包括許可取扱要領「Ⅳ  特別返品等包括許可」PDFファイルを参照。

1 特別返品等包括許可の種類

特別返品等包括許可の種類は、特別返品等包括輸出・役務取引許可とする。

2 特別返品等包括許可の申請者

特定包括許可の申請を行うことができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1)以下の①から④までの実施体制を整備している者
① 輸出者等遵守基準省令第1条第一号イに定める該非確認責任者及び同条第二号イに定める統括責任者を選定すること。
② 特別返品等包括許可に関する管理責任者及び担当者を明確にすること。
③ 特別返品等包括許可に基づく貨物の輸出又は技術の提供について、管理責任者の承認の下に適切に行うこと。
④ 特別返品等包括許可に基づいて輸出をした貨物又は提供した技術であって、本邦に積み戻すべきもの又は回収を行うべきものについては、本邦に確実に積み戻し又は回収を行うこと。

(2)以下の①から③までのすべての事項を含む輸出管理内部規程の整備及び外為法等遵守事項の確実な実施に関して、安全保障貿易検査官室から輸出管理内部規程受理票及びチェックリスト受理票の交付を受けている者。

① 特別返品等包括許可に関する管理責任者及び担当者を明確にすること。
② 特別返品等包括許可に基づく貨物の輸出又は技術の提供について、管理責任者の承認の下に適切に行うこと。
③ 特別返品等包括許可に基づいて輸出をした貨物又は提供した技術であって、本邦に積み戻すべきもの又は回収を行うべきものについては、本邦に確実に積み戻し又は回収を行うこと。

3 特別返品等包括許可の要件

申請者が、本邦において使用するために輸入された輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の不具合による返品、修理若しくは異品のためのみに貨物の輸出を、又は本邦において使用するために提供された外為令別表の1の項の中欄に掲げる技術の不具合による返品、修理若しくは異品のためのみに提供することを目的とする取引を行おうとする場合に、一括して許可を行ってもその輸出又は取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げることとならないと認められるときは、特別返品等包括輸出・役務取引許可を行う。(貨物が本邦に輸入又は技術が本邦に提供されたことの確認ができる場合に限る。)

4 特別返品等包括許可の範囲

(1)特別返品等包括輸出・役務取引許可のうち輸出に係る範囲は、本邦において使用するために輸入された貨物であって、輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するもののうち、次のいずれかに該当する貨物(輸入の際の性質及び形状が変わっていないものに限る。)を輸出令別表第3に掲げる地域を仕向地(本邦に輸出した外国を仕向地として輸出する場合に限り、輸出令別表第3の2又は同表第4に掲げる地域を経由地とする輸出を除く。)として輸出する場合とする。

①不具合による返品、修理(当初の輸入時の貨物又は輸入予定の貨物よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)又は異品のためのみを目的として輸出する貨物
②外為令別表の1の項の中欄に掲げる技術(輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物を使用するために設計したプログラムに限る。)が内蔵された貨物であって、当該プログラムの不具合による返品、修理(当初の提供を受けた時の技術又は提供を受ける予定の技術よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)又は異品のためのみを目的として輸出する貨物


(2)特別返品等包括輸出・役務取引許可のうち役務取引に係る範囲は、本邦において使用するために提供された技術であって、外為令別表の1の項の中欄に掲げる技術に該当するもののうち、次のいずれかに該当する技術(提供された際の機能及び特性が向上していないものに限る。)を輸出令別表第3に掲げる地域において提供(本邦に提供した外国において提供する場合に限る。)することを目的として取引を行う場合とする。

①不具合による返品、修理(当初の提供を受けた時の技術又は提供を受ける予定の技術よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)又は異品のためのみを目的として本邦から提供する技術
②輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の不具合による返品、修理(当初の輸入時の貨物又は輸入予定の貨物よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)又は異品のためのみを目的として本邦から提供する技術

5 特別返品等包括許可の申請手続 ※郵送又はメール

(1)特別返品等包括輸出・役務取引許可

特別返品等包括輸出・役務取引許可を受けようとする者は、様式第7に定める特別返品等包括輸出・役務取引許可申請書2通を含む、(3)の関係書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

(2)申請窓口

特別返品等包括許可の申請は、安全保障貿易審査課に行わなければならない。

提出方法:郵送※1又はメール※2
提出先:安全保障貿易審査課
※1 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 宛
※2 bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp
((at)は@に置き換えて下さい。)
注意事項:
郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
電子メール申請の際は、返信先記載済みの返信用レターパック(追跡可能な郵送手段)等を別途送付してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
電子メール申請の際は、返信先記載済みの返信用レターパック(追跡可能な郵送手段)等を別途送付してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

(3)申請に必要な書類

特別返品等包括許可を受けようとする者は、次の(イ)~(ニ)の書類を申請窓口に提出しなければならない。

  必要書類 備考
(イ) 特別返品等包括輸出・役務取引許可申請書(様式第7)・・・2通 ダウンロードWordファイル
(ロ) 特別返品等包括輸出・役務取引許可申請理由書(様式第8)・・・1通 ダウンロードWordファイル
(ハ) 輸出管理に関する社内体制明細書(様式第9の2)・・・1通 ダウンロードWordファイル
(ニ) 2の(2)の要件により申請を行う者については、チェックリスト受理票の写し・・・1通  

6 特別返品等包括許可の条件

特別返品等包括輸出・役務取引許可には、別表7の左欄に掲げる条件その他経済産業大臣が必要と認める条件を付す。

7 特別返品等包括輸出・役務取引許可証の分割 

(1)経済産業大臣は、必要があると認めるときは、申請に基づき特別返品等包括輸出・役務取引許可証の分割をすることができる。

(2)特別返品等包括許可証の分割手続

(イ)特別返品等包括輸出・役務取引許可申請と同時に分割を受けるとき

特別返品等包括輸出・役務取引許可の申請と同時に当該許可証の分割を受けようとするときは、5(3)に定める書類に加え、分割を必要とする通数の特別返品等包括輸出・役務取引許可申請書を申請窓口に提出しなければならない。

(ロ)既に発行された特別返品等包括輸出・役務取引許可証の分割を受けるとき

既に発行された特別返品等包括輸出・役務取引許可証の分割を受けようとするときは、分割を必要とする通数に1を加えた通数の特別返品等包括輸出・役務取引許可申請書、包括輸出許可証分割申請理由書(様式第1Wordファイル)1通及び既に発行された特別返品等包括輸出・役務取引許可証の写し1通を申請窓口に提出しなければならない。
また、分割された特別返品等包括輸出・役務取引許可証の発行を受けるときは、既に発行された特別返品等包括輸出・役務取引許可証を申請窓口に提出しなければならない。提出された当該許可証は、必要な追記が行われたのち、申請者に返却される。

(抜粋) Ⅷ 申請書類の記載方法等
1 申請関係書類等の記載要領
(1)包括輸出許可証分割申請理由書(様式第1) 
① 【特別返品等包括輸出・役務取引許可証/特定子会社包括輸出・役務取引許可証】の欄 
該当する許可証が判別できるよう不要部分を取消線で消してください。 
②「分割を必要とする理由」の欄
「通関場所が複数(○○税関、△△税関・・)にわたるため。」等簡潔に記載してください。 
なお、分割については、一回の申請につき30枚程度までとなるようご協力ください。 

8 特別返品等包括許可の変更

(1)特別返品等包括許可を受けた者は、申請者名又は住所を変更したときは、新たに特別返品等包括許可の申請を行い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
申請者は、新たな特別返品等包括許可を受けるときは、原許可証を返還しなければならない。

(2)変更申請の必要書類

必要書類 備考
特別返品等包括輸出・役務取引許可申請書2通 ダウンロードWordファイル
特別返品等包括輸出・役務取引許可申請理由書1通 ダウンロードWordファイル
原許可証の写し1通  
変更後のチェックリスト受理票(2の(2)の要件により申請を行った者に限る。)の写し1通  
なお、法人の代表者名が変更された場合、単なる住居表示の変更の場合又は統括責任者、該非確認責任者、特別返品等包括許可に関する管理責任者若しくは担当者が変更された場合は、特別返品等包括許可の変更の必要はないが、代表者名変更届(様式第2Wordファイル)、住居表示変更届(様式第3Wordファイル)又は統括責任者等変更届(様式第9Wordファイル)を申請窓口へ速やかに提出しなければならない。
代表者名変更届又は住居表示変更届の提出に当たっては、登記簿謄本の写し又は履歴事項全部証明書の写しを申請窓口にて提示することとし、提示された写しは確認の後、申請者に返却される。
 
提出方法:郵送※1又はメール※2
提出先:安全保障貿易審査課
※1 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 宛
※2 bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp
((at)は@に置き換えて下さい。)
注意事項:
郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

9 特別返品等包括許可の有効期限

特別返品等包括許可の有効期限は、その許可が有効となる日から起算して3年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める日とする。
ただし、8に基づく変更の申請である場合には、変更前の許可の有効期限までの範囲において経済産業大臣の定める日とする。

10 特別返品等包括許可の更新

(1)9にかかわらず、特別返品等包括許可を受けた者は、当該許可の更新の申請を行うことができる。この場合において、経済産業大臣は、当該申請の内容が適当と認められるときは、当該許可の有効期限の末日の翌日から起算して3年を超えない範囲内において更新を行う。
許可の更新を受けた者は、原許可証を返還することを必要としない。

(2)更新申請の時期

特別返品等包括許可の更新を行おうとする者は、更新しようとする特別返品等包括許可の有効期限の3月前の日から申請を行うことができる。

(3)更新のための手続

特別返品等包括許可の更新を行う場合は、次の(イ)~(ヘ)の書類を提出しなければならない。

  必要書類 備考
(イ) 特別返品等包括輸出・役務取引許可申請書(様式第7)・・・2通 ダウンロードWordファイル
(ロ) 特別返品等包括輸出・役務取引許可申請理由書(様式第8)・・・1通 ダウンロードWordファイル
(ハ) 輸出管理に関する社内体制明細書(様式第9の2)・・・1通 ダウンロードWordファイル
(ニ) 2の(2)の要件により申請を行う者については、チェックリスト受理票の写し・・・1通  
(ホ) 原許可証の写し  
(ヘ) 分割を必要とするときは、必要とする通数の特別返品等包括輸出・役務取引許可申請書  
提出方法:郵送※1又はメール※2
提出先:安全保障貿易審査課
※1 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 宛
※2 bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp
((at)は@に置き換えて下さい。)
注意事項:
郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

11 特別返品等包括許可の取消及び失効

(1)特別返品等包括許可を受けた者が法令又は許可の条件に違反したとき
経済産業大臣は、特別返品等包括許可を受けた者が法令若しくは許可の条件に違反したとき、2若しくは3の要件を満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認めるときは、当該許可を取り消すことがある。許可を取り消された者は、直ちに原許可証を返還しなければならない。ただし、「輸出管理内部規程の届出等について」に定める輸出管理内部規程の取下げ届(様式5)の提出により、2(2)の要件を満たさなくなったときは、当該許可は失効するものとし、特別返品等包括許可を受けた者は、直ちに原許可証を返却しなければならない。
(2)特定包括許可及び特別返品等包括許可を受けた場合の一時失効
特定包括許可及び特別返品等包括許可を受けた者が特別返品等包括許可を適用できる貨物又は技術を特定包括許可によって輸出又は提供をしたときは、当該貨物の輸出又は技術の提供に限り、特別返品等包括許可は失効していたものとみなす。

許可条件(許可後の手続き)

以下別表7以外の条件も追加的に付与される可能性がありますので、交付された許可証をよく確認して下さい

別表7

特別返品等包括輸出・役務取引許可の条件 許可条件の適用

(1)本許可は、次のいずれかに該当する場合に限り、適用することができる。

① 輸出令別表第3に掲げる地域を仕向地(本邦に輸出した外国を仕向地として輸出する場合に限り、輸出令別表第3の2又は別表第4に掲げる地域を経由する場合を除く。)として、本邦において使用するために輸入された輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の不具合による返品、修理若しくは異品のためのみの貨物の輸出

② 輸出令別表第3に掲げる地域において提供する技術であって、本邦において使用するために提供された外為令別表1の中欄に掲げる技術の不具合による返品、修理若しくは異品のためのみに提供するもの
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(2)本許可に基づき輸出又は技術の提供を行う際は、当該輸出される貨物の用途及び需要者又は提供される技術の用途及び利用する者について、統括責任者及び該非確認責任者の指示に従い、本許可の範囲又は条件に適合していることを確認すること。

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(3)特別返品等包括輸出・役務取引許可に基づき輸出をした貨物又は提供した技術であって、修理等の後に、本邦に積み戻すべきもの又は回収を行うべきものについては、本邦に確実に積み戻し又は回収を行うこと。

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(4)特別返品等包括輸出・役務取引許可に基づき貨物の輸出又は技術の提供を行った際の資料を、輸出又は提供時から少なくとも7年間保存すること(ただし、輸出令別表第1の1の項の(5)、(6)、(10)~(12)に掲げる貨物の輸出又は外為令別表のうち、当該貨物の設計、製造又は使用に係る技術の提供の場合は5年間保存すること)。

輸出又は技術提供の実績を証する書類として、「修理依頼書(クレームノート)」、「修理承諾書(クレーム承諾書)」及び「輸入時のインボイス等」については必ず保存する。(各書類については、「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」(平成24年4月2日付け平成24・03・23貿局第1号・輸出注意事項24第18号)の別記1の(ソ)、(タ)及び(チ)に準ずる。)

(5)特別返品等包括輸出・役務取引許可の範囲は、許可後においても法令及び包括許可取扱要領の改正に伴い変更されることがある。

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(6)法令若しくは許可の条件に違反したとき、包括許可取扱要領Ⅳの2若しくは3の要件を満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認められるときは、本許可が取り消されることがある。ただし、「輸出管理内部規程の届出等について」(平成17・02 ・23貿局第6号・輸出注意事項17第9号)に定める輸出管理内部規程の取下げ届(様式5)の提出により、2(1)の要件を満たさなくなったときは、当該許可は失効するものとし、特別返品等包括許可を受けた者は、直ちに原許可証を返却しなければならない。 -

最終更新日:2026年4月30日