輸出許可・役務取引許可の特例について

許可が不要となる場合(貨物)

貨物の輸出にあたり、貨物の種類が輸出規制の対象となる場合であっても、以下のいずれかに該当する場合には、輸出許可が不要となります。(注:武器(輸出貿易管理令(輸出令)別表第1の1の項)には、輸出令第四条第二号ホに掲げる貨物を除き、適用されません。)

前提(輸出令第4条第1項柱書き)

第四条 法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(第二号ホに掲げる貨物を除く。)については、この限りでない。

①一定の船舶又は航空機において使用する燃料、綱等の貨物

輸出令第4条第1項第二号イ

輸出貿易管理令の運用について(運用通達)4-1-2(1)

二 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。

イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品

(1)輸出令第4条第1項第二号のイについては、次により取り扱う。

(イ) 「外国貿易船又は航空機」とは、本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機をいう。

(ロ) 「船用品又は航空機用品」とは、原則として、船舶又は航空機において使用する貨物で、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じゅう器その他これらに類するもの「関税法第2条第九号の「船用品」又は第十号の「機用品」の範囲と同様」のほか、船舶又は航空機に積み込まれる修繕部品、計器類、機械の予備品等を含むものとして取り扱う。

(ハ) 本邦と外国との間を往来する外国籍船舶又は外国籍航空機の修理改装のため使用する資材等の取扱いは、使用される修理改装の内容が新装に等しい大修理又は大改装である場合は、通常の輸出とし、大修理又は大改装でない時は、「船用品」又は「機用品」として取り扱う。

(注)外国航空会社が本邦と外国との間を往来する外国籍航空機を本邦において修繕又はその部品の取替等のため、外国にある当該会社の本社等から送付を受け、保税地域にこれらの修繕品又は部品等を蔵置しておき、修繕等に使用するものの取扱いは、関税定率法の免税規定を適用するため、輸入申告を行った上で積み込む場合においても、輸出令上は「機用品」に該当するものとして取り扱う。

②航空機の発着等を安全にする機上装備貨物等であって、修理又は取替えを要するもの

輸出令第4条第1項第二号ロ

運用通達4-1-2(2)

二 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。

ロ 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの

(2)輸出令第4条第1項第二号のロについては、次により取り扱う。

(イ) 「航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品」とは、関税定率法施行令第22条第二号及び同条第三号に掲げる貨物のうち、機上装備用のものに係るものと同様の範囲のものとする。

(ロ) 「修理を要するもの」とは、当該貨物が不良のものであって、修理又は取替えのために輸出するものをいい、原則として、当該貨物を製造した者又は当該製造者の指定する者に輸出する場合に限る。

③国際機関が送付する貨物であって、条約等により規制を免除されているもの

輸出令第4条第1項第二号ハ

運用通達4-1-2(3)

二 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。

ハ 国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの

(3)輸出令第4条第1項第二号のハに規定するものは、国際連合の特権及び免除に関する条約に基づき禁止又は制限が免除される国連広報センター、国連難民高等弁務官東京事務所、ユニセフ東京事務所、国連開発計画東京事務所、国連地域開発センター、アジア・太平洋統計研究所及び国連アジア極東犯罪防止研究所がそれらの公用のために輸出する貨物、専門機関の特権及び免除に関する条約に基づき禁止又は制限が免除される国連工業開発機関、ILO東京支局、世界銀行東京事務所及び国際金融公庫極東事務所がそれらの公用のために輸出する貨物、国連大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定に基づき禁止又は制限が免除される国連大学がその公用のために輸出する貨物、日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定に基づき禁止又は制限が免除されるOECD広報局直属東京公報センターがその公用のために輸出する貨物、アジア生産性機構の特権及び免除に関する日本国政府とアジア生産性機構との間の協定に基づき禁止又は制限が免除されるアジア生産性機構が公用のために輸出する貨物、国際原子力機関の特権及び免除に関する協定に基づき禁止又は制限が免除される国際原子力機関がその公用のために輸出する貨物並びに化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づき禁止又は制限が免除される化学兵器の禁止のための機関がその公用のために輸出する貨物をいう。

  

④日本国大使館等に送付する公用の貨物

輸出令第4条第1項第二号ニ

運用通達4-1-2(4)

二 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。

ニ 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物

(4)輸出令第4条第1項第二号のニに規定する「その他これに準ずる施設」とは、OECD代表部等を言う。ただし、法第48条第1項の趣旨に照らし、名誉領事官等は含まれない。

⑤無償特例

輸出令第4条第1項第二号ホ・ヘ

無償告示

運用通達4-1-2(5)

二 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。

ホ 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

 

一 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、次に掲げるもの(1、2又は4から9までの項に規定する貨物であって輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げるもの又は1から5までの項に規定する貨物であって北朝鮮を仕向地とするものを除く。)

(5)輸出令第4条第1項第二号のホ及びヘに規定する貨物は、輸出令第4条第1項第二号のホ及びヘの規定に基づく無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物を定める告示に定められているが、その取扱いは、次による。

1 本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出されるもの

(イ)同告示第一号1に規定する「本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出するもの」とは、本邦から輸出した貨物を本邦において修理するために輸入し、修理完了後当該貨物の本邦への輸出者に再輸出するものであって、修理した貨物が本邦から輸出したときの仕様から変更のないものをいい、修理には1対1の交換を含むものとする。

なお、当該修理が無償か有償かを問わないものとする。

2 本邦において映画を撮影するために入国した映画製作者が輸入した映画撮影用の機械及び器具

(ロ)同告示第一号2に規定する「映画撮影用の機械器具」とは、撮影機、録音装置、照明器具等の映画撮影用の機械及び器具(映画撮影に使用するトラックを含む。)をいう。

3 本邦において開催された博覧会、展示会、見本市、映画祭その他これらに類するもの(4に掲げるものを除き、輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物にあっては、国際的な規模で開催された防衛装備に係る展示会に限る。)に外国から出品された貨物であって、当該博覧会等の終了後返送されるもの(輸出貿易管理令別表第4に掲げる地域(以下「特定地域」という。)以外の地域から輸入された貨物であって、特定地域を仕向地として返送されるものを除く。)

(ハ)同告示第一号3に規定する「国際的な規模で開催された防衛装備に係る展示会」とは、あらかじめ経済産業省が公表するものに限り、「返送」とは、本邦において開催された博覧会等に外国から出品するため貨物を本邦に向けて輸出した者に対して、博覧会等の終了後その貨物を無償で輸出することをいう。

3の2 本邦において国際的な規模で開催されたスポーツ競技大会に参加するため に持ち込まれた貨物(輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げるものに限 る。)であって、当該スポーツ競技大会の終了後返送されるもの(特定地域以外の 地域から輸入された貨物であって、特定地域を仕向地として返送されるものを除 く。)

(ヌ)同告示第一号3の2に規定する「国際的な規模で開催されたスポーツ競技大会」とは、オリンピック、デフリンピックその他これに類するものであって、あらかじめ経済産業省が公表するものに限り、「返送」とは、本邦において開催されたスポーツ競技大会に参加するために持ち込まれた貨物を本邦に向けて輸出した者に対して、スポーツ競技大会の終了後その貨物を無償で輸出することをいう。

4 保税展示場で開催された国際博覧会、国際見本市その他これらに類するものの運営又はこれらの施設の建設、維持若しくは撤去のために必要な貨物であって、当該国際博覧会等の終了後返送されるもの(特定地域以外の地域から輸入された貨物であって、特定地域を仕向地として返送されるものを除く。)

 

5 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)第1条(d)に規定するATAカルネ(以下「通関手帳」という。)により輸入された貨物であ

って、通関手帳により輸出されるもの

(ニ)同告示第一号5に規定する「通関手帳により輸出するもの」とは、ATA条約に基づき外国の通関手帳発給団体により発給された通関手帳により輸出するものをいう。

6 一時的に入国して出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第1の9の項の中欄に掲げる貨物((7)、(8)、(10)又は(11)のいずれかに掲げる貨物に係る部分に限る。)であって、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成3年通商産業省令第49号。以下「貨物等省令」という。)第8条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの

(へ)同告示第一号6及び7に規定する「一時的に入国して出国する者」とは、輸入令別表第2に掲げる「一時的に入国する者」が出国する場合をいう。

 

(チ)同告示第一号6及び7並びに第二号5及び6に規定する「税関に申告の上別送する」貨物は、後送については出国した者が出国した日から原則として6月以内に輸出するものについて認めるものとし、前送については出国者の旅券等により必ず出国することが確認できる場合に限る。

なお、本人が別送の申告をしない場合であっても、出国の事実及び出国者の所有に係るものであることが確認できる場合は、代理人が申告をして輸出することができる。

7 一時的に入国して出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管

理令別表第1の12の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第十三

号に該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの

8 輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第1条二十二号ロ(四)に該当するもの、同表の3の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第2条第2項第二号若しくは第七号に該当するもの又は同表の5の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第4条第二号イに該当するもののうち、他の貨物を運搬するために使用される貨物として輸入した貨物であって、輸入した後返送のため輸出するもの(特定地域を仕向地として輸出する貨物を除く。)

 

9 本邦において原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第2条第二号に規定する原子力緊急事態又は同条第一号に規定する原子力災害等の災害が発生した場合における援助の用に供するため外国政府、国際機関等から輸入した貨物であって、当該援助の終了後返送のために輸出するもの

 

10 外国の軍隊その他これに類する組織が自衛隊と実施する訓練に用いるために持ち込んだ貨物であって、当該訓練中又はその終了後に輸出するもの(我が国が締結した条約を履行するために許可を要するものを除く。)

(リ)同告示第一号10に規定する「その他これに類する組織」とは、軍隊組織ではない警察組織や沿岸警備隊をいう。「自衛隊と実施する訓練」及び「当該訓練」とは、自衛隊が実施する共同訓練、親善訓練、自衛隊単独の訓練、降下訓練始めその他これらに類する行事であって、その名称にかかわらず、外国の軍隊その他これに類する組織(以下「外国軍隊等」という。)が参加(オブザーバー参加を含む。)するものをいう。「輸出するもの」とは、外国軍隊等又は外国軍隊等が民間事業者に委託して持ち込んだ貨物を、外国軍隊等が輸出する場合又は民間事業者に委託して輸出する場合を含む。「我が国が締結した条約を履行するために許可を要するもの」とは、「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」の化学物質に関する附属書の表1から表3までに掲げる物質(輸出令別表第1の1の項(13)に掲げる貨物(軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤に限る。)又は同表の3の項(1)に掲げる貨物(貨物等省令第2条第1項第二号又は第三号に掲げるものに限る。))をいう。 なお、表2又は表3に掲げる物質にあっては、同条約の非締約国を仕向地とする場合に限る。

ヘ 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

二 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、次に掲げるもの(3及び4の項に規定する貨物であって北朝鮮を仕向地とするものを除く。)

1 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)に基づき派遣される国際緊急援助隊が国際緊急援助活動の用に供するために輸出する貨物であって、当該援助活動の終了後本邦に輸入すべきもの、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)に基づき派遣される国際平和協力隊、海上保安庁の船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員及び自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第8条に規定する部隊等をいう。)が国際平和協力業務の用に供するために輸出する貨物であって、当該業務の終了後本邦に輸入すべきもの、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成11年法律第60号)に基づく後方支援活動及び捜索救助活動の用に供するために自衛隊が輸出する貨物であって、当該活動の終了後本邦に輸入すべきもの、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成12年法律第145号)に基づく船舶検査活動並びにその実施に伴う後方支援活動及び協力支援活動の用に供するために自衛隊が輸出する貨物であって、当該活動の終了後本邦に輸入すべきもの、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成16年法律第113号)に基づく自衛隊による行動関連措置の用に供するために自衛隊が輸出する貨物であって、当該措置の終了後本邦に輸入すべきもの、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成16年法律第116号)に基づく停船検査又は回航措置の用に供するために自衛隊が輸出する貨物であって、当該停船検査又は回航検査の終了後本邦に輸入すべきもの、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)に基づく海上保安庁による海賊行為への対処の用に供するために海上保安庁が輸出する貨物であって当該海賊行為への対処の終了後本邦に輸入すべきもの若しくは同法に基づく自衛隊の部隊による海賊対処行動の用に供するために自衛隊が輸出する貨物であって当該海賊対処行動の終了後本邦に輸入すべきもの、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年法律第77号)に基づく協力支援活動及び捜索救助活動の用に供するために自衛隊が輸出する貨物であって、当該活動の終了後本邦に輸入すべきもの、自衛隊法第84条の3に基づく在外邦人等の保護措置の用に供するために自衛隊が輸出する貨物であって、当該措置の終了後本邦に輸入すべきもの又は同法第84条の4に基づく在外邦人等の輸送の用に供するために自衛隊が輸出する貨物であって、当該輸送の終了後本邦に輸入すべきも

 

2 原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約に基づく援助の用に供するために援助を要請する締約国に輸出される資材又は機材であって、当該援助の終了後本邦に輸入すべきもの

 

3 貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成10年通商産業省令第8号)第9条第 2項第三号に該当する技術協力であって国際協力機構が派遣する専門家が行うものの用に供するために輸出される貨物であって、当該技術協力の終了後本邦に輸入すべきもの

 

4 第1種電気通信事業者が国際間海底ケーブルの障害復旧及び障害防止のために 輸出する復旧機材並びに修理船及びケーブル陸揚局で用いる機器類であって、当該 障害復旧作業及び障害防止作業の終了後本邦に輸入すべきもの

(ホ)同告示第二号4に掲げる国際間海底ケーブルの障害復旧及び障害防止のために輸出する復旧機材並びに修理船及びケーブル陸揚局で用いる機器類であって、当該障害復旧作業及び障害防止作業の終了後本邦に輸入されるべき貨物の範囲は、次による。

(a)「復旧機材」とは、次の貨物をいう。

(ⅰ)ケーブル探査・埋設用無人潜水艇(操縦設備、揚降設備及び操縦索を含む。)及びこれらの附属装置

(ⅱ)ケーブル探線機、埋設機(動作監視装置及び曳行索を含む。)及びこれらの附属装置

(ⅲ)ケーブル探査用センサー(検出監視装置、曳行索を含む。)及びこれらの附属装置

(b)「機器類」とは、次の貨物をいう。

(ⅰ)伝送端局装置及びその附属装置

(ⅱ)伝送特性測定装置及びその附属装置

(ⅲ)連絡用通信機器及びその附属装置

5 一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第1の9の項の中欄に掲げる貨物((7)、(8)、(10)又は(11)のいずれかに掲げる貨物に係る部分に限る。)であって、貨物等省令第8条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの

(ト)同告示第二号5及び6に規定する「一時的に出国する者」とは、外国における滞在期間が家族を伴っている場合は、1年未満、その他の場合は、2年未満の予定で出国する者(一時的に入国して出国する者及び船舶又は航空機の乗組員を除く。)をいう。

 

(チ)同告示第一号6及び7並びに第二号5及び6に規定する「税関に申告の上別送する」貨物は、後送については出国した者が出国した日から原則として6月以内に輸出するものについて認めるものとし、前送については出国者の旅券等により必ず出国することが確認できる場合に限る。

なお、本人が別送の申告をしない場合であっても、出国の事実及び出国者の所有に係るものであることが確認できる場合は、代理人が申告をして輸出することができる。

6 一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第1の12の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第十三号に該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの

7 輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第1条二十二号ロ(四)に該当するもの、同表の3の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第2条第2項第二号若しくは第七号に該当するもの又は同表の5の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第4条第二号イに該当するもののうち、他の貨物を運搬するために使用される貨物として輸出する貨物であって、輸出した後輸入すべきもの(特定地域を仕向地として輸出する貨物を除く。)

 

⑥少額特例

輸出令第4条第1項第四号

運用通達4-1-4

四 別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円(別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、前号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。

輸出令第4条第1項第四号の「総価額」として積算すべき貨物の範囲は、輸出令別表第1の各項の中欄のうち括弧毎の貨物とし、輸出令第4条第1項第四号に規定された条件は各々の総価額ごとに判断する。ただし、積算すべき貨物の範囲に輸出令別表第3の3に掲げる貨物とそれ以外の貨物が混在する場合にあっては、輸出令別表第3の3に掲げる貨物の積算額及びそれ以外の貨物の積算額を各々の総価額とする。

概要

輸出令・貨物等省令該当項番・条文

貨物の総価額

仕向地

(1)5~13項の
経済産業大臣が告示で定める貨物

5万円以下の貨物

イラン 

イラク

北朝鮮

 

以外の地域

(2)15の項の中欄に掲げる貨物

(3)5~13項の
経済産業大臣が告示で定める貨物
以外のもの
(=上記(1)以外の貨物)

100万円以下の貨物

少額特例については、用途確認を行った結果、大量破壊兵器等の開発・製造等に用いられるおそれがある場合やインフォーム通知を受けた対象貨物には適用することができません(グループAの地域を仕向地とする場合を除く)。

⑦部分品特例

運用通達1-1(7)

(7)輸出令別表第1の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可

(イ)輸出令別表第1の解釈

(中略)

ただし、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物であっても、他の貨物の部分をなしているもの(ただし、輸出令別表第1の8の項に掲げる貨物であって、貨物等省令第7条において「他の装置に内蔵されたもの」とされている場合を除く。)であって、当該他の貨物の主要な要素となっていない又は当該他の貨物と分離しがたいと判断されるものは、以下の場合を除き、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものとして扱う。

① 輸出令別表第1の1の項(3)若しくは(13)に掲げる貨物、又は、2の項(3)に掲げる貨物であって貨物等省令第1条第三号に該当するもの若しくは4の項(6)に掲げる貨物であって貨物等省令第3条第七号に該当するものが、当該他の貨物に混合されている場合

② ①以外の貨物であって、当該貨物が当該他の貨物に混合されていてその主要な要素となっており、当該他の貨物がその状態で当該貨物の用途に用いることができる場合

(注1)他の貨物の部分をなしているとは、ある特定の他の貨物の機能の一部を担っており、かつ、当該他の貨物に正当に組み込まれ又は混合された状態をいう。この場合であって、出荷に際し、輸送上の理由等により暫時分離するものについては、他の貨物の部分をなしているものと判断される。また、他の貨物が機能するために全く必要のないものや、通常の出荷時とは異なる過剰なスペックのものを取り付ける等、正当に組み込まれ又は混合されたものでない場合においては、他の貨物の部分をなしているものと判断されない。

(注2)他の貨物の主要な要素となっているか否かについては、量、価額などを考慮して判断するものとする。組み込まれ又は混合されている貨物の価額(輸出令別表第1における項の番号の下の括弧レベル毎に貨物を分類し、組込先又は混合先の他の貨物の中に同一の分類となる複数の貨物が含まれる場合には、それらを合計する)が組込先又は混合先の他の貨物の価額の10%を超えない場合、組み込まれ又は混合されている貨物は組込先又は混合先の他の貨物の主要な要素となっていないと判断される。価額は、初期製造時の市場価格を元に判断することを基本とする。

(注3)電子部品にあっては、半田付けの状態にある場合には、他の貨物と分離しがたいと判断される。

※輸出令第4条第1項に規定される特例とは別のものであることにご留意ください。

許可が不要となる場合(技術)

外国為替令(外為令)第十七条 第5項

5 第一項又は第三項に規定する取引のうち経済産業大臣が当該取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては、法第二十五条第一項又は第四項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで当該取引をすることができる。

 

貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令)第九条 第2項

2 令第十七条第五項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。

一 経済産業大臣が行う取引

二 令別表中欄に掲げる技術(宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換公文に基づき我が国に移転された技術を除く。)を本邦又は外国(輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号。以下「輸出令」という。)別表第三に掲げる地域に該当する外国をいう。以下この号において同じ。)において居住者又は外国の非居住者に提供することを目的とする取引であって、防衛大臣が行うもの

二の二 令別表中欄に掲げる技術を外国において防衛大臣に提供することを目的とする取引であって、居住者が行うもの

三 日本国政府が外国政府に対して行う賠償又は無償の経済協力若しくは技術協力に関する協定に基づいて居住者又は非居住者が行う役務取引

三の二 核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定又は核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書の実施のために国際原子力機関に対して行う技術を提供することを目的とする取引

三の三 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十条で規定する国際機関の指定する者が、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約で定める範囲内で、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を取り扱う場所その他の場所であって国際機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは撮影し、関係者に質問し、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去するときの当該国際機関が指定する者に対して行う技術を提供することを目的とする取引

四 法第二十五条第一項に規定する取引を行おうとする者が当該取引に係る申請の際にあらかじめ当該申請に係る取引により技術の提供を受けた者が当該技術を利用する者に当該技術を提供することを目的とする取引を行うことを明らかにして許可を受けた場合における、当該許可された取引により技術の提供を受けた者が行う当該利用する者に当該技術を提供することを目的とする取引

五 外国において提供を受けた令別表の一の項の中欄に掲げる技術(当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。)に係る取引であって、当該取引に際して、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の当該取引のための出国を伴わないもの(以下「外国間等技術取引」という。)。ただし、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の外国相互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国以外の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う取引であって、居住者が行うものを除く。

六 外国において提供を受けた令別表の二から一六までの項の中欄に掲げる技術(当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。)に係る外国間等技術取引。ただし、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の外国(輸出令別表第三に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)相互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国以外の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う取引であって居住者が行うもののうち、次のいずれかに該当するものを除く。

イ 当該技術が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(以下「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(以下「開発等」という。)のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。

ロ 当該技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

七 前号に掲げるもののほか、令別表の一六の項に掲げる技術を提供することを目的とする取引であって、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の提供若しくは電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴わないもの又は次に掲げるいずれの場合にも(本邦又は外国(輸出令別表第三の二に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)において居住者又は外国の非居住者に提供することを目的とする取引にあっては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないもの

イ その技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。

ロ その技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれ(その技術を提供した後にその技術の提供を受けた者がその技術を内容とする情報を適切に管理しない場合において生ずる当該おそれを含む。)があるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

ハ その技術が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。

ニ その技術が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために利用されるおそれ(その技術を提供した後にその技術の提供を受けた者がその技術を内容とする情報を適切に管理しない場合において生ずる当該おそれを含む。)があるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

八 削除

九 公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引(特定の者に提供することを目的として公知とする取引を除く。)であって、以下のいずれかに該当するもの

イ 新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引

ロ 学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引

ハ 工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する取引

ニ ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引

ホ 学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引

十 基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引

十一 工業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要な最小限の技術を提供する取引

十二 貨物の輸出に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、当該貨物の据付、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。)。ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技術の提供については、次のいずれかに該当するものを除く。

イ 当該貨物の性能、特性が当初提供したものよりも向上するもの

ロ 修理技術であって、その内容が当該貨物の設計、製造技術と同等のもの

ハ 令別表中欄に掲げる技術であって、貨物の設計、製造に必要な技術が含まれるもの

十三 プログラムの提供に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、当該プログラムのインストール、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該プログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又はプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。)。ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技術の提供については、次のいずれかに該当するものを除く。

イ プログラムの機能、特性が当初提供したものよりも向上するもの

ロ 修理技術であって、その内容がプログラムの設計、製造技術と同等のもの

ハ 令別表中欄に掲げる技術であって、プログラムの設計、製造に必要な技術が含まれるもの

十四 プログラムを提供する取引であって、次のいずれかに該当するもの

イ 令別表中欄に掲げるプログラム(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するものを提供する取引。ただし、外国(輸出令別表第三に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)において提供する取引(販売されるものに限る。)又は外国の非居住者に提供する取引にあっては、第七号イ、ロ及びニのいずれかに(輸出令別表第三の二に掲げる地域に該当する外国において提供する取引(販売されるものに限る。)又は当該地域に該当する外国の非居住者に提供する取引にあっては、第七号イからニまでのいずれかに)該当するものを除く。

(一) 購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者をいう。以下同じ。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)若しくは電気通信の送信による注文により、販売店の在庫から販売されるもの又は使用者に対し何らの制限なく無償で提供されるもの

(二) 当該プログラムの使用に際して当該プログラムの供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの

ロ 削除

ハ 輸出令別表第一の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)と同時に提供される当該貨物を使用するために特別に設計されたプログラムであって、いかなる形でもソースコードが提供されないものを提供する取引

ニ 役務取引許可を受けて提供したプログラムについて、次の(一)又は(二)に該当するプログラムを当初役務取引許可を受けた取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引

(一) 許可を受けた範囲を超えない機能修正を行ったもの又は機能修正を行うためのもの

(二) 本邦から輸出された貨物を本邦において修理した後再輸出される貨物と同時に提供されるプログラムであって、役務取引許可を受けて提供したものと同一のもの

ホ 令別表の二又は四から一五までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、貨物(輸出令別表第一の二又は四から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。)の輸出に付随する据付、操作、保守若しくは修理のための必要最小限のもののうち、当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該貨物の性能若しくは特性が当初提供したものより向上するもの又は当該貨物に対して新たな機能若しくは特性を提供するものを除く。)

ヘ 令別表の二又は四から一五までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、プログラム(同表の二又は四から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。)の提供に付随するインストール、操作、保守若しくは修理のための必要最小限のもののうち、当該提供に係るプログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又は当該提供に係るプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該提供に係るプログラムの性能若しくは特性が当初提供したものより向上するもの又は当該提供に係るプログラムに対して新たな機能若しくは特性を提供するものを除く。)

十五 本邦において原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第二号に規定する原子力緊急事態又は同条第一号に規定する原子力災害等の災害が発生した場合における援助の用に供するため外国政府、国際機関等から輸入した貨物に付随して提供された使用に係る技術を、当該援助の終了後当該貨物の返送のための輸出に付随して提供する取引

十六 暗号メカニズム若しくは暗号アルゴリズム又はこれらの参照コードを提供する取引であって、国際標準の策定のための国際会議への出席又は提案若しくは意見表明において必要となるもの

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最終更新日:2025年9月10日