1 特定包括許可の種類
特定包括許可の種類は、特定包括輸出許可及び特定包括役務取引許可とする。
2 特定包括許可の申請者
特定包括許可の申請を行うことができる者は、次のいずれにも該当する者とする。ただし、特定輸出者が特定包括輸出許可の申請を行う場合は、(3)に該当することを要しない。(1)特定手続等運用通達
(2)輸出管理内部規程の整備及び外為法等遵守事項の確実な実施に関して、安全保障貿易検査官室から輸出管理内部規程受理票及びチェックリスト受理票の交付を受けている者。
- 企業等の自主管理の促進(輸出管理内部規程(CP)及びチェックリスト(CL)受理票について)
(4)輸入者(買主及び荷受人をいう。以下同じ。)及び需要者(輸出された貨物を費消し、又は加工する者をいう。以下同じ。)との間で、又は取引の相手方及び利用する者(その取引に係る技術の提供を受けて利用する者をいう。以下同じ。)との間で、それぞれ5(5)に定めるいずれかの継続的な取引関係等を有する者
(5)輸出管理内部規程(安全保障貿易検査官室から輸出管理内部規程受理票の交付を受けているものに限る。)に基づき内部審査を実施した上で貨物の輸出又は技術の提供を行ったことがある者
3 特定包括許可の要件
(1)特定包括輸出許可
申請者が、継続的な取引関係等を有する同一の相手方に対して輸出令別表第1の1から14までの項の中欄に掲げる特定の貨物の輸出を行おうとする場合に、一括して許可を行ってもその輸出が国際的な平和及び安全の維持を妨げることとならないと認められるときは、特定包括輸出許可を行う。
なお、継続的な取引関係等を有する輸入者又は需要者の要件は以下のとおり。
(イ)需要者が確定していること。
(ロ)輸入者及び需要者の存在及び事業内容が明らかであると認められること。
(ハ)申請者に対し特定包括輸出許可により輸出された貨物を適切に管理することを内容とする誓約書を提出していること(需要者に限る)。
(ニ)輸入者と需要者が異なる場合は、契約書その他の申請者が入手した文書等により、輸出しようとする貨物が需要者に到達することが確からしいか確認できること。
(2)特定包括役務取引許可
申請者が、継続的な取引関係等を有する同一の者との間で行う外為令別表の1から14までの項の中欄に掲げる特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合に、一括して許可を行ってもその取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げることとならないと認められるときは、特定包括役務取引許可を行う。
なお、継続的な取引関係等を有する取引の相手方又は利用する者の要件は以下のとおり。
(イ)利用する者が確定していること。
(ロ)取引の相手方及び利用する者の存在及び事業内容が明らかであると認められること。
(ハ)申請者に対し特定包括役務取引許可により提供される技術を適切に管理することを内容とする誓約書を提出していること(利用する者に限る)。
(ニ)取引の相手方と利用する者が異なる場合は、契約書その他の申請者が入手した文書等により、提供しようとする技術が利用する者に到達することが確からしいか確認できること。
4 特定包括許可の範囲
(1)特定包括輸出許可
特定包括輸出許可の範囲は、別表Aにおいて「特定」と表記された欄にあたる貨物及び仕向地の組合せのうち許可証に記載されたものとする。ただし、輸出令別表第3の2若しくは同表第4に掲げる地域を経由地とする輸出又は輸出令別表第2の4に掲げる地域を仕向地とする輸出(令和5年経済産業省告示第162号第三号に規定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)は、適用できない。
(2)特定包括役務取引許可
特定包括役務取引許可の範囲は、別表Bにおいて「特定」と表記された欄にあたる技術及びその提供地の組合せのうち許可証に記載されたものとする(提供地となる特定国と取引の相手方(契約の相手方のほか、当該取引において明らかとなっている限度において当該技術を利用する者を含む。)が属する特定国が異なる場合は、いずれの特定国についても「特定」と表記されていることを要する。)。ただし、令和5年経済産業省告示第162号第三号に規定する者に提供することを目的とする役務取引は、適用できない。
なお、特定包括役務取引許可が認められる取引に関する法第25条第3項第一号に掲げる行為については、外為令第17条第3項の規定に基づく許可を要しない。
5 特定包括許可の申請手続 ※NetNACCS(パッケージソフト)にて申請
(1)特定包括輸出許可
特定包括輸出許可を受けようとする者は、特定手続等運用通達に基づき、(4)の関係書類を添付の上、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(2)特定包括役務取引許可
特定包括役務取引許可を受けようとする者は、特定手続等運用通達に基づき、(4)の関係書類を添付の上、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(3)申請窓口
特定包括許可の申請は、経済産業省貿易経済安全保障局安全保障貿易審査課(以下「安全保障貿易審査課」という。)に行わなければならない。
(4)申請に必要な書類
特定包括許可を受けようとする者は、特定手続等運用通達に基づき、次の(イ)から(ホ)までの書類を添付の上、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(注1)特定手続等運用通達に定めるところにより申請する場合であって、特定包括輸出許可を申請する輸出に係る貨物の範囲が同一の場合は、同一の申請により複数の仕向地、買主及び荷受人・需要者について申請することができる。
(注2)特定手続等運用通達に定めるところにより申請する場合であって、特定包括役務取引許可を申請する役務取引の内容が同一の場合は、同一の申請により複数の提供地、取引の相手方及び利用する者について申請することができる。
○電子申請の方法(マニュアル類)についてはこちらを確認して下さい。
| 添付書類 | 注意事項 | ||
| (イ) | チェックリスト受理票の写し | ||
| (ロ) | 特定輸出者承認書の写し | 2の(3)の実施状況調査を受けていない者が特定包括輸出許可の申請を行う場合に限る。 | |
| (ハ) | 輸入者又は取引の相手方の概要の説明書 | ①需要者の所在地、事業内容、組織、資本関係、主な販売先等に係る説明書 | 輸入者と需要者が異なる場合にあっては需要者を含み、取引の相手方と利用する者が異なる場合にあっては利用する者を含む。 |
| ②「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」(平成24年4月2日付け平成24・03・23貿局第1号・輸出注意事項24第18号)(以下、「提出書類通達」という。)の別記1の(オ)に規定する書類。 | |||
| (ニ) | 継続的な取引実績又は見込みを示す書類 | (注1)(5)の①c)又は②c)に該当する場合にあっては、(ニ)の書類として、一のプラントに係る取引の契約書(取引の内容を確認することができる書類をもって契約書に代えることができる。(例えば:注文書等))を提出すること。 また、原本の写しを提出するものとする。 (注2)(5)の①d)又は②d)に該当する場合にあっては、(ニ)の書類として、許可を受けて輸出した貨物については許可証の写しを提出すること。また、「輸出貿易管理令の運用について」(昭和62年11月6日付け62貿局第322号・輸出注意事項62第11号。以下「運用通達」という。)1-1の(7)の(イ)のただし書により、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものとして扱い輸出した貨物については、輸出申告書の写し、輸出許可通知書の写し、輸出管理内部規程に基づき実施した内部審査資料の写し及び当該貨物が組み込まれている装置の概要(例えば:装置の外観図、装置内の配管図、装置の設置レイアウト、当該貨物の型番がわかるもの等)を提出すること。 (注3)別表10に掲げる貨物の輸出又は技術の提供にあっては許可申請日前1年以内にⅡの特別一般包括許可を利用した取引実績(様式第24 |
|
| (ホ) | 需要者の誓約書 | ①特定包括輸出許可申請の場合 提出書類通達様式2の誓約書(原本の写し) |
(注1)①及び②の誓約書の記載については、提出書類通達別記1(カ)及び別記2に従い記載すること。その他の注意事項は以下のとおり。
・貨物等の説明(同様式2第2節(a))の欄及び契約番号/契約のサイン日(同様式2第2節(c))の欄は、輸出者と包括的な契約等があれば、その契約書等に記載されている貨物等及び契約番号を記載すること。(5)の①d)又は②d)に該当する場合には、該当する輸出許可の許可番号及び許可日を記載すること。該当する契約等がない場合には、貨物等の説明(同様式2第2節(a))の欄に、予定するまたは想定される貨物等の内容を記載し、契約番号/契約のサイン日(同様式2第2節(c))は空欄で構わない。 (注2)輸出する貨物又は提供する技術が化学兵器禁止条約により規制されるものについては、需要者から取得する誓約書は、提出書類通達様式4によるものとする。・輸出する貨物等の数量・重量(同様式2第2節(b))は空欄で構わない。 ・貨物等の用途(同様式第2第3節(a))は、同様式2第2節(a)に記載した貨物等の用途を記載すること。 (注3)輸出令別表第1の1の項に掲げる貨物であって、防衛装備移転協定を締結した国を仕向地として輸出された防衛装備品の維持・補修のために輸出される当該防衛装備品の附属品又は部分品については、原則として、提出書類通達別記1(キ)に従い記載すること。 |
| ② 特定包括役務取引許可申請の場合 提出書類通達様式2の誓約書 |
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(注1)(5)の①c)又は②c)に該当する場合であって、当該一のプラントに係る特定包括許可証を保有する者が既に存在しており(ニ)の書類で申請者が当該プラントの取引に関与していることが確認できる場合には、(ハ)の書類の提出を不要とすることができる。ただし、輸入者と需要者又は取引の相手方と利用する者が異なる場合はこの限りではない。
また、(5)の①c)又は②c)に該当する場合であって、(ホ)の書類に申請者名が、宛先の一つに含まれていること、かつ、誓約書の貨物等の欄の記載内容に申請貨物が含まれている場合には、一のプラントの取引に関与している申請者間で(ホ)の書類を共有することができる。
(注2)必要に応じて、上記(イ)から(ホ)まで以外の書類の提出を求めることがある。
(5)継続的な取引関係等について
継続的な取引関係等とは次の①のa)からd)までのいずれか又は②のa)からd)までのいずれかに該当するものをいう。
① 輸入者又は取引の相手方について
a)許可申請日前1年以内のいずれかの月の初日を期間の初日とする1年間に、貨物の輸出にあっては同一の輸入者向けの輸出許可取得件数が6件以上、役務取引にあっては同一の取引の相手方への技術提供に係る役務取引許可取得件数が3件以上であるもの又はこれらであることが見込まれるもの
なお、別表9に掲げる貨物の輸出にあっては許可申請日前1年以内のいずれかの月の初日を期間の初日とする1年間に、同一の輸入者向けの輸出許可取得件数が3件以上であるもの
ただし、別表10に掲げる貨物又は技術の輸出又は提供について許可申請日前1年以内にⅡの特別一般包括許可に基づき同一の輸入者又は取引の相手方向けに2件以上取引した実績を様式第24に基づき示すことができる場合には、当該実績をもってこれらのものに代えることができる。
b)許可申請日前の3年間におけるそれぞれの1年間に、輸出にあっては同一の輸入者向けの輸出許可取得件数が2件以上、役務取引にあっては同一の取引の相手方への技術提供に係る役務取引許可取得件数が1件以上であるもの
なお、別表9に掲げる貨物の輸出にあっては許可申請日前の3年間におけるそれぞれの1年間に、同一の輸入者向けの輸出許可取得件数が1件以上であるもの
c)一のプラント(鉱工業生産設備、電気若しくはガス供給設備、放送若しくは通信設備、水道施設、教育、研究若しくは医療施設、交通施設、かんがい施設、石油の貯蔵若しくは輸送施設、蒸気供給設備又はこれらに類する設備若しくは施設であって、一の機能を営むために配置され、又は組み合わされた機械、装置又は工作物の総合体をいう。以下同じ。)に係る輸出又は技術の提供であって、特定の輸入者又は取引の相手方向けに行われることが見込まれるもの
d)許可を受けて輸出した貨物又は運用通達1-1の(7)の(イ)のただし書きにより、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものとして扱い輸出した貨物の保守若しくは修理又は交換を目的として、以下に該当する貨物の本体又は部分品を輸出することが見込まれる場合であって、許可を受けた同一の輸入者向け又は運用通達1-1の(7)の(イ)のただし書により、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものとして扱い輸出した貨物の輸入者と同一の輸入者の輸出であるもの
・輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物であって、防衛装備移転協定を締結した国を仕向地として輸出された防衛装備品の維持・補修のために輸出される当該防衛装備品の附属品又は部分品
・輸出令別表第1の2の項(8)に掲げる周波数変換器又はその部分品のうち、可変周波数又は固定周波数モーター駆動に用いることができる周波数変換器
・輸出令別表第1の2の項(12)に掲げる測定装置のうち、半導体の製造用又は試験用の装置に組み込まれる非接触型測定装置
・輸出令別表第1の2の項(33)に掲げる圧力計のうち、半導体の製造用又は試験用の装置に組み込まれる圧力計
・輸出令別表第1の2の項(41)に掲げる高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品(ただし、半導体の露光装置用の電源に限る)
・輸出令別表第1の3の項(2)7に掲げる弁又は9に掲げるポンプ
・輸出令別表第1の3の2の項(2)4に掲げるクロスフローろ過用の装置の部分品
・輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる連続式の混合機(部分品に限る)
② 需要者(輸入者と需要者が異なる場合)又は利用する者(取引の相手方と利用する者が異なる場合)について
a)許可申請日前1年以内のいずれかの月の初日を期間の初日とする1年間に、貨物の輸出にあっては同一の需要者向けの輸出許可取得件数及び輸出許可取得件数が6件以上ある同一の輸入者との間の当該許可を受けた輸出に係る貨物の取引の件数の合計が6件以上、役務取引にあっては同一の利用する者への技術提供に係る役務取引許可取得件数が3件以上であるもの又はこれらであることが見込まれるもの
なお、別表9に掲げる貨物の輸出にあっては許可申請日前1年以内のいずれかの月の初日を期間の初日とする1年間に、同一の需要者向けの輸出許可取得件数及び輸出許可取得件数が3件以上ある同一の輸入者との間の当該許可を受けた輸出に係る貨物の取引の合計が3件以上であるもの
ただし、別表10に掲げる貨物又は技術の輸出又は提供について許可申請日前1年以内にⅡの特別一般包括許可に基づき同一の輸入者又は取引の相手方向けに2件以上取引した実績を様式第24に基づき示すことができる場合には、当該実績をもってこれらのものに代えることができる。
b)許可申請日前の3年間におけるそれぞれの1年間に、輸出にあっては同一の需要者向けの輸出許可取得件数が2件以上、役務取引にあっては同一の利用する者への技術提供に係る役務取引許可取得件数が1件以上であるもの
なお、別表9に掲げる貨物の輸出にあっては許可申請日前の3年間におけるそれぞれの1年間に、同一の需要者向けの輸出許可取得件数が1件以上であるもの
c)一のプラントに係る輸出又は技術の提供であって、特定の需要者又は利用する者向けに行われることが見込まれるもの
d)許可を受けて輸出した貨物又は運用通達1-1の(7)の(イ)のただし書きにより、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものとして扱い輸出した貨物の保守若しくは修理又は交換を目的として、以下に該当する貨物の本体又は部分品を輸出することが見込まれる場合であって、許可を受けた同一の需要者向け又は運用通達1-1の(7)の(イ)のただし書きにより、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものとして扱い輸出した貨物の需要者と同一の需要者向けの輸出であるもの
・輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物であって、防衛装備移転協定を締結した国を仕向地として輸出された防衛装備品の維持・補修のために輸出される当該防衛装備品の附属品又は部分品
・輸出令別表第1の2の項(8)に掲げる周波数変換器又はその部分品のうち、可変周波数又は固定周波数モーター駆動に用いることができる周波数変換器
・輸出令別表第1の2の項(12)に掲げる測定装置のうち、半導体の製造用又は試験用の装置に組み込まれる非接触型測定装置
・輸出令別表第1の2の項(33)に掲げる圧力計のうち、半導体の製造用又は試験用の装置に組み込まれる圧力計
・輸出令別表第1の2の項(41)に掲げる高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品(ただし、半導体の露光装置用の電源に限る)
・輸出令別表第1の3の項(2)7に掲げる弁又は9に掲げるポンプ
・輸出令別表第1の3の2の項(2)4に掲げるクロスフローろ過用の装置の部分品
・輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる連続式の混合機(部分品に限る)
6 特定包括許可の条件
(1)特定包括輸出許可
特定包括輸出許可には、別表5の左欄に掲げる条件その他経済産業大臣が必要と認める条件を付す。
(2)特定包括役務取引許可
特定包括役務取引許可には、別表6の左欄に掲げる条件その他経済産業大臣が必要と認める条件を付す。
7 特定包括許可の変更 ※NetNACCS(パッケージソフト)にて申請
(1)特定包括許可を受けた者は、申請者、買主、荷受人、需要者、取引の相手方若しくは利用する者の名称若しくは住所に変更が生じたとき又は取引の内容を変更しようとするときは、特定手続等運用通達の定めるところにより、新たに許可の申請を行い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(2)特定包括許可の変更手続
申請者名、住所又は取引の内容の変更をしたときは、特定手続等運用通達に基づき、変更に係る次の書類(ただし、当該変更に係るものに限る。)を添付の上、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
○電子申請の方法(マニュアル類)についてはこちらを確認して下さい。
(イ)申請者、輸入者、需要者、取引の相手方又は利用する者の名称又は住所について変更が生じたとき。
ただし、②及び③については、対象となる輸入者、取引の相手方、需要者又は利用する者に係るものに限る。また、⑤については、申請者に係る変更が生じたときに限る。| 添付書類 | 注意事項等 | |
| ① | 特定包括許可の変更に係る申請理由書 | 包括許可取扱要領 様式第6 |
| ② | 輸入者又は取引の相手方の概要の説明書(5(4)(ハ)に同じ。) | |
| ③ | 登記簿謄本等変更を証する書類 | |
| ④ | 原許可証の写し | |
| ⑤ | 変更後のチェックリスト受理票の写し |
(ロ)輸入者、需要者、取引の相手方又は利用する者を追加しようとするとき。
ただし、②から④については、対象となる輸入者、取引の相手方、需要者又は利用する者に係るものに限る。
| 添付書類 | 注意事項等 | |
| ① | 特定包括許可の変更に係る申請理由書 | 包括許可取扱要領 様式第6 |
| ② | 輸入者又は取引の相手方の概要の説明書(5(4)(ハ)に同じ。) | |
| ③ | 継続的な取引実績又は見込みを示す書類 | |
| ④ | 5(4)(ホ)の誓約書 | |
| ⑤ | 原許可証の写し |
(ハ)許可を受けた輸入者、需要者、取引の相手方又は利用する者を削除しようとするとき。
| 添付書類 | ||
| ① | 特定包括許可の変更に係る申請理由書 | 包括許可取扱要領 様式第6 |
| ② | 原許可証の写し |
(ニ)許可を受けた輸出に係る貨物又は役務取引の内容について変更しようとするとき。
| 添付書類 | ||
| ① | 特定包括許可の変更に係る申請理由書 | 包括許可取扱要領 様式第6 |
| ② | 原許可証の写し |
(ホ)5(5)の① d)又は5(5)の② d)に該当する場合であって、許可を受けた輸出に係る貨物又は運用通達1-1の(7)の(イ)のただし書きにより、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものとして扱った輸出に係る貨物の内容を追加しようとするとき。
| 添付書類 | ||
| ① | 特定包括許可の変更に係る申請理由書 | 包括許可取扱要領 様式第6 |
| ② | 許可を受けた輸出に係る貨物については、追加する内容に該当する、個別許可を受けた輸出許可証の写し | |
| 運用通達1-1の(7)の(イ)のただし書きにより、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものとして扱った輸出に係る貨物については、輸出申告書、輸出許可通知書の写し及び輸出管理内部規程に基づき実施した内部審査資料の写し、当該貨物が組み込まれている装置の概要 (例えば:装置の外観図、装置内の配管図、装置の設置レイアウト、当該貨物の型番がわかるもの等) |
||
| ③ | 5(4)(ホ)の誓約書 | |
| ④ | 原許可証の写し |
(注)必要に応じて、上記(イ)から(ホ)以外の書類の提出を求めることがある。
なお、法人の代表者名が変更された場合又は単なる住居表示の変更の場合は、特定包括許可の変更を要しない。
8 特定包括許可の有効期限
特定包括許可の有効期限は、その許可が有効となる日から起算して3年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める日とする。
ただし、7に基づく変更の申請である場合には、変更前の許可の有効期限までの範囲において経済産業大臣の定める日とする。
9 特定包括許可の更新
(1)8にかかわらず、特定包括許可を受けた者は、当該許可の更新の申請を行うことができる。この場合において、経済産業大臣は、当該申請の内容が適当と認められるときは、当該許可の有効期限の末日の翌日から起算して3年を超えない範囲内において更新を行う。
(2)更新申請の時期
特定包括許可の更新を行おうとする者は、更新しようとする特定包括許可の有効期限の3月前の日から申請を行うことができる。ただし、特定手続等運用通達に定めるところにより申請を行った者以外の者が、特定手続等運用通達により更新する場合は、更新しようとする特定包括許可の有効期限の3月前の日以前に申請を行うことができるが、更新される許可の有効期限については、(1)の規定にかかわらず、当該更新を行う日から起算して3年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める日とする。
(3)更新のための手続
特定包括許可の更新を行う場合は、特定手続等運用通達に基づき、次の(イ)から(ニ)までの書類を添付の上、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
○電子申請の方法(マニュアル類)についてはこちらを確認して下さい。
| 添付書類 | 注意事項 | |
| (イ) | チェックリスト受理票の写し | |
| (ロ) | 輸入者又は取引の相手方の概要の説明書(5(4)(ハ)に同じ。) | |
| (ハ) | 5(4)(ホ)の誓約書 | |
| (ニ) | 原許可証の写し |
(注)必要に応じて、上記(イ)から(ニ)まで以外の書類の提出を求めることがある。
10 特定包括許可の取消及び失効
(1)特定包括許可を受けた者が法令又は許可の条件に違反したとき
経済産業大臣は、特定包括許可を受けた者が法令若しくは許可の条件に違反したとき、2若しくは3の要件を満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認めるときは、当該許可を取り消すことがある。ただし、「輸出管理内部規程の届出等について」に定める輸出管理内部規程の取下げ届(様式5)の提出により、2(2)の要件を満たさなくなったときは、当該許可は失効する。
また、許可の条件で規定されている場合の他、国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認めるときは、経済産業大臣が定める期日から当該許可の全部又は一部の効力を失う旨の通知を行うことがある。
(2)特定包括許可及び特別返品等包括許可を受けた場合の一時失効
特定包括許可及び特別返品等包括許可を受けた者が特定包括許可を適用できる貨物又は技術を特別返品等包括許可によって輸出又は提供をしたときは、当該貨物の輸出又は技術の提供に限り、特定包括許可は失効していたものとみなす。
(3)一般包括許可、特別一般包括許可又は特定包括許可を受けた場合の一時失効
一般包括許可、特別一般包括許可又は特定包括輸出許可を受けた者がそれぞれの包括許可を適用できる貨物又は技術を一般包括許可又は特別一般包括許可によって輸出又は提供したときには、当該貨物の輸出又は技術の提供に限り、特定包括許可は失効していたものとみなす。
許可条件(許可後の手続き)
以下別表5又は6以外の条件も追加的に付与される可能性がありますので、交付された電子ライセンスをよく確認して下さい。別表5
| 特定包括輸出許可の条件 | 許可条件の適用 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1)輸出管理内部規程のうち外為法等遵守事項を確実に実施すること。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
(2)輸入者と需要者が異なる場合は、貨物の輸出を行おうとする時に契約書その他の申請者が入手した文書等により、輸出しようとする貨物が需要者に到達することが確からしいか確認すること。 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
(3)最終需要者から再輸出に係る事前同意に係る手続きを求められたときには速やかに経済産業省に事前同意に係る手続きを行い、経済産業省の指示に従うこと。 |
手続きについては、輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について(平成24年4月2日付け平成24・03・23貿局第1号・輸出注意事項24第18号)Ⅲの1に規定する手続によるものとする。 |
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(4)特定包括輸出許可に係る輸出の年間(暦年)の実績をその実績に係る年の翌年1月末日までに経済産業大臣に報告すること。ただし、電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について(平成12年3月31日付け平成12・03・17貿局第4号・輸出注意事項12第15号・輸入注意事項12第8号)に定めるところにより特定包括輸出許可の申請を行った者についてはこの限りでない(なお、輸出令別表第1の1の項に係るものを除く。)。 |
報告するときは様式第19 提出方法:NACCS-汎用申請-05 包括報告 提出先:安全保障貿易審査課 |
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| (5)特定包括輸出許可に係る輸出(輸出令別表第1の2の項(3)に掲げる貨物に限る。)の1月から6月までの実績を7月末日までに、また7月から12月までの実績を翌年1月末日までに経済産業大臣に報告すること。また、貨物の輸出の状況について、経済産業省から求めがあった場合は速やかに報告すること。 | 報告するときは様式第23 提出方法:NACCS-汎用申請-05 包括報告 提出先:安全保障貿易審査課 |
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| (6)特定包括輸出許可に基づき輸出を行った際の資料を輸出管理内部規程に基づき、輸出時から少なくとも、輸出令別表第1の1から4までの項の中欄に掲げる貨物の輸出の場合は7年間、輸出令別表第1の5から14までの項の中欄に掲げる貨物の輸出の場合は5年間保存すること。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| (7)特定包括輸出許可の有効期間内において、毎年7月1日から31日までの間に、輸出者等概要・自己管理チェックリストに直近の取組状況を記載したものを経済産業大臣に提出すること。 | 1)輸出者等概要・自己管理チェックリストの様式は、「輸出管理内部規程の届出等について」(平成17・02 ・23貿局第6号輸出注意事項17第9号)の様式3に定めるものとする。 2)直近とは、輸出者等概要・自己管理チェックリストの各項目に定める期間とする。 3)初めて包括許可を申請した者であって 、その申請が5月1日から7月31日までに行われたものであるときは、輸出者等概要・自己管理チェックリストに直近の取組状況を記載したものを同年に限り重ねて提出することを必要としない。 4)2以上の包括許可を保有する者にあっては、保有する包括許可の数にかかわらず1通の提出のみとする。 |
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| (8)輸出管理内部規程の内容のうち、外為法等遵守事項に関連する部分に変更が生じたときは、1か月以内に経済産業大臣に報告すること。 | 1)報告するときは、「輸出管理内部規程の届出等について」(平成17・02 ・23貿局第6号輸出注意事項17第9号)の様式4によるものとする。 2)2以上の包括許可を保有する者にあっては、保有する包括許可の数にかかわらず1通の提出のみとする。 |
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(9)核兵器等の開発等又はその他の軍事用途に用いられる場合、用いられるおそれがある場合又はその疑いのある場合には、次の表に定めるところに従い、その輸出に対して特定包括輸出許可が効力を失い又は事前に経済産業大臣に届け出ることが必要とされる。ただし、輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物であって、防衛装備移転協定を締結した国を仕向地として輸出された防衛装備品の維持・補修のために輸出される当該防衛装備品の附属品又は部分品については、この限りでない。
また、「届出」は、当該輸出に先立ち経済産業大臣に届け出ることが必要なもの。 |
1)「核兵器等の開発等」とは、核兵器、軍用の化学製剤又は細菌製剤、これらの散布のための装置、これらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものの開発、製造、使用又は貯蔵を指す。 「その他の軍事用途」とは、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物(次に掲げるものを除く。)の開発、製造又は使用を指す(核兵器等の開発等に該当するものを除く。)。
① 空気銃、散弾銃、ライフル銃、火縄式銃砲のいずれかであって、スポーツ用又は狩猟用のもの ② 救命銃、もり銃、リベット銃その他これらに類する産業用銃 ③ ①に用いる銃砲弾 ④ ①②の附属品(暗視機能を有するものを除く。) ⑤ 上記のものの部分品 ⑥ 産業用の発破器 ⑦ 産業用の火薬、爆薬、これらの火工品 2)「用いられる場合」とは、輸出される貨物が核兵器等の開発等やその他の軍事用途に用いられることとなる旨、その輸出に関する契約書又は輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録において、記載され若しくは記録されている場合や、輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人から連絡を受けた場合を指す。 3)「用いられるおそれがある場合」とは、上記2)以外の場合であって、輸出される貨物が「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令」(平成13年経済産業省令第249号)の規定に該当する場合又は核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けた場合を指す。 4)「用いられる疑いがある場合」とは、上記2)、3)以外の場合であって、輸出される貨物が核兵器等の開発等やその他の軍事用途に用いられる疑いのある場合を指す。 5)届出は、様式第13
提出方法:郵送※1又はメール※2 提出先:安全保障貿易審査課 ※1 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 宛 ※2 bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp ((at)は@に置き換えて下さい。) |
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| (10)前項の届出を行った場合、当該届出が受理された日から14日間、特定包括輸出許可を用いて、当該貨物の輸出を行わないこと(ただし、経済産業省から当該輸出について異議がない旨連絡を受けた場合を除く。)。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| (11)特定包括輸出許可の範囲の輸出をしようとする場合であって、その輸出が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けたときは、その輸出に対する特定包括輸出許可は、その効力を失う。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| (12)特定包括輸出許可の範囲は、許可後においても法令及び包括許可取扱要領の改正に伴い変更されることがある。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| (13)法令若しくは許可の条件に違反したとき、包括許可取扱要領Ⅲの2若しくは3の要件を満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認められるときは、本許可が取り消されることがある。ただし、「輸出管理内部規程の届出等について」(平成17・02 ・23貿局第6号・輸出注意事項17第9号)に定める輸出管理内部規程の取下げ届(様式5)の提出により、2(2)の要件を満たさなくなったときは、当該許可は失効する。 | - |
別表6
| 特定包括役務取引許可の条件 | 許可条件の適用 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1)輸出管理内部規程のうち外為法等遵守事項を確実に実施すること。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| (2)取引の相手方と利用する者が異なる場合は、技術の提供を行おうとする時に契約書その他の申請者が入手した文書等により、提供しようとする技術が利用する者に到達することが確からしいか確認すること。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| (3)最終需要者から再輸出に係る事前同意に係る手続きを求められたときには速やかに経済産業省に事前同意に係る手続きを行い、経済産業省の指示に従うこと。 | 手続きについては、輸出許可・役務取引許可・媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について(平成24年4月2日付け平成24・03・23貿局第1号・輸出注意事項24第18号)Ⅲ.の1.及び2.に規定する手続によるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||
| (4)特定包括役務取引許可に係る取引の年間(暦年)の実績をその実績に係る年の翌年1月末日までに経済産業大臣に報告すること。 | 報告するときは様式第19 提出方法:NACCS-汎用申請-05 包括報告 提出先:安全保障貿易審査課 |
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| (5)特定包括役務取引許可に基づき技術の提供を行った際の資料を輸出管理内部規程に基づき、技術の提供時から少なくとも、外為令別表の1から4までの項の中欄に掲げる特定の技術の提供の場合は7年間、外為令別表の5から14までの項の中欄に掲げる特定の技術の提供の場合は5年間保存すること。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| (6)特定包括役務取引許可の有効期間内において、毎年7月1日から31日までの間に、輸出者等概要・自己管理チェックリストに直近の取組状況を記載したものを経済産業大臣に提出すること。 | 1)輸出者等概要・自己管理チェックリストの様式は、輸出管理内部規程の届出等について(平成17・02 ・23貿局第6号輸出注意事項17第9号)の様式3に定めるものとする。 2)直近とは、輸出者等概要・自己管理チェックリストの各項目に定める期間とする。 3)初めて包括許可を申請した者であって 、その申請が5月1日から7月31日までに行われたものであるときは、輸出者等概要・自己管理チェックリストに直近の取組状況を記載したものを同年に限り重ねて提出することを必要としない。 4)2以上の包括許可を保有する者にあっては、保有する包括許可の数にかかわらず1通の提出のみとする。 |
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| (7)輸出管理内部規程の内容のうち、外為法等遵守事項に関連する部分に変更が生じたときには、1か月以内に経済産業大臣に報告すること。 | 1) 報告するときは、輸出管理内部規程の届出等について(平成17・02・23貿局第6号輸出注意事項17第9号)の様式4によるものとする。 2) 2以上の包括許可を保有する者にあっては、保有する包括許可の数にかかわらず1通の提出のみとする。 |
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(8)核兵器等の開発等又はその他の軍事用途に利用される場合、利用されるおそれがある場合又はその疑いのある場合には、次の表に定めるところに従い、その取引に対して特定包括役務取引許可が効力を失い又は、事前に経済産業大臣に届け出ることが必要とされる。
(注)表中、「失効」は、当該取引について包括許可が失効するもの。 |
1) 「核兵器等の開発等」とは、核兵器、軍用の化学製剤又は細菌製剤、これらの散布のための装置、これらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものの開発、製造、使用又は貯蔵を指す。 ① 空気銃、散弾銃、ライフル銃、火縄式銃砲のいずれかであって、スポーツ用又は狩猟用のもの 2) 「利用される場合」とは、提供される技術が核兵器等の開発等やその他の軍事用途に利用されることとなる旨、その取引に関する契約書又は取引を行おうとする者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録において記載され若しくは記録されている場合や、取引の相手方若しくは当該技術を利用する者若しくはこれらの代理人から連絡を受けた場合を指す。 3) 「利用されるおそれがある場合」とは、上記2)以外の場合であって、提供される技術が貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合(平成13年経済産業省告示第759号)の規定に該当する場合又は核兵器等の開発等のために利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けた場合を指す。 4) 「利用される疑いがある場合」とは、上記2)、3)以外の場合であって、提供される技術が核兵器等の開発等やその他の軍事用途に利用される疑いのある場合を指す。 5)届出は、様式第13
提出方法:郵送※1又はメール※2 提出先:安全保障貿易審査課 ※1 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 宛 ※2 bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp ((at)は@に置き換えて下さい。) |
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| (9) 前項の届出を行った場合、当該届出が受理された日から14日間、特定包括役務取引許可を用いて、当該取引を行わないこと(ただし、経済産業省から当該取引について異議がない旨連絡を受けた場合を除く。)。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| (10) 特定包括役務取引許可の範囲の取引をしようとする場合であって、その取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けたときは、その取引に対する特別一般包括役務取引許可は、その効力を失う。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| (11)特定包括役務取引許可の範囲は、許可後においても法令及び包括許可取扱要領の改正に伴い変更されることがある。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| (12)法令若しくは許可の条件に違反したとき、包括許可取扱要領Ⅲの2若しくは3の要件を満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認められるときは、本許可が取り消されることがある。ただし、「輸出管理内部規程の届出等について」(平成17・02・23貿局第6号・輸出注意事項17第9号)に定める輸出管理内部規程の取下げ届(様式5)の提出により、2(2)の要件を満たさなくなったときは、当該許可は失効する。 | - |
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最終更新日:2026年4月30日
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