許可後の手続きについて

許可証が交付されたら、必ず条件欄を確認してください。以下のような事前同意に係る手続きに関する許可条件又は提出書類通達別記4PDFファイルに記載されているような許可条件等が付されている場合があり、それに基づく手続きが必要となることがあります。

1.再輸出、再販売若しくは再移転又は技術の再提供に係る事前同意相談 ※NACCSにて申請

概要 ※提出書類通達Ⅱ.2.(3)

輸出令別表第1の2から4までの項若しくは15の項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の2から4までの項若しくは15の項の中欄に掲げる技術の提供であって、提出書類通達に基づく需要者等の誓約書の提出が必要となる許可申請については、外為法第67条第1項の規定に基づき、次の(a)又は(b)の許可条件が付されることとなります。(上記の項に係る貨物又は技術であっても、仕向地又は提供先国に応じて許可条件が付されないことがあります。上記以外の項に係る貨物又は技術についても、仕向地又は提供先国に応じて許可条件が付される場合があります。)
 
(a)最終需要者が確定している場合は、「最終需要者から再輸出(再提供(当初の技術の提供先国以外の国で提供する場合に限る。))に係る事前同意に係る手続きを求められたときには速やかに経済産業省に事前同意に係る手続きを行い、経済産業省の指示に従うこと。」
(b)最終需要者が確定していない場合は、「輸入者(取引の相手方)から再輸出又は再販売(再提供)に係る 事前同意に係る手続きを求められたときには速やかに経済産業省に事前同意の手続きを行い、経済産業省の指示に従うこと。」 なお、(b)において、事前同意に係る手続きの対象外とする者があるときは、「○○○を除き」と示します (提出書類通達Ⅲ.1.(1)①ロ参照)。
 
※場合により(a)(b)以外の追加条件が付されることがあります。
※技術の再提供の場合には、事前同意手続きではなく、許可証の訂正を行っていただくことになる場合があります。そのような場合には、申請窓口までご相談ください。

イメージ図(貨物)

①原許可の最終需要者又は輸入者(取引の相手方)から2012年4月1日以降の提出書類通達に基づく最終用途誓約書(いわゆるEUC)を取得している場合


②原許可の最終需要者又は輸入者(取引の相手方)から2012年4月1日より前の通達に基づく誓約書(いわゆるLOA)を取得している場合

※1 提出書類通達Ⅳ
※2 提出書類通達別記3-1

確認フロー(貨物)

※1 提出書類通達Ⅲ.1.(2)③参照
※2 再販売のうち、「最終需要者が社名変更を行う事に伴う、売買又は貸与契約を伴わない所有権又は使用権の名義変更」であって、「最終需要者が第3者と合併する、最終需要者の株式の過半を第3者に取得されるなど、企業の実質的な変更を伴う場合」には、誓約書の変更(=新社名による提出書類通達に基づく最終用途誓約書への変更)に関する事前相談手続きを行って下さい。前述に当てはまらない場合には、手続きは不要です。
※3 再販売のうち、最終需要者が社名変更を行う予定であるといった売買又は貸与契約を伴わない所有権又は使用権の名義変更については、手続きは不要です。
※4 許可条件において上記我が国又はい地域①への再輸出に係り事前同意手続きを行うことといった、経済産業省から特に指示がないかを確認してください。(提出書類通達Ⅲ.1.(2)④参照)
※5 仕向地内で廃棄する場合は「再移転」に含まれませんので、事前同意手続きは不要です。貨物の廃棄処理を行ったことの証明書の取得、写真の取得、立ち会いを行うことを推奨いたします。輸出者において、適正に記録及び保存をお願いいたします。ただし、使用終了後積み戻すことなど他の条件が付いていないか確認してください。
※6 提出書類通達別記3-1参照
 

提出書類一覧 ※提出書類通達Ⅲ.1.(1)

提出方法:NACCS(NetNACCS(パッケージソフト)のみ)
申請窓口:貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
番号 提出書類 記載要領等
(イ) 再輸出・再販売等に関する事前同意相談書 ・NACCS上の申請書に直接記入し、様式19を作成・添付することは不要。
提出書類通達別記5 1.
(ロ) 需要者等から相談者(原許可の誓約書に記載された事前同意対象となっている者)への再輸出・再販売等に関する事前同意相談要請書の写し 提出書類通達別記5 1.
・提出書類通達様式21を用いることができる。(日本語版Wordファイル 英語版Wordファイル
(ハ) 原許可証の写し(裏面の写しを含む)  
(ニ) 原許可時の需要者等の誓約書(別記1の(カ)の内容のもの)の写し  
(ホ) 再輸出・再販売等の相手方と原許可時の需要者等との間の契約書の写し  
(ヘ) 再輸出・再販売等の相手方に関し、需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 提出書類通達 別記1(オ)
(ト) 再輸出・再販売等の相手方の誓約書(別記1の(カ)の内容のもの)の写し 需要者等の誓約書の記載要領
・輸出者(相談者)あての誓約書となります。
(注1)提出書類通達別記5の記載要領に従って作成してください。
(注2)削除
(注3)提出書類通達Ⅲ.4.の届出手続を行い、届出書を受理された者は、再輸出等の事前同意相談手続を行うに際し、当該 届出書の写しを提出することにより、(ハ)及び(ニ)の書類の提出を省略することができます。
(注4)(ニ)の誓約書が「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請書に伴う添付書類等について(お知らせ)」(平成6年3月25日貿易局安全保障貿易管理課)に基づく誓約書(以下「旧誓約書」という。)である場合は、当該誓約書を提出してください。
(注5)(ト)は、輸出者(相談者)あての誓約書となります。
(注6)工作機械、測定装置及びこれらを使用するためのプログラムの再輸出・再販売等については、加工物等に関する説明資料を添付ください。(提出書類通達別記1(ケ)参照)
(注7)輸出令別表第1の3の項(2)若しくは(3)若しくは3の2の項(2)の貨物又は外為令別表の3 の項(1)若しくは3の2の項(1)の技術については、当該貨物又は技術を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料を求める場合があります。(提出書類通達別記1(シ)参照)
(注8)以上の他、経済産業省が特に必要と認める場合に、他の誓約事項を盛り込んだ誓約書、輸出許可又は役務取引許可申請時に提出を求めているものに準じた書類や、追加資料の提出を求めることがあります。
(注9)書類保存期間を過ぎたときの相談にあたっては、(ハ)及び(ニ)の書類の提出を省略することができます。
(注10)再移転に係る事前同意相談手続にあっては、(ホ)の書類を提出する必要はありません。
(注11)事前同意相談の結果が出た後に内容を変更する場合は、再度事前同意手続きを行ってください。

注意事項 ※提出書類通達Ⅲ.1.(2)

①事前同意相談の結果については、経済産業省で必要事項を記載した事前同意相談書により、回答します。

②再輸出・再販売等における新たな最終需要者による誓約書については2通作成し、そのうち1通は新たな最終需要者保管用としてください。もう1通については、輸出者(相談者)が保管してください。

③輸出した貨物が費消されたとき、提供した技術が公知のものとなったとき、輸出した貨物若しくは提供した 技術が規制対象の仕様を満たさなくなったとき又は貨物・技術の規制が改正され非該当となったときは、 誓約書に基づく事前同意は不要となります。

④我が国又は「い地域①」を仕向地とする貨物の再輸出又は技術の再提供である場合については、経済産業省から特に指示のあるものを除き、経済産業省の事前同意を得ることは不要とします。なお、別表1又は別 表2の「仕向地」又は「提供先国」の欄において、「い地域②」、「は地域①」又は「ほ地域」とあるものに ついては、それらに対応する別表1の「貨物」の欄に掲げる貨物又は別表2の「技術」の欄に掲げる技術 の再輸出等の事前同意相談の回答において、以後は事前同意相談の対象としない旨条件等として付すことがあります。

⑤誓約事項の遵守について
適正な輸出管理の実施のため、輸出許可申請及び役務取引許可申請に係る誓約書について、輸出者は、 誓約書注意事項を示しつつ、需要者等が誓約書の内容を遵守するように周知徹底するようお願いします。 輸出者が、通常の事業活動の範囲で需要者等の誓約書の遵守状況について問題(例えば、輸出者の事前同意を得ずに再輸出等を行ったこと等)を把握した場合は、速やかに経済産業省に報告してください。
また、輸出者が通常の事業活動の範囲において、輸出した貨物及び提供した技術が、当初の需要者等以外 に再販売若しくは再移転又は再提供(当初の技術の提供先国で提供する場合に限る。)されたことを知ったときには、可能な範囲で経済産業省に情報提供をお願いします。
具体的な報告又は情報提供の方法については提出書類通達別記2の3.(注4)PDFファイルを参照してください。また、必要に応じて経済産業省が状況把握等を行うときには協力をお願いすることがあります。 上記を確実に実施するために、誓約書を適切に遵守していない需要者等については、公表等を行うことがあります。また、必要に応じ、輸出者又は関係人に対し、需要者等の誓約書の遵守状況に関して、外為法第55 条の8の規定に基づく報告を求めることがあります。
 
※抜粋:提出書類通達別記2の3.(注4)PDFファイル
輸出した貨物及び提供した技術が当初の需要者等以外に再輸出・再販売等されたことを知っ たときに経済産業省に報告・情報提供をする場合は、様式14Wordファイルの「需要者等が事前同意を得ず に再輸出・再販売等をしたことを把握したときの報告・情報提供について」を使用してください。ただし、移設検知装置を搭載した工作機械又は質量分析計(輸出令別表第1の2の項(3 2)に該当する質量分析計をいう。)(以下「工作機械等」という。)であって、当該移設検知装置が適正に動作している(工作機械等の移設等を検知し、当該工作機械等が使用できない状態 となり、その状態が維持されていることをいう。)ことにより、再輸出・再販売等されたことを知った場合は、様式14の報告・情報提供の前に、Ⅲに基づく事前同意手続を行うことができ ます。この場合、Ⅲ.1.に基づく事前同意手続を行う際に、移設検知装置が適正に動作して いることを証する以下の全ての資料を添付して、安全保障貿易審査課あてに提出してください。
Ⅲ.1.に基づく事前同意手続により事前同意が得られた場合は様式14の報告・情報提供は不要とし、事前同意が得られなかった場合は、様式14の報告・情報提供が必要となります。
①工作機械等全体の外観写真(NCパネル(数値制御装置の制御画面)表示が見えるもの)
②移設検知装置の作動状況が確認できる写真(NCパネル(数値制御装置の制御画面)の表示が見えるもの)
③工作機械等のシリアルナンバー(製造番号)が確認できる写真(銘板が見えるもの)


⑥事前同意手続きの結果について不服がある場合には、結果を知った日の翌日から起算して60日以内に、当 該案件について証拠を提示し、書面により意見を述べることができます。

2.大量破壊兵器関連設計・製造技術の提供に伴う事前同意手続き ※NACCSにて申請

※提出書類通達Ⅲ.2.参照

(1)手続きが必要となる場合について

原則として、大量破壊兵器関連貨物等(輸出令別表第1又は外為令別表の2から4までの項又は15の項)の設計又は製造に係る技術を提供する取引であって別表4及び別記2に従って最終需要者の誓約書の提出が必要な場合には、当該技術を用いて技術を利用する者が製造した製品(輸出令別表第1又は外為令別表の2から4までの項又は15の項の貨物又はプログラムに該当する場合に限る。)の輸出先又は販売先が確定したときに、その輸出又は販売に先立ち当該技術の提供者を通じて、経済産業省の事前同意を得ることが必要となります。(上記の項に係る技術であっても、提供先国に応じて事前同意手続きが不要となることがあります。上記以外の項に係る技術についても、提供先国に応じて事前同意手続きが必要となる場合があります。詳しくは役務取引許可の条件に従ってください。)
 
※抜粋:提出書類通達 別記4⑥
Ⅱ.2.(3)の許可条件に加えて以下の条件が付されます。
「本役務取引許可証により提供した技術を用いて当該技術の最終需要者が該当品を製造し、販売するときに、当該最終需要者から事前同意に係る手続きを求められたときには速やかに経済産業省に事前同意の手続きを行い、経済産業省の指示に従うこと。」

(2)提出書類

提出書類一覧 ※提出書類通達Ⅲ.1.(1)

提出方法:NACCS(NetNACCS(パッケージソフト)のみ)
申請窓口:貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
番号 提出書類 記載要領等
提供技術により製造した製品の輸出・販売に関する事前同意相談書 ・NACCSにおいて直接記入し、提出書類通達様式20を添付することは不要。
提出書類通達別記5 2.
最終需要者からの提供技術により製造した製品の輸出、販売の事前同意相談要請書の写し 提出書類通達別記5 2.
・提出書類通達様式22を用いることができる。(日本語版Wordファイル 英語版Wordファイル
原許可証の写し(裏面の写しを含む)  
原許可時の需要者等の誓約書(別記1の(カ)の内容のもの)の写し  
当該製品の輸出先又は販売先に関し、需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 提出書類通達 別記1(オ)
当該製品の輸出先又は販売先の誓約書(別記1の(カ)の内容のもの)の写し 需要者等の誓約書の記載要領
・技術の提供者(相談者)あての誓約書となります。
(注1)提出書類通達別記5の記載要領に従って作成してください。
(注2)削除
(注3)④の誓約書が旧誓約書である場合は、当該誓約書を提出してください。
(注4)⑥は、技術の提供者(相談者)あての誓約書となります。
(注5)工作機械、測定装置及びこれらを使用するためのプログラムの再輸出・再販売等については、加工物等に関する説明資料を添付ください。(提出書類通達別記1(ケ)参照)
(注6)提供した技術で設計・製造した製品が輸出令別表第1の3の項(2)若しくは(3)若しくは3の2の項(2)の貨物に該当する場合の事前同意手続きについては、当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料を求める場合があります。(提出書類通達別記1(シ)参照)
(注7)以上の他、経済産業省が特に必要と認める場合に、他の誓約事項を盛り込んだ誓約書、輸出許可又は役務取引許可申請時に提出を求めているものに準じた書類や、追加資料の提出を求めることがあります。
(注8)書類保存期間を過ぎたときの相談にあたっては、③及び④の書類の提出を省略することができます。
(注9)事前同意相談の結果が出た後に内容を変更する場合は、再度事前同意手続きを行ってください。

(3)注意事項

①事前同意相談の結果については、経済産業省で必要事項を記載した事前同意相談書により、回答します。
②製品の輸出先又は販売先の誓約書については2通作成し、そのうち1通は製品の輸出先又は販売先が保管 してください。もう1通については、技術の提供者(相談者)が保管してください。
③技術の提供者は、技術を利用する者に、製品の販売先から誓約書を取得するときに別記3の誓約書注意事 項を製品の輸出先又は販売先に説明するよう求めてください。
④役務取引の許可を受けて提供した設計又は製造に係る技術を利用する者が製造した製品の輸出先又は販 売先の確定に伴い、提供の相手方から事前同意を求められた場合の経済産業省の事前同意についても、 我が国又は「い地域①」を仕向地として輸出される場合には、経済産業省から特に指示のあるものを除き、不要とします。
⑤上記の手続きに基づき経済産業省の事前同意を受けた輸出先又は販売先に対して、再度、当該製品の輸出 又は販売を行う際には、経済産業省に対する事前同意手続きは不要とします。ただし、別途経済産業省より指示があった場合は、この限りではありません。
⑥事前同意手続きの結果について不服がある場合には、結果を知った日の翌日から起算して60日以内に、 当該案件について証拠を提示し、書面により意見を述べることができます。

3.誓約書の変更に関する事前同意手続 ※NACCSにて申請

誓約書の内容を変更する場合(旧誓約書からこの通達に基づく誓約書(以下「新誓約書」という。)へ変更する場合を含む。)には、以下に定める書類を安全保障貿易審査課あてに提出してください。 なお、1.及び2.の対象となる手続は、本手続の対象となりません。
※提出書類通達Ⅲ.3.参照

(1)提出書類

提出方法:NACCS(NetNACCS(パッケージソフト)のみ)
申請窓口:貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
番号 提出書類 記載要領等
誓約書の変更に関する事前同意相談書 ・NACCSにおいて直接記入し、様式23を添付することは不要。
提出書類通達別記5 3.
原許可証の写し(裏面の写しを含む)  
原許可時の需要者等の誓約書の写し  
誓約書の需要者等に関し、需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 提出書類通達 別記1(オ)
需要者等の誓約書(別記1の(カ)の内容のもの)の写し 需要者等の誓約書の記載要領
・輸出者(相談者)あての誓約書となります。
(注1)提出書類通達別記5の記載要領に従って作成してください。 (注2)削除
(注3)⑤は、輸出者(相談者)あての誓約書となります。
(注4)⑤の誓約書について、同一の需要者等に複数の旧誓約書又は新誓約書が保管されている場合等にあっては、誓約事項を新誓約書にまとめて取得することも可能です。
(注5)以上の他、経済産業省が特に必要と認める場合に、他の誓約事項を盛り込んだ誓約書、輸出許可又は役務取引許可申請時に提出を求めているものに準じた書類や、追加資料の提出を求めることがあります。
(注6)書類保存期間を過ぎたときの相談にあたっては、(ハ)及び(ニ)の書類の提出を省略することができます。
(注7)事前同意相談の結果が出た後に内容を変更する場合は、再度事前同意手続きを行ってください。

(2)注意事項

①事前同意相談の結果については、経済産業省で必要事項を記載した事前同意相談書により、回答します。

②新たな最終需要者による誓約書については2通作成し、そのうち1通は新たな最終需要者保管用としてく ださい。もう1通については、輸出者(相談者)が保管してください。

③輸出した貨物が費消されたとき、提供した技術が公知のものとなったとき、輸出した貨物若しくは提供し た技術が規制対象の仕様を満たさなくなったとき又は貨物・技術の規制が改正され非該当となったときは、 誓約書に基づく事前同意は不要となります。

④誓約事項の遵守について
適正な輸出管理の実施のため、輸出許可申請及び役務取引許可申請に係る誓約書について、輸出者は、 誓約書注意事項を示しつつ、需要者等が誓約書の内容を遵守するように周知徹底するようお願いします。 輸出者が、通常の事業活動の範囲で需要者等の誓約書の遵守状況について問題(例えば、輸出者の事前同意を得ずに再輸出等を行ったこと等)を把握した場合は、速やかに経済産業省に報告してください。
また、輸出者が通常の事業活動の範囲において、輸出した貨物及び提供した技術が、当初の需要者等以外 に再販売若しくは再移転又は再提供(当初の技術の提供先国で提供する場合に限る。)されたことを知ったときには、可能な範囲で経済産業省に情報提供をお願いします。
具体的な報告又は情報提供の方法については提出書類通達別記2の3.(注4)PDFファイルを参照してください。また、必要に応じて経済産業省が状況把握等を行うときには協力をお願いすることがあります。 上記を確実に実施するために、誓約書を適切に遵守していない需要者等については、公表等を行うことがあります。また、必要に応じ、輸出者又は関係人に対し、需要者等の誓約書の遵守状況に関して、外為法第55 条の8の規定に基づく報告を求めることがあります。
 
※抜粋:提出書類通達別記2の3.(注4)PDFファイル
輸出した貨物及び提供した技術が当初の需要者等以外に再輸出・再販売等されたことを知っ たときに経済産業省に報告・情報提供をする場合は、様式14Wordファイルの「需要者等が事前同意を得ず に再輸出・再販売等をしたことを把握したときの報告・情報提供について」を使用してください。ただし、移設検知装置を搭載した工作機械又は質量分析計(輸出令別表第1の2の項(3 2)に該当する質量分析計をいう。)(以下「工作機械等」という。)であって、当該移設検知装置が適正に動作している(工作機械等の移設等を検知し、当該工作機械等が使用できない状態 となり、その状態が維持されていることをいう。)ことにより、再輸出・再販売等されたことを知った場合は、様式14の報告・情報提供の前に、Ⅲに基づく事前同意手続を行うことができ ます。この場合、Ⅲ.1.に基づく事前同意手続を行う際に、移設検知装置が適正に動作して いることを証する以下の全ての資料を添付して、安全保障貿易審査課あてに提出してください。
Ⅲ.1.に基づく事前同意手続により事前同意が得られた場合は様式14の報告・情報提供は不要とし、事前同意が得られなかった場合は、様式14の報告・情報提供が必要となります。
①工作機械等全体の外観写真(NCパネル(数値制御装置の制御画面)表示が見えるもの)
②移設検知装置の作動状況が確認できる写真(NCパネル(数値制御装置の制御画面)の表示が見えるもの)
③工作機械等のシリアルナンバー(製造番号)が確認できる写真(銘板が見えるもの)

⑤事前同意手続の結果について不服がある場合には、結果を知った日の翌日から起算して60日以内に、当該案件について証拠を提示し、書面により意見を述べることができます。

4.旧誓約書を新誓約書に変更したものとみなす場合に係る届出手続 ※郵送orメールで手続き

※提出書類通達Ⅲ.4.

 原許可時及び再輸出・再販売等の事前同意時に条件が付されていない許可及び同意並びに条件が付されてい ても既にその条件を履行済みの許可及び同意に係る旧誓約書については、旧誓約書に係る輸出者が、以下の① から④までの事項について確認を行うとともに、(1)に定める書類を安全保障貿易審査課に届出の上、これが 受理された時に、旧誓約書を新誓約書に変更したものとみなします。 なお、輸出令別表第1の2の項(17)2に該当する炭素繊維、3の項(1)に該当する化学物質及び2の 項(4)又は4の項(15)2に該当する人造黒鉛の輸出の許可に係る旧誓約書並びに貨物の設計又は製造に 係る役務取引許可に係る旧誓約書は、本手続の対象とはなりません。

①原許可時又は再輸出・再販売等の事前同意時の最終需要者並びに貨物及び技術の使用場所に変更がないこ と並びに貨物及び技術の最終用途が民生用途に限られていること。
②旧誓約書に係る最終需要者が新誓約書に係る許可又は同意において貨物の再販売若しくは再移転又は技術 の再提供(当初の技術の提供先国で提供する場合に限る。)に係る事前同意に係る条件が付された最終需要 者でないこと。
③最終需要者及びその関係者に軍、兵器製造業者等問題となる者の存在がないこと。
④原許可時又は再輸出・再販売等の事前同意時の最終需要者に誓約書注意事項の内容を説明し、当該最終需 要者が理解したこと。 また、本手続において受理された届出書に記載された貨物又は技術については、以下の条件が付されている ものとみなします。 「最終需要者から再輸出(再提供(当初の技術の提供先国以外の国で提供する場合に限る。))に係る事前同意に係る手続きを求められたときには速やかに経済産業省に事前同意に係る手続きを行い、経済産業省の指示に従うこと。」

(1)提出書類

提出方法:郵送orメール
提出先:貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(詳細は下記)
 
番号 提出書類 記載要領等
新誓約書に変更したものとみなす旧誓約書に係る許可番号等届出書(様式24) 提出書類通達様式24Wordファイル
・最終需要者ごと、かつ、項番(輸出令別表第1又は外為令別表の項の番号及び中欄の括弧の番号)ごとに作成してください。また、許可日が古い案件から順に並ぶように作成してください。
①に係る電磁的記録を記録した記録媒体 安全保障貿易審査課へメール(bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp)で電磁的記録を提出することでも可
※(at)は@に置き換えて下さい。
(注1)届出書の作成においては、届出者が原許可証、原許可時における需要者等の誓約書及び原許可時に許可条件が付された場合は許可条件の履行報告書の有無を確認し、該当する確認書類欄に○を付してくだ さい。
(注2)安全保障貿易審査課が旧誓約書に係る再輸出・再販売等に関する事前同意相談書に同意している場合 は、事前同意書及び事前同意時の誓約書の有無を確認し、該当する確認書類欄に○を付してください。
(注3)輸出者等の事情により、(注1)又は(注2)の書類(許可条件の履行報告書を除く。)の有無の確認 が困難な場合は、新たに新誓約書を取得することで届出書を提出することができます。その場合は、確認 書類欄の新誓約書の欄に○を付してください。なお、同一の需要者等に複数の旧誓約書が保管されてい る場合にあっては、誓約事項を新誓約書にまとめて取得することも可能です。
(注4)届出者は、確認書類欄の書類について、安全保障貿易審査課から求めがあった場合には、速やかに安 全保障貿易審査課に提出してください。

<メール提出時の留意事項>
・宛先:安全保障貿易審査課(bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp)
・申請者の郵便番号、住所及び氏名(当該申請者が法人の場合にあっては、郵便番号、住所、法人名並びに担当者の所属部署名及び氏名)を記載し、書留料金分の切手を貼った返信用の封筒を1通郵送してください。
※(at)は@に置き換えて下さい。
 

<郵送時の留意事項>
・可能な限り簡易書留により郵送
・申請者の郵便番号、住所及び氏名(当該申請者が法人の場合にあっては、郵便番号、住所、法人名並びに担当者の所属部署名及び氏名)を記載し、書留料金分の切手を貼った返信用の封筒を1通同封。

(2)注意事項

①輸出した貨物が費消されたとき、提供した技術が公知のものとなったとき、輸出した貨物若しくは提供し た技術が規制対象の仕様を満たさなくなったとき又は貨物・技術の規制が改正され非該当となったときは、 誓約書に基づく事前同意は不要となります。

②誓約事項の遵守について
適正な輸出管理の実施のため、輸出許可申請及び役務取引許可申請に係る誓約書について、輸出者は、 誓約書注意事項を示しつつ、需要者等が誓約書の内容を遵守するように周知徹底するようお願いします。 輸出者が、通常の事業活動の範囲で需要者等の誓約書の遵守状況について問題(例えば、輸出者の事前同意を得ずに再輸出等を行ったこと等)を把握した場合は、速やかに経済産業省に報告してください。
また、輸出者が通常の事業活動の範囲において、輸出した貨物及び提供した技術が、当初の需要者等以外 に再販売若しくは再移転又は再提供(当初の技術の提供先国で提供する場合に限る。)されたことを知ったときには、可能な範囲で経済産業省に情報提供をお願いします。
具体的な報告又は情報提供の方法については提出書類通達別記2の3.(注4)PDFファイルを参照してください。また、必要に応じて経済産業省が状況把握等を行うときには協力をお願いすることがあります。 上記を確実に実施するために、誓約書を適切に遵守していない需要者等については、公表等を行うことがあります。また、必要に応じ、輸出者又は関係人に対し、需要者等の誓約書の遵守状況に関して、外為法第55 条の8の規定に基づく報告を求めることがあります。
 
※抜粋:提出書類通達別記2の3.(注4)PDFファイル
輸出した貨物及び提供した技術が当初の需要者等以外に再輸出・再販売等されたことを知っ たときに経済産業省に報告・情報提供をする場合は、様式14Wordファイルの「需要者等が事前同意を得ず に再輸出・再販売等をしたことを把握したときの報告・情報提供について」を使用してください。ただし、移設検知装置を搭載した工作機械又は質量分析計(輸出令別表第1の2の項(3 2)に該当する質量分析計をいう。)(以下「工作機械等」という。)であって、当該移設検知装置が適正に動作している(工作機械等の移設等を検知し、当該工作機械等が使用できない状態 となり、その状態が維持されていることをいう。)ことにより、再輸出・再販売等されたことを知った場合は、様式14の報告・情報提供の前に、Ⅲに基づく事前同意手続を行うことができ ます。この場合、Ⅲ.1.に基づく事前同意手続を行う際に、移設検知装置が適正に動作して いることを証する以下の全ての資料を添付して、安全保障貿易審査課あてに提出してください。
Ⅲ.1.に基づく事前同意手続により事前同意が得られた場合は様式14の報告・情報提供は不要とし、事前同意が得られなかった場合は、様式14の報告・情報提供が必要となります。
①工作機械等全体の外観写真(NCパネル(数値制御装置の制御画面)表示が見えるもの)
②移設検知装置の作動状況が確認できる写真(NCパネル(数値制御装置の制御画面)の表示が見えるもの)
③工作機械等のシリアルナンバー(製造番号)が確認できる写真(銘板が見えるもの)
 

5.事前同意相談以外の許可条件・手続きの例 ※NACCSにて手続き

※提出書類通達 別記4 参照

 輸出許可又は役務取引許可の条件として、外為法第67条第1項の規定により、国際的な平和及び安全の維持の確実な実施を図るために以下のもの又はこれらに準じたものを付すことがあります。これらの他、外為法の確実な実施を図るために必要最小限の条件を付すことがあります。(条件中の報告先等については、経済産業局にて許可証が発給されたものについては、「貿易経済安全保障局安全保障貿易審査課」とあるものが「経済産業省○○経済産業局○○通商事務所」等と書き換えられます。)

提出方法:NACCS-汎用申請
提出先:許可申請を行った窓口
(注)特に報告様式を指定しない場合は、提出書類通達様式18Wordファイルの参考様式を用いることが出来ます。

①輸出される貨物又は技術(プログラムを含む。以下「貨物等」という。)の積み戻しを前提として許可するものの例 ※NACCSにて提出

「本輸出許可証により輸出された貨物は、使用目的達成後速やかに本邦に積み戻し、その旨を書面により許可済み輸入申告書を添付のうえ、貿易経済安全保障局安全保障貿易審査課に提出すること。(提出期限 年月末日)」
「本輸出許可証により輸出された貨物、あるいはその代替品又は修理された貨物を本邦に輸入し、その旨を書面により許可済み輸入申告書を添付のうえ、貿易経済安全保障局安全保障貿易審査課に提出すること。(提出期限 年月末日)」
「本輸出許可証により輸出された貨物は、仕向地において不具合調査後速やかに本邦に積み戻し、その旨を半期毎にまとめる積み戻し報告一覧表に記載し、貿易経済安全保障局安全保障貿易審査課に提出すること。(積み戻し期限 年月末日)」

②最終需要者が確定していない場合の貨物等の保管、再輸出・再販売等の状況に関する報告の例 ※NACCSにて提出

(イ)輸出許可の場合
「申請者は、12月末日における買主による貨物の保管、再販売又は再輸出(以下「再輸出・再販売」という。)の状況を翌年1月末日までに、経済産業省の指定する報告様式により経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(以下「安全保障貿易審査課」という。)に報告すること(ただし、本輸出許可証が対象とするすべての貨物等の残数量が無くなった場合については、次回以降の状況報告は不要とする。)。また、申請者は、買主による貨物の保管、再輸出・再販売の状況について、安全保障貿易審査課から求めがあった場合には、速やかに安全保障貿易審査課に報告すること。」
(ロ)役務取引許可の場合
「申請者は、12月末日における取引の相手方による技術の保管、再提供の状況を翌年1月末日までに、経済産業省の指定する報告様式により経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(以下「安全保障貿易審査課」という。)に報告すること(ただし、本役務取引許可証が対象とするすべての技術等の残数量が無くなった場合については、次回以降の状況報告は不要とする。)。また、申請者は、取引の相手方による技術の保管、再提供の状況について、安全保障貿易審査課から求めがあった場合には、速やかに安全保障貿易審査課に報告すること。」
(注1)経済産業省の指定する報告様式は、提出書類通達様式15Wordファイルのとおりとします。
(注2)削除
(注3)削除
(注4)期限付きで無為替輸出をし、期限内に最終需要者等が決定しなかった場合を考慮した条件として、「なお、本輸出許可証により輸出された貨物が、年月末日までに再輸出又は再販売が行われなかった場合には、速やかに本邦に積み戻し、その旨を書面により許可済み輸入申告書を添付のうえ貿易経済安全保障局安全保障貿易審査課に提出すること。」を追記する場合もあります。

③輸出した貨物等の着実な据付、設置の確認が必要なときの例 ※NACCSにて提出

仕向地、貨物等の仕様、需要者等によって、貨物等が実際に据え付けられたことを報告する「据付報告」、その後貨物が当初の場所に引き続き設置されていることを報告する「設置状況報告」が付されることがあります。
据付報告条件の例:
「本輸出許可証により輸出された貨物については、設置完了後、その旨を書面により当該設置が確認できる書類を添付のうえ貿易経済安全保障局安全保障貿易審査課(以下「安全保障貿易審査課」という。)に提出すること。(提出期限 年月末日)」
設置状況報告条件の例:
「本輸出許可証により輸出された貨物については、当該貨物設置完了後、○年間、当該貨物の設置状況について、1年毎に確認し、速やかにその旨を書面により当該設置状況が確認できる書類を添付のうえ安全保障貿易審査課に提出すること。」
なお、据付報告については、経済産業省から特段の指示がない限り、以下の書類をNACCSで提出して下さい。
 
         記載要領
(イ) 据付報告書
  • 提出書類通達様式16Wordファイルを用いて次の要領で記載してください。該当する□にレを付けてください。
  • 申請者(代表権者(代表権を委任された者を含む。)の氏名を記載してください。)から経済産業大臣宛にご報告ください。
  • 「1.貨物名(プログラム名)及び輸出許可番号等」には、据付報告条件が付された貨物及びプログラム(プログラムのみに据付報告条件が付されている場合であって、当該プログラムが貨物に組み込まれて輸出又は使用される場合には、当該貨物についての情報も様式に従って記載してください。)について、機種(貨物名)、プログラム名、数量、機番(貨物のみ)、許可番号及び許可日を記載してください。複数ある場合には、必要な数の欄を複製して同様に記載してください。
    注:貨物のみに条件が付された場合に、当該貨物を動作させるプログラムについて記載しても構いません。
  • 「2.買主(提供先)の名称及び所在地」、「3.最終需要者(プログラムの利用者)の名称及び所在地」には、許可証に記載された者の名称及び住所を記載してください。
  • 「4.設置場所」には、最終需要者による誓約書における「貨物等の使用場所」(「最終需要者の住所」と同じ場合は、最終需要者の住所)が記載されることになります。輸出許可後にやむを得ない事情によって設置場所が変更されたときには、当該場所が、許可された最終需要者のものであることが確認できる書類を追加してください。やむを得ない事情については備考欄に記載してください。
  • 「5.据付場所(設置場所)確認者及び作業工程」には、据付報告の場合には、作業工程欄に、例えば機械搬入、据付作業、据付完了等を、確認者(立会者、据付者)欄に、○○社・所属部署・氏名を記載してください。据付作業の工程については、確認者の欄に据付作業者名を記載することになります。
  • その他、設置場所の詳細な特定など、特に経済産業省から指示があったときには、その指示に従ってください。
  • 「※輸出許可後にやむを得ない事情によって設置場所が変更された場合の記載内容」には、輸出許可後にやむを得ない事情によって設置場所が変更されたときのみ記入してください。「聴取内容、理由」欄には、やむを得ない事情(例:輸出許可後に工場の移転が決まったなど)について聴取した内容を経緯として追記してください。「当該場所を確認できる書類の種類」欄には、当該場所が許可された最終需要者のものであることが確認できる書類の種類(登記簿等)を記入してください。
(ロ) 輸出(役務取引)許可証の写し(両面) -
(ハ) 受領確認書 様式17(日本語版Wordファイル 英語版Wordファイル)を用いてください。受領確認として、最終需要者の代表者又は権限委任された者(通常は、許可申請時に添付した最終需要者による誓約書の署名者と同じ。)による署名を受けてください。第1節の内容は、誓約書の第2節の内容と同じものを記載してください。第2節には、誓約書の第1節に記載されている「貨物等の使用場所」(「最終需要者の住所」と同じ場合は、最終需要者の住所)が記載されることになります。輸出許可後にやむを得ない事情によって設置場所が変更されたときには、当該場所を記載してください。その場合には、当該場所が確認できる書類(例:住所を確認できる工場の賃貸契約の写しなど)の取得及びやむを得ない事情(例:輸出許可後に工場の移転が決まったなど)の聴取をしてください。聴取した内容は、様式16の6.下の※欄に経緯として追記してください。最終需要者による受領確認の日付は、通常、据付完了日以降となります。その他、設置場所の詳細な特定など、特に経済産業省から指示があったときには、その指示に従ってください。
(ニ) 仕向地に当該貨物が確かに輸入されたことが確認できる書類(例:輸入通関書の写し等) 据付報告条件が付された貨物については、当該貨物が仕向地の輸入通関書の写しなどを提出してください。据付報告条件が付されたプログラムの場合には、当該プログラムが貨物に組み込まれて輸出又は使用される場合には、当該貨物の輸入通関書の写しなどの提出をしてください。
(注1)「ち地域」を仕向地とする案件の報告書類については、別途経済産業省安全保障貿易審査課に相談してください。
(注2)工作機械、測定装置及びこれらを使用するためのプログラムに関し、移設検知装置が搭載されているときは、「ち地域」を仕向地とするもの以外は、原則としてこれらの条件は付されません。移設検知装置のパスワード等は厳格に管理してください。移設検知装置の搭載状況等の説明は別記1(コ)PDFファイルを参照してください。
(注3)なお、設置状況報告については、(イ)の書類を用いてください。様式16中、該当する□にレを付けてください。「5.据付場所(設置場所)確認者及び作業工程」の作業工程には、例えば、定期点検等、作業工程が発生しているときにその事実を記載してください。なんら、作業工程が発生していない場合には、最終需要者工場訪問など、事実を記載してください。

④輸出した貨物等の使用状況に関する報告又は制限を前提として許可するものの例 ※NACCSにて提出

需要者等が誓約書で誓約したとおりに使用していることなどを確認する「使用状況報告」が付されることがあります。また、輸出した貨物等の使用方法に制限等を課す必要がある場合には、需要者等の誓約書に追加的誓約事項を加えた上で条件を付すことがあります。
「本輸出許可証により輸出された貨物については、当該貨物設置完了後、○年間、当該貨物の使用状況について、1年毎に確認し、速やかにその旨を書面により当該使用状況が確認できる書類を添付のうえ安全保障貿易審査課に提出すること。」
「最終需要者の最終用途誓約書に記載された使用目的以外に使用しようとする最終需要者から事前同意を求められた場合は、その理由又は必要性を明確にした上で経済産業省の指示に従うこと。」
「申請者は、本許可証を使用して輸出した貨物について、需要者における受入日と受入量、その貨物から製造された製品の名称及び数量、これのために使用された貨物の量、貨物の在庫量について○ヶ月毎の実績をその実績にかかる月の翌月末日までに経済産業省が指定する報告様式により経済産業省貿易経済安全保障局安全保障貿易審査課(以下「安全保障貿易審査課」という。)に報告すること(ただし、本許可証を使用して輸出した貨物の全量が使用されたときは、その回の報告の後には、更に同許可証を使用した輸出が行われるまでは、この報告を不要とする。)また申請者は、需要者による貨物の管理・使用の状況について、安全保障貿易審査課から求めがあった場合には、速やかに安全保障貿易審査課に報告すること。」
「最終需要者又は保管者から再輸出(再提供(当初の技術の提供先国以外の国で提供する場合に限る。))又は再販売に係る事前同意に係る手続きを求められたときには速やかに経済産業省に事前同意に係る手続きを行い、経済産業省の指示に従うこと。」

⑤船積み数量に関する報告又は制限を前提として許可するものの例 ※NACCSにて提出

「申請者は、本輸出許可証により輸出する貨物については、貨物船積み以前に、需要者における貨物の在庫数量を書面により把握し、今般出荷する貨物が需要者に到達することが明らかであることを確認した上で、出荷すること。ただし、船積み数量(既に船積みした貨物であって、輸出者から需要者への輸送中のものの数量を含む。)及び需要者の在庫数量の合計が○○以内になるよう管理すること。」
「申請者は、本許可証を使用して輸出した貨物について、需要者における受入日と受入量、その貨物から製造された製品の名称及び数量、これのために使用された貨物の量、貨物の在庫量について確認の上、許可日を起算日として、○か月毎の実績をその実績にかかる月の翌月末日までに別添の報告様式により経済産業省貿易経済安全保障局安全保障貿易審査課(以下「安全保障貿易審査課」という。)に報告すること(ただし、本許可証を使用して輸出した貨物の全量が使用されたときは、その回の報告の後には、更に同許可証を使用した輸出が行われるまでは、この報告を不要とする)。
また、申請者は、需要者による貨物の管理・使用の状況について、安全保障貿易審査課から求めがあった場合には、速やかに安全保障貿易審査課に報告すること。」

⑥設計又は製造に係る技術により、輸出令別表第1の中欄に掲げる貨物又は外為令別表の中欄に掲げるプログラムを製造する役務取引許可に対するものの例

→上記「2.大量破壊兵器関連設計・製造技術の提供に伴う事前同意手続き

最終更新日:2026年1月26日