包括許可取扱要領「Ⅰ 一般包括許可」
より関連部分を引用し、補足説明を加えたもの。
1 一般包括許可の種類
一般包括許可の種類は一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可及び一般包括役務取引許可とする。2 一般包括許可の申請者
一般包括許可の申請を行うことができる者は、次のいずれにも該当する者とする。(1)電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について(平成12年3月31日付け平成12・03・17貿局第4号・輸出注意事項12第15号・輸入注意事項12第8号。以下「特定手続等運用通達」という。)
(2)次の①又は②のいずれかに該当する者
① 輸出者等遵守基準を定める省令(平成21年経済産業省令第60号)
② 「輸出管理内部規程の届出等について」(平成17・02・23貿局第6号輸出注意事項17第9号)別紙1に定める外為法等遵守事項を全て含む内部規程(複数の規程によって構成されるもの、輸出管理以外の事項をも包含するもの、規程の一部について他者の輸出管理内部規程を引用し、又は準用して読み替えるものを含む。以下「輸出管理内部規程」という。)の整備及び外為法等遵守事項の確実な実施に関して、経済産業省貿易経済安全保障局安全保障貿易検査官室(以下「安全保障貿易検査官室」という。)から「輸出管理内部規程の届出等について」に定める輸出管理内部規程受理票(以下「輸出管理内部規程受理票」という。)及び輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票(以下「チェックリスト受理票」という。)の交付を受けている者。
- 企業等の自主管理の促進(輸出管理内部規程(CP)・及び輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票(CL))
3 一般包括許可の要件
(1)一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可申請者が、以下の①若しくは②のいずれか又は両方の行為を行おうとする場合に、一括して許可を行ってもその輸出又は取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げることとならないと認められるときは、一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を行う。
① 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)
② 輸出令別表第3に掲げる地域において外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)
(2)一般包括役務取引許可
申請者が、輸出令別表第3に掲げる地域において外為令別表の2から14までの項の中欄に掲げる特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合又は輸出令別表第3に掲げる地域の非居住者に特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合に、一括して許可を行ってもその取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げることとならないと認められるときは、一般包括役務取引許可を行う。
4 一般包括許可の範囲
(1)一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の範囲は、以下の①に該当する輸出及び②に該当する役務取引とする。ただし、輸出令
なお、一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可が認められる取引に関する法第25条第3項第一号に掲げる行為については、外為令第17条第2項の規定に基づく許可を要しない。
② 別表Bにおいて「一般」と表記された欄にあたる技術(使用に係るプログラムに限る(ソ-スコ-ドが提供されるものを除く。)。)及びその提供地(技術の提供を受ける非居住者が属する外国を含む。以下同じ。)の組合せとなる取引。ただし、提供地となる特定国と取引の相手方(契約の相手方のほか、当該取引において明らかとなっている限度において当該技術を利用する者を含む。)が属する特定国が異なる場合は、いずれの特定国についても輸出令別表第3に掲げる地域であることを要する。
(2)一般包括役務取引許可
一般包括役務取引許可の範囲は、以下に該当する役務取引とする。なお、一般包括役務取引許可が認められる取引に関する法第25条第3項第一号に掲げる行為については、外為令第17条第2項の規定に基づく許可を要しない。
5 一般包括許可の申請手続 ※NACCSにて申請
一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可及び一般包括役務取引許可を受けようとする者は、特定手続等運用通達に基づき申請を行わなければならない。
なお、2の(2)②の要件により申請を行う者については、チェックリスト受理票(申請前13月の間に発行されたものであって、最新のものに限る。)の写しを特定手続等運用通達に定めるところにより提出しなければならない。
○電子申請の方法(マニュアル類)についてはこちらを確認して下さい。 ○該非確認責任者及び統括責任者は、申請者届出情報に登録してください(2の(2)①の要件により申請する場合)。
6 一般包括許可の条件
(1)一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の条件
一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可には、別表1の左欄に掲げる条件その他経済産業大臣が必要と認める条件を付す。
(2)一般包括役務取引許可の条件
一般包括役務取引許可には、別表2の左欄に掲げる条件その他経済産業大臣が必要と認める条件を付す。
7 一般包括許可の変更
一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可又は一般包括役務取引許可を受けた者は、申請者名又は住所を変更したときは、特定手続等運用通達
の定めるところにより、新たに許可の申請を行い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
なお、2の(2)②の要件により申請を行った者が申請者名又は住所を変更したときは、変更後のチェックリスト受理票の写しを特定手続等運用通達に定めるところにより提出しなければならない。
また、法人の代表者名が変更された場合、単なる住居表示の変更の場合は、一般包括許可の変更を要しない。
8 一般包括許可の申請窓口 ※NACCS上の申請書で選択
一般包括許可の申請は、経済産業局(通商事務所を含む。以下同じ)又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課に行わなければならない。なお、各経済産業局又は沖縄総合事務局における一般包括許可の事務は、申請者の本店が次に掲げる区域内にあるものについて行う。
・関東経済産業局(さいたま市)及び横浜通商事務所(横浜市)・・・全国
・中部経済産業局(名古屋市) ・・・全国
・近畿経済産業局(大阪市)及び神戸通商事務所(神戸市)・・・全国
・上記以外の経済産業局(北海道経済産業局(札幌市)、東北経済産業局(仙台市)、中国経済産業局(広島市)、四国経済産業局(高松市)、九州経済産業局(福岡市))・・・経済産業省組織令(平成12年政令第254号。)
第102条に掲げる管轄地域
・沖縄総合事務局・・・内閣府設置法(平成11年法律第89号)
第44条に掲げる地域
(注)上記( )内は、所在地を示す。
- 電子申請について(NACCS)
9 一般包括許可の有効期限
一般包括許可の有効期限は、その許可が有効となる日から起算して3年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める日とする。ただし、7に基づく変更の申請である場合には、変更前の許可の有効期限までの範囲において経済産業大臣の定める日とする。
10 一般包括許可の更新
(1)9にかかわらず、一般包括許可を受けた者は、当該許可の更新の申請を行うことができる。この場合において、経済産業大臣は、当該申請の内容が適当と認められるときは、当該許可の有効期限の末日の翌日から起算して3年を超えない範囲内において更新を行う。
(2)更新申請の時期
一般包括許可の更新を行おうとする者は、更新しようとする一般包括許可の有効期限の3月前の日から申請を行うことができる。
(3)更新のための手続
一般包括許可の更新を行う場合は、特定手続等運用通達に定めるところにより手続きを行わなければならない。
なお、2の(2)②の要件により申請を行った者については、チェックリスト受理票(5に同じ。)の写しを特定手続等運用通達に定めるところにより提出すること。
11 一般包括許可の取消及び失効
(1)一般包括許可を受けた者が法令又は許可の条件に違反したとき
経済産業大臣は、一般包括許可を受けた者が法令若しくは許可の条件に違反したとき、2若しくは3の要件を満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認めるときは、当該許可を取り消すことがある。ただし、「輸出管理内部規程の届出等について」に定める輸出管理内部規程の取下げ届(様式5)の提出により、2(2)②の要件を満たさなくなり、かつ、2(2)①の要件も満たさないときは、当該許可は失効する。
また、許可の条件で規定されている場合の他、国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認めるときは、経済産業大臣が定める期日から当該許可の全部又は一部の効力を失う旨の通知を行うことがある。
(2)一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可及び一般包括役務取引許可を受けた場合の一時失効
一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可及び一般包括役務取引許可を受けた者が一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を適用できる技術を一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可によって提供したときには、当該技術の提供に限り、一般包括役務取引許可は失効していたものとみなす。
同様に、一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可及び一般包括役務取引許可を受けた者が一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を適用できる技術を一般包括役務取引許可によって提供したときには、当該技術の提供に限り、一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可は失効していたものとみなす。
(3)一般包括許可、特別一般包括許可又は特定包括許可を受けた場合の一時失効
一般包括許可、特別一般包括許可又は特定包括許可を受けた者がそれぞれの包括許可を適用できる貨物又は技術を特別一般包括許可又は特定包括許可によって輸出又は提供したときには、当該貨物の輸出又は技術の提供に限り、一般包括許可は失効していたものとみなす。
許可条件(許可後に守らなければならないこと、手続き等)
以下別表1又は2以外の条件も追加的に付与される可能性がありますので、交付された電子ライセンスをよく確認して下さい。別表1
| 一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の条件 | 許可条件の適用 | ||||||||||||||||||
| (1)本許可は、輸出貿易管理令別表第3 |
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| (2)一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可に基づき輸出又は技術の提供を行う際は、当該輸出される貨物の用途及び需要者又は提供される技術の用途及び利用する者について、あらかじめ経済産業大臣に登録した統括責任者及び該非確認責任者の指示に従い、当該輸出又は技術の提供が一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の範囲又は条件に適合していることを確認すること。 | - | ||||||||||||||||||
| (3)一般包括輸出許可に係る輸出(輸出令別表第1の2の項(3)に掲げる貨物に限る。)の1月から6月までの実績を7月末日までに、また7月から12月までの実績を翌年1月末日までに経済産業大臣に報告すること。また、貨物の輸出の状況について、経済産業省から求めがあった場合は速やかに報告すること。 | 報告するときは様式第23 提出方法:NACCS(汎用申請様式「05 包括報告」) 提出先:安全保障貿易審査課 |
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| (4)統括責任者又は該非確認責任者に変更が生じたときは、速やかに経済産業大臣に届け出ること。 | 届出は、特定手続等運用通達 |
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| (5)一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可に基づき輸出又は技術の提供を行った際の資料を、輸出又は技術の提供時から少なくとも、輸出令別表第1の2から4までの項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の2から4までの項の中欄に掲げる特定の技術の提供の場合は7年間、輸出令別表第1の5から14までの項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の5から14までの項の中欄に掲げる特定の技術の提供の場合は5年間保存すること。 | - | ||||||||||||||||||
| (6)核兵器等の開発等若しくはその他の軍事用途に用いられる(利用される)場合、用いられる(利用される)おそれがある場合又はその疑いのある場合には、次の表に定めるところに従い、その輸出又は取引に対して一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可が効力を失い又は事前に経済産業大臣に届け出る若しくは事後に経済産業大臣に報告することが必要とされる。 (表)
また、「届出」は、当該輸出又は取引に先立ち経済産業大臣に届け出ることが必要なもの。 「報告」は、当該輸出又は取引を行った後に当該輸出又は取引の内容について経済産業大臣に報告を行うことが必要なもの。 (注2)核兵器等の開発等のために用いられる又は利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けたときに限り、失効する。 |
1)「核兵器等の開発等」とは、核兵器、軍用の化学製剤又は細菌製剤、これらの散布のための装置、これらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものの開発、製造、使用又は貯蔵を指す。 「その他の軍事用途」とは、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物(次に掲げるものを除く。)の開発、製造又は使用を指す(核兵器等の開発等に該当するものを除く。)。
① 空気銃、散弾銃、ライフル銃、火縄式銃砲のいずれかであって、スポーツ用又は狩猟用のもの ② 救命銃、もり銃、リベット銃その他これらに類する産業用銃 ③ ①に用いる銃砲弾 ④ ①②の附属品(暗視機能を有するものを除く。) ⑤ 上記のものの部分品 ⑥ 産業用の発破器 ⑦ 産業用の火薬、爆薬、これらの火工品 2)「用いられる(利用される)場合」とは、輸出される貨物(提供される技術)が核兵器等の開発等やその他の軍事用途に用いられる(利用される)こととなる旨、その輸出(取引)に関する契約書又は輸出者(取引を行おうとする者)が入手した文書、図画若しくは電磁的記録において、記載され若しくは記録されている場合や、輸入者(取引の相手方)若しくは需要者(当該技術を利用する者)又はこれらの代理人から連絡を受けた場合を指す。 3)「用いられる(利用される)おそれがある場合」とは、上記2)以外の場合であって、輸出される貨物が「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令」(平成13年経済産業省令第249号) 4)「用いられる(利用される)疑いがある場合」とは、上記2)、3)以外の場合であって、輸出される貨物(提供される技術)が核兵器等の開発等やその他の軍事用途に用いられる(利用される)疑いのある場合を指す。 5)届出は、様式第13 提出方法:郵送※1又はメール※2 提出先:安全保障貿易審査課 ※1 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 宛 ※2 bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp ((at)は@に置き換えて下さい。) 6)報告は様式第16
提出方法:NACCS-汎用申請-05 包括報告 提出先:安全保障貿易審査課 |
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| (7)前項の届出を行った場合、当該届出が受理された日から14日間、一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を用いて、当該輸出又は取引を行わないこと(ただし、経済産業省から当該輸出又は取引について異議がない旨連絡を受けた場合を除く。)。 | - | ||||||||||||||||||
| (8)前々項の報告は、一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を用いて行った貨物の輸出又は役務取引について、輸出又は取引を行った月ごとに、当該月の末締めの輸出又は取引実績を翌月末日までに報告するものとする。 | 1)同一の契約に係る輸出又は技術の提供が複数月に亘る場合は最初の輸出日又は提供日を基準にまとめて報告するものとする。 2)当該契約に関し、報告時点で実際に行われていない輸出又は技術の提供がある場合は、契約に基づく見込みを記載するものとする。 |
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| (9)一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の範囲の輸出又は取引をしようとする場合であって、その輸出又は取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けたときは、その輸出又は取引に対する一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可は、その効力を失う。 | - | ||||||||||||||||||
| (10)一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の範囲は、許可後においても法令及び包括許可取扱要領の改正に伴い変更されることがある。 | - | ||||||||||||||||||
| (11)法令若しくは許可の条件に違反したとき、包括許可取扱要領Ⅰの2若しくは3の要件を満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認められるときは、本許可が取り消されることがある。ただし、「輸出管理内部規程の届出等について」(平成17・02・23貿局第6号輸出注意事項17第9号)に定める輸出管理内部規程の取下げ届(様式5)の提出により、2(2)②の要件を満たさなくなり、かつ、2(2)①の要件も満たさないときは、当該許可は失効する。 | - |
別表2
| 一般包括役務取引許可の条件 | 許可条件の適用 | ||||||||||||||||||
| (1)本役務取引許可は、輸出貿易管理令別表第3 |
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| (2)一般包括役務取引許可に基づき技術の提供を行う際は、当該提供される技術の用途及び利用する者について、あらかじめ経済産業大臣に登録した統括責任者及び該非確認責任者の指示に従い、当該技術の提供が一般包括役務取引許可の範囲又は条件に適合していることを確認すること。 | - | ||||||||||||||||||
| (3)統括責任者又は該非確認責任者に変更が生じたときは、速やかに経済産業大臣に届け出ること。 | 届出は、特定手続等運用通達 |
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| (4)一般包括役務取引許可に基づき技術の提供を行った際の資料を、技術の提供時から少なくとも、外為令別表の2から4までの項の中欄に掲げる特定の技術の提供の場合は7年間、外為令別表の5から14までの項の中欄に掲げる特定の技術の提供の場合は5年間保存すること。 | - | ||||||||||||||||||
| (5)核兵器等の開発等若しくはその他の軍事用途に利用される場合、利用されるおそれがある場合又はその疑いがある場合には、次の表に定めるところに従い、その取引に対して一般包括役務取引許可が効力を失い又は事前に経済産業大臣に届け出る若しくは事後に経済産業大臣に報告することが必要とされる。 (表)
また、「届出」は、当該取引に先立ち経済産業大臣に届け出ることが必要なもの。 「報告」は、当該取引を行った後に当該取引の内容について経済産業大臣に報告を行うことが必要なもの。 (注2) 核兵器等の開発等のために利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けたときに限り、失効する。 |
1)「核兵器等の開発等」とは、核兵器、軍用の化学製剤又は細菌製剤、これらの散布のための装置、これらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものの開発、製造、使用又は貯蔵を指す。 「その他の軍事用途」とは、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物(次に掲げるものを除く。)の開発、製造又は使用を指す(核兵器等の開発等に該当するものを除く。)。
① 空気銃、散弾銃、ライフル銃、火縄式銃砲のいずれかであって、スポーツ用又は狩猟用のもの ② 救命銃、もり銃、リベット銃その他これらに類する産業用銃 ③ ①に用いる銃砲弾 ④ ①②の附属品(暗視機能を有するものを除く。) ⑤ 上記のものの部分品 ⑥ 産業用の発破器 ⑦ 産業用の火薬、爆薬、これらの火工品 2)「利用される場合」とは、提供される技術が核兵器等の開発等やその他の軍事用途に利用されることとなる旨、その取引に関する契約書又は取引を行おうとする者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録において記載され若しくは記録されている場合や、取引の相手方若しくは当該技術を利用する者若しくはこれらの代理人から連絡を受けた場合を指す。 3)「利用されるおそれがある場合」とは、上記2)以外の場合であって、提供される技術が貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合(平成13年経済産業省告示第759号) 4)「利用される疑いがある場合」とは、上記2)、3)以外の場合であって、提供される技術が核兵器等の開発等やその他の軍事用途に利用される疑いのある場合を指す。 5)届出は、様式第13 提出方法:郵送※1又はメール※2 提出先:安全保障貿易審査課 ※1 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 宛 ※2 bzl-qqfcbf(at)meti.go.jp ((at)は@に置き換えて下さい。) 6)報告は様式第17
提出方法:NACCS-汎用申請-05 包括報告 提出先:安全保障貿易審査課 |
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| (6)前項の届出を行った場合、当該届出が受理された日から14日間、一般包括役務取引許可を用いて、当該取引を行わないこと(ただし、経済産業省から当該取引について異議がない旨連絡を受けた場合を除く。)。 | - | ||||||||||||||||||
| (7)前々項の報告は、一般包括役務取引許可を用いて行った役務取引について、取引を行った月ごとに、当該月の末締めの取引実績を翌月末日まで報告するものとする。 | 1) 同一の契約に係る技術の提供が複数月に亘る場合は最初の提供日を基準にまとめて報告するものとする。 2)当該契約に関し、報告時点で実際に行われていない技術の提供がある場合は、契約に基づく見込みを記載するものとする。 |
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| (8)一般包括役務取引許可の範囲の取引をしようとする場合であって、その取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けたときは、その取引に対する一般包括役務取引許可は、その効力を失う。 | - | ||||||||||||||||||
| (9)一般包括役務取引許可の範囲は、許可後においても法令及び包括許可取扱要領の改正に伴い変更されることがある。 | - | ||||||||||||||||||
| (10)法令若しくは許可の条件に違反したとき、包括許可取扱要領Ⅰの2若しくは3の要件を満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認められるときは、本許可が取り消されることがある。ただし、「輸出管理内部規程の届出等について」(平成17・02・23貿局第6号輸出注意事項17第9号)に定める輸出管理内部規程の取下げ届(様式5)の提出により、2(2)②の要件を満たさなくなり、かつ、2(2)①の要件も満たさないときは、当該許可は失効する。 | - |
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最終更新日:2026年4月30日
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