お問い合わせの前に
○メールへの問合せへの回答には2~3週間以上を要する場合があります。余裕を持ってお問い合わせください。
○貨物・技術が規制対象か否かの確認は原則として行っていません。これは輸出者において責任を持って判定するものです。マトリクス表をよく確認することが重要です。社内の技術者あるいは貨物の製造者などの知見を借りつつ、判定いただくことを推奨します。
○NACCSの操作方法はこちらを確認してください。
○申請書の書き方については以下NACCSの記載要領等を良くご確認頂き、御申請ください。申請書類の事前確認は経済産業省では行っておりません。申請後、修正の必要のある箇所があれば担当審査官から連絡させて頂きます。
○申請後の審査の進捗確認のお問い合わせは控えてください。
よくあるお問い合わせ
申請前
Q1:輸出を予定している貨物が規制対象かどうか確認をして欲しい。該非判定の結果が正しいかどうか確認をして欲しい。
A1:該非判定の内容の確認は経済産業省では原則として行っていませんので、輸出者にて責任を持って判定してください。貨物の製造者や社内の技術者等に相談いただきつつ、マトリクス表(輸出令別表第一、外為令別表、貨物等省令、運用通達・役務通達に示された解釈)を十分に確認することが重要です。該非判定サービスを提供している団体等にご相談いただくことも一つの方法です。経済産業省にお問い合わせいただいても回答致しかねます。
(参照)貨物・技術のマトリクス表
A1:該非判定の内容の確認は経済産業省では原則として行っていませんので、輸出者にて責任を持って判定してください。貨物の製造者や社内の技術者等に相談いただきつつ、マトリクス表(輸出令別表第一、外為令別表、貨物等省令、運用通達・役務通達に示された解釈)を十分に確認することが重要です。該非判定サービスを提供している団体等にご相談いただくことも一つの方法です。経済産業省にお問い合わせいただいても回答致しかねます。
(参照)貨物・技術のマトリクス表
Q3:申請者届出のやり方が分からない。
Q3:以下ページを確認してください。
(参照)電子申請(NACCS外為法関連業務)
Q4:申請書類に誤りがないか事前に確認して欲しい。
A4:申請書類の事前確認は行いません。まずはNACCSの記載要領等を確認して、貴社の理解にて申請してください。申請後、審査官が確認をして必要があれば修正を依頼します。
(参照)NACCSの記載要領(本省宛申請)
(参照)NACCSの記載要領(地方経済産業局宛申請)
A4:申請書類の事前確認は行いません。まずはNACCSの記載要領等を確認して、貴社の理解にて申請してください。申請後、審査官が確認をして必要があれば修正を依頼します。
(参照)NACCSの記載要領(本省宛申請)
(参照)NACCSの記載要領(地方経済産業局宛申請)
Q5:輸出を予定している案件の商流が複雑で、買主・荷受人・需要者が誰になるのか分からない。
A5:審査官が具体的な契約書を確認しつつ、誤りがあれば修正を依頼します。まずはNACCSの記載要領等を確認して、貴社の理解にて申請してください。
(参照)NACCSの記載要領(本省宛申請)
(参照)NACCSの記載要領(地方経済産業局宛申請)
A5:審査官が具体的な契約書を確認しつつ、誤りがあれば修正を依頼します。まずはNACCSの記載要領等を確認して、貴社の理解にて申請してください。
(参照)NACCSの記載要領(本省宛申請)
(参照)NACCSの記載要領(地方経済産業局宛申請)
Q6:対面又はオンラインの面談形式で相談をしたい。
A6:原則として、対面又はオンラインでのご相談は承っておりません。
申請中
Q7:申請の進捗確認をしたい。
A7:順番に審査しているので、審査官宛の進捗確認のお問い合わせは控えてください。申請の受理から許可又は不許可の処分をするまでに要する審査期間は原則として90日以内であり、90日を超える場合には申請者に事前に通知されます。
(参照)お知らせ
A7:順番に審査しているので、審査官宛の進捗確認のお問い合わせは控えてください。申請の受理から許可又は不許可の処分をするまでに要する審査期間は原則として90日以内であり、90日を超える場合には申請者に事前に通知されます。
(参照)お知らせ
Q8:納期の関係で優先して審査をしてほしい。
A8:申請順に審査をしており、個別の事情には対応致しかねます。十分に余裕をもってご申請ください。
A8:申請順に審査をしており、個別の事情には対応致しかねます。十分に余裕をもってご申請ください。
許可後
Q9:許可証の訂正が必要かどうか分からない。
A9:一般に、許可証の記載事項に変更が生じた場合には訂正を行う必要があります。判断に迷う場合には、安全保障貿易審査課まで連絡ください。
(参照)Q&A(全貨物共通 7.アメンド(許可証の内容訂正又は変更))
A9:一般に、許可証の記載事項に変更が生じた場合には訂正を行う必要があります。判断に迷う場合には、安全保障貿易審査課まで連絡ください。
(参照)Q&A(全貨物共通 7.アメンド(許可証の内容訂正又は変更))
Q10:需要者から、許可を得て輸出した貨物を他者に販売したいとの連絡を受けたが手続きは必要か。
A10:許可証の許可条件、(許可申請時に取得していれば)需要者の誓約書の誓約事項を確認していただき、それに従って対応してください。詳細は以下をご確認ください。
(参照)Q&A(全貨物共通 5.事前同意手続き)
A10:許可証の許可条件、(許可申請時に取得していれば)需要者の誓約書の誓約事項を確認していただき、それに従って対応してください。詳細は以下をご確認ください。
(参照)Q&A(全貨物共通 5.事前同意手続き)
上記を参照した上でお問い合わせをいただく場合
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課最終更新日:2025年5月29日