~該当する申請の種類を確認し、申請書類を確認しましょう。~

個別許可申請(新規・訂正)※積替規制含む

許可後の手続き(事前同意・誓約書の変更手続きなど)

 

申請に必要な書類

5 .1~4の手続きの中で必要に応じて提出いただく資料

  • 授権証明書(申請者が法人の代表権者でない場合に必要)
  • 委任状(実際の提供者にあたる法人と別法人が当該申請手続きをする場合に必要)
  • 価格等内訳説明書(契約書上で対象貨物の金額が不明な場合に必要)

※上記以外で、必要に応じて担当審査官より追加で資料の提出を求められる可能性あり。

仲介貿易取引許可申請

概要

<貨物>

輸出貿易管理令別表第1の1の項に該当する貨物の移動を伴う外国相互間の売買、貸借、贈与を行うときは、許可が必要です。(※全ての国・地域が対象になります。) 輸出貿易管理令別表第1の2の項~16の項に該当する貨物であって、大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれ(e-govリンク)がある貨物の移動を伴う外国相互間の売買、貸借、贈与を行うときは、許可が必要です。(※「輸出令別表第3の地域」を除く、全ての国・地域が規制の対象となります。 )

<役務>

外国において、非居住者に対して技術の提供を行う場合、その技術の提供が我が国の居住者によって行われるのではなく、居住者から指示を受けた非居住者によって技術が提供される、あるいは我が国の居住者が外国において技術を取得し、そのまま別の外国で提供を行うような、我が国の国境外で行われる技術取引(いわゆる「技術の仲介行為」)についても、許可の対象となります。
 許可が必要となるのは、貨物の仲介貿易取引と同様に、外国為替令別表の第1の項に該当する技術の場合と、外国為替令別表の2の項~16の項に該当する技術を輸出令別表第3の地域を除く地域間(同一の外国内、同一国の非居住者間での取引は含まれない)で技術を移転する場合であって、大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合になります。

仲介貿易取引許可申請手続き

<貨物>
  • 仲介貿易取引許可申請書 (貿易外省令別紙様式第4)    2通
  • 申請理由書       (様式)             1通
  • 契約書案、注文書その他取引の内容を確認できる書類の写し    1通

※「売契約」「買契約」のうち、後に成立する契約より前に許可が必要となることに注意が必要です。したがって、「売契約」「買契約」のうち一方または双方は、「契約書」ではなく、 「契約書案」「注文書」であることが想定されます。

<役務>


<提出方法>

  • 申請書類は安全保障貿易審査課にメール(bzl-qqfcbf@meti.go.jp)又は郵送にてご提出ください。
  • 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
  • 電子メール申請の際は、返信先記載済みの返信用レターパック(追跡可能な郵送手段)等を別途送付してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
    • 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 宛

輸入証明書(IC)及び通関証明書(DV)について

概要

輸入に当たって、輸出者が輸出国政府機関からIC及びDVを求められることがあります。
日本の輸入者が相手国の輸出者から要求を受けた場合であって、発給の条件を満たしていれば、IC及びDVを発給します。

申請手続きにあたりご確認いただきたい通達

輸入証明書(IC)及び通関証明書(DV)の申請手続き ※郵送の提出のみ

様式1~様式2ニ の申請書作成には、国際輸入証明書作成支援ツール をご利用いただけます。このツールでは、入力画面シートに入力することで 様式1~様式2ニ までを作成することができます。
国際輸入証明書作成支援ツール

支援ツールを利用しない場合は、以下のダウンロード様式をご利用ください。その場合、各様式に記入する内容はすべて一致するようにご注意ください。

非該当証明書について

非該当証明書

輸出の際に輸出者にて、リスト規制とキャッチオール規制をご確認いただき、いずれも該当しないと判断をされた場合は、経済産業大臣への許可を取得する必要はありません。ただ、税関にてこれらの規制における判定を適切に行っているか問われる場合がありますので、以下のような書式にて、該当しないことを示す非該当証明書を、根拠資料としてご用意いただくことを推奨いたします。

該非判定における注意喚起

該非判定は経済産業省では行いませんので、輸出者にて責任をもって行ってください。輸出者にて判断ができない場合は、製造者等から該非判定書を入手し、それを使用して差し支えありませんが、輸出者が判定結果を確認し、輸出者が責任をもって判定した結果としてください。

最終更新日:2026年1月26日