査又は書面検査(音声の送受信により同時に通話をすることができる方法による検査を含む。)をいう。以下同じ。)を受けている者(実施状況調査に基づく書面による指導を受けた者は、これに従わなければならない。)
(4)輸出管理内部規程(安全保障貿易検査官室から輸出管理内部規程受理票の交付を受けているものに限る。)に基づき内部審査を実施した上で貨物の輸出又は技術の提供を行ったことがある者
注)(3)及び(4)の要件を満たす者から、分社化等によりこれらを事実上承継している者による申請のときは、原則として、(3)及び(4)の要件を満たす者とする。
なお、その際には、申請項目中の「申請理由」の欄に、実施状況調査を受けていること及び貨物の輸出等に係る輸出管理内部規程に基づく内部審査体制を事実上承継している旨を記載すること。
3 特別一般包括許可の要件
(1)特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可申請者が、以下の①若しくは②のいずれか又は両方の行為を行おうとする場合に、一括して許可を行ってもその輸出又は取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げることとならないと認められるときは、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を行う。
① 特定の地域を仕向地として輸出令別表第1の2から15までの項の中欄又は16の項(1)に掲げる特定の貨物の輸出を行おうとする場合
② 特定国において外為令別表の2から15までの項の中欄に掲げる特定の技術若しくは外為令別表の16項の中欄に掲げる特定の技術であって、輸出令別表第1の16の項(1)に掲げ貨物に係るものを提供することを目的とする取引を行おうとする場合又は特定国の非居住者に特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合
(2)特別一般包括役務取引許可
申請者が、特定国において外為令別表の2から15までの項の中欄に掲げる特定の技術若しくは外為令別表の16の項に掲げる特定の技術であって、輸出令別表第1の16の項(1)に掲げる貨物に係るものを提供することを目的とする取引を行おうとする場合又は特定国の非居住者に特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合に、一括して許可を行ってもその取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げることとならないと認められるときは、特別一般包括役務取引許可を行う。
4 特別一般包括許可の範囲
(1)特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の範囲は次の①から④までのいずれかに該当する輸出又は役務取引とする。ただし、輸出令別表第3の2若しくは同表第4に掲げる地域を経由地とする輸出、輸出令別表第2の4に掲げる地域を仕向地とする輸出(令和5年経済産業省告示第162号(輸出貿易管理令第2条第1項第一号の六、第一号の七及び第一号の八に規定する経済産業大臣が告示で指定する者。以下同じ。)第三号に規定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)又は令和5年経済産業省告示第162号
なお、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可が認められる取引に関する法第25条第3項第一号に掲げる行為については、外為令第17条第3項の規定に基づく許可を要しない。
② 需要者の株式の所有状況等について、①と実質的に同等と特に認められる者を需要者とするもの
ロ 輸出令別表第1の2の項(12)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第14号に該当するもの(移設検知装置を搭載したものに限る。)のうち、「り地域」を仕向地とするもの
ハ 輸出令別表第1の2の項(33)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第38号イ(半導体を製造する者を需要者とするものに限る。)又は同号ロに該当するもののうち、「ろ地域(ち地域を除く。)」を仕向地とする半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるもの
ニ 輸出令別表第1の3の項(2)7又は9に掲げる貨物(貨物等省令第1条第38号又は第40号に該当するものを除く。)のうち、「は地域②(ち地域を除く。)」又は「に地域②(ち地域を除く。)」を仕向地とする半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるもの
ホ 輸出令別表第1の3の2項(2)4に掲げる貨物であって、貨物等省令第2条の2第2項第4号の2に該当するもののうち、「は地域②(ち地域を除く。)」又は「に地域②(ち地域を除く。)」を仕向地とする半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるものであって、半導体を製造する者を需要者とするもの
ヘ 輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる貨物のうち、「へ地域(ち地域を除く。)」を仕向地とする高分子材料(複合材料を含み、貨物等省令第3条第7号に規定するものを除く。以下同じ。)の製造工程に用いられるもの
② 輸出令別表第1の2から15までの項の中欄に掲げる貨物の輸出のうち、外国から輸入された貨物を返送するために行われる輸出であって、次のいずれかに該当するもの(以下単に「返送に係る輸出」という。)。
イ 本邦から輸出された貨物の評価、検査、修理又は交換のために輸入された貨物(本邦から輸出された貨物が組み込まれた他の貨物を含む。)の輸出(当初の輸出時から当該貨物の性能、特性等が向上しない場合に限る。)
ロ 本邦に輸入された貨物の種類、品質(故障を含む。)、数量等が契約の内容と相違する等輸入者の予期しなかったものであるために行われる返送のための輸出(輸入時から当該貨物の性能、特性等が向上しない場合に限る。)
ハ 当該貨物の分析、評価等のために無償で一時的に本邦に持ち込まれた貨物の返送のために無償で行われる輸出であって、その輸入の許可の日から一年以内に行われるもの(輸入時から当該貨物の性能、特性等が向上しない場合に限る。)
なお、返送に係る輸出に該当する輸出であって、輸出令別表第1の2から15までの項の中欄に掲げる貨物であるか16の項の中欄に掲げる貨物であるか必ずしも明らかでないものの輸出についても、別表3左欄の条件を履行する限りにおいて、返送に係る輸出と同様の取扱をもって輸出申告を行うことができるものとする。
③ 別表Bにおいて「特別一般」と表記された欄にあたる技術(使用に係るプログラムに限る(ソースコードが提供されるものを除く。)。)及びその提供地の組合せとなる取引。ただし、提供地となる特定国と取引の相手方(契約の相手方のほか、当該取引において明らかとなっている限度において当該技術を利用する者を含む。)が属する特定国が異なる場合は、いずれの特定国についても「特別一般」と表記されていることを要する。なお、次のいずれかに該当する場合は、利用する者が確定しているものに限る。
イ 外為令別表の2の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第15条第2項に該当するプログラム(輸出令別表第1の2の項(12)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第14号に該当するもの(移設検知装置を搭載したものに限る。)の使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、当該貨物と同時に提供するものに限る。)のうち、「り地域」を提供地とするもの
ロ 外為令別表の4の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第16条第1項第8号に該当するプログラム(輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる貨物であって、貨物等省令第3条第9号の2に該当するものの使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、高分子材料の製造工程に用いられるものに限る。)のうち、「へ地域(ち地域を除く。)」を提供地とするもの
④ 次のイ又はロいずれかに該当するもの
イ 輸出令別表第1の16の項(1)に掲げる貨物の輸出(輸出令第4条第1項第三号ハに該当するものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの。ただし、外国ユーザーリスト(令和7年1月31日付け20250123貿局第1号)に掲載されている者が需要者である取引又は輸出令第4条第1項第3号イ、ロ又はニに該当するものを除く。
1) ハに掲げる地域を仕向地とし、当該地域の軍若しくは軍関係機関若しくはこれらに類する機関(軍隊又は国防、治安の維持若しくは安全保障等を目的とする機関(警察及び情報機関を含む。)及びこれらの機関に属する機関をいう。)
又はこれらのものから委託を受けた者が需要者であるもの。
2) 輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の輸出の許可を受けたものと同一の契約書等により輸出するもの
ロ 外為令別表の16の項に掲げる技術であって、輸出令別表第1の16の項(1)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術(使用に係るプログラムに限る(ソースコードが提供されたものを除く。)。)を提供することを目的とする取引(貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成10年通商産業省令第8号。以下「貿易外省令」という。)第9条第2項第7号ハに該当するものに限る。)のうち、次のいずれかに該当するもの。ただし、外国ユーザーリストに掲載されている者が技術を利用する者である取引又は貿易外省令第9条第2項第7号イ、ロ、又はニに該当するものを除く。
1) ハに掲げる地域において提供することを目的とする取引又はハに掲げる地域の非居住者に提供することを目的とする取引であって、当該地域の軍若しくは軍関係機関又はこれらのものから委託を受けた者が技術を利用する者であるもの
2) 輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の輸出の許可又は外為令別表の1の項の中欄に掲げる技術の提供に係る許可を受けたものと同一の契約書等により提供するもの
ハ イ1)又はロ1)の対象地域
インド、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、 マレーシア
特別一般包括役務取引許可の範囲は次の①から③までのいずれかに該当する役務取引とする。ただし、令和5年経済産業省告示第162号第三号に規定する者に提供することを目的とする役務取引は、適用できない。
なお、特別一般包括役務取引許可が認められる取引に関する法第25条第3項第一号に掲げる行為については、外為令第17条第3項の規定に基づく許可を要しない。
① 別表Bにおいて「特別一般」と表記された欄にあたる技術及びその提供地の組合せとなる取引。ただし、提供地となる特定国と取引の相手方(契約の相手方のほか、当該取引において明らかとなっている限度において当該技術を利用する者を含む。)が属する特定国が異なる場合は、いずれの特定国についても「特別一般」と表記されていることを要する。なお、次のいずれかに該当する場合は、利用する者が確定しているものに限る。
イ 外為令別表の2の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第15条第2項に該当するプログラム(輸出令別表第1の2の項(12)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第14号に該当するもの(移設検知装置を搭載したものに限る。)の使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、当該貨物と同時に提供するものに限る。)のうち、「り地域」を提供地とするもの
ロ 外為令別表の4の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第16条第1項第8号に該当するプログラム(輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる貨物であって、貨物等省令第3条第9号の2に該当するものの使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、高分子材料の製造工程に用いられるものに限る。)のうち、「へ地域(ち地域を除く。)」を提供地とするもの
② 外為令別表の2から15までの項の中欄に掲げる技術を輸出令別表第3の2及び同表第4に掲げる地域以外の外国において提供する取引又は当該外国の非居住者に提供する取引のうち、外国から提供された、又は外国の非居住者から提供された技術(以下単に「外国から提供された技術」という。)を返送するために行われる技術の提供であって次のいずれかに該当するもの(以下単に「返送に係る技術の提供」という。)
イ 返送に係る輸出に際して行われる、輸出される貨物に内蔵又は付随する技術データの提供(当該技術の性能、特性等が向上しない場合に限る。)
ロ 本邦から提供された技術であって、評価、検査、修正又は交換等のために返送された技術の再提供(当初の提供時から当該技術の性能、特性等の変更がないか又は軽微な変更に留まる場合に限る。)
ハ 外国から提供された技術の種類、品質(故障を含む。)、数量等が契約の内容と相違する等技術の提供を受けた者の予期しなかったものであるために行われる返送のための技術の提供(提供を受けた時から当該技術の性能、特性等が向上しない場合に限る。)
ニ 当該技術の分析、評価等のために無償で一時的に外国から提供された技術の返送のために無償で行われる技術の提供であって、提供を受けた日から一年以内に行われるもの(提供を受けた時から当該技術の性能、特性等の変更がないか又は軽微な変更に留まる場合に限る。)
なお、返送に係る技術の提供に該当する技術の提供であって、外為令別表の2から15までの項の中欄に掲げる技術であるか16の項の中欄に掲げる技術であるか必ずしも明らかでないものの提供についても、別表4左欄の条件を履行する限りにおいて、返送に係る技術の提供と同様の取扱を行うことができるものとする。
③ 外為令別表の16の項に掲げる技術であって、輸出令別表第1の16の項(1)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術を提供することを目的とする取引(貿易外省令第9条第2項第7号ハに該当するものに限る。)のうち、次の1)又は2)に該当するもの。ただし、外国ユーザーリストに掲載されている者が技術を利用する者である取引又は貿易外省令第9条第2項第7号イ、ロ又はニに該当するものを除く。
1) 3)に掲げる対象地域において提供することを目的とする取引又は当該対象地域の非居住者に提供することを目的とする取引であって、当該地域の軍若しくは軍関係機関若しくはこれらに類する機関又はこれらのものから委託を受けた者が技術を利用する者であるもの。
2) 外為令別表の1の項の中欄に掲げる技術の提供に係る許可を受けたものと同一の契約書等により提供するもの
3) 1)の対象地域
インド、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マ レーシア
5 特別一般包括許可の申請手続 ※NetNACCS(パッケージソフト)にて申請
特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可及び特別一般包括役務取引許可を受けようとする者は、特定手続等運用通達に基づき、次の(イ)及び(ロ)の書類を添付の上、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(イ)チェックリスト受理票(Ⅰの5に同じ。)の写し・・・1通
(ロ)特定輸出者承認書の写し(2の(3)の実施状況調査を受けていない者が特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の申請を行う場合に限る。)・・・1通
○電子申請の方法(マニュアル類)についてはこちらを確認して下さい。
6 特別一般包括許可の条件
(1)特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可
特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可には、別表3の左欄に掲げる条件その他経済産業大臣が必要と認める条件を付す。
(2)特別一般包括役務取引許可
特別一般包括役務取引許可には、別表4の左欄に掲げる条件その他経済産業大臣が必要と認める条件を付す。
7 特別一般包括許可の変更 ※NetNACCS(パッケージソフト)にて申請
(1)特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可又は特別一般包括役務取引許可を受けた者は、申請者名又は住所を変更したときは、特定手続等運用通達の定めるところにより、新たに許可の申請を行い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(2)申請者名又は住所を変更したときは、変更後のチェックリスト受理票の写しを特定手続等運用通達に定めるところにより提出しなければならない。
なお、法人の代表者名が変更された場合又は単なる住居表示の変更の場合は、特別一般包括許可の変更を要しない。
また、原許可証と異なる申請窓口に申請を行う場合には、申請項目中の「申請理由」の欄に、その旨を記載すること。
○電子申請の方法(マニュアル類)についてはこちらを確認して下さい。
8 特別一般包括許可の申請窓口 ※NACCS上の申請書で選択
特別一般包括許可の申請は、経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課に行わなければならない。なお、各経済産業局又は沖縄総合事務局における特別一般包括許可の事務は、申請者の本店が次に掲げる区域内にあるものについて行う。
・関東経済産業局(さいたま市)及び横浜通商事務所(横浜市)・・・全国
・中部経済産業局(名古屋市) ・・・全国
・近畿経済産業局(大阪市)及び神戸通商事務所(神戸市)・・・全国
・上記以外の経済産業局(北海道経済産業局(札幌市)、東北経済産業局(仙台市)、中国経済産業局(広島市)、四国経済産業局(高松市)、九州経済産業局(福岡市))・・・経済産業省組織令(平成12年政令第254号。)第102条に掲げる管轄地域
・沖縄総合事務局・・・内閣府設置法(平成11年法律第89号)第44条に掲げる地域
(注)上記( )内は、所在地を示す。
9 特別一般包括許可の有効期限
特別一般包括許可の有効期限は、その許可が有効となる日から起算して3年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める日とする。ただし、7に基づく変更の申請である場合には、変更前の許可の有効期限までの範囲において経済産業大臣の定める日とする。
10 特別一般包括許可の更新 ※NetNACCS(パッケージソフト)にて申請
(1)9にかかわらず、特別一般包括許可を受けた者は、当該許可の更新の申請を行うことができる。この場合において、経済産業大臣は、当該申請の内容が適当と認められるときは、当該許可の有効期限の末日の翌日から起算して3年を超えない範囲内において更新を行う。
(2)更新申請の時期
特別一般包括許可の更新を行おうとする者は、更新しようとする特別一般包括許可の有効期限の3月前の日から申請を行うことができる。
(3)更新のための手続
特別一般包括許可の更新を行う場合は、特定手続等運用通達に定めるところにより手続きを行わなければならない。
なお、2の(2)の要件により申請を行った者については、チェックリスト受理票 (Ⅰの5に同じ。)の写しを特定手続等運用通達に定めるところにより提出すること。
○電子申請の方法(マニュアル類)についてはこちらを確認して下さい。
11 特別一般包括許可の取消及び失効
(1)特別一般包括許可を受けた者が法令又は許可の条件に違反したとき
経済産業大臣は、特別一般包括許可を受けた者が法令若しくは許可の条件に違反したとき、2若しくは3の要件を満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認めるときは、当該許可を取り消すことがある。ただし、「輸出管理内部規程の届出等について」に定める輸出管理内部規程の取下げ届(様式5)の提出により、2(2)の要件を満たさなくなったときは、当該許可は失効する。
また、許可の条件で規定されている場合の他、国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認めるときは、経済産業大臣が定める期日から当該許可の全部又は一部の効力を失う旨の通知を行うことがある。
(2)特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可及び特別一般包括役務取引許可を受けた場合の一時失効
特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可及び特別一般包括役務取引許可を受けた者が特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を適用できる技術を特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可によって提供したときには、当該技術の提供に限り、特別一般包括役務取引許可は失効していたものとみなす。
同様に、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可及び特別一般包括役務取引許可を受けた者が特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を適用できる技術を特別一般包括役務取引許可によって提供したときには、当該技術の提供に限り、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可は失効していたものとみなす。
(3)一般包括許可、特別一般包括許可又は特定包括許可を受けた場合の一時失効
一般包括許可、特別一般包括許可又は特定包括許可を受けた者がそれぞれの包括許可を適用できる貨物又は技術を一般包括許可又は特定包括許可によって輸出又は提供したときには、当該貨物の輸出又は技術の提供に限り、特別一般包括許可は失効していたものとみなす。
許可条件(許可証取得後に守っていただく事、手続き等)
以下別表3又は4以外の条件も追加的に付与される可能性がありますので、交付された電子ライセンスをよく確認して下さい。別表3
| 特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の条件 | 許可条件の適用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)輸出管理内部規程のうち外為法等遵守事項を確実に実施すること。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2)特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可に基づき輸出又は技術の提供を行う際は、当該輸出される貨物の用途及び需要者又は提供される技術の用途及び利用する者について、あらかじめ定められた手続きに従って確認を行い、当該輸出又は技術の提供が特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の範囲又は条件に適合していることを確認すること。 | 1)需要者が確定していない輸出又は利用する者が確定していない技術の提供(以下「ストック販売」という。)を行う場合にあっては、需要者又は利用する者として予定される者等について確認を行い、かつ特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を適用することができない第三国に転売される予定がないことを確認すること(いずれも輸出令別表第3に掲げる地域以外の地域においてストック販売を行う場合のみ確認を行えば足りる。)(輸出令別表第1の16の項(1)に掲げる貨物又は外為令別表の16の項の中欄に掲げる特定の技術であって、輸出令別表第1の16の項(1)に掲げる貨物に係るものを除く。)。 2)次に掲げる場合は、ストック販売を行わないものに限ること。 ① 輸出令別表第1の1の項(3)に掲げる貨物のうち、産業用の火薬若しくは爆薬又はこれらの火工品であって、自動車用エアバックガス発生器又は自動車用シートベルト引っ張り固定器に用いられるもの(次のいずれかに該当するものに限る。)を「と地域②」に輸出する場合 イ 申請者が株式の過半数を有する者を需要者とするもの ロ 需要者の株式の所有状況等について、①と実質的に同等と特に認められる者を需要者とするもの ② 輸出令別表第1の2の項(12)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第14号に該当するもの(移設検知装置を搭載したものに限る。)のうち、「り地域」に輸出する場合 ③ 輸出令別表第1の2の項(33)に掲げる貨物のうち、貨物等省令第1条第38号イ(半導体を製造する者を需要者とするものに限る。)又は同号ロに該当するものであって、半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるものを、半導体を製造する者を需要者として「ろ地域(ち地域を除く。)」に輸出する場合 ④ 輸出令別表第1の3の項(2)7又は9に掲げる貨物(貨物等省令第1条第38号又は第40号に該当するものを除く。)であって、半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるものを「は地域②(ち地域を除く。)」又は「に地域②(ち地域を除く。)」に輸出する場合 ⑤ 輸出令別表第1の3の2項(2)4に掲げる貨物のうち、貨物等省令第2条の2第2項第4号の2に該当するものであって、半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるものを、半導体を製造する者を需要者として「は地域②(ち地域を除く。)」又は「に地域②(ち地域を除く。)」に輸出する場合 ⑥ 輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる貨物であって、高分子材料の製造工程に用いられるものを、「へ地域(ち地域を除く。)」に輸出する場合 ⑦ 外為令別表の2の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第15条第2項に該当するプログラム(輸出令別表第1の2の項(12)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条14号に該当するもの(移設検知装置を搭載したものに限る。)の使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、当該貨物と同時に提供するものに限る。)のうち、「り地域」に提供する場合 ⑧ 外為令別表の4の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第16条第1項第8号に該当するプログラム(輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる貨物であって、貨物等省令第3条9号の2に該当するものの使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、高分子材料の製造工程に用いられるものに限る。)のうち、「へ地域(ち地域を除く。)」を提供地とする場合 3)返送に係る輸出を行うにあたっては、返送のための輸出であること(用途)、輸入元と同一の者に返送すること(需要者)及び返送に係る輸出の条件に適合していることの確認をあらかじめ定められた手続きに従って行うこと。 |
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| (3)特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可に基づき返送に係る輸出を行う際は、当該輸出に先立ち、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可証に加えて、以下のすべての書類を作成又は入手すること。 ① 輸出者の作成する、当該輸出が返送に係る輸出であることを証する書類 ② 返送される貨物の輸入許可通知書又はこれに代わる税関の証明書 ③ 返送される貨物が輸入された際のインボイス、B/L(船荷証券)、AWB(航空貨物運送状)又はパッキングリストのいずれか一つ |
包括許可取扱要領Ⅱの4(1)②イからハのうち当該返送が該当する規定、当該返送に係る輸出の経緯、輸出される貨物の概要(輸出される貨物が輸出令別表第1の1の項に該当しないことの確認を含む。)、本邦における当該貨物の取扱の状況、輸入元及び当初の船積地域を記載事項として盛り込むこと。また、当該返送に係る輸出がⅡの4(1)②イに該当する場合は修理依頼書(クレームノート)又は修理承諾書(クレーム承諾書)、Ⅱの4(1)②ロに該当する場合は貨物の荷受人又は需要者が作成する、当該貨物の返送を求める書類を、それぞれ参考資料として入手し、(7)の対象書類としてあわせて保存すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4)次に掲げる輸出又は技術の提供については、当該輸出又は技術の提供に先立ち、需要者又は利用する者から提出書類通達様式2の誓約書を取得すること。 ① 輸出令別表第1の2の項(12)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第14号に該当するもの(移設検知装置を搭載したものに限る。)のうち、「り地域」を仕向地とする場合 ② 輸出令別表第1の2の項(33)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第38号イ又はロに該当するもののうち、「ろ地域(ち地域を除く。)」を仕向地とする場合 ③ 輸出令別表第1の3の項(2)7又は9に掲げる貨物(貨物等省令第1条第38号又は第40号に該当するものを除く。)のうち、「は地域②(ち地域を除く。)」又は「に地域②(ち地域を除く。)」を仕向地とする場合 ④ 輸出令別表第1の3の2項(2)4に掲げる貨物であって、貨物等省令第2条の2第2項第4号の2に該当するもののうち、「は地域②(ち地域を除く。)」又は「に地域②(ち地域を除く。)」を仕向地とする場合 ⑤ 輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる貨物のうち、「へ地域(ち地域を除く。)」を仕向地とする場合 ⑥ 外為令別表の2の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第15条第2項に該当するプログラム(輸出令別表第1の2の項(12)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条14号に該当するもの(移設検知装置を搭載したものに限る。)の使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、当該貨物と同時に提供するものに限る。)のうち、「り地域」に提供する場合 ⑦ 外為令別表の4の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第16条第1項第8号に該当するプログラム(輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる貨物であって、貨物等省令第3条9号の2に該当するものの使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、高分子材料の製造工程に用いられるものに限る。)のうち、「へ地域(ち地域を除く。)」を提供地とする場合 |
誓約書の記載については、提出書類通達別記1(カ)及び別記2に従い記載すること。その他の注意事項は以下のとおり。 ① 貨物等の説明(同様式2第2節(a))の欄及び契約番号/契約のサイン日(同様式2第2節(c))の欄は輸出者と包括的な契約等があれば、その契約書等に記載されている貨物等及び契約番号を記載すること。該当する契約等がない場合には、貨物等の説明(同様式2第2節(a))の欄に、予定するまたは想定される貨物等の内容を記載し、契約番号/契約のサイン日(同様式2第2節(c))は空欄で構わない。 ② 輸出する貨物等の数量・重量((同様式2第2節(b))は空欄で構わない。 ③ 貨物等の用途((同様式2第3節(a))は、(同様式2第2節(a))に記載した貨物等の用途を記載すること。 手続きについては、提出書類通達Ⅲの1に規定する手続きによるものとする。 |
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| (5)特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可に係る輸出又は技術の提供について、輸出令別表第1の16の項(1)に掲げる貨物又は外為令別表の16の項の中欄に掲げる特定の技術であって、輸出令別表第1の16の項(1)に掲げる貨物に係るものの提供について、1月から6月までの実績を7月末日までに、また7月から12月までの実績を翌年1月末日までに経済産業大臣に報告すること。また、当該実績報告書に記載する内容に関する書類を入手し、貨物の輸出又は技術の提供の状況について、経済産業省から求めがあった場合は速やかに報告すること。 | 報告するときは様式第17の3 提出方法:NACCS(汎用申請様式「05 包括報告」) 提出先:安全保障貿易審査課 |
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| (6)前々項で取得した誓約書に基づき、最終需要者から再輸出に係る事前同意に係る手続きを求められたときには速やかに経済産業省に事前同意に係る手続きを行い、経済産業省の指示に従うこと。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7)特別一般包括輸出許可に係る輸出であって、輸出令別表第1の2の項(3)に掲げる貨物について、1月から6月までの実績を7月末日までに、また7月から12月までの実績を翌年1月末日までに経済産業大臣に報告すること。また、貨物の輸出の状況について、経済産業省から求めがあった場合は速やかに報告すること。 | 報告するときは様式第23 提出方法:NACCS(汎用申請様式「05 包括報告」) 提出先:安全保障貿易審査課 |
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| (8)次に掲げる輸出又は技術の提供について、(15)の届出を行った者は、1月から6月までの実績を7月末日までに、また7月から12月までの実績を翌年1月末日までに経済産業大臣に報告すること。また、貨物の輸出又は技術の提供の状況について、経済産業省から求めがあった場合は速やかに報告すること。 |
【様式第18、第18の2、第18の5】 提出方法:NACCS(汎用申請様式「05 包括報告」) 提出先:安全保障貿易審査課 |
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① 輸出令別表第1の2の項(12)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第14号に該当するもの(移設検知装置を搭載したものに限る。)のうち、「り地域」に輸出するもの
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1)報告するときは様式第18 |
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② 輸出令別表第1の2の項(33)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第38号イ(半導体を製造する者を需要者とするものに限る。)又は同号ロに該当するもののうち、「ろ地域(ち地域を除く。)」を仕向地とする半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるものであって、半導体を製造する者を需要者とするもの
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2)報告するときは様式第18の2 |
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③ 輸出令別表第1の3の項(2)7又は9に掲げる貨物(貨物等省令第1条第38号又は第40号に該当するものを除く。)のうち、「は地域②(ち地域を除く。)」又は「に地域②(ち地域を除く。)」を仕向地とする半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるもの
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3)報告するときは様式第18の2 |
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④ 輸出令別表第1の3の2項(2)4に掲げる貨物であって、貨物等省令第2条の2第2項第4号の2に該当するもののうち、「は地域②(ち地域を除く。)」又は「に地域②(ち地域を除く。)」を仕向地とする半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるものであって、半導体を製造する者を需要者とするもの
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4)報告するときは様式第18の2 |
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⑤ 輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる貨物のうち、「へ地域(ち地域を除く。)」を仕向地とする高分子材料の製造工程に用いられるもの
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5)報告するときは様式第18の5 |
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⑥ 外為令別表の2の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第15条第2項に該当するプログラム(輸出令別表第1の2の項(12)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条14号に該当するもの(移設検知装置を搭載したものに限る。)の使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、当該貨物と同時に提供するものに限る。)のうち、「り地域」に提供するもの
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6)報告するときは様式第18 |
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⑦ 外為令別表の4の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第16条第1項第8号に該当するプログラム(輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる貨物であって、貨物等省令第3条9号の2に該当するものの使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、高分子材料の製造工程に用いられるものに限る。)のうち、「へ地域(ち地域を除く。)」を提供地とするもの
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7)報告するときは様式第18の5 |
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| (9)特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可に基づき輸出又は技術の提供を行った際の資料を輸出管理内部規程に基づき、輸出又は技術の提供時から少なくとも、輸出令別表第1の2から4までの項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の2から4までの項の中欄に掲げる特定の技術の提供の場合は7年間、輸出令別表第1の5から16までの項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の5から16までの項の中欄に掲げる特定の技術の提供の場合は5年間、返送に係る輸出の場合は7年間保存すること。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (10)特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の有効期間内において、毎年7月1日から31日までの間に、輸出者等概要・自己管理チェックリストに直近の取組状況を記載したものを経済産業大臣に提出すること。 | 1)輸出者等概要・自己管理チェックリストの様式は、「輸出管理内部規程の届出等について」(平成17・02 ・23貿局第6号輸出注意事項17第9号)の様式3に定めるものとする。 2)直近とは、輸出者等概要・自己管理チェックリストの各項目に定める期間とする。 3)初めて包括許可を申請した者であって 、その申請が5月1日から7月31日までに行われたものであるときは、輸出者等概要・自己管理チェックリストに直近の取組状況を記載したものを同年に限り重ねて提出することを必要としない。 4)2以上の包括許可を保有する者にあっては、保有する包括許可の数にかかわらず1通の提出のみとする。
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| (11)輸出管理内部規程の内容のうち、外為法等遵守事項に関連する部分に変更が生じたときは、1か月以内に経済産業大臣に報告すること。 | 1)報告するときは、「輸出管理内部規程の届出等について」(平成17・02 ・23貿局第6号輸出注意事項17第9号)の様式4によるものとする。 2)2以上の包括許可を保有する者にあっては、保有する包括許可の数にかかわらず1通の提出のみとする。
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| (12)核兵器等の開発等若しくはその他の軍事用途に用いられる(利用される)場合、用いられる(利用される)おそれがある場合、その疑いのある場合又はそのいずれにも該当しない場合であって軍若しくは軍関係機関若しくはこれらに類する機関を需要者(利用する者)とする場合には、次の表に定めるところに従い、その輸出又は取引に対して特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可が効力を失い又は事前に経済産業大臣に届け出る若しくは事後に経済産業大臣に報告することが必要とされる。(輸出令別表第1の16の項(1)に掲げる貨物又は外為令別表の16の項の中欄に掲げる特定の技術であって、輸出令別表第1の16の項(1)に掲げる貨物に係るものを除く。) (表1)
また、「届出」は、当該輸出又は取引に先立ち経済産業大臣に届け出ることが必要なもの。 「報告」は、当該輸出又は取引を行った後に当該輸出又は取引の内容について経済産業大臣に報告を行うことが必要なもの。 (注2)核兵器等の開発等のために用いられる又は利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けたときに限り、失効する。 (注3)輸出される貨物又は提供される技術がストック販売される場合にあっては、需要者又は利用する者が軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関であるおそれが少ないと認められる場合は届出を行うことを要しない。 |
1)「核兵器等の開発等」とは、核兵器、軍用の化学製剤又は細菌製剤、これらの散布のための装置、これらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものの開発、製造、使用又は貯蔵を指す。 「その他の軍事用途」とは、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物(次に掲げるものを除く。)の開発、製造又は使用を指す(核兵器等の開発等に該当するものを除く。)。
① 空気銃、散弾銃、ライフル銃、火縄式銃砲のいずれかであって、スポーツ用又は狩猟用のもの ② 救命銃、もり銃、リベット銃その他これらに類する産業用銃 ③ ①に用いる銃砲弾 ④ ①②の附属品(暗視機能を有するものを除く。) ⑤ 上記のものの部分品 ⑥ 産業用の発破器 ⑦ 産業用の火薬、爆薬、これらの火工品 2)「用いられる(利用される)場合」とは、輸出される貨物(提供される技術)が核兵器等の開発等やその他の軍事用途に用いられる(利用される)こととなる旨、その輸出(取引)に関する契約書又は輸出者(取引を行おうとする者)が入手した文書、図画若しくは電磁的記録において、記載され若しくは記録されている場合や、輸入者(取引の相手方)若しくは需要者(当該技術を利用する者)又はこれらの代理人から連絡を受けた場合を指す。 3)「用いられる(利用される)おそれがある場合」とは、上記2)以外の場合であって、輸出される貨物が「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令」(平成13年経済産業省令第249号) 4)「用いられる(利用される)疑いがある場合」とは、上記2)、3)以外の場合であって、輸出される貨物(提供される技術)が核兵器等の開発等やその他の軍事用途に用いられる(利用される)疑いのある場合を指す。 5)軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関とは、軍隊又は国防、治安の維持若しくは安全保障等を目的とする機関(警察及び情報機関を含む。)及びこれらの機関に属する機関をいう。 ただし、これらの機関を需要者(利用する者)とする場合であっても、懸念がないことが明らかな場合として次に掲げるものに該当する場合は届出を行うことを要しない。 1.病院等において、医療行為に用いられることが明らかな場合 2.会計事務等の事務処理のために用いられることが明らかな場合 3.もっぱら事故・災害防止又は人命救助のために用いられることが明らかな場合 6)届出は、様式第13 提出方法:郵送※1又はメール※2 提出先:安全保障貿易審査課 ※1 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 宛 ※2 bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp ((at)は@に置き換えて下さい。) 7)報告は様式第16
提出方法:NACCS-汎用申請-05 包括報告 8)おそれが少ないと認められる場合とは、輸出される貨物(提供される技術)と同種の貨物(技術)が軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関に提供される旨、又は同種の貨物(技術)が過去提供された旨、当該輸出(取引)に関する契約書又は輸出者(取引を行おうとする者)が入手した文書、図画若しくは電磁的記録において、記載され若しくは記録されている場合及び貨物の輸入者(取引の相手方)若しくは需要者(利用する者)若しくはこれらの代理人から連絡を受けた場合のいずれにも該当しない場合をいう。提出先:安全保障貿易審査課 |
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| (13) 前項の届出を行った場合、当該届出が受理された日から14日間、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を用いて、当該輸出又は取引を行わないこと(ただし、経済産業省から当該輸出又は取引について異議がない旨連絡を受けた場合を除く。)。 |
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| (14)前々項の報告は、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を用いて行った貨物の輸出又は役務取引について、輸出又は取引を行った月ごとに、当該月の末締めの輸出又は取引実績を翌月末日までに報告するものとする。 | 1)同一の契約に係る輸出又は技術の提供が複数月に亘る場合は最初の輸出日又は提供日を基準にまとめて報告するものとする。 2)当該契約に関し、報告時点で実際に行われていない輸出又は技術の提供がある場合は、契約に基づく見込みを記載するものとする。 |
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| (15)次に掲げる輸出又は技術の提供については、事前に経済産業大臣に届け出ることが必要とされる。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
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① 輸出令別表第1の2の項(12)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第14号に該当するもの(移設検知装置を搭載したものに限る。)を、「り地域」に輸出する場合
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1)届出は、様式第14 提出方法:メール 提出先:安全保障貿易審査課 bzl-amposhinsa-team2(at)meti.go.jp ((at)は@に置き換えて下さい。) |
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② 輸出令別表第1の2の項(33)に掲げる貨物のうち、貨物等省令第1条第38号イ(半導体を製造する者を需要者とするものに限る。)又は同号ロに該当するものであって、半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるものを、半導体を製造する者を需要者として「ろ地域(ち地域を除く。)」に輸出する場合
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2)届出は、様式第14の2 提出方法:メール 提出先:安全保障貿易審査課 bzl-anpo-shinsa-3(at)meti.go.jp ((at)は@に置き換えて下さい。) |
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③ 輸出令別表第1の3の項(2)7又は9に掲げる貨物(貨物等省令第1条第38号又は第40号に該当するものを除く。)であって、半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるものを、「は地域②(ち地域を除く。)」又は「に地域②(ち地域を除く。)」に輸出する場合
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3)届出は、様式第14の2 提出方法:メール 提出先:安全保障貿易審査課 bzl-anpo-shinsa-3(at)meti.go.jp ((at)は@に置き換えて下さい。) |
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④ 輸出令別表第1の3の2項(2)4に掲げる貨物のうち、貨物等省令第2条の2第2項第4号の2に該当するものであって、半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるものを、半導体を製造する者を需要者として「は地域②(ち地域を除く。)」又は「に地域②(ち地域を除く。)」に輸出する場合
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4)届出は、様式第14の2 提出方法:メール 提出先:安全保障貿易審査課 bzl-anpo-shinsa-3(at)meti.go.jp ((at)は@に置き換えて下さい。) |
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⑤ 輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる貨物であって、高分子材料の製造工程に用いられるものを、「へ地域(ち地域を除く。)」に輸出する場合
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5)届出は、様式第14の5 提出方法:メール 提出先:安全保障貿易審査課 bzl-amposhinsa-team4(at)meti.go.jp ((at)は@に置き換えて下さい。) |
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⑥ 外為令別表の2の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第15条第2項に該当するプログラム(輸出令別表第1の2の項(12)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条14号に該当するもの(移設検知装置を搭載したものに限る。)の使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、当該貨物と同時に提供するものに限る。)のうち、「り地域」に提供する場合
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6)届出は、様式第14 提出方法:メール 提出先:安全保障貿易審査課 bzl-amposhinsa-team2(at)meti.go.jp ((at)は@に置き換えて下さい。) |
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⑦ 外為令別表の4の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第16条第1項第8号に該当するプログラム(輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる貨物であって、貨物等省令第3条9号の2に該当するものの使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、高分子材料の製造工程に用いられるものに限る。)のうち、「へ地域(ち地域を除く。)」を提供地とする場合
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7)届出は、様式第14の5 提出方法:メール 提出先:安全保障貿易審査課 bzl-amposhinsa-team4(at)meti.go.jp ((at)は@に置き換えて下さい。) |
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| (16)前項の届出を行った場合、当該届出が受理された日から14日間、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を用いて、当該輸出を行わないこと。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (17)前々項の届出を行った場合、14日間を経過した後に届出と同一の輸入者(買主及び荷受人をいう。)、需要者及び装置納入先に対して、再度、輸出を行う際は、経済産業大臣に届け出ることは不要とする。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (18)特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の範囲の輸出又は取引をしようとする場合であって、その輸出又は取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けたときは、その輸出又は取引に対する特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可は、その効力を失う。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (19)特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の範囲は、許可後においても法令及び包括許可取扱要領の改正に伴い変更されることがある。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (20)法令若しくは許可の条件に違反したとき、包括許可取扱要領Ⅱの2若しくは3の要件を満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認められるときは、本許可の全部又は一部を取り消されることがある。ただし、「輸出管理内部規程の届出等について」(平成17・02 ・23貿局第6号・輸出注意事項17第9号)に定める輸出管理内部規程の取下げ届(様式5)の提出により、2(2)の要件を満たさなくなったときは、当該許可は失効する。 | - |
別表4
| 特別一般包括役務取引許可の条件 | 許可条件の適用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1)輸出管理内部規程のうち外為法等遵守事項を確実に実施すること。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2)特別一般包括役務取引許可に基づき技術の提供を行う際は、当該提供される技術の用途及び利用する者について、あらかじめ定められた手続きに従って確認を行い、当該技術の提供が特別一般包括役務取引許可の範囲又は条件に適合していることを確認すること。 | 1)利用する者が確定していない技術の提供(以下「ストック販売」という。)を行う場合にあっては、利用する者として予定される者等について確認を行い、かつ特別一般包括役務取引許可を適用することができない第三国に転売される予定がないことを確認すること(いずれも輸出令別表第3に掲げる地域以外の地域においてストック販売を行う場合のみ確認を行えば足りる。)(外為令別表の16の項の中欄に掲げる特定の技術であって、輸出令別表第1の16の項(1)に掲げる貨物に係るものを除く。)。 2)次に掲げる場合は、ストック販売を行わないものに限ること。 ① 外為令別表の2の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第15条第2項に該当するプログラム(輸出令別表第1の2の項(12)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条14号に該当するもの(移設検知装置を搭載したものに限る。)の使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、当該貨物と同時に提供するものに限る。)のうち、「り地域」に提供する場合 |
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| (3)特別一般包括役務取引許可に基づき返送に係る技術の提供を行う際は、当該提供に先立ち、当該技術の提供が返送に係る技術の提供であることを証する書類を作成すること。 | 包括許可取扱要領Ⅱの4(2)②イからニのうち当該返送が該当する規定、当該返送に係る技術の提供の経緯、提供される技術の概要(提供される技術が外為令別表の1の項に該当しないことの確認を含む。)、本邦における当該技術の取扱の状況及び提供元を記載事項として盛り込むこと。また、当該返送に係る技術の提供がⅡの4(2)②ロに該当する場合は修理依頼書(クレームノート)又は修理承諾書(クレーム承諾書)、Ⅱの4(2)②ハに該当する場合は取引の相手方又は利用する者が作成する当該技術の返送を求める書類、Ⅱの4(2)②ニに該当する場合は当該技術が無償で本邦に提供され及び外国に提供されることを証する書類を参考資料として入手し、(4)の対象書類としてあわせて保存すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4)次に掲げる場合は、当該技術の提供に先立ち、利用する者から提出書類通達様式2の誓約書を取得すること。 ① 外為令別表の2の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第15条第2項に該当するプログラム(輸出令別表第1の2の項(12)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条14号に該当するもの(移設検知装置を搭載したものに限る。)の使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、当該貨物と同時に提供するものに限る。)のうち、「り地域」に提供する場合 |
誓約書の記載については、提出書類通達別記1(カ)及び別記2に従い記載すること。その他の注意事項は以下のとおり。 ① 貨物等の説明(同様式2第2節(a))の欄及び契約番号/契約のサイン日(同様式2第2節(c))の欄は輸出者と包括的な契約等があれば、その契約書等に記載されている貨物等及び契約番号を記載すること。該当する契約等がない場合には、貨物等の説明(同様式2第2節(a))の欄に、予定するまたは想定される貨物等の内容を記載し、契約番号/契約のサイン日(同様式2第2節(c))は空欄で構わない。 手続きについては、提出書類通達Ⅲの1に規定する手続きによるものとする。 |
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| (5)前項で取得した誓約書に基づき、利用する者から再提供(当初の技術の提供先国以外の国で提供する場合に限る。)に係る事前同意に係る手続きを求められたときには速やかに経済産業省に事前同意に係る手続きを行い、経済産業省の指示に従うこと。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (6)特別一般包括役務取引許可に係る取引であって、外為令別表の16の項の中欄に掲げる特定の技術であって、輸出令別表第1の16の項(1)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術の提供について、1月から6月までの実績を7月末日までに、また7月から12月までの実績を翌年1月末日までに経済産業大臣に報告すること。また、当該実績報告書に記載する内容に関する書類を入手し、技術の提供の状況について、経済産業省から求めがあった場合は速やかに報告すること。 | 報告するときは様式第17の3 提出方法:NACCS(汎用申請様式「05 包括報告」) 提出先:安全保障貿易審査課 |
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| (7) 特別一般包括役務取引許可に基づき技術の提供を行った際の資料を輸出管理内部規程に基づき、技術の提供時から少なくとも、外為令別表の2から4までの項の中欄に掲げる特定の技術の提供の場合は7年間、外為令別表の5から16までの項の中欄に掲げる特定の技術の提供の場合は5年間、返送に係る技術の提供の場合は7年間保存すること。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (8) 特別一般包括役務取引許可の有効期間内において、毎年7月1日から31日までの間に、輸出者等概要・自己管理チェックリストに直近の取組状況を記載したものを経済産業大臣に提出すること。 | 1)輸出者等概要・自己管理チェックリストの様式は、輸出管理内部規程の届出等について(平成17・02 ・23貿局第6号輸出注意事項17第9号)の様式3に定めるものとする。 2)直近とは、輸出者等概要・自己管理チェックリストの各項目に定める期間とする。 3)初めて包括許可を申請した者であって 、その申請が5月1日から7月31日までに行われたものであるときは、輸出者等概要・自己管理チェックリストに直近の取組状況を記載したものを同年に限り重ねて提出することを必要としない。 4)2以上の包括許可を保有する者にあっては、保有する包括許可の数にかかわらず1通の提出のみとする。 |
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| (9)包括許可取扱要領Ⅱの4(2)①に該当する特別一般包括役務取引に係る技術の提供のうち、輸出令別表第3に掲げる地域以外の外国において輸出令別表第1の2から15の項までのいずれかに該当する貨物を製造するために用いられる外為令別表の2から14の項までのいずれかに該当する設計又は製造に係る技術の提供の年間(暦年)の実績をその実績に係る年の翌年1月末日までに経済産業大臣に報告すること。 | 報告するときは様式第15 提出方法:NACCS(汎用申請様式「05 包括報告」) 提出先:安全保障貿易審査課 |
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| (10)次に掲げる技術の提供について、(11)の届出を行った者は、1月から6月までの実績を7月末日までに、また7月から12月までの実績を翌年1月末日までに経済産業大臣に報告すること。また、技術の提供の状況について、経済産業省から求めがあった場合は速やかに報告すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
① 外為令別表の2の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第15条第2項に該当するプログラム(輸出令別表第1の2の項(12)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条14号に該当するもの(移設検知装置を搭載したものに限る。)の使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、当該貨物と同時に提供するものに限る。)のうち、「り地域」に提供するもの |
1)報告するときは様式第18 |
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② 外為令別表の4の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第16条第1項第8号に該当するプログラム(輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる貨物であって、貨物等省令第3条9号の2に該当するものの使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、高分子材料の製造工程に用いられるものに限る。)のうち、「へ地域(ち地域を除く。)」を提供地とするもの
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2)報告するときは様式第18の5 |
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| (11)次に掲げる技術の提供については、事前に経済産業大臣に届け出ることが必要とされる。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
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① 外為令別表の2の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第15条第2項に該当するプログラム(輸出令別表第1の2の項(12)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条14号に該当するもの(移設検知装置を搭載したものに限る。)の使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、当該貨物と同時に提供するものに限る。)のうち、「り地域」に提供するもの
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1)届出は、様式第14 提出方法:メール 提出先:安全保障貿易審査課 bzl-amposhinsa-team2(at)meti.go.jp ((at)は@に置き換えて下さい。) |
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② 外為令別表の4の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第16条第1項第8号に該当するプログラム(輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる貨物であって、貨物等省令第3条9号の2に該当するものの使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)のうち、高分子材料の製造工程に用いられるものに限る。)のうち、「へ地域(ち地域を除く。)」を提供地とするもの
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2)届出は、様式第14の5 提出方法:メール 提出先:安全保障貿易審査課 bzl-amposhinsa-team4(at)meti.go.jp ((at)は@に置き換えて下さい。) |
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| (12) 輸出管理内部規程の内容のうち、外為法等遵守事項に関連する部分に変更が生じたときは、1か月以内に経済産業大臣に報告すること。 | 1) 報告するときは、輸出管理内部規程の届出等について(平成17・02・23貿局第6号輸出注意事項17第9号)の様式4によるものとする。 2) 2以上の包括許可を保有する者にあっては、保有する包括許可の数にかかわらず1通の提出のみとする。 |
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(13) 核兵器等の開発等若しくはその他の軍事用途に利用される場合、利用されるおそれがある場合、その疑いのある場合又はそのいずれにも該当しない場合であって軍若しくは軍関係機関若しくはこれらに類する機関を利用する者とする場合には、次の表に定めるところに従い、その取引に対して特別一般包括役務取引許可が効力を失い又は事前に経済産業大臣に届け出る若しくは事後に経済産業大臣に報告することが必要とされる。(外為令別表の16の項の中欄に掲げる特定の技術であって、輸出令別表第1の16の項(1)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係るものを除く。) (表1)
(注1)表中、「失効」は、当該取引について包括許可が失効するもの。 |
1) 「核兵器等の開発等」とは、核兵器、軍用の化学製剤又は細菌製剤、これらの散布のための装置、これらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものの開発、製造、使用又は貯蔵を指す。 ① 空気銃、散弾銃、ライフル銃、火縄式銃砲のいずれかであって、スポーツ用又は狩猟用のもの 2) 「利用される場合」とは、提供される技術が核兵器等の開発等やその他の軍事用途に利用されることとなる旨、その取引に関する契約書又は取引を行おうとする者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録において記載され若しくは記録されている場合や、取引の相手方若しくは当該技術を利用する者若しくはこれらの代理人から連絡を受けた場合を指す。 3) 「利用されるおそれがある場合」とは、上記2)以外の場合であって、提供される技術が貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合(平成13年経済産業省告示第759号)の規定に該当する場合又は核兵器等の開発等のために利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けた場合を指す。 4) 「利用される疑いがある場合」とは、上記2)、3)以外の場合であって、提供される技術が核兵器等の開発等やその他の軍事用途に利用される疑いのある場合を指す。 5) 軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関とは、軍隊又は国防、治安の維持若しくは安全保障等を目的とする機関(警察及び情報機関を含む。)及びこれらの機関に属する機関をいう。 提出方法:郵送※1又はメール※2 提出先:安全保障貿易審査課 ※1 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 宛 ※2 bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp ((at)は@に置き換えて下さい。) 7)報告は様式第17
提出方法:NACCS-汎用申請-05 包括報告 提出先:安全保障貿易審査課 8) おそれが少ないと認められる場合とは、提供される技術と同種の技術が軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関に提供される旨、又は同種の技術が過去提供された旨、その取引に関する契約書又は取引を行おうとする者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録において、記載され若しくは記録されている場合及び取引の相手方若しくは利用する者若しくはこれらの代理人から連絡を受けた場合のいずれにも該当しない場合をいう。 |
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| (14) 前項の届出を行った場合、当該届出が受理された日から14日間、特別一般包括役務取引許可を用いて、当該取引を行わないこと(ただし、経済産業省から当該取引について異議がない旨連絡を受けた場合を除く。)。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
(15) 前々項の報告は、特別一般包括役務取引許可を用いて行った役務取引について、取引を行った月ごとに、当該月の末締めの取引実績を翌月末日までに報告するものとする。 |
1) 同一の契約に係る技術の提供が複数月に亘る場合は最初の提供日を基準にまとめて報告するものとする。 2)当該契約に関し、報告時点で実際に行われていない技術の提供がある場合は、契約に基づく見込みを記載するものとする。 |
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| (16) 特別一般包括役務取引許可の範囲の取引をしようとする場合であって、その取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けたときは、その取引に対する特別一般包括役務取引許可は、その効力を失う。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (17) 特別一般包括役務取引許可の範囲は、許可後においても法令及び包括許可取扱要領の改正に伴い変更されることがある。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (18)法令若しくは許可の条件に違反したとき、包括許可取扱要領Ⅱの2若しくは3の要件を満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認められるときは、本許可の全部又は一部を取り消されることがある。ただし、「輸出管理内部規程の届出等について」(平成17・02 ・23貿局第6号・輸出注意事項17第9号)に定める輸出管理内部規程の取下げ届(様式5)の提出により、2(2)の要件を満たさなくなったときは、当該許可は失効する。 | - |
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最終更新日:2026年4月30日
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