1 展示会等包括役務取引許可の申請者
展示会等包括役務取引許可の申請を行うことができる者は、輸出者等遵守基準省令第1条第一号イに定める該非確認責任者及び同条第二号イに定める統括責任者を選定する者とする。
2 展示会等包括役務取引許可の要件
申請者が、外為令別表の1の項の中欄に掲げる技術のうち、防衛装備の移転に係る商談等に際して、当該防衛装備の基本的な諸元に係る技術情報(以下「基本技術情報」という。)を特定国において提供することを目的とする取引を行おうとする場合又は特定国の非居住者に提供する場合に、一括して許可を行ってもその取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げることとならないと認められるときは、展示会等包括役務取引許可を行う。
3 展示会等包括役務取引許可の範囲
展示会等包括役務取引許可に係る範囲は、以下の(1)から(3)のいずれかに該当する役務取引とする。ただし、提供地となる特定国又は取引の相手方(契約の相手方のほか、当該取引において明らかとなっている限度において当該技術を利用する者を含む。)が属する特定国が輸出令別表第3の2又は同表第4に掲げる地域の場合は、適用できない。なお、展示会等包括役務取引許可が認められる取引に関する法第25条第3項第一号に掲げる行為については、外為令第17条第3項の規定に基づく許可を要しない。
(1)展示会その他の防衛装備に係る情報交換の場(以下「防衛装備展示会等」という。)であって、本邦において行われるもの又は特定国において行われるものの参加者に対して行う場合(当該防衛装備展示会等の開催後に基本技術情報を提供する場合を含む。)
(2)防衛装備に関する協力国等の外国政府の要人等の受入れの一環として行われる申請者の工場、研究所その他の施設の見学会の参加者に対して行う場合
(3)外国事業者から許諾を得て実施する技術について、その実施状況を共有するため当該外国事業者に対して行う場合
4 展示会等包括役務取引許可の申請手続
(1)展示会等包括役務取引許可
展示会等包括役務取引許可を受けようとする者は、様式第12の2に定める展示会等包括役務取引許可申請書2通を含む、(3)の関係書類を経済産業大臣に提出しなければならない
(2)申請窓口
展示会等包括役務取引許可の申請は、安全保障貿易審査課に行わなければならない。
※1 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 宛
※2 bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp
((at)は@に置き換えて下さい。)
備考:
郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
電子メール申請の際は、返信先記載済みの返信用レターパック(追跡可能な郵送手段)等を別途送付してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
(3)申請に必要な書類
展示会等包括役務取引許可を受けようとする者は、次の(イ)から(ホ)までの書類を申請窓口に提出しなければならない。| 必要書類 | 注意事項 | |
| (イ) | 展示会等包括役務取引許可申請書(様式第12の2 |
|
| (ロ) | 展示会等包括役務取引許可申請理由書(様式第12の3 |
|
| (ハ) | 展示会等包括役務取引許可を含む輸出管理に関する社内体制を示した文書(例えば、組織図。展示会等包括役務取引許可に関する担当者の氏名及び連絡先を含めて記入すること。)・・・1通 | |
| (ニ) | 基本技術情報に係る関係行政機関の長の意見書等の写し・・・1通 | |
| (ホ) | (イ)から(ニ)までのほか、経済産業大臣が必要と認める文書・・・1通 |
|
5 展示会等包括役務取引許可の条件
展示会等包括役務取引許可には、別表8の2の左欄に掲げる条件その他経済産業大臣が必要と認める条件を付す。
6 展示会等包括役務取引許可の変更
(1)展示会等包括役務取引許可を受けた者は、申請者名又は住所を変更したときは、原許可証を返還するとともに、新たに展示会等包括役務取引許可の申請を行い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(2)(1)の変更をしたときは、展示会等包括役務取引許可申請書(様式第12の2
)2通、展示会等包括役務取引許可申請理由書(様式第12の3
)1通及び原許可証の写し1通を申請窓口に提出しなければならない。
なお、法人の代表者名が変更された場合、単なる住居表示の変更の場合又は該非責任者若しくは統括責任者が変更された場合は、展示会等包括役務取引許可の変更の必要はないが、代表者変更届(様式第2
)、住居表示変更届(様式第3
)又は統括責任者等変更届(様式第12の4
)を申請窓口へ速やかに提出しなければならない。
代表者名変更届又は住居表示変更届の提出に当たっては、登記簿謄本の写し又は履歴事項全部証明書の写しを申請窓口にて提示することとし、提示された写しは確認の後、申請者に返却される。
※1 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 宛
※2 bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp
((at)は@に置き換えて下さい。)
備考:
郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
電子メール申請の際は、返信先記載済みの返信用レターパック(追跡可能な郵送手段)等を別途送付してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
7 展示会等包括役務取引許可の有効期限
展示会等包括役務取引許可の有効期限は、その許可が有効となる日から起算して3年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める日とする。
ただし、6に基づく変更の申請である場合には、変更前の許可の有効期限までの範囲において経済産業大臣の定める日とする。
8 展示会等包括役務取引許可の更新
(1)7にかかわらず、展示会等包括役務取引許可を受けた者は、当該許可の更新の申請を行うことができる。この場合において、経済産業大臣は、当該申請の内容が適当と認められるときは、当該許可の有効期限の末日の翌日から起算して3年を超えない範囲内において更新を行う。許可の更新を受けた者は、原許可証を返還することを必要としない。
(2)更新申請の時期
展示会等包括役務取引許可の更新を行おうとする者は、更新しようとする展示会等包括役務取引許可の有効期限の3月前の日から申請を行うことができる。
(3)更新のための手続
展示会等包括役務取引許可の更新を行う場合は、次の(イ)~(ホ)の書類を提出しなければならない。
※1 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 宛
※2 bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp
((at)は@に置き換えて下さい。)
備考:
郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
電子メール申請の際は、返信先記載済みの返信用レターパック(追跡可能な郵送手段)等を別途送付してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
| 必要書類 | |
| (イ) | 展示会等包括役務取引許可申請書(様式第12の2 |
| (ロ) | 展示会等包括役務取引許可申請理由書(様式第12の3 |
| (ハ) | 展示会等包括役務取引許可を含む輸出管理に関する社内体制を示した文書(例えば、組織図。展示会等包括役務取引許可に関する担当者の氏名及び連絡先を含めて記入すること。)・・・1通 |
| (ニ) | 原許可証の写し・・・1通 |
| (ホ) | (イ)から(ニ)までのほか、経済産業大臣が必要と認める文書・・・1通 |
9 展示会等包括役務取引許可の取消及び失効
(1)展示会等包括役務取引許可を受けた者が法令又は許可の条件に違反したとき
経済産業大臣は、展示会等包括役務取引許可を受けた者が法令若しくは許可の条件に 違反したとき、1若しくは2の要件を満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認めるときは、当該許可を取り消すことがある。許可を 取り消された者は、直ちに原許可証を返還しなければならない。
(2)特定包括許可及び展示会等包括役務取引許可を受けた場合の一時失効
特定包括許可及び展示会等包括役務取引許可を受けた者が展示会等包括役務取引許可を適用できる技術を特定包括許可によって提供をしたときは、当該技術の提供に限り、展示会等包括役務取引許可は失効していたものとみなす。
許可条件(許可後の手続き)
別表8の2
| 展示会等包括役務取引許可の条件 | 許可条件の適用 |
| (1)輸出管理内部規程のうち外為法等遵守事項を確実に実施すること。 | - |
(2)包括許可取扱要領Ⅵの2及び3の要件に従い技術の提供を行う場合には、事前に基本技術情報に係る関係行政機関の長の意見書等を得た技術であること。 |
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(3)展示会等包括役務取引許可に基づき技術の提供を行った際の資料を、提供時から少なくとも7年間保存すること(ただし、外為令別表のうち、輸出令別表第1の1の項の(5)、(6)、(10)から(12)までに掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術の提供の場合は5年間保存すること)。 |
基本技術情報に係る関係行政機関の長の意見書等の写しは必ず保存すること。 |
(4)展示会等包括役務取引許可に係る提供であって、その状況について経済産業省から求めがあった場合は速やかに報告すること。 |
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| (5)輸出管理内部規程の内容のうち、外為法等遵守事項に関連する部分に変更が生じたときは、1か月以内に経済産業大臣に報告すること。 | 1) 報告するときは、輸出管理内部規程の届出等について(平成17・02・23貿局第6号輸出注意事項17第9号)の様式4によるものとする。 2) 2以上の包括許可を保有する者にあっては、保有する包括許可の数にかかわらず1通の提出のみとする。 |
| (6)展示会等包括役務取引許可の範囲は、許可後においても法令及び包括許可取扱要領の改正に伴い変更されることがある。 | - |
| (7)法令若しくは許可の条件に違反したとき、包括許可取扱要領Ⅵの1若しくは2の要件を満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認められるときは、本許可が取り消されることがある。 | - |
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最終更新日:2026年5月12日
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