1 特定子会社包括許可の種類
特定子会社包括許可の種類は、特定子会社包括輸出・役務取引許可とする。
2 特定子会社包括許可の対象となる子会社
特定子会社包括許可の対象となる子会社は、次のいずれかに該当する者(以下「特定子会社」という。)とする。
(1)当該企業の過半数の株式を所有する者が居住者であって、貨物の輸入者若しくは需要者又は技術の取引の相手方若しくは利用する者
(2)当該企業の株式の所有状況等について、(1)と実質的に同等と特に認められる者であって、貨物の輸入者若しくは需要者又は技術の取引の相手方若しくは利用する者
3 特定子会社包括許可の申請者
特定子会社包括許可の申請を行うことができる者は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、(3)から(5)までのいずれにも該当する者とする。
(1)特定子会社の株式の過半数を有する者
(2)特定子会社の株式の所有状況等について、(1)と実質的に同等と特に認められる者
(3)輸出管理内部規程の整備及び外為法等遵守事項の確実な実施に関して、安全保障貿易検査官室から輸出管理内部規程受理票及びチェックリスト受理票の交付を受けている者
(4)実施状況調査を受けている者(実施状況調査に基づく書面による指導を受けた者は、これに従わなければならない。また、実施状況調査を受けたことがある者又はこれを事実上承継している者による申請のときは、原則として、実施状況調査を省略する。)
(5)輸出管理内部規程(安全保障貿易検査官室から輸出管理内部規程受理票の交付を受けているものに限る。)に基づき内部審査を実施した上で貨物の輸出又は技術の提供を行ったことがある者
4 特定子会社包括許可の要件
申請者が、特定子会社に対して、輸出令別表第1の2から14までの項の中欄に掲げる特定の貨物の輸出又は外為令別表の2から15までの項の中欄に掲げる特定の技術であって、次の①、②又は③に該当するものを提供することを目的とする取引を行おうとする場合に、一括して許可を行ってもその輸出又は取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げることとならないと認められるときは、特定子会社包括輸出・役務取引許可を行う。
①使用に係る技術
②設計又は製造に係る技術であって、輸出令別表第1の2から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものの設計・製造に用いるもの
③設計又は製造に係る技術であって、輸出令別表第1の2から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれかに該当するものの商品企画・研究企画段階において必要なもの
なお、特定子会社包括輸出・役務取引許可の申請者及び特定子会社の要件は以下のとおり。
①特定子会社は、申請者に対し、特定子会社包括輸出・役務取引許可により輸出された貨物又は提供された技術を適切に管理することを内容とする誓約書を提出し、その誓約書の確実な実施のための社内管理体制を構築し、年1回、社内管理実施状況に係る報告書を申請者に提出し、指導・監査を受けること。
②特定子会社包括輸出・役務取引許可の申請者は、特定子会社から提出された誓約書の確実な実施のため、特定子会社の社内管理を指導し、その実施状況について、特定子会社から年1回、報告書を提出させ、指導・監督を行う者であって、申請前及び更新前にそれぞれ少なくとも1回、特定子会社に対し監査を行う者(監査については、申請者が委任する第三者が行ったものも含む。)
5 特定子会社包括許可の範囲
(1)特定子会社包括輸出・役務取引許可のうち輸出に係る範囲は、別表Aにおいて「特定」と表記された欄にあたる貨物(輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物を除く。)及び仕向地の組合せであって、特定子会社を輸入者又は需要者とする輸出とする。ただし、輸出令別表第3の2若しくは同表第4に掲げる地域を経由地とする輸出又は輸出令別表第2の4に掲げる地域を仕向地とする輸出(令和5年経済産業省告示第162号第三号に規定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)は、適用できない。
(2)特定子会社包括輸出・役務取引許可のうち役務取引に係る範囲は、次の①、②又は③に該当する取引とする。ただし、令和5年経済産業省告示第162号第三号に規定する者に提供することを目的とする役務取引は、適用できない。
なお、特定子会社包括役務取引許可が認められる取引に関する法第25条第3項に掲げる行為については、外為令第17条第3項の規定に基づく許可を要しない。
①別表Bにおいて「特定」と表記された欄にあたる技術(外為令別表の1の項の中欄に掲げる設計、製造又は使用に係る技術及び外為令別表の2から15までの項の中欄に掲げる設計又は製造に係る技術に該当するものを除く。)及びその提供地の組合せであって、特定子会社を取引の相手方又は利用する者とする取引
②別表Bにおいて「特定」と表記された欄にあたる技術(輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものの設計・製造に用いるものに限る。)及びその提供地の組合せであって、特定子会社を取引の相手方又は利用する者とする取引
③外為令別表の2から15までの項の中欄に掲げる技術の提供であって、特定子会社を取引の相手方又は利用する者と行う、次のいずれも満たす取引
イ 輸出令別表第1の2から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれかに該当するものの商品企画・研究企画段階において必要なもの
ロ 輸出令別表第3の2及び同表第4に掲げる地域以外の特定子会社に対して提供すること
ハ 別表Bにおいて全ての提供地欄に「-」が記載されている項番でないこと
なお、③については、外為令別表の2から15までの項の中欄に掲げる技術であるか16の項の中欄に掲げる技術であるか必ずしも明らかでないものの提供についても、同様の取扱を行うことができるものとする。
6 特定子会社包括許可の申請手続 ※郵送又はメール
(1)特定子会社包括許可を受けようとする者は、様式第10に定める特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書2通を含む(3)の関係書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
(2)申請窓口
特定子会社包括許可の申請は、安全保障貿易審査課に行わなければならない。
※1 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 宛
※2 bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp
((at)は@に置き換えて下さい。)
備考:
郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
電子メール申請の際は、返信先記載済みの返信用レターパック(追跡可能な郵送手段)等を別途送付してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
(3)申請に必要な書類
特定子会社包括許可を受けようとする者は、次の(イ)~(ト)の書類を申請窓口に提出しなければならない。
| 必要書類 | 注意事項 | |
| (イ) | 特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書(様式第10 |
(注1)仕向地及び特定子会社包括輸出・役務取引許可を申請する輸出に係る貨物の範囲、又は提供地及び特定子会社輸出・役務取引許可を申請する役務取引の内容が同一の場合には、仕向地又は提供地ごとを申請単位とすることをもって、同一の申請書により複数の特定子会社、及び特定子会社が輸入者又は取引の相手方のみの場合には複数の最終需要者又は利用する者について申請することができる。この場合、同様式の別紙1又は別紙2をのり付けして添付すること。 (注2)特定子会社が輸入者又は取引の相手方の場合、特定子会社と継続的な取引関係(Ⅲの5(5)の②a)からd)に該当するものをいう。)を有する者を、貨物の最終需要者又は技術を利用する者(以下「最終需要者等」という。)として、貨物の再販売若しくは再輸出又は技術の再提供(以下「再販売等」という。)を行おうとすることが明らかな場合は、当該最終需要者等の名称等を記載すること。
|
| 特定子会社包括許可申請明細書 (様式第11 |
Ⅷ 申請書類の記載方法等 1 申請関係書類等の記載要領 (4)特定子会社包括許可申請明細書(様式第11) ①「事業内容」の欄 申請者の主要な事業内容について簡潔に記載してください。 ②「主要取扱品目」の欄 申請者が製造・販売する主要な製品又は商品の総称を記載してください。 ③「資本金」の欄 資本金(申請者が法人であるときは払込資本の額)を記載してください。 ④「輸出管理部門」の欄 申請者の組織内における輸出審査を統括する全社的管理部門の名称を記載してください。 |
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| (ハ) | チェックリスト受理票の写し・・・1通 | |
| (ニ) | 特定子会社から提出された誓約事項の遵守を徹底するための管理体制を示す書類 (様式第12 |
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| (ホ) | 申請者又は申請者が委任する第三者が特定子会社に対し、申請前から18ヶ月以内において実施した輸出管理に関する監査の実績を示す書類(申請者が委任する第三者が監査を実施した場合は、その委任状の写しを添付すること)・・・1通 | Ⅷ 申請書類の記載方法等 |
| (ヘ) | 特定子会社の誓約書 | |
| ① 特定子会社が貨物の最終需要者又は技術を利用する者となる場合 | 提出書類通達様式2の誓約書 英語版 ・・・原本の写し1通 |
注1)誓約書の記載については、提出書類通達別記1(カ)及び別記2に従い記載すること。その他の注意事項は以下のとおり。 ・買主名、買主の住所、荷受人名、荷受人の住所、最終需要者名、最終需要者の住所(同様式2第1節(b)から(g))については、特定子会社名、特定子会社の住所を記載する。 ・輸出する貨物等の欄(同様式2第2節(a))については、「包括許可取扱要領Ⅴの5に規定する貨物及び技術の範囲」と記載して構わない。 ・輸出する貨物等の数量・重量(同様式2第2節(b))、契約番号/契約のサイン日(同様式2第2節(c))は「-」と記載する。 ・貨物等の用途(同様式2第3節(a))については、「特定子会社内での利用のため」と記載する。 ・追加的な誓約事項等(同様式2第3節(f))の欄に、「許可を受けている特定子会社及び特定子会社包括許可申請明細書(様式第11)に記載されている特定子会社及び最終需要者等への再輸出については、事前同意の対象から除外する」旨記載することができる。 注2)特定子会社に対し、輸出する貨物又は提供する技術が化学兵器禁止条約により規制されるものがある場合は、当該貨物又は技術について、特定子会社から取得する誓約書は、提出書類通達様式4によるものとする。 ただし、仕向地・提供地、貨物の種類、仕様、技術の内容、数量等によっては、許可しないことがある。 |
| ② 特定子会社が輸入者又は取引の相手方となる場合(当該特定子会社が貨物の最終需要者又は技術を利用する者でない場合) | 提出書類通達様式3の誓約書 英語版 ・・・原本の写し1通 |
注1)誓約書の記載については、提出書類通達別記1(カ)及び別記2に従い記載すること。その他の注意事項は以下のとおり。 ・買主名、買主の住所、荷受人名、荷受人の住所、販売業者名、販売業者の住所(同様式3第1節(b)から(g))については、特定子会社名、特定子会社の住所を記載する。 ・貨物等の説明(同様式3第2節(a))の欄は、ストック販売する貨物又は技術を特定し、記載する。 ・輸出する貨物等の数量・重量(同様式3第2節(b))、契約番号/契約のサイン日(同様式3第2節(c))は「-」と記載する。 ・追加的な誓約事項等(同様式3第3節(g))の欄に、「許可を受けている特定子会社及び特定子会社包括許可申請明細書(様式第11)に記載されている特定子会社及び最終需要者等への再販売・再輸出については、事前同意の対象から除外する」旨記載することができる。 注2)特定子会社に対し、輸出する貨物又は提供する技術が化学兵器禁止条約により規制されるものがある場合は、当該貨物又は技術について、特定子会社から取得する誓約書は、提出書類通達様式4 注3)ストック販売を想定している貨物がある場合には(ヘ)の①の誓約書の他に(ヘ)の②の誓約書が必要となる。 |
| (ト) | 特定子会社に対する最終需要者等の誓約書 ((ヘ)の②の誓約書にサインした特定子会社が再販売・再輸出を行う最終需要者等が明らかな場合) 提出書類通達様式2の誓約書 英語版 ・・・原本の写し1通 |
注1)誓約書の記載については、提出書類通達別記1(カ)及び別記2に従い記載すること。その他の注意事項は以下のとおり。 ・宛先は特定子会社名を記載する。 ・輸出する貨物等(同様式2第2節(a))の欄については、当該特定子会社包括許可が適用される貨物等のうち、特定子会社から最終需要者等へ再販売・再輸出が想定される貨物等の説明を記載する。 ・輸出する貨物等の数量・重量(同様式2第2節(b))、契約番号/契約のサイン日(同様式2第2節(c))は「-」と記載する。 注2)最終需要者等に対し、輸出する貨物又は提供する技術が化学兵器禁止条約により規制されるものがある場合は、当該貨物又は技術について、最終需要者等から取得する誓約書は、提出書類通達様式4 |
7 特定子会社包括許可の条件
特定子会社包括輸出・役務取引許可には、別表8の左欄に掲げる条件その他経済産業大臣が必要と認める条件を付す。
8 特定子会社包括輸出・役務取引許可証の分割
(1)経済産業大臣は、必要があると認めるときは、申請に基づき特定子会社包括輸出・役務取引許可証の分割をすることができる。
(2)特定子会社包括輸出・役務取引許可証の分割手続
(イ)特定子会社包括輸出・役務取引許可申請と同時に分割を受けるとき
特定子会社包括輸出・役務取引許可の申請と同時に当該許可証の分割の申請を併せて行うときは、6(3)に定める書類に加え、分割を必要とする通数の特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書を申請窓口に提出しなければならない。
(ロ)既に発行された特定子会社包括輸出・役務取引許可証の分割を受けるとき
既に発行された特定子会社包括輸出・役務取引許可証の分割を受けようとするときは、分割を必要とする通数に1を加えた通数の特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書、包括輸出許可証分割申請理由書(様式第1)1通及び既に発行された特定子会社包括輸出・役務取引許可証の写し1通を申請窓口に提出しなければならない。
また、分割された特定子会社包括輸出・役務取引許可証の発行を受けるときは、既に発行された特定子会社包括輸出・役務取引許可証を申請窓口に提出しなければならない。提出された当該許可証は、必要な追記が行われたのち、申請者に返却される。
9 特定子会社包括許可の変更
(1)特定子会社包括許可を受けた者は、申請者、特定子会社又は最終需要者等の名称若しくは住所に変更が生じたとき又は取引の内容を変更しようとするときは、新たに許可の申請を行い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
申請者は、新たな特定子会社包括許可を受けるときは、既に発行された特定子会社包括輸出・役務取引許可証及び分割された特定子会社包括輸出・役務取引許可証を返還しなければならない。
(2)(1)の変更をしようとするときは、特定子会社包括許可を受けた者は、変更に係る次の書類を申請窓口に提出しなければならない。
※1 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 宛
※2 bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp
((at)は@に置き換えて下さい。)
備考:
郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
電子メール申請の際は、返信先記載済みの返信用レターパック(追跡可能な郵送手段)等を別途送付してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
(イ)申請者、特定子会社又は最終需要者等の名称又は住所について変更が生じたとき。
ただし、③から⑥までの書類については、対象となる特定子会社又は最終需要者等に係るものに限る。また、⑥については申請者に係る変更が生じたときに限る。
| 必要書類 | |
| ① | 許可申請書・・・2通 様式第10 |
| ② | 特定子会社包括許可申請明細書(様式第11 |
| ③ | 登記簿謄本等変更を証する書類・・・1通 |
| ④ | 原許可証の写し・・・1通 |
| ⑤ | 分割を必要とするときは、必要とする通数の特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書 |
| ⑥ | 変更後のチェックリスト受理票の写し・・・1通 |
(ロ)特定子会社を追加しようとするとき。
| ① | 許可申請書・・・2通 様式第10 |
| ② | 特定子会社包括許可申請明細書(様式第11 |
| ③ | 特定子会社から提出された遵守事項を徹底するための管理体制を示す書類(様式第12 |
| ④ | 申請者又は申請者が委任する第三者が、許可の有効期間において特定子会社に対し実施した監査実績を示す書類(申請者が委任する第三者が監査を実施した場合は、その委任状の写しを添付すること)・・・1通 |
| ⑤ | 特定子会社の誓約書(6(3)(ト)に同じ)・・・原本の写し1通 |
| ⑥ | 原許可証の写し・・・1通 |
| ⑦ | 分割を必要とするときは、必要とする通数の特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書 |
(ハ)最終需要者等を追加しようとするとき。
| ① | 許可申請書・・・2通 様式第10 |
| ② | 分割を必要とするときは、必要とする通数の特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書 |
| ③ | 特定子会社包括許可申請明細書(様式第11 |
| ④ | 最終需要者等の誓約書(6(3)(ト)に同じ)・・・原本の写し1通 |
| ⑤ | 原許可証の写し・・・1通 |
(ニ)許可を受けた特定子会社又は最終需要者等を削除しようとするとき。
| ① | 許可申請書・・・2通 様式第10 |
|
| ② | 分割を必要とするときは、必要とする通数の特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書 | |
| ③ | 特定子会社包括許可申請明細書(様式第11 |
|
| ④ | 原許可証の写し・・・1通 |
(注)法人の代表者名が変更された場合又は単なる住居表示の変更の場合は、特定子会社包括許可の変更の必要はないが、代表者名変更届(様式第2)、住居表示変更届(様式第3)を申請窓口へ速やかに提出しなければならない。代表者名変更届又は住居表示変更届の提出に当たっては、登記簿謄本の写し又は履歴事項全部証明書の写しを申請窓口にて提示することとし、提示された写しは確認の後、申請者に返却される。
10 特定子会社包括許可の有効期限
特定子会社包括許可の有効期限は、その許可が有効となる日から起算して3年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める日とする。
ただし、9に基づく変更の申請である場合には、変更前の許可の有効期限までの範囲において経済産業大臣の定める日とする。
11 特定子会社包括許可の更新
(1)10にかかわらず、特定子会社包括許可を受けた者は、当該許可の更新の申請を行うことができる。この場合において、経済産業大臣は、当該申請の内容が適当と認められるときは、当該許可の有効期限の末日の翌日から起算して3年を超えない範囲内において更新を行う。
許可の更新を受けた者は、原許可証を返還することを必要としない。
(2)更新申請の時期
特定子会社包括許可の更新を行おうとする者は、更新しようとする特定子会社包括許可の有効期限の3月前の日から申請を行うことができる。
(3)更新のための手続
特定子会社包括許可の更新を行う場合は、次の(イ)~(ヌ)の書類を提出しなければならない。
※1 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 宛
※2 bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp
((at)は@に置き換えて下さい。)
備考:
郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
電子メール申請の際は、返信先記載済みの返信用レターパック(追跡可能な郵送手段)等を別途送付してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
| 必要書類 | |
| (イ) | 特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書・・・2通 様式第10 |
| (ロ) | 特定子会社包括許可申請明細書(様式第11 |
| (ハ) | チェックリスト受理票の写し・・・1通 |
| (ニ) | 分割を必要とするときは、必要とする通数の特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書 |
| (ホ) | 特定子会社から提出された誓約事項の遵守を徹底するための管理体制を示す書類(様式第12 |
| (ヘ) | 申請者又は申請者が委任する第三者が、許可の有効期間において特定子会社に対し実施した監査実績を示す書類(申請者が委任する第三者が監査を実施した場合は、その委任状の写しを添付すること)・・・1通 |
| (ト) | 原許可証の有効期間中における利用実績を示す書類・・・1通 |
| (チ) | 特定子会社の誓約書(6(3)(ト)に同じ)・・・原本の写し1通 |
| (リ) | 原許可証の写し・・・1通 |
| (ヌ) | 最終需要者の誓約書(6(3)(ト)に同じ)・・・1通 |
12 特定子会社包括許可に係わる報告
経済産業大臣は、特定子会社包括許可を適用し、特定子会社に対して輸出された貨物又は提供された技術の管理等について、当該貨物の輸出又は技術の提供をした申請者に対して、報告を求めることができる。
なお、特に必要があると認めるときは、申請者に対して、特定子会社の監査を行い、その結果を経済産業大臣に報告することを求めることがある。
13 特定子会社包括許可の取消及び失効
経済産業大臣は、特定子会社包括許可を受けた者が法令若しくは許可の条件に違反したとき、2、3若しくは4の要件を満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認めるときは、当該許可を取り消すことがある。許可を取り消された者は、直ちに原許可証を返還しなければならない。ただし、「輸出管理内部規程の届出等について」に定める輸出管理内部規程の取下げ届(様式5)の提出により、3(3)の要件を満たさなくなったときは、当該許可は失効するものとし、特定子会社包括許可を受けた者は、直ちに原許可証を返却しなければならない。
また、許可の条件で規定されている場合の他、国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認めるときは、経済産業大臣が定める期日から当該許可の全部又は一部の効力を失う旨の通知を行うことがある。
許可条件(許可後の手続き)
以下別表8以外の条件も追加的に付与される可能性がありますので、交付された許可証をよく確認して下さい。別表8
| 特定子会社包括輸出・役務取引許可の条件 | 許可条件の適用 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1)輸出管理内部規程のうち外為法等遵守事項を確実に実施すること。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
(2)特定子会社包括輸出・役務取引許可を適用し貨物の輸出又は技術の提供を行う場合には、特定子会社に対し、適用する特定子会社包括輸出・役務取引許可の番号を通知するとともに、申請時に提出した特定子会社の誓約書の確実な実施のための貨物及び技術の管理(管理とは、特定子会社包括輸出・役務取引許可を適用し輸出された貨物又は提供された技術を記録し、適切な用途に用いられていることについて、適時確認すること等をいう。以下同じ。)を徹底させ、その実施状況について年1回報告させるよう指示すること。 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
(3)特定子会社から再輸出等に係る事前同意に係る手続きを求められたときには速やかに経済産業省に事前同意の手続きを行い、経済産業省の指示に従うこと。 |
手続きについては、輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について(平成24年4月2日付け平成24・03・23貿局第1号・輸出注意事項24第18号)Ⅲ.の1.及び2.に規定する手続によるものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||
(4) 特定子会社包括輸出・役務取引許可に係る輸出又は取引の年間(暦年)の実績をその実績に係る年の翌年1月末日までに経済産業大臣に報告すること(特定子会社を輸入者又は取引の相手方として、特定子会社又は最終需要者等(包括許可取扱要領Ⅴの6(3)(イ)に規定する最終需要者等)に対する輸出又は取引(ストック販売)の年間(暦年)の実績を含む。)。ただし、包括許可取扱要領Ⅴの5(2)③に係る技術の提供については、実績報告の対象としない。なお、経済産業省から求めがあった時は、この限りではない。 また、輸入者又は取引の相手方となる特定子会社における貨物の保管、再販売若しくは再輸出又は技術の保管、再提供の状況を半年毎に経済産業大臣に報告すること。 |
1)報告するときは様式第21 2)特定子会社における貨物の保管、再販売若しくは再輸出又は技術の再提供の状況の報告をするときは、輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について(平成24年4月2日付け平成24・03・23貿局第1号・輸出注意事項24第18号)様式第15 |
|||||||||||||||||||||||||||
| (5)特定子会社包括輸出・役務取引許可に係る輸出貨物又は提供技術について、当該貨物又は技術を特定子会社から他の特定子会社又は最終需要者等に対して再販売若しくは再輸出又は再提供を行った場合の年間(暦年)の実績をその実績に係る年の翌年1月末日までに経済産業大臣に報告すること。 | 報告するときは、様式第22 |
|||||||||||||||||||||||||||
| (6)特定子会社包括輸出・役務取引許可に基づき輸出又は技術の提供を行った際の資料を輸出管理内部規程に基づき、輸出時又は技術の提供時から少なくとも、輸出令別表第1の2から4までの項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の2から4までの項の中欄に掲げる特定の技術の提供若しくは包括許可取扱要領Ⅴの5(2)③に係る技術の提供の場合は7年間、輸出令別表第1の5から14までの項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の5から14までの項の中欄に掲げる特定の技術の提供の場合は5年間保存すること。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| (7)特定子会社包括輸出・役務取引許可の有効期間内において、毎年7月1日から31日までの間に、輸出者等概要・自己管理チェックリストに直近の取組状況を記載したものを経済産業大臣に提出すること。 | 1) 輸出者等概要・自己管理チェックリストの様式は、輸出管理内部規程の届出等について(平成17・02・23貿局第6号輸出注意事項17第9号)の様式3に定めるものとする。 2) 直近とは、輸出者等概要・自己管理チェックリストの各項目に定める期間とする。 3) 初めて包括許可を申請した者であって、その申請が5月1日から7月31日までに行われたものであるときは、輸出者等概要・自己管理チェックリストに直近の取組状況を記載したものを同年に限り重ねて提出することを必要としない。 4) 2以上の包括許可を保有する者にあっては、保有する包括許可の数にかかわらず1通の提出のみとする。 |
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| (8)輸出管理内部規程の内容のうち、外為法等遵守事項に関連する部分に変更が生じたときは、1か月以内に経済産業大臣に報告すること。 | 1) 報告するときは、輸出管理内部規程の届出等について(平成17・02・23貿局第6号輸出注意事項17第9号)の様式4によるものとする。 2) 2以上の包括許可を保有する者にあっては、保有する包括許可の数にかかわらず1通の提出のみとする。 |
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(9)核兵器等の開発等又はその他の軍事用途に用いられる若しくは利用される場合、用いられる若しくは利用されるおそれがある場合又はその疑いのある場合には、次の表に定めるところに従い、その輸出又は取引に対して特定子会社包括輸出・役務取引許可が効力を失い又は事前に経済産業大臣に届け出ることが必要とされる。
また、「届出」は、当該輸出又は取引に先立ち経済産業大臣に届け出ることが必要なもの。 |
1) 「核兵器等の開発等」とは、核兵器、軍用の化学製剤又は細菌製剤、これらの散布のための装置、これらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものの開発、製造、使用又は貯蔵を指す。「その他の軍事用途」とは、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物(次に掲げるものを除く。)の開発、製造又は使用を指す(核兵器等の開発等に該当するものを除く。)。 提出方法:郵送※1又はメール※2 提出先:安全保障貿易審査課 ※1 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 宛 ※2 bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp ((at)は@に置き換えて下さい。)
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| (10) 前項の届出を行った場合、当該届出が受理された日から14日間、特定子会社包括輸出・役務取引許可を用いて、当該輸出又は取引を行わないこと(ただし、経済産業省から当該輸出又は取引について異議がない旨連絡を受けた場合を除く。)。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| (11)特定子会社包括輸出・役務取引許可の範囲の輸出又は取引をしようとする場合であって、その輸出又は取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けたときは、その輸出又は取引に対する特定子会社包括輸出・役務取引許可は、その効力を失う。 | - |
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| (12) 特定子会社包括輸出・役務取引許可の範囲は、許可後においても法令及び包括許可取扱要領の改正に伴い変更されることがある。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| (13) 特定子会社包括を適用し、特定子会社に対して輸出された貨物又は提供された技術の管理等について、報告を求めることがある。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| (14) 法令若しくは許可の条件に違反したとき、包括許可取扱要領Ⅴの2、3若しくは4の要件を満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認められるときは、本許可の全部又は一部を取り消されることがある。ただし、「輸出管理内部規程の届出等について」(平成17・02 ・23貿局第6号・輸出注意事項17第9号)に定める輸出管理内部規程の取下げ届(様式5)の提出により、3(3)の要件を満たさなくなったときは、当該許可は失効するものとし、特定子会社包括許可を受けた者は、直ちに原許可証を返却しなければならない。 | - |
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最終更新日:2026年4月30日
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