【許可申請前】包括許可

1.包括全体

▼Q1-1:質問 2026/4/23掲載場所変更
申請者の要件に「実地の調査を受けている者」とありますが、申請時点よりも例えば5年前のものでも当該許可申請の要件として認められますか。
▲A1-1:回答
過去に実地の調査を受けた場合にあっては、その内容が外為法等遵守事項の実施状況にかかる調査であったかどうか等によりますので、経済産業省安全保障貿易審査課まで御相談ください。
▼Q1-2:質問 2026/4/23掲載場所変更
包括許可証が分割されることがあるのは、どのような場合でしょうか。
▲A1-2:回答
複数の税関において通関を行う場合です。ただし、紙面で発給される特別返品等包括許可及び特定子会社包括許可に限られます。

2.一般包括許可・特別一般包括許可

▼Q2-1:質問 2026/4/23掲載場所変更
特別一般包括(特一包括)を新規に申請する場合、事前の実地調査が必要となりましたが、更新時にも実地調査は必要となりますか。
▲A2-1:回答
特別一般包括輸出許可又は特別一般包括役務取引許可(特一包括)の申請者の要件である実地の調査は、新規で申請する際の要件です。また、今般の通達改正前に取得した一般包括輸出許可証及び一般包括役務取引許可証は、改正後の特別一般包括輸出許可証及び特別一般包括役務取引許可証(特一包括)とみなす旨を附則において規定していますので、更新申請においては、実地の調査(立入検査を含む)は要件となりません。
(注)実地の調査は任意に行われるところ、更新申請においてはその実施の有無が要件とはならないという意味です。一方、実地の調査の結果がCP・CLに影響し、その結果、特一法括の許可/不許可・取消し等に繋がることはあります。
▼Q2-2:質問 2026/4/23掲載場所変更
特別一般包括輸出許可、特別一般包括役務取引許可(特一包括)の申請者の要件として、「輸出管理内部規程に基づき内部審査を実施した上で貨物の輸出又は技術の提供を行ったことがある者」とありますが、これは、許可を受けた輸出又は提供についてでなければならないのでしょうか。
▲A2-2:回答
許可を受けたものである必要はありません。リスト該当・非該当に関わらず、輸出管理内部規程に基づき内部審査を実施した上での輸出又は提供を行ったことがあれば結構です。
(注)内部規程が着実に運用されるものかどうか等の評価に必要なため。
▼Q2-3:質問 2026/4/23掲載場所変更
一般包括輸出許可申請時にチェックリスト受理票ではなく、輸出者等遵守基準を定める省令に基づいた該非確認責任者を登録した場合、一般包括輸出許可証を使用して輸出する際の該非判定は輸出管理内部規程に基づく手続が必要ですか。
▲A2-3:回答
申請時にチェックリスト受理票ではなく、輸出者等遵守基準を定める省令に基づいた該非確認責任者を登録している場合は、当該省令に沿った該非判定手続をお願いします。
(注)内部規程が整合的なものである場合に、それに従った手続きは肯定されます。

3.特定包括許可

▼Q3-1:質問 2026/4/23掲載場所変更
包括許可取扱要領Ⅲにおける「一のプラント」とは、具体的にどういったものが想定されるのでしょうか。
▲A3-1:回答
化学プラント、天然ガスプラント、水処理プラントといったプラント関係や鉄道施設、電気、ガス等のインフラプロジェクトが想定されます。
▼Q3-2:質問 2026/4/23掲載場所変更
個別申請では、輸出令別表第1の3の項(2)の貨物を「に地域①」を仕向地として輸出する場合には、ブロックダイヤグラムや配管系統図等が申請書類として必要ですが、インフラ・プラントプロジェクト向けの特定包括許可申請の際には不要となるのでしょうか。
▲A3-2:回答
Q3の回答のとおり許可条件としてプロジェクトを限定しますので、輸出時には当該条件を履行するための確認が必要となります。なお、一括して許可することが国際的な平和及び安全の妨げとならないことが許可の要件です。これを確認するために申請時点で入手できる範囲内の資料を追加的に求める場合があります。
▼Q3-3:質問 2026/4/23掲載場所変更
インフラ・プラントプロジェクトに係る特定包括許可申請においては、申請書類を共有できるなどの緩和措置があるとなっていますが具体的にどういったことが可能でしょうか。
▲A3-3:回答
インフラ・プラントプロジェクトについて、複数の申請者が存在する場合には、申請書類の省略や共有をすることができます。
具体的には、当該インフラ・プラントプロジェクトに係る特定包括許可証を保有する者が存在している場合であって、契約書等において、申請者が当該プロジェクトの取引に関与していることが確認できる場合には、需要者の概要説明書の提出を不要とすることができます。
また、誓約書に申請者名が宛先の一つに含まれており、かつ、誓約書の貨物等の欄の記載内容に申請貨物が含まれている場合には、一のプラントの取引に関与している申請者間で誓約書を共有することができます。
▼Q3-4:質問 2026/4/23掲載場所変更
インフラ・プラントプロジェクト向けの特定包括役務取引許可の対象となるのは、どのようなケースが考えられますか。
▲A3-4:回答
例えば、化学プラントのオペレーション、メンテナンス(自ら補修用の部分品を加工したり外注したりするなど)を行うために必要となる範囲で、エンジニアリング会社の作成した配管図や化学プラントに設置される貯蔵容器など、プラント内に設置される該当貨物の仕様書や図面等の技術提供を行うようなケースが考えられます。
▼Q3-5:質問 2026/4/23掲載場所変更
契約書等で申請者が当該プロジェクトの取引に関与していることが確認できる場合に、すでに当該プロジェクトに係る特定包括許可証を保有する者が存在する場合は最終需要者の概要説明書の提出を省略できるとのことですが、当社は最終需要者と直接の契約関係がありません。このような場合は、最終需要者の概要説明書の提出は省略できないのでしょうか。
▲A3-5:回答
最終需要者と直接の契約がない場合であっても、例えば、御社が最終需要者と契約している者(例えばプライム事業者)との間の契約書において、最終需要者名、プロジェクト名が確認できる場合で、御社とプライム事業者の契約書に加えて最終需要者とプライム事業者の契約書の写しを合わせて提出いただくなどにより、御社が当該プロジェクトの取引に関与していることが確認できれば、最終需要者の概要説明書の提出は省略できます。
▼Q3-6:質問 2026/4/23掲載場所変更
特定包括許可と特定子会社包括許可の違いについて教えてください。
▲A3-6:回答
特定包括許可は、継続的な取引の実績が一定期間ある企業が対象となりますが、特定子会社包括許可の対象となる子会社については、取引関係に関する制約はなく、新たに取引を開始する子会社も対象になります。対象となる地域・貨物又は外国・技術については特定包括許可と特定子会社包括許可とも同様ですが、特定包括許可が申請時に取引実績のある貨物・技術に限定する必要がある一方、特定子会社包括許可については包括許可の対象となる貨物・技術全般(包括許可マトリックスで「特定」と表記してある貨物・技術の全部)が対象となりますので、申請時に特定する必要はございません。
▼Q3-7:質問 2026/4/23掲載場所変更
特定包括対象の需要者が当該許可を使用し輸入した貨物について、現地製造メーカーに委託加工や請負等を依頼する場合、特定包括の対象となるでしょうか。
▲A3-7:回答
貨物の所有権が需要者から移転しない委託加工・請負等の場合、現地製造メーカーから貨物の再輸出を行わない(需要者を除く)旨の誓約書を取得した上で許可の変更手続きを完了すれば、対象となります。
なお、貨物の所有権が移転する場合や需要者と当該貨物の取引がない又は見込みがない現地メーカーとの委託加工、請負等は対象となりません。
▼Q3-8:質問 2026/4/23掲載場所変更
特定包括許可を申請予定の需要者Aは、「需要者」として、包括許可取扱要領Ⅲ特定包括許可5(5)の継続的な取引関係等を満たしています。他方、需要者Aは、「買主」「荷受人」としての実績はありません。この場合、需要者Aを「荷受人」として申請することはできますか。
▲A3-8:回答
需要者Aを「買主」「荷受人」として申請して差し支えありません。
▼Q3-9:質問 2026/4/23掲載場所変更
「継続的な取引関係等」に関する要件のうち、2025年5月28日付けの通達改正により緩和の対象とした貨物については、輸出許可取得件数には見込みも対象となるのでしょうか。【関連規定:通達Ⅲ.5.(5)及び(別表9)参照】  
▲A3-9:回答
緩和の対象とした貨物(通達(別表9)参照)については、見込みは要件の対象とはならず、実績のみとなります。
▼Q3-10:質問 2026/4/23掲載場所変更
「許可申請日前1年以内のいずれかの月の初日を期間の初日とする1年間に、輸出許可取得件数3件以上」の要件は、半導体製造用部分品であれば全ての品目が対象でしょうか。【関連規定:通達Ⅲ.5.(5)及び(別表9)参照】 
▲A3-10:回答
全ての品目ではなく、ポンプ、バルブ、貯蔵容器、熱交換器、クロスフローろ過用装置の部分品、圧力計、非接触型測定装置、高圧電源などが対象となります。なお、ポンプ・バルブのみ、半導体製造用途以外であっても輸出許可取得件数の要件が3件以上となっています。
▼Q3-11:質問 2026/4/23掲載場所変更
補修用にかかる特定包括許可の概要はどのようなものでしょうか。【関連規定: 通達Ⅲ.5.(4)(ニ)(注2)並びに同(5)①d)及び同(5)②d)参照】
▲A3-11:回答
①部分品として装置に組み込まれ、非該当品として扱い輸出された貨物(※)の保守・修理・交換についても特定包括許可の対象となります。 (※)「輸出貿易管理令の運用について」(昭和62年11月6日付け62貿局第322号・輸出注意事項62第11号。以下「運用通達」という。)1-1の(7)の(イ)のただし書きにより、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものとして扱い(以下、「部分品解釈」という。)輸出された貨物を指します。 ②運用通達に基づく部分品解釈を適用して輸出された貨物にかかる要件を適用して特定包括許可を申請する場合には、「継続的な取引実績又は見込みを示す書類」として以下を提出してください。 ・(装置の輸出にかかる)輸出申告書の写し及び輸出許可通知書の写し ・(装置の輸出にかかる)輸出管理内部規程に基づき実施した内部審査資料の写し ・当該貨物が組み込まれている装置の概要(例えば:装置の外観図、装置内の配管図、 装置の設置レイアウト、当該貨物の型番がわかるもの等※) (※)当該規定に掲げている書類は全ての提出を求めているものではなく、例示として掲げているものであります。 したがって、申請者におかれては、当該装置が適正に輸出され、需要者においても適切に使用されていることを証する書類をご準備いただき、ご不明な点等あれば安全保障貿易審査課までお問い合わせください。
▼Q3-12:質問 2026/4/23掲載場所変更
半導体製造装置と同種同様の工程過程で用いられる製造装置に用いられるポンプ・バルブ等については、「継続的な取引関係等」に関する要件を満たせば、特定包括許可の対象となりますが、どのように申請すればいいでしょうか。
▲A3-12:回答
以下のとおりです。不明な点がある場合は、安全保障貿易審査課までお問い合わせください。
①申請者は、需要者である装置メーカーが装置の納入を予定している全ての装置納入先の情報をNACCSに入力の上、存在確認資料と併せて提出してください。なお、当該 装置納入先への納入実績の有無は問いません。
②許可証には当該装置納入先が「許可条件」欄に明示されますので、許可証に明示されていない装置納入先に特定包括許可証を用いる場合は、当該装置納入先を追加にかかる特定包括許可証のアメンド申請が必要となります。

4.特別返品等包括許可

▼Q4-1:質問 2025/4/3、2026/4/23掲載場所変更
今回改正された特別返品等包括許可(2025年4月3日付け施行)の主な改正点は何ですか。
▲A4-1:回答
従来は、輸出管理内部規程の整備及び外為法等遵守事項の確実な実施に関して、安全保障貿易検査官室から輸出管理内部規程受理票及びチェックリスト受理票の交付を受けている者に申請資格が限定されていましたが、改正後は、社内において輸出者等遵守基準省令に定める該非確認責任者等を選定し輸出管理を行っている者についても申請資格が付与されることとなりました。
 また、従来必要とされていた当該包括許可に関する内部決裁様式等の書類や管理責任者が十分な知識を持った者であることの確認等を不要とするなど、申請書類も簡素化されました。
▼Q4-2:質問 2013/5/28、2026/4/23掲載場所変更
特別返品等包括許可は、自らが輸入したものを返品等する場合しか利用できないのでしょうか。他社が輸入したものの返品等であっても問題ないでしょうか。
▲A4-2:回答
他社が輸入したものであっても、輸入されたことが確認できる場合には、特別返品等包括許可を利用することができます。輸入されたことが確認できる書類については、Q3を参考にしてください。
なお、このような書類により外国から日本に到着したことが確認できる場合には、税関における輸入通関前の貨物であっても、本包括許可の対象となり得ます。
ご不明な点があれば安全保障貿易審査課にご相談ください。

5.特定子会社包括許可

▼Q5-1:質問 2026/4/23掲載場所変更
特定子会社包括許可における申請者の要件として、「特定子会社の株式の過半数を有する者と実質的に同等と特に認められる者」とありますが、ここでいう「実質的」とは具体的にどういった場合が想定されるのでしょうか。
▲A5-1:回答
国内又は海外の他の子会社の持ち分の合計によって、子会社の株式を過半数有している場合などで、申請者のガバナンスが日本資本50%超の海外子会社と同等に機能すると認められる場合を想定しています。
例えば、申請者が株式の過半数を有している海外子会社が、株式を過半数有している子会社(申請者の孫会社)は、ここでいう「実質的に同等」と認められると考えています。
 
「実質的に同等と特に認められる者」がどうかを判断するときは、例えば以下の点について、申請時に現地法令等を含めて確認させて頂きます。
・海外資本がゴールデンシェア(黄金株)を有していないこと
・海外資本が特別議決権を有していないこと(行使不可能であること)
・意志決定、定款変更、役員任免・罷免等のルールはどうなっているか
・会社精算(資本撤退等)時に日本の親会社がコントロール可能か(貨物の処理(再販売等)に関して当省と相談しつつ対応可能か等) 等
いずれにしましても、出資形態は千差万別であり、ケースバイケースで判断する必要があります。このため、申請者の資本が過半数未満の子会社を特定子会社として申請することを検討される場合には、事前に安全保障貿易審査課に相談してください。
▼Q5-2:質問 2026/4/23掲載場所変更
特定子会社の株式比率に変更があり、日本資本が51%から45%になり、現地資本が6%増えることになった場合、どうすれば良いですか。
▲A5-2:回答
現地資本が入ることにより、包括許可取扱要領Ⅴの2(1)及び(2)の要件を満たさなくなる可能性がありますので、このような重大な内容について変更が生じることとなった場合には、速やかに報告をしてください。なお、報告の内容に応じ、包括許可の変更手続きの必要があります。
▼Q5-3:質問 2026/4/23掲載場所変更
一の許可証において、複数の子会社を適用の範囲とすることは可能ですか。
▲A5-3:回答
可能です。一の許可証において、複数の子会社を適用の範囲とし、許可の対象となっている特定子会社間における貨物又は技術の再輸出については、経済産業省の事前同意を得ることなく行うことができます。なお、年1回の実績報告は必要となります。
更に販社たる特定子会社と継続的な取引関係を有する最終需要者が予め想定される場合には、申請時に継続的な取引関係を有することを証する書類、当該最終需要者の概要説明書、誓約書を提出することにより、特定子会社から当該最終需要者への再輸出についても同様に事前同意の対象外とすることができます。

▼Q5-4:質問 2026/4/23掲載場所変更
包括許可取扱要領Ⅴ5(2)③の役務の範囲について、どの様な場合に適用できるのでしょうか。
▲A5-4:回答
①非該当品の設計・製造に用いる該当技術を提供する場合、②該当品の商品企画・研究段階において必要な該当技術を提供する場合となります。想定される具体的なケースとしては、
 ①については、例えば、非該当であるA化学物質を製造する過程において、3項(1)に該当する技術である副生されるB化学物質の製造技術を提供する場合
 ②については、該当品である新商品の企画会議の場で議論に必要な概念設計図を提供すること、研究開発の場で研究を進めるために必要な基礎的な理論を提供すること等が考えられます。なお、このような場では、通常、守秘義務が保たれているものと認識しています。
また、設計及び製造技術については、一旦提供されると、提供先において、国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある貨物を製造することが可能となることから、個別に厳格な審査をすることが必要であるため、従来の子会社包括制度においては、許可の対象外としていましたが、今回の改正で追加した内容は該当品の設計・製造に及ぶものではないと考えられることから、許可対象に加えました。
▼Q5-5:質問 2026/4/23掲載場所変更
「商品企画・研究企画段階に必要」として、輸出令別表第1の2から15の項に該当する製品の詳細図面を提供することは、包括許可の範囲とみなして良いのでしょうか。
▲A5-5:回答
製品の製造が可能となるような詳細図面の提供は、「商品企画・研究企画段階に必要」の範囲を超えていると考えられ、包括許可の範囲とみなすことはできません。別途、個別許可申請が必要となります。
▼Q5-6:質問 2026/4/23掲載場所変更
申請者の要件である「特定子会社の誓約書の確実な実施のため、特定子会社の社内管理を指導」は、具体的に何を行えば良いですか。
▲A5-6:回答
子会社に対して、誓約書の確実な実施のための貨物及び技術の管理(管理とは、特定子会社包括輸出・役務取引許可を適用し輸出された貨物又は提供された技術を記録し、適切な用途に用いられていることについて、適時確認すること等をいう。)を徹底させ、その実施状況について年1回報告させるよう指示することです。
 特定子会社包括許可を適用して輸出された貨物やプログラムは、国際的な平和及び安全の維持の妨げとならないよう適切に管理されることが必要です。例えば、輸出管理に関する以下の事項について親会社が子会社を指導し、着実に実施されているかどうかを監査することが考えられます。

・輸出管理の趣旨の徹底(輸出管理に関する責任者の設置、現地従業員に対する輸出管理の教育)
・使用目的・使用状況の確認の徹底(子会社において、輸出された貨物等が大量破壊兵器等の製造に使用されないことの徹底及び使用していないことの確認の徹底)
・管理方法の着実な実施(複数の輸出者から貨物が輸出された場合等において、再輸出等の事前同意を行う者を把握するため、いずれの輸出者から輸出された貨物であるか記録・管理すること、未使用貨物について、再販売、再輸出防止等の観点から、過剰な在庫とならないよう適切に管理すること)
・年一回、輸出管理に関する内部監査の実施(貨物の使用状況、在庫状況等の確認、従業員に対する啓発の実施状況等について親会社への報告)
・内部監査等を踏まえた必要な改善の実施
▼Q5-7:質問 2026/4/23掲載場所変更
「4 特定子会社包括許可の要件」中に記載されている特定子会社から年1回提出する「報告書」(包括許可取扱要領の別表8(2))はどのような様式でしょうか。例えば、毎年検査官室に提出しているチェックリストを参考に作ったものでよろしいでしょうか。
▲A5-7:回答
子会社に対して、輸出された貨物等に関する管理につき、適切にガバナンスが効くことを確保するために、毎年報告等を受け、また原則3年に少なくとも1回は実地の監査(他の監査の一貫として行うもの、第三者に委託して実施するものでもよい。)をおこなっていただくことを想定しています。したがって、毎年、報告書を受け取り指導・監督を行うにあたって、申請者の社内・グループ内等のガバナンスを確保するための規定類等で規定されている様式で定める等の対応をいただければ結構です。
▼Q5-8:質問 2026/4/23掲載場所変更
「3 特定子会社包括許可の申請者(3)」中に記載されている「(ただし、外為法等遵守事項中「7 子会社及び関連会社の指導」の実施状況については、特定子会社包括許可を行う場合における評価対象としない。)」とは、どういう趣旨ですか。
▲A5-8:回答
CPで規定しているのは、申請する特定子会社以外の子会社及び関連会社も含む指導であり、指導の対象範囲が申請の要件より広範であるため、特定子会社包括許可における評価対象とするものではないことを明示したものです。
▼Q5-9:質問  2026/4/23掲載場所変更
「12 特定子会社包括許可に係わる報告」において、経済産業大臣が特に必要があると認めるときは、申請者に対して、特定子会社の監査を行い経済産業大臣に報告することを求める、と規定されていますが、具体的にはどのようなときに報告を求められるのでしょうか。
▲A5-9:回答
経済産業大臣からの求めに応じ、申請者から報告が提出された場合であって、当該報告内容に疑義がある場合や、日本から輸出された貨物等が適切に管理されていない等の報告がなされた場合に、監査を行った上での報告を求めることが一例としてあげられます。
▼Q5-10:質問 2026/4/23掲載場所変更
複数の特定子会社を申請対象とする場合、それらが同一国内になくても構わないでしょうか。
▲A5-10:回答
申請の対象となる特定子会社が、同一国内の子会社である必要はありません。
▼Q5-11:質問 2026/4/23掲載場所変更
特定子会社を複数設定して、申請することは可能でしょうか。
▲A5-11:回答
一の申請書において、複数申請することは可能です。
▼Q5-12:質問 2026/4/23掲載場所変更
様式第11(特定子会社包括許可申請明細書)には、最終需要者の住所を記載することとなっていますが、これは登記簿等で確認できる需要者の住所(本社所在地)のみを記載すればよく、また、誓約書などにおいて使用場所は記載しなくてもよいと理解すべきなのでしょうか。
ちなみに、この質問は、本社所在地と当該貨物の実際の使用場所が異なる場合(例えば、本社はA国B市にあり、他方当該貨物の実際の使用場所は当該需要者のA国C市の工場であるような場合)、あるいは同国内に事業所が複数あり、そのいずれかで使用されるような場合であるが必ずしも特定されていない場合などの使用場所の記載は必要なのか、必要であるとするとどの程度必要なのかという趣旨に出たものであります。
▲A5-12:回答
特定子会社包括許可制度は、申請書及び明細書に列挙された特定子会社に対して、申請者が輸出管理面でガバナンスが効いていると認められるときに包括的に許可するものです。したがって、特定子会社の住所は本社所在地を記載していただければ結構ですし、また、許可された特定子会社に属する使用場所・保管場所であれば誓約書の第1節(h)に記載する必要はありません。
▼Q5-13:質問 2026/4/23掲載場所変更
特定包括許可と特定子会社包括許可の違いについて教えてください。
▲A5-13:回答
特定包括許可は、継続的な取引の実績が一定期間ある企業が対象となりますが、特定子会社包括許可の対象となる子会社については、取引関係に関する制約はなく、新たに取引を開始する子会社も対象になります。対象となる地域・貨物又は外国・技術については特定包括許可と特定子会社包括許可とも同様ですが、特定包括許可が申請時に取引実績のある貨物・技術に限定する必要がある一方、特定子会社包括許可については包括許可の対象となる貨物・技術全般(包括許可マトリックスで「特定」と表記してある貨物・技術の全部)が対象となりますので、申請時に特定する必要はございません。
▼Q5-14:質問 2026/4/23掲載場所変更
「3 特定子会社包括許可の申請者(4)」について。
申請者の要件に「実地の調査を受けている者」とありますが、申請時点よりも例えば5年前のものでも当該許可申請の要件として認められますか。
▲A5-14:回答
過去に実地の調査を受けた場合にあっては、その内容が外為法等遵守事項の実施状況にかかる調査であったかどうか等によりますので、経済産業省安全保障貿易審査課まで御相談ください。

6.展示会等包括許可

▼Q6-1:質問 2025/4/9、2026/4/23掲載場所変更
「防衛装備の基本的な諸元に係る技術情報」とはなんでしょうか。
▲A6-1:回答
防衛装備品の移転に係る展示会や工場見学などの案件形成の初期段階での商談に際して提供される安全保障上のリスクの低い情報をいいます。その上で、例えば、展示会に用いるパンフレットや、工場見学で使用するパネルなど、広く一般に提供ができる範囲の情報が考えられます。
▼Q6-2:質問 2025/4/9、2026/4/23掲載場所変更
安全保障上のリスクの低い情報の判断基準はなんでしょうか。
▲A2:回答
関係行政機関である防衛装備庁が行う技術・運用における機微性の確認により、安全保障上の懸念がなく広く一般に提供できる範囲と考えて差し支えないとされるものが判断基準となります。
▼Q6-3:質問 2025/4/9、2026/4/23掲載場所変更
防衛装備に該当するか否かの問い合わせ先を教えてください。
▲A6-3:回答
防衛装備移転三原則上の「防衛装備」に係る技術に該当するか否かは、当該技術の性質、属性等から客観的に武器専用の技術と判断できるものとしています。「防衛装備」に該当するか否かについて疑義がある場合には、「特定貨物の輸出・役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可申請に係る事前相談及び一般相談について(お知らせ)」の規定に基づき、照会を行ってください。具体的には、本規定にある様式3に必要事項を記載し、経済産業省安全保障貿易審査課にご相談ください。
▼Q6-4:質問 2025/4/9、2026/4/23掲載場所変更
展示会等包括役務取引許可を得た後、申請時に含めていなかった技術情報を新たに提供したい場合には、別途防衛装備庁の確認を得た後に、改めて包括許可の申請(都度の申請)が必要でしょうか。
▲A6-4:回答
改めて包括許可の申請は不要です。但し、関係行政機関(防衛装備庁)の確認を得た技術であって、包括取扱要領中のⅥ展示会等包括役務取引許可にある2及び3の要件に従い技術の提供を行うものに限定しています。また、提供を行った際の資料を保存することや、必要に応じて経済産業大臣からの求めがあれば報告するなど、許可に伴う条件が付されているため予めご確認ください。
▼Q6-5:質問 2025/4/9、2026/4/23掲載場所変更
外為法第68条に基づく立入検査において、CP(輸出管理社内規程)の運用、実施において重大な問題があるとして当該年度のCL(チェックリスト)受理票が発行されませんでした。そのため、ちょうど更新期間にさしかかっていた特定包括許可証、特別一般包括許可証について更新できず失効しました。一方で、展示会包括許可証も取得していて更新のタイミングに当たります。展示会等包括許可は取得の際にCP、CLの届出・受理は要件とされていませんが、上記の他の包括許可証と同様に更新は可能でしょうか?
▲A6-5:回答
展示会等包括許可はCP、CLの受理を要件としていないので、更新手続をしていただいて差し支えありません。なお、その際には事前に安全保障貿易審査課にご相談ください。 【関連規定:通達Ⅱ.11.(3)及び同Ⅲ.10.(3)参照】すなわち、1回の輸出申告ではいずれかの包括許可しか使用できませんが、ある需要者向け輸出申告で特定包括許可を使用した後、別の機会に同じ需要者向けの輸出申告をしようとする場合、特定包括許可を使用することは可能です。
▼Q6-6:質問 2025/4/9、2026/4/23掲載場所変更
展示会等包括役務取引許可にある“要件”に「防衛装備の移転に係る商談等」とありますが、商談「等」には何が含まれるのでしょうか。
▲A6:回答
ご照会の、商談「等」には、Ⅵ展示会等包括役務取引許可にある3の要件の(3)にあるとおり、「共有」も含まれます。
▼Q6-7:質問 2025/4/9、2026/4/23掲載場所変更
展示会等包括役務取引許可にある“範囲”に「防衛装備に関する協力国等の外国政府の要人等の受入れ」とありますが、要人「等」には何が含まれるのでしょうか。
▲A7:回答
ご照会の、要人「等」には、防衛装備に関する分野に携わる企業・大学・研究機関が含まれます。

7.許可取得後関係

包括許可取得後関係のQ&Aについてはこちらをご覧下さい。
【許可取得後】包括許可

最終更新日:2026年4月24日